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【2025】特定技能「建設」分野における3つの業務区分|従事できる業務と試験内容を解説
特定技能

【2025】特定技能「建設」分野における3つの業務区分|従事できる業務と試験内容を解説

  • 投稿日:2025.08.29
  • 更新日:2025.08.29
特定技能「建設」分野における3つの業務区分|従事できる業務と試験内容を解説
目次

近年、生産年齢人口の減少に伴い、建設業界を中心にさまざまな業界・業種で人材不足が深刻化しています。建設分野の人材難を解消する手段の一つに、特定技能人材の採用が挙げられます。特定技能制度では建設分野を3つの業務区分で整理していますが、企業によっては、自社の業務がどの業務区分にあてはまるのか分からないと悩まれている方も少なくありません。

今回は、建設分野の3つの業務区分の概要や従事できる業務内容、在留資格の取得要件、受入れにあたってのポイントなどを解説します。これから建設分野で特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

特定技能制度の建設分野には3つの業務区分がある

特定技能制度の建設分野には「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分があります。

  • 土木区分:土木施設の新設・改築・維持・修繕にかかわる業界・業種
  • 建築区分:建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えにかかわる業界・業種
  • ライフライン・設備区分:電気通信・ガス・水道・電気に加え、その他のライフライン・設備の整備・設置・変更・修理にかかわる業界・業種

ここでは、特定技能制度の建設分野における業務区分の設置背景や携わることができる工事の内容について解説します。

参照元:特定技能制度 建設分野(出入国在留管理庁)

2022年度に建設分野では業務区分が19区分から3区分に変更

建設分野の業務区分が現在の3つに整理されている背景には、どのような事情があるのでしょうか?

もともと、特定技能制度が創設された2019〜2022年にかけて、建設分野の業務区分は全体で19区分に分けられていました。しかし、業務区分が細分化されていることで業務範囲が限定的になり、特定技能人材を働かせにくいという問題が生じました。また、建設業に関する作業の中には既存の19区分に含まれていないものもあり、対象に含めてほしいといった要望も寄せられていました。

これらを背景に、建設分野では業務区分の再整理が行われ、2022年8月30日の閣議決定を経て、現在の3つの業務区分に統合されています。

参照元:

  • 【建設分野】業務区分の統合(国土交通省)
  • 11. 建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について(一般社団法人建設技能人材機構)

特定技能制度の3区分と建設業許可における29種類の工事内容との対応表

特定技能制度の業務区分では、それぞれどのような工事を行うことができるのでしょうか?建設業法では、「建設工事」について「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう」と定義されており、同表で建設業としての許可を受けて行うことができる29種類の工事が具体的に列挙されています。

特定技能制度の業務区分が再編された際には、3つの業務区分でこれらの29種類の建設工事を網羅できるよう整理されています。具体的には下の表のとおりです。

建築業許可業務区分
工事の種類工事の内容土木建築ライフライン・設備
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事〇  
舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事〇  
しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事〇  
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事〇  
大工工事業木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事〇〇 
とび・大工工事業①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートによる工作物を築造する工事
⑤その他基礎的または準備的工事
〇〇 
鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事〇〇 
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事〇〇 
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、またははり付ける工事〇〇 
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事〇〇 
石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積石により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事〇〇 
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事〇〇 
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 〇 
建具工事業工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事 〇 
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事 〇 
タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事 〇 
清掃施設工事業し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 〇 
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 〇 
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事 〇 
解体工事業工作物の解体を行う工事 〇 
板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 〇〇
熱絶縁工事業工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 〇〇
管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 〇〇
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事  〇
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事  〇
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事  〇
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事  〇

受入れ機関としては、自社で行われている工事内容を参照の上、3つの業務区分のうちどの区分の特定技能人材を採用すべきかを検討することが必要です。

参照元:特定技能業務区分-建設業許可 対応表(国土交通省)

建設分野の3つの区分で特定技能人材が従事できる業務内容

建設分野の3つの区分で特定技能人材が従事できる具体的な業務内容はどのようになっているのでしょうか?

特定技能制度では、特定技能1号・2号の在留資格の種類に応じて、従事することができる業務があらかじめ定められています。建設3区分の場合、特定技能1号・2号で従事する業務の種類に差はありません。ただし、特定技能2号の在留資格を取得すると、複数の建設技能者への指導や、工程管理などの業務に携わることができる点に差異があります。

ここでは、建設分野の3つの業務区分ごとに特定技能人材が従事できる業務内容を解説します。

参照元:

  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
  • 業務区分と建設業許可工事業との対応関係(国土交通省)

「土木」区分で特定技能人材が従事できる業務内容

土木区分で特定技能人材が従事できる業務内容は下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
概要指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業等に従事複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業等に従事し、工程を管理
従事する主な業務型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業
想定される関連業務・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

「建築」区分で特定技能人材が従事できる業務内容

土木区分で特定技能人材が従事できる業務内容は下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
概要指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替えに関する作業等に従事複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替えに関する作業等に従事し、工程を管理
従事する主な業務型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき / 土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ / 表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱

その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕または模様替えに関する作業
想定される関連業務・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

「ライフライン・設備」区分で特定技能人材が従事できる業務内容

土木区分で特定技能人材が従事できる業務内容は下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
概要指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に関する作業等に従事複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更または修理の作業等に従事し、工程を管理
従事する主な業務電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷

その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に関する作業
想定される関連業務・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

外国人材が建設分野の特定技能人材になる要件

外国人材が建設分野の特定技能人材になる要件は、特定技能1号で「日本語試験」と「技能試験」、特定技能2号で「技能試験」と「実務経験」となります。※例外あり。さらに特定技能1号・特定技能2号の種類に応じて詳しい要件が設定されています。

建設分野の場合、業務区分が再編された影響から、制度創設後に技能試験の内容が変更されています。そのため、2025年8月時点では、旧試験に合格した方向けに経過措置が設けられていることが特徴的です。

また、特定技能2号の実務経験において「班長としての実務経験」という要件が示されています。班長としての実務経験とは、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として実務に携わった経験のことです。具体的には、特定技能2号の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準の有無に応じて次のように定められていますが、詳しい内容については国土交通省の案内を確認してください。

  • 建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種:能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」が必要
  • 建設キャリアアップシステムの能力評価基準がない職種:就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であることが必要

ここでは、外国人材が建設分野の特定技能人材になる要件について、3つの業務区分別に紹介します。

参照元:

  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 建設分野の基準について(法務省・国土交通省)
  • 建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について(国土交通省)

「土木」区分で特定技能人材になる要件

土木区分で特定技能人材になる要件は下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験以下のいずれかの取得が必要
・JLPT N4以上
・JFT-Basic判定基準点以上
-
技能試験以下のいずれかへの合格が必要
・建設分野特定技能1号評価試験(土木)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(造園)
・技能検定3級(塗装)
以下のいずれかへの合格が必要
・建設分野特定技能2号評価試験(土木)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(ウェルポイント施工)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(さく井)
・技能検定1級(造園)
・技能検定単一等級(路面標示施工)
経過措置以下の試験に合格した場合、「建設分野特定技能1号評価試験(土木)」に合格したものとみなす
・建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
・建設分野特定技能1号評価試験(トンネル推進工)
・建設分野特定技能1号評価試験(建設機械施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(土工)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(とび)
・建設分野特定技能1号評価試験(海洋土木工)
 
実務経験-班長としての実務経験が必要

「建築」区分で特定技能人材になる要件

建築区分で特定技能人材になる要件は次の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験以下のいずれかの取得が必要
・JLPT N4以上
・JFT-Basic判定基準点以上
-
技能試験以下のいずれかへの合格が必要
・建設分野特定技能1号評価試験(建築)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(左官)
・技能検定3級(かわらぶき)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(内装仕上げ施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(建築大工)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(ブロック建築)
・技能検定3級(広告美術仕上げ)
以下のいずれかへの合格が必要
・建設分野特定技能2号評価試験(建築)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(左官)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(かわらぶき)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(内装仕上げ施工)
・技能検定1級(表装)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(建築大工)
・技能検定単一等級(枠組壁建築)
・技能検定単一等級(エーエルシーパネル施工)
・技能検定単一等級(バルコニー施工)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業))
・技能検定1級(石材施工)
・技能検定1級(タイル張り)
・技能検定1級(築炉)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(防水施工)
・技能検定1級(建具製作)
・技能検定1級(カーテンウォール施工)
・技能検定1級(自動ドア施工)
・技能検定1級(サッシ施工)
・技能検定1級(ガラス施工)
・技能検定1級(ブロック建築)
・技能検定1級(樹脂接着剤注入施工)
・技能検定1級(広告美術仕上げ)
・技能検定1級(厨房設備施工)
経過措置以下の試験に合格した場合、「建設分野特定技能1号評価試験(建築)」に合格したものとみなす
・建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(左官)
・建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
・建設分野特定技能1号評価試験(土工)
・建設分野特定技能1号評価試験(屋根ふき)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋継手)
・建設分野特定技能1号評価試験(内装仕上げ)
・建設分野特定技能1号評価試験(とび)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築大工)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)
・建設分野特定技能1号評価試験(吹付ウレタン断熱)
-
実務経験-班長としての実務経験が必要

「ライフライン・設備」区分で特定技能人材になる要件

ライフライン・設備区分で特定技能人材になる要件は以下のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
日本語試験以下のいずれかの取得が必要
・JLPT N4以上
・JFT-Basic判定基準点以上
-
技能試験以下のいずれかへの合格が必要
・建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(冷凍空気調和機器施工)
以下のいずれかへの合格が必要
・建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
・技能検定1級(冷凍空気調和機器施工)
経過措置以下の試験に合格した場合、「建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)」に合格したものとみなす
・建設分野特定技能1号評価試験(電気通信)
・建設分野特定技能1号評価試験(配管)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)
・建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷)
-
実務経験-班長としての実務経験が必要

企業が建設分野の特定技能人材を受け入れる要件

企業が建設分野の特定技能人材を受け入れるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?特定技能制度では、全分野共通の企業側の要件として、次の4つを満たすことが定められています。

  • 外国人材と結ぶ雇用契約が適切であること:特定技能制度の定めに従って、外国人材と適切な雇用契約を締結します。雇用契約には、特定技能人材の報酬の額や労働時間を日本人と同等以上にすることなどが含まれます。
  • 受入れ機関自体が適切であること:外国人材と不当な違約金契約を結んでいないことや税金の納め忘れがないかなど、外国人材を受け入れる企業としてふさわしいかが問われます
  • 外国人材を支援する体制や計画が適切であること:特定技能1号の人材を雇用する場合、特定技能制度で定める義務的支援を実行できるよう、支援計画を作成の上、継続的な支援を行う体制があることが求められます

ここでは、上記とは別に、建設分野で追加で課されている特定技能人材を受け入れる要件について解説します。

建設技能人材機構への加入・会員証明書の取得

建設分野の特定技能人材を受け入れる場合、建設技能人材機構に加入し、会員証明書を取得する必要があります。

建設技能人材機構とは、建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れを実現するために設立された組織です。正会員団体の会員になるルートと賛助会員になるルートがあり、どちらかを選択の上、入会する必要があります。

詳しい内容については一般社団法人建設技能人材機構の案内を参照してください。

参照元:入会のご案内(一般社団法人建設技能人材機構)

建設業法の許可の取得

建設分野で特定技能人材を受け入れる場合、建設業法の許可が必要です。特定技能人材を雇用する企業には、建設業法の許可の取得が求められます。取得後は、5年置きに更新が必要となります。

新たに建設業法の許可を取得する場合、受入れ機関で2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるケースでは国土交通大臣の許可を取得する必要があります。また、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるケースでは都道府県知事の許可を取得します。

特定技能人材の受入れについて、勘違いされやすいのは、許可を受けている業種に従事できる外国人材には限らないという点です。自社が「土木」区分の許可を持つ会社でも、「建築」区分の特定技能人材の受入れは可能です。

詳しい内容については国土交通省の案内を参照してください。

参照元:建設業許可(建設業法第3条)(国土交通省)

建設キャリアアップシステムへの事業者登録・技能者登録

建設キャリアアップシステムへの事業者登録・技能者登録も、特定技能人材を受け入れるうえで必要となります。建設キャリアアップシステムとは、建設にかかわる個々の技能者の就業実績や資格を登録することを通じて、公正な評価の実現や工事品質の向上、現場作業の効率化につなげるためのシステムです。

建設分野で特定技能人材を受け入れる際に、受入れ機関には建設キャリアアップシステムに登録することが要件として定められています。詳しい内容については一般財団法人建設業振興基金の案内を参照してください。

参照元:建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金)

建設特定技能受入計画の認定申請

特定技能人材を受け入れるには、建設特定技能受入計画の認定申請も済ませておく必要があります。

建設特定技能受入計画とは、建設業界において特定技能1号を受け入れるにあたって、外国人材の失踪や不法就労を防止し、公正な競争環境を維持するために必要な計画です。本計画では、国土交通大臣による認定および実施状況の継続的な確認によって、受入れ機関がさまざまな要件を満たしていることを担保します。

建設特定技能受入計画の認定にあたり、受入れ機関は、これまで紹介してきた建設業法の許可・建設キャリアアップシステムの登録・建設技能人材機構への加入に加え、次の基準を満たす必要があります。

  • 特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上であり、安定的に賃金が支払われ、技能習熟度に応じて昇給されること
  • 賃金などの契約上の重要事項が書面で事前に説明されること。説明の際には外国人が十分に理解できる言語を活用すること
  • 特定技能1号の外国人材に対して、受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
  • 国や適正就労監理機関などによる受入計画の適正な履行に関する巡回指導を受け入れること

参照元:外国人就労管理システム(国土交通省)

建設分野の3区分で特定技能人材を受け入れる際のポイント・注意点

建設分野の3つの区分で特定技能人材を受け入れる際には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、建設分野の3つの区分で特定技能人材を雇用する際のポイント・注意点を解説します。

参照元:【建設分野】業務区分の統合(国土交通省)

特定技能人材には日本人と同等以上の報酬の支給が必要

特定技能人材を雇用する際には、日本人と同等以上の報酬を支給する点に注意が必要です。

建設特定技能受入計画の要件にもなっているように、特定技能人材を受け入れる場合には、本人が同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬を支給していることを説明する必要があります。具体的には、基本給および毎月固定的に支払われる手当が日本人と同等以上であることが必要です。

では、どのような日本人社員と報酬面を比較する必要があるのでしょうか?

受入れ機関において、特定技能人材と同じ職種で3〜5年程度の実務経験を持つ日本人技能者がいる場合は、その人と比較します。同じ職種で3〜5年程度の実務経験を持つ日本人技能者はいないものの、同じ職種で働く日本人が在籍している場合には、その人との比較を実施し、報酬額の差が合理的な範囲内であることを説明します。

同じ職種の日本人技能者がいない場合には、就業規則や賃金規程、周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価などをもとに説明します。

参照元:

  • 13. 書類No.12 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(一般社団法人建設技能人材機構)

技能の習熟に基づく追加手当の支給により報酬の差異を設けるのがポイント

個々の人材に対して報酬の差異を設定したい場合には、技能の習熟度に応じて追加手当を支給することがおすすめです。国土交通省では、次のように、合理的かつ客観的な技能の習熟に基づく公平な追加手当などの制度を設けることが推奨されています。

  • 職長手当
  • 従事する作業に関する技能検定などの取得による技能手当
  • 社内制度による検定などの合格による技能手当
  • 特定の従業員のみが従事する業務による差異(営業・技能実習生の指導など)

前述のとおり、基本給と毎月固定的に支払われる手当については特定技能人材と日本人労働者を同等以上に設定する必要があります。検定の取得や特定の業務への貢献に報いる場合には、こうした追加手当を導入することが有効です。

特定技能1号の外国人材には「1号特定技能外国人支援計画」の作成と義務的支援の提供が必要

特定技能1号の外国人材を採用する場合、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、義務的支援を提供する必要があります。特定技能制度では、特定技能1号の外国人材に対して、次の10項目の義務的支援を提供することが定められています。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居の確保・生活に必要な各種契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きなどへの同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情などへの対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(受け入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

特定技能人材を雇用している企業では、人事・教育担当者が複数の業務を兼任していることも多く、これらの支援を自社で完結するのが人的リソース上難しい場合があります。また、支援に必要な知見・ノウハウの不足から、自社だけで義務的支援を提供することができないケースも多いです。

自社だけで義務的支援の提供が難しい場合、登録支援機関に支援を委託することが可能です。明光グローバルには登録支援機関としてさまざまな特定技能人材を来日から定着まで支援してきた実績があります。義務的支援の提供にお悩みの方はぜひ明光グローバルまでお問い合わせください。

建設分野の3区分で活躍中の特定技能1号の外国人材に実施すべき教育

建設分野の3つの区分で活躍している特定技能1号の外国人材に対して、企業はどのような教育を提供していく必要があるのでしょうか?ここでは、建設分野で活躍中の特定技能1号の外国人材に対して、企業が実施すべき教育について解説します。

  • 特定技能2号評価試験対策
  • 日本語教育

特定技能2号評価試験対策

建設分野で活躍中の特定技能1号の外国人材には、特定技能2号の在留資格の取得に向けて企業側が積極的に教育の機会を提供することが重要です。

建設分野で特定技能1号の外国人材が特定技能2号の在留資格を取得するには、基本的に建設分野特定技能2号評価試験に合格する必要があります。建設分野特定技能2号評価試験の難易度は高く、合格に向けては徹底的な試験対策が求められます。

明光グローバルの「特定技能2号(建設分野)試験対策講座」は、外国人材が参加しやすいオンライン講座の形式となっており、試験の合格を強力にサポートすることが可能です。講座の主な特徴は次のとおりです。

特徴概要
試験対策に特化した専門的なカリキュラム・建設分野の専門知識を持つ講師が、試験対策に特化したカリキュラムを提供
・基礎から応用まで、試験範囲を幅広くカバーしている
・講座カリキュラムは全16回
1ヶ月目:職長、現場管理、安全衛生活動の基礎知識
2ヶ月目:図面の見方、建設業の理解
3ヶ月目:模擬試験の実施と詳細な解答・解説
模擬試験で苦手分野を可視化してくれる・本番形式の模擬試験を行うことで、実際の試験の時間配分や苦手分野が明確になり、合格に向けた具体的な対策が可能に
・専門用語や認識の浅い分野についても、わかりやすい日本語の解説により、理解度が向上
日本語eラーニングを併用できる・日本語eラーニングシステム「Japany」を無料で使える
・講座時間外も、質の高い自主学習が可能なった

日本語教育

建設分野で活躍する特定技能1号の外国人材には、継続的に日本語教育の機会を提供することも重要です。

特定技能2号へのステップアップに必要な特定技能2号評価試験は、JLPT N2相当の日本語で記載されています。そのため、一定の日本語能力がなければスムーズに読み進めることができません。また、特定技能2号を取得すると、複数の建設技能者の指導や工程の管理など、より難易度の高い業務を任される機会が増え、日本語でのコミュニケーションの難易度も上がります。

このような点から、活躍している特定技能1号の外国人材には、継続的に日本語能力を向上させることができる日本語教育の機会を提供するのがおすすめです。日本語教育の提供方法にはさまざまな方法がありますが、明光グローバルの「Japany」を活用すればスキマ時間を活用して便利に学習が可能です。

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,200本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できることも特徴的です。さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

Japanyは「IT導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,200本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

まとめ

特定技能制度の建設分野は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分に分かれています。業務区分ごとに従事できる業務や取得要件は異なります。特定技能2号の在留資格を取得するためには、技能試験の合格に向けた試験対策と継続的な日本語学習の機会提供が不可欠です。

明光グローバルには、建設分野の特定技能人材の技能試験対策や日本語能力の向上を実現するさまざまな教育研修コンテンツがあります。建設分野の特定技能人材向けの教育研修にお悩みの経営者や人事・教育担当者の方はぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

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