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【2024】在留資格の種類は?就労の可否、ビザとの違いをわかりやすく解説
人事コラム

【2024】在留資格の種類は?就労の可否、ビザとの違いをわかりやすく解説

  • 投稿日:2024.12.25
  • 更新日:2024.12.25
在留資格の種類は?就労の可否、ビザとの違いをわかりやすく解説
目次

「外国人材を採用したいけれど、在留資格の種類が多すぎてわからない」「在留資格の申請手続きが複雑で困っている」このような悩みをお持ちの企業は少なくありません。

今回は、在留資格の基本的な仕組みから具体的な取得方法、そして2024年の制度改正のポイントまで、企業の採用担当者様向けにわかりやすく解説します。外国人材の採用にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

在留資格とは

外国人が日本で就労や学業、文化活動などを行うには、その活動内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。また、それぞれの在留資格には活動制限や在留期間が定められています。

在留資格について理解するために、まずはその意味や、よく混同されるビザ(査証)との違い、確認方法について解説します。

在留資格とは日本での活動を認める法的資格

在留資格とは、外国人が日本で活動するために必要な法的資格です。

日本政府は、出入国管理及び難民認定法に基づいて、外国人の滞在や活動を適切に管理しています。来日する外国人は、その目的に合った在留資格を取得しなければなりません。

たとえば、日本企業への就職を希望する場合は就労可能な在留資格、大学などへの進学を希望する場合、留学の在留資格が必要です。在留資格を持たないまま日本で活動すると、不法滞在や不法就労として罰せられる可能性があります。

また、外国人は許可された期間内で、認められた活動だけを行うことができます。活動内容を変更する場合は、在留資格の変更手続きが必要です。

在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とビザ(査証)は、似ているようでまったく異なる性質を持っています。両者の主な違いをまとめると、下の表のようになります。

項目在留資格ビザ(査証)
役割日本での活動許可証日本への入国許可証
発行機関法務省(出入国在留管理庁)外務省(在外公館)
有効期限在留期間満了まで入国審査通過まで
内容活動内容や在留期間を規定入国の可否を判断
性質継続的な活動許可一時的な入国許可

外国人が初めて日本に入国する際に必要なのがビザ(査証)です。ビザは海外にある日本大使館や領事館が発行する入国許可証のようなもので、入国審査を終えた時点で役割を終え、その効力を失います。

一方の在留資格は、外国人が日本国内で生活したり、働いたりするために必要な許可証です。出入国在留管理庁が発行し、外国人が何の目的で、どのくらいの期間、日本に滞在できるのかを定めています。

外国人が日本で活動するには、まずビザを取得して入国し、その後在留資格に基づいて活動を行うという2段階の手続きが必要です。ただし、一般的には就労可能な在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶこともあるので注意してください。

在留資格の確認方法

外国人の在留資格は、「在留カード」を見れば簡単に確認できます。在留カードには、その人がどんな在留資格を持っているのか、いつまで日本に滞在できるのか、働くことは認められているのかといった重要な情報が記載されています。

在留カード

参照元:在留カードとは?(出入国在留管理庁)

外国人を雇用する会社は、在留カードをしっかりチェックして、採用予定の外国人が希望する仕事に就けるかどうかを確認しなくてはなりません。

特に注意してもらいたいのが、在留カードの有効期限です。期限が切れた状態で働かせてしまうと、会社も罰則の対象になってしまいます。

また、在留資格によっては資格外活動許可がないと働けない場合もあるため、カードの裏面に書かれている資格外活動許可の有無も必ずチェックしてください。

在留資格は4つのカテゴリーに分類される

日本の在留資格は、就労の可否や活動内容によって4つのカテゴリーに分かれています。

  • 就労制限のない居住資格
  • 就労可能な活動資格
  • 就労が制限される在留資格
  • 特定活動の在留資格

この4つのカテゴリーについて、それぞれの特徴や対象者を解説します。

就労制限のない居住資格:永住者・日本人の配偶者等

「就労制限のない居住資格」は全部で4種類あり、活動内容に制限がないことが特徴です。この資格を持つ外国人は、日本人とほぼ同じように自由に仕事を選べます。

居住資格詳細
永住者・最も安定した在留資格
・在留期限の制限なし
・活動制限なく自由に就労可能
日本人の配偶者等・日本人と結婚している外国人
・日本人の実子として生まれた外国籍の人
・在留期間は最長5年(更新必要)
永住者の配偶者等・永住者と結婚している外国人
・永住者の子として日本で生まれ、引き続き在留している人
・在留期間は最長5年(更新必要)
定住者・日系3世
・難民認定を受けた人
・その他特別な理由で在留を認められた人
・在留期間は最長5年(更新必要)

企業側から見ると、以上の在留資格を持つ外国人は、仕事内容を制限されることがないため、非常に採用しやすい人材です。ただし、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」には在留期限があり、更新が必要な点には注意が必要です。

在留期限は「永住者」以外、最長で5年となっているため、企業は期限切れによるトラブルを防ぐため、更新時期を把握しておくことが大切です。

参照元:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。(厚生労働省)

就労可能な活動資格:技術・人文知識、特定技能等

就労可能な活動資格には19種類あり、それぞれ定められた範囲内での就労が認められています。代表的な資格には次のものが挙げられます。

活動資格詳細
技術・人文知識・国際業務・エンジニアや通訳、デザイナーなどの専門職向け
・大学で学んだ専門知識を活かせる仕事が対象
・最長5年の在留期間(更新可能)
特定技能・人手不足が深刻な12分野の即戦力となる人材向け
・建設業、介護、外食産業などが対象
・1号は最長5年、2号は更新制限なし
技能実習・日本の技術や知識を学ぶための資格
・1号から3号まであり、最長5年まで滞在可能
・2024年度から「育成就労」制度への移行を予定

なお、上記の資格は、認められた活動範囲を超えて働くことができません。

たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、単純作業は認められません。そのため、企業は採用時に業務内容と在留資格が合致しているか、しっかり確認する必要があります。

※参照元

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
  • 特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)
  • 育成就労制度の概要(出入国在留管理庁)

就労が制限される在留資格:留学・家族滞在等

就労が制限される在留資格は5種類あり、基本的に働くことは認められていません。ただし、一部の資格では条件付きで就労が可能です。

在留資格詳細
留学・日本の教育機関で学ぶための資格
・資格外活動許可があれば、週28時間以内のアルバイトが可能
・長期休暇中は1日8時間まで就労可能
家族滞在・就労資格を持つ外国人の家族向けの資格
・資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトが可能
・家計を支える必要がある場合などに許可される
文化活動・収入を伴わない芸術活動や日本文化研究が目的
・資格外活動許可で一定の就労が認められる場合もある
・在留期間は最長3年
短期滞在・観光やビジネス出張などの短期滞在用
・就労は一切認められない
・90日以内の滞在が原則
研修・技能習得が目的の資格
・就労は認められない
・在留期間は最長1年

なお、「資格外活動許可」の申請は入国管理局で行います。許可なく働くと不法就労となり、本人も雇用主も罰則の対象となるため注意が必要です。

参照元:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。(厚生労働省)

特定活動の在留資格:活動内容により就労可否が決定

「特定活動」は他の在留資格とは異なる特殊な資格です。法務大臣が個別のケースに応じて活動内容を指定するため、一律の基準がありません。主な「特定活動」は次のとおりです。

特定活動詳細
ワーキングホリデー・観光を主な目的としながら働くことができる
・対象は協定を結んだ国の若者(18歳~30歳)
・最長1年間の滞在が可能
外交官の家事使用人・大使館職員の自宅で働く家事労働者向け
・雇用主の在任中のみ滞在可能
・特定の雇用主の下でのみ就労可能
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者・来日して資格取得を目指しながら就労できる
・資格取得までの期間が定められている
・合格後は該当する在留資格への変更が必要

企業が「特定活動」の在留資格を持つ外国人を採用する際は、指定書に書かれた活動内容を確認する必要があります。活動内容を間違えると、不法就労として扱われるリスクもあるため注意してください。

参照元:在留資格「特定活動」(出入国在留管理庁)

外国人材の在留資格の取得方法

在留資格の取得手続きには大きく分けて2つの方法があります。海外から新たに人材を招く場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、すでに日本にいる外国人の在留資格を変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

どちらの申請方法を選ぶかで、必要な書類や手続きの流れが異なるため注意してください。また、申請から許可が下りるまでの期間も異なるため、採用計画に合わせて適切な方法を選ぶ必要があります。

ここでは、在留資格の取得要件や具体的な申請手続き、在留期間と更新方法、そして申請時の注意点について解説します。

参照元:在留資格取得許可申請(出入国在留管理庁)

在留資格の取得要件と申請手続き

在留資格を取得するには、まず基本的な要件を満たす必要があります。基本的な取得要件は、次のとおりです。

  • 法令違反による処罰歴がないこと
  • 素行が善良であること
  • 安定した収入があること
  • 活動内容に応じた資格や経験があること

申請の流れは、外国人が日本国内にいるか海外にいるかで大きく変わります。

申請区分手順
海外在住者の場合・企業が「在留資格認定証明書」の交付を申請
・許可が下りたら外国人本人へ証明書を送付
・外国人が現地の日本大使館でビザを申請
・日本入国時に在留カードを取得
国内在住者の場合・「在留資格変更許可申請」を本人が実施
・必要書類を出入国在留管理庁へ提出
・審査結果を待って在留カードを更新

どちらの場合も、申請から許可までは通常1〜3ヶ月ほどかかります。特に4月入社の場合は混み合うため、余裕を持って申請しましょう。また、不備があると再申請になってしまうため、提出書類は慎重にチェックしてください。

在留期間と更新手続き

在留期間は在留資格によって長さが異なり、「永住者」以外は更新が必要になります。また、更新時期を間違えると大きな問題になるため、しっかりとした管理が求まられます。

在留期間資格
長期の在留期間(5年)が認められる資格・高度専門職1号
・技術・人文知識・国際業務
・経営・管理 ・日本人の配偶者等
比較的短い在留期間の資格・特定技能1号(1年、6ヶ月、4ヶ月)
・技能実習(1年または2年) ・短期滞在(90日以内)

一般的に、専門性が高くより安定した身分関係にある在留資格ほど長い期間が認められる傾向にあります。更新手続きのポイントは次のとおりです。

  • 在留期間満了の3ヶ月前から申請可能
  • 満了日までに必ず申請を完了させる
  • 審査には約1〜2ヶ月かかる
  • 更新申請中は通常通り在留・就労可能

なお、在留資格の申請自体は原則本人が行わなければならないため、企業は従業員の在留期限を事前に把握し、余裕を持って更新手続きを促しましょう。特に繁忙期は審査に時間がかかることもあるので、早めの準備を心がけてください。

不許可となるケースと申請時の注意事項

在留資格の申請が不許可になるケースをしっかり理解しておくことは、企業にとって非常に重要です。一度不許可になると、再申請のハードルが格段に上がってしまいます。

不許可となる主なケースには次のものが挙げられます。

不許可となるケース手順
専門性に関する不許可・大学での専攻と業務内容が関連していない
・必要な実務経験が不足している
・単純作業が業務の大半を占める
在留資格に関する違反・資格外活動の時間制限(週28時間)を超えて働いていた
・許可された活動内容以外の仕事をしていた
・在留期限切れの状態で活動していた
申請内容の不備・申請書類に虚偽や偽造がある
・必要書類の不足や記載ミス
・給与が日本人と比べて著しく低い

なお、単純な書類不備の場合は、修正して再申請することができます。ただし、虚偽申請や重大な違反があった場合は、再申請が認められないケースがほとんどです。採用計画の段階から、不許可となるケースをしっかり確認しておきましょう。

企業が知っておくべき在留資格の最新動向

外国人材の受け入れ制度は、2024年に大きな変革期を迎えています。特に注目すべきは、特定技能制度の対象分野が拡大されることと、技能実習制度が「育成就労制度」へと移行する動きです。

こうした制度改正は、企業の採用戦略に大きな影響を与えることになります。人手不足に悩む企業にとって、外国人材の採用機会が広がる可能性がある一方で、新しい制度への対応も必要でしょう。

ここでは、特定技能制度の最新動向と、育成就労制度への移行について解説します。

特定技能制度の拡大と今後の展望

特定技能制度は、日本国内の人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材の就労を可能にするために創設された制度です。2024年には新たな分野が加わり、より多くの業種で外国人材の採用が可能になりました。

特定技能の対象分野は次のとおりです。

分類対象分野
従来からの12分野・介護
・ビルクリーニング
・外食業
・宿泊業
・建設業
・農業 など
新たに追加された4分野・自動車運送業
・鉄道業
・林業
・木材産業

特に注目すべきは、特定技能2号の拡大です。以前は建設と造船・舶用工業の2分野だけでしたが、2024年現在は介護分野を除く11分野に広がっています。

2号は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も認められるため、長期的な人材確保を考える企業にとって、大きなチャンスといえるでしょう。

参照元:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)(出入国在留管理庁)

技能実習から育成就労制度への移行ポイント

技能実習制度は、「育成就労制度」という新しい仕組みへと生まれ変わります。この制度改革は、日本国内で長く就労する外国人労働者の確保と育成が狙いです。

育成就労制度への移行時の主なポイントは次のとおりです。

分類対象分野
制度の基本設計・最長3年の育成期間を設定
・特定技能1号レベルの技能習得が目標
・日本語能力の向上にも重点
企業側の対応事項・受け入れ体制の整備
・育成計画の作成
・定期的な評価と指導
従来の技能実習との違い・人材育成が主目的
・技能水準の到達目標が明確
・より実践的な育成を重視

なお、新制度の施行は2026年〜2027年に予定されているため、すでに技能実習生を受け入れている企業は、新制度への移行に向けて準備を進める必要があります。特に、育成計画の見直しと指導体制の整備が重要です。

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まとめ

在留資格の種類や取得方法、最新の制度改正について詳しく解説しました。

要点をまとめると次のとおりです。

  • 在留資格は外国人が日本で活動するために必要な法的資格で、29種類が存在する
  • 大きく4つのカテゴリー(居住資格、就労可能な活動資格、就労制限のある在留資格、特定活動)に分類される
  • 申請方法には、海外在住者向けの「在留資格認定証明書交付申請」と国内在住者向けの「在留資格変更許可申請」の2種類がある
  • 2024年には、特定技能制度の対象分野拡大や技能実習から育成就労制度への移行など、大きな制度改正が実施された

在留資格制度は、今後も人手不足対策として重要性を増していくことが予想されます。企業は制度をよく理解し、適切な人材確保と受け入れ体制の整備を進めていくことが求められるでしょう。

外国人材の採用や在留資格の申請でお悩みの企業様は、専門機関への相談を検討してみてはいかがでしょうか?明光グローバルでは、明光グループの40年以上の教育実績を活かした総合的なサポートを提供しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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