近年、人手不足が深刻化する中で、外国人材を採用する日本企業が増えてきています。一方で、外国人採用に慣れない企業においては「そもそも在留資格とは何なのか」「在留資格について企業が気をつけるべきことはあるのか」など、不安な方も多いでしょう。
今回は、在留資格の概要や、取得するための要件・手続き、在留資格の種類、注意点などについて解説します。在留資格に関する網羅的な知識を得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。
在留資格とは
在留資格とは、入管法に基づき、外国人が合法的に日本に在留するための資格のことです。在留資格にはさまざまな種類があり、在留する間に一定の活動を行うことを認めるものや、一定の身分や地位を持つことを認めるものなどがあります。
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ビザとの違い
一般的に混同されがちですが、在留資格とビザはそれぞれ異なる概念です。
ビザは、外国人が日本に入国するための証明書のことで、査証とも呼ばれます。海外の大使館や総領事館などの在外公館で発給され、パスポートに貼付されます。
これに対し、在留資格は、日本に在留する外国人に付与される法的根拠のことです。在留資格を持つ外国人には、出入国在留管理庁から個々に在留カードが付与されます。在留カードを見ると、外国人の在留資格や就労制限の有無などが把握できるようになっています。
画像引用元:在留カードとは?(出入国在留管理庁)
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在留資格を取得する要件・手続き
日本に60日を超えて在留しようとする外国人材は、在留資格を取得しなければなりません。
具体的には、日本国籍の離脱や出生などの理由で、入管法に定める上陸手続きを経ずに日本に在留する外国人材が、その理由が発生した日から60日を超えて在留しようとする場合には、在留資格の取得が必要となります。このとき、外国人材は、日本に在留する理由が発生した日から30日以内に在留資格を申請しなければなりません。
在留資格を取得する手続きは、基本的に次の流れで行われます。
- 在留資格認定証明書の交付を申請する
- 在外公館でビザを申請する
- 日本で在留カードを受領する
在留資格を取得するには、住居地を管轄する地方の出入国在留管理局に出向き、在留資格認定証明書交付許可申請を行う必要があります。出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムを利用すれば、オンライン申請も可能です。
在留カードには、「在留期間」が明記されています。在留期間とは、申請した在留資格で日本に滞在できる期間のことです。在留期間が満了したあとも引き続き日本に滞在したい場合、外国人は出入国在留管理庁に在留資格の更新申請を提出する必要があります。更新が認められると、在留期間が延長されます。ただし、更新申請が認められないケースもあります。
詳しい要件や手続きについては、在留資格ごとに異なりますので、出入国在留管理庁のホームページを参照ください。また、地方出入国在留管理局の窓口や外国人在留総合インフォメーションセンターでは、細かい確認や相談をすることも可能です。
在留資格の種類
それでは、在留資格にはどのような種類があるのでしょうか?
在留資格には、外国人が在留中に行う活動内容に応じて与えられる「活動資格」と、特定の身分や地位に基づき在留を認められる「居住資格」があります。
- 活動資格:外国人が在留する間の活動に応じた在留資格です。活動内容や在留期間に制限が設けられるのが特徴です。
- 居住資格:外国人の身分や地位に応じた在留資格です。基本的に活動内容に関する制限がないのが特徴です。
外国人が取得する在留資格の種類によって、業務の範囲や在留期間が限定されます。なお、同じ在留資格を持っていても、人によって在留期間が異なる場合もあります。たとえ在留資格を持っていても、種類によっては採用できないケースがあるため注意が必要です。
在留資格のうち「活動資格」の内容
まずは、在留資格のうち、活動資格について解説します。活動資格は、主に次の2種類に分けられます。
- 就労が可能で、業務の範囲が限定される在留資格
- 就労ができない在留資格
それぞれのケースに該当する在留資格の種類や活動内容、在留資格の発行例、在留期間については下表のとおりです。
就労が可能で、業務の範囲が限定される在留資格
在留資格 | 活動内容 | 発行例 | 在留期間 | |
外交 | 外国政府の外交使節団や、領事機関の構成員、条約や国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者、またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員、その家族など | 外交活動の期間 | |
公用 | 外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者、またはその者と同一世帯に属する家族の構成員としての活動(ただし、在留資格「外交」にかかるものを除く) | 外国政府の大使館や領事館の職員、国際機関からの派遣員、その家族など | 5年、3年、1年、3か月、30日または15日 | |
教授 | 日本国内の大学もしくはこれに準ずる機関、高等専門学校において、研究や研究指導、教育をする活動 | 大学教授など | 5年、3年、1年または3か月 | |
芸術 | 収入をともなう音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(ただし、在留資格「興行」に係るものを除く) | 作曲家、画家、著述家など | 5年、3年、1年または3か月 | |
宗教 | 外国の宗教団体により、日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など | 5年、3年、1年または3か月 | |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う、取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど | 5年、3年、1年または3か月 | |
高度専門職第1号 | 高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者が行う活動 | 高度人材ポイント制度を活用する高度外国人材 | 5年 | |
高度専門職第1号イ | 日本における公私の機関との契約に基づいて行う、研究、研究の指導または教育をする活動 | |||
高度専門職第1号ロ | 日本における公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学や人文科学の分野に属する知識、技術を要する業務に従事する活動 | |||
高度専門職第1号ハ | 日本における公私の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動 | |||
高度専門職第2号 | 1号に掲げる活動を3年以上行った者であって、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う活動 | 無制限 | ||
高度専門職第2号イ | 日本における公私の機関との契約に基づいて行う、研究、研究の指導または教育をする活動 | |||
高度専門職第2号ロ | 日本における公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学や人文科学の分野に属する知識、技術を要する業務に従事する活動 | |||
高度専門職第2号ハ | 日本における公私の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動 | |||
高度専門職第2号ニ | 高度専門職2号イからハまでのいずれかの活動とあわせて、教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動または法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く) | |||
経営管理 | 日本における貿易その他の事業の経営や、当該事業の管理に従事する活動(ただし、在留資格「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く) | 企業等の経営者・管理者など | 5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月 | |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士、公認会計士など | 5年、3年、1年または3か月 | |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師、歯科医師、看護師など | 5年、3年、1年または3か月 | |
研究 | 日本における公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(ただし、在留資格「教授」の項に掲げる活動を除く) | 政府関係機関や私企業等の研究者など | 5年、3年、1年または3か月 | |
教育 | 日本における小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校、もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師など | 5年、3年、1年または3か月 | |
技術・人文知識・国際業務 | 日本における公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」「興行」の項に掲げる活動を除く) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者など | 5年、3年、1年または3か月 | |
企業内転勤 | 日本に本店や支店、その他の事業所のある公私の機関の、外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者など | 5年、3年、1年または3か月 | |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動(ただし、在留資格「経営・管理」の項に掲げる活動を除く) | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など | 3年、1年、6か月、3か月または30日 | |
技能 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など | 5年、3年、1年または3か月 | |
特定技能 | 特定産業分野での業務に従事する活動 | 特定技能人材 | ||
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(ただし、1年を超えない) | ||
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 3年、1年または6か月 | ||
技能実習 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動 | 技能実習生 | ||
技能実習1号イ | 第一号企業単独型技能実習の技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(ただし、1年を超えない) | ||
技能実習1号ロ | 第一号団体監理型技能実習の技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動 | |||
技能実習2号イ | 第二号企業単独型技能実習の技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(ただし、2年を超えない) | ||
技能実習2号ロ | 第二号団体監理型技能実習の技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動 | |||
技能実習3号イ | 第三号企業単独型技能実習の技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(ただし、2年を超えない) | ||
技能実習3号ロ | 第三号団体監理型技能実習の技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動 |
- 就労ができない在留資格
在留資格 | 活動内容 | 発行例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
文化活動 | 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行う活動や、専門家の指導を受けてこれを修得したりする活動(ただし、在留資格「留学」「研修」の項に掲げる活動を除く) | 日本文化の研究者など | 3年、1年、6か月または3か月 |
短期滞在 | 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者など | 90日、30日、15日以内の日を単位とする機関 |
留学 | 日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校または設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(ただし、4年3か月を超えない) |
研修 | 日本の公私の機関が受け入れ、技能などの修得をする活動(ただし、在留資格「技能実習1号」「留学」の項に掲げる活動を除く) | 研修生 | 1年、6か月または3か月 |
家族滞在 | 在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 | 日本に在留する外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間(ただし、5年を超えない) |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など | 5年、3年、1年、6か月、3か月または法務大臣が個々に指定する期間(ただし、5年を超えない) |
在留資格のうち「居住資格」の内容
次に、在留資格のうち、居住資格について解説します。居住資格は、活動資格とは異なり、業務の範囲が限定されません。ただし、外国人の身分や地位が変わると、在留資格にも影響が生じるため注意が必要です。具体的には下表のとおりです。
就労が可能で、業務の範囲が限定されない在留資格
在留資格 | 活動内容 | 発行例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(ただし、入管特例法における「特別永住者」を除く) | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、もしくは特別養子、または日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年または6か月 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者や、日本で出生して引き続き在留している子 | 5年、3年、1年または6か月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など | 5年、3年、1年、6か月または法務大臣が個々に指定する期間(ただし、5年を超えない) |
在留資格に関する注意点
在留資格について、企業としてはどのような点に気をつける必要があるのでしょうか?ここでは、在留資格に関する注意点を解説します。
- 在留資格の種類によっては自社で働くことが認められない
- 入国許可・在留資格・ビザの申請が認められない可能性がある
- 現行の技能実習制度は、今後「育成就労制度」に移行する予定
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在留資格の種類によっては自社で働くことが認められない
これまで解説したように、外国人の在留資格の中には、就労が認められていないものがあります。また、就労が認められている場合にも、認められている活動内容と自社の募集ポジションにおける業務が一致しない可能性もあります。
そのため、企業で外国人材を採用する際には、在留資格の有無だけでなく、どのような種類の在留資格を持っているのかを確認することが重要です。
在留資格・ビザの申請・入国が認められない可能性がある
海外に在住する外国人を新たに雇い入れる際は、在留資格・ビザの申請・入国が認められない可能性があることに注意が必要です。
外国人が日本に継続的に在留するためには、出入国在留管理庁に在留資格を申請するとともに、在外公館にビザを申請する必要があります。たとえ必要な基準を満たしていたとしても、審査結果によっては申請が不許可となるケースがあります。
また、有効な在留資格とビザを持っていたとしても、入管法に基づいて、入国が認められないこともあります。たとえば、入国時に上陸申請をした方がパスポートやビザの名義人と別人だった場合や、日本の公衆衛生や治安に悪影響を与える恐れがある場合などには、入国が認められません。
このように、企業が外国人材を採用する際には、一定のリスクがあることを理解しておきましょう。
現行の技能実習制度は、今後「育成就労制度」に移行する予定
法改正の影響で、在留資格に変化が生じることがあります。直近では「技能実習制度の廃止」と「育成就労制度の新設」に注意が必要です。
2024年現在、多くの外国人材が技能実習生として在留しています。しかし、技能実習制度が廃止されると、企業が新たに技能実習生を受け入れることができなくなります。なお、遅くとも2027年中には、技能実習制度が廃止され、育成就労制度が施行される予定です。
育成就労制度には、在留資格の取得要件や受け入れ企業に求められる要件など、さまざまな面で技能実習制度との差異があります。技能実習生を採用している企業で、育成就労人材への切り替えを考えている場合には、今のうちに準備を進めておく必要があるでしょう。
在留資格の種類や要件、手続き方法は、法改正や制度変更によって更新されることがあります。企業は出入国在留管理庁や厚生労働省などの公式情報を定期的に確認し、最新の制度動向を把握することが大切です。
参照元:育成就労制度・特定技能制度Q&A(出入国在留管理庁)
まとめ
在留資格とは、外国人が日本で在留するために必要な資格のことです。在留資格の種類によって、要件や手続き、就労可否や認められている活動の内容、期間などが異なります。
そのため、はじめて外国人を採用する企業や、外国人材の採用に慣れていない企業においては、うまく手続きを進められるか不安という方も多いでしょう。
明光グローバルでは、外国人材の採用から教育、定着までワンストップで支援をしています。外国人材の採用により詳しい情報を知りたい方や、在留資格の申請についてお悩みの方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。