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特定技能の「受入れ上限規制」とは?特定産業分野別の受入れ上限数の充足率と注意点
特定技能

特定技能の「受入れ上限規制」とは?特定産業分野別の受入れ上限数の充足率と注意点

  • 投稿日:2026.04.03
  • 更新日:2026.04.03
特定技能の「受入れ上限規制」とは?特定産業分野別の受入れ上限数の充足率と注意点
目次

2026年3月27日、外食分野の特定技能1号の外国人材の受け入れ停止が報道され、大きな衝撃となりました。特定技能制度を活用して外国人材の採用に取り組んでいる企業様の中には「受入れ上限とは?」「自社が属する特定産業分野でも急遽受け入れ停止が発生する?」といった不安をお持ちの方も少なくありません。

今回は、特定技能の受入れ上限規制の概要や外食分野において受入れが停止されるまでのスケジュール、直近の特定産業分野別の受入れ上限数の充足率などについて解説します。特定技能制度における上限規制について詳しく知りたい方は、ぜひこの記事を参照してみてください。

【2026年4月】外食分野の特定技能が上限規制の適用により受け入れ停止

2026年3月27日、外食分野の特定技能1号の外国人材の受入れの停止が報じられました。これにより、以下のような外国人材が影響を受けることが見込まれています。

  • これから外食分野で特定技能1号の在留資格を取得しようとしている外国人材
  • 他の在留資格から外食分野の特定技能1号に移行しようとしている外国人材
  • 他の在留資格から外食分野の特定活動(特定技能1号移行準備)に移行しようとしている外国人材

ここでは、外食分野で特定技能外国人の受け入れが停止となる理由や、受け入れ停止に関する具体的なスケジュールについて解説します。

参照元:

  • 「特定技能」外食で受け入れ停止 上限規制、外国人依存の実態とズレも(日本経済新聞)
  • 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(出入国在留管理庁・農林水産省)

外食分野での特定技能外国人の受入れが停止となる理由

外食分野での特定技能外国人の受入れ停止が決定された理由は、特定技能制度における受入れ上限規制が適用されたためです。

特定技能制度では、特定産業分野別に特定技能1号の外国人材の受入れ上限数が定められています。このうち、外食分野の受入れ上限数は50,000人と定められていました。

出入国在留管理庁によると、2026年2月末時点で外食分野の特定技能1号の外国人材の総数は約46,000人となっています。現時点での申請を処理した場合、2026年5月頃には受入れ上限数を超えることが見込まれたため、新たな外国人材の受入れが2026年4月13日から停止となります。

今後の外食分野の特定技能外国人の受入れに関するスケジュール

今後、外食分野においては、4月13日までを期限として、特定技能外国人の受入れが規制される予定となっています。外食分野での特定技能外国人の受入れに関する詳しいスケジュールは以下の通りです。

項目内容
特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請・4月13日以降は不交付 ・4月13日より前に受理した申請については、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付(ただし、既に日本に在留している外国人材からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付には遅延が生じる見込み)
特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請・4月13日以降は原則として不許可(ただし、例外として特定技能1号(外食業分野)の在留資格を持つ外国人材が転職などの理由で変更申請を行う場合は通常通り審査する)
・以下の外国人材については4月13日以降についても受入れ見込数の範囲で順次許可(ただし①を優先)
①技能実習2号を良好に修了し特定技能1号(外食業分野)に移行する場合
②特定活動(特定技能1号移行準備)から特定技能1号(外食業分野)に移行する場合
・4月13日より前に受理した申請については、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付
特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請・原則として不許可
・以下の外国人材については通常通り審査する
①特定技能1号(外食業分野)の在留資格を持つ外国人材が転職などの理由で変更申請を行う場合
②技能実習2号を良好に修了した外国人材から申請がある場合
③4月13日より前に受理した申請であって、3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っている場合
特定技能1号(外食業分野)の在留期間更新許可申請通常通り審査する
特定技能2号(外食業分野)への在留資格変更許可申請(受入れ上限とは無関係のため)通常通り審査する

外国人材が新たに特定技能1号の在留資格を取得しようとする場合、技能実習2号からの移行や特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行などが優先的に審査されます。また、海外から新たに外国人材を呼び寄せる方法は原則不交付となります。4月13日よりも前に申請していたとしても、既に日本に在留している外国人材の審査が優先されるため、審査の過程で受入れ上限に達する可能性も高く、申請が不許可となる場合を想定しなければいけません。。「期限前に出したから安心」とは言い切れない点に留意しましょう。

一方、以下のようなケースに該当する場合は、特に問題なく審査が進行します。

  • 既に日本に在留している特定技能1号の外国人材が転職するために在留資格変更許可申請を行う場合
  • 既に日本に在留している特定技能1号の外国人材が在留期間更新許可申請を行う場合

したがって、既に特定技能1号の在留資格を取得していて国内に在留している外国人材を対象とすれば、問題なく採用活動を進めることができる見込みです。

特定技能制度の受入れ上限規制とは

そもそも、特定技能制度の受入れ上限規制とはどのような規制を指すのでしょうか?

特定技能制度の受入れ上限規制とは、特定産業分野別の産業需要を踏まえ、特定技能1号の外国人材の受入れ見込数を受入れ上限として定めることです。受入れ見込数は以下の計算で算出されます。

  • 受入れ見込数=5年後の人手不足数ー(生産性向上+国内人材確保)

なお、2026年3月現在に活用されている受入れ見込数の数値は2029年度末までの5年間における受入れ上限となっています。

ここでは、特定技能制度に受入れ上限規制が設けられている背景や、今後の受入れ上限規制に関する動向について紹介します。

参照元:

  • 特定技能制度とは(出入国在留管理庁)
  • 特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)(出入国在留管理庁)

受入れ上限規制が設けられている背景

なぜ、特定技能制度には受入れ上限規制が設けられているのでしょうか?

特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された制度です。国内における求職者数が充足している場合には、特定技能制度を活用することができません。

したがって、制度の性質上、特定産業分野は国内における人材不足の見込数と特定技能外国人の受入れ数を比較したときに、特定技能1号の外国人材の受入れ数が過大にならないように調整しなければなりません。このような背景から、特定技能制度には受入れ上限規制が設けられているのです。

なお、特定技能2号については、受入れ上限の対象となっていません。あくまで特定技能1号の外国人材の受入れを制限するものであることに注意が必要です。

今後の受入れ上限規制に関する動向

今回の外食業分野での特定技能外国人の受け入れ停止を受け、飲食業の現場では「決定が急で驚いている」「これから特定技能外国人の受入れを検討していたためショックを受けている」といった声が多く挙がっています。今後の受入れ上限規制に関する動向はどのようになるのでしょうか?

特定技能制度における受入れ枠の再設定は2026年3月に行われたばかりとなっています。したがって、当分の間は受入れが再開されない見込みと考えた方がいいでしょう。

なお、現在活用されている受入れ上限は2029年度末までの数字となっています。そのため、遅くとも2030年度以降には、国内の状況を受けて改めて受入れ見込数が再設定されるものと考えられます。ただし、2030年時点でも国内の人材が充足している場合には、新たな受入れが行われない可能性もあるため動向に注意が必要です。

再開に向けた動きがある場合には、出入国在留管理庁・農林水産省から広報されると考えられます。今後の動向については、出入国在留管理庁・農林水産省からの案内を注視してください。

特定産業分野別の特定技能外国人の受入れ上限数について

直近の特定産業分野別の特定技能外国人の受入れ上限数と在留外国人数、受入れ枠の充足率は以下のようになっています。

特定産業分野受入れ上限数
(2026年3月時点)(人)
在留外国人数
(2025年12月時点)(人)
充足率
(在留外国人数/受入れ上限数)
工業製品製造業分野199,50057,57628.9%
飲食料品製造業分野133,50095,64471.6%
介護分野126,90067,87153.5%
建設分野76,00051,12267.3%
農業分野73,30039,23453.5%
ビルクリーニング分野32,2008,41226.1%
造船・舶用工業分野23,40011,54049.3%
自動車運送業分野22,1001510.7%
宿泊分野14,8001,99813.5%
漁業分野14,8004,61131.2%
自動車整備分野9,4004,88051.9%
航空分野4,9002,26346.2%
鉄道分野2,900541.9%
林業分野90000.0%
木材産業分野4,500150.3%

ここでは、外食分野を除く特定産業分野別の特定技能外国人の受入れ実態について詳しく紹介します。

参照元:外国人労働者に関する制度概要(出入国在留管理庁)

工業製品製造業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

工業製品製造業分野では、2029年度末までの5年間で最大199,500人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数は57,576人となっています。受入れ枠の充足率は28.9%となっており、十分な余裕があると考えられます。

飲食料品製造業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

飲食料品製造業分野では、2029年度末までの5年間で最大133,500人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が95,644人となっています。受入れ枠の充足率は71.6%となっており、やや受入れ上限に近づいてきていると考えられます。

介護分野の特定技能外国人の受入れ上限数

介護分野では、2029年度末までの5年間で最大126,900人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が67,871人となっています。受入れ枠の充足率は53.5%となっており、受入れ上限までにはまだまだ余裕があると考えられます。

建設分野の特定技能外国人の受入れ上限数

建設分野では、2029年度末までの5年間で最大76,000人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が51,122人となっています。受入れ枠の充足率は67.3%となっており、少し受入れ上限に近づいてきていると考えられます。

農業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

農業分野では、2029年度末までの5年間で最大73,300人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が39,234人となっています。受入れ枠の充足率は53.5%となっており、受入れ上限までにはまだまだ余裕があると考えられます。

ビルクリーニング分野の特定技能外国人の受入れ上限数

ビルクリーニング分野では、2029年度末までの5年間で最大32,200人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が8,412人となっています。受入れ枠の充足率は26.1%となっており、受入れ上限までには十分な余裕があると考えられます。

造船・舶用工業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

造船・舶用工業分野では、2029年度末までの5年間で最大23,400人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が11,540人となっています。受入れ枠の充足率は49.3%となっており、受入れ上限までにはまだまだ余裕があると考えられます。

自動車運送業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

自動車運送業分野では、2029年度末までの5年間で最大22,100人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

自動車運送業分野は2024年度に新設されたこともあり、2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が151人と少なくなっています。受入れ枠の充足率は0.7%であり、受入れ上限までには十分な余裕があると考えられます。

宿泊分野の特定技能外国人の受入れ上限数

宿泊分野では、2029年度末までの5年間で最大14,800人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が1,998人となっています。受入れ枠の充足率は13.5%となっており、受入れ上限までには十分な余裕があると考えられます。

漁業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

漁業分野では、2029年度末までの5年間で最大14,800人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が4,611人となっています。受入れ枠の充足率は31.2%となっており、受入れ上限までには十分な余裕があると考えられます。

自動車整備分野の特定技能外国人の受入れ上限数

自動車整備分野では、2029年度末までの5年間で最大9,400人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が4,880人となっています。受入れ枠の充足率は51.9%となっており、受入れ上限までにはまだまだ余裕があると考えられます。

航空分野の特定技能外国人の受入れ上限数

航空分野では、2029年度末までの5年間で最大4,900人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が2,263人となっています。受入れ枠の充足率は46.2%となっており、受入れ上限までにはまだまだ余裕があると考えられます。

鉄道分野の特定技能外国人の受入れ上限数

鉄道分野では、2029年度末までの5年間で最大2,900人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

鉄道分野は2024年度に新設されたこともあり、2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が54人と少なくなっています。受入れ枠の充足率は1.9%となっており、受入れ上限までには十分な余裕があると考えられます。

林業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

林業分野では、2029年度末までの5年間で最大900人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

林業分野は2024年度に新設されたこともあり、2025年12月末時点での調査における特定技能1号の在留外国人数は0人です。そのため、受入れ上限までには十分な余裕があると考えられます。

木材産業分野の特定技能外国人の受入れ上限数

木材産業分野では、2029年度末までの5年間で最大4,500人の特定技能1号の外国人材が受け入れられる見込みとなっています。

木材産業分野は2024年度に新設されたこともあり、2025年12月末時点での調査では、特定技能1号の在留外国人数が15人と少なくなっています。受入れ枠の充足率は0.3%となっており、受入れ上限までには十分な余裕があると考えられます。

特定技能制度の受入れ上限規制に関する注意点

特定技能制度の受入れ上限規制に関連して、気を付けたいポイントがあります。ここでは、特定技能制度の受入れ上限規制に関連して注意したいポイントについて解説します。

  • 特定技能2号の在留外国人数については規制されない
  • 自社が属する特定産業分野の在留外国人数を適宜確認する

特定技能2号の在留外国人数については規制されない

特定技能制度の受入れ上限規制は、あくまで特定技能1号の外国人材に適用されるものであり、特定技能2号については問題なく受入れや移行が可能です。

そのため、今回受入れ上限規制が適用された外食分野についても、特定技能1号から特定技能2号への移行については問題なく行うことができます。制度の内容を誤認しないように注意しましょう。

自社が属する特定産業分野の在留外国人数を適宜確認する

外食分野における受け入れ停止のケースから、特定技能1号の外国人材が急増した場合には、急遽上限規制が適用される可能性があることが分かりました。

外食分野以外の特定産業分野においても例外ではありません。これから特定技能1号の外国人材の受入れを検討している場合には、最新の受入れ上限数と在留外国人数を確認の上、受入れ枠にどの程度の余裕があるのかを注視することをおすすめします。

特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルまでお気軽にご相談ください

今回の外食分野における受け入れ停止の流れを受け、今後の特定技能外国人の採用に不安を感じてしまった方も多いかと思います。一方で、特定技能外国人を採用することには、目先の人材不足の解消や長期的な人材確保の実現といった大きなメリットがあります。

制度や受入れ枠の改定状況、充足率などを定期的に確認することで、スムーズに特定技能外国人の採用を進めることができます。特定技能外国人の採用を成功させるためには、特定技能制度に関する深い知見やノウハウを持った人材エージェントを活用することが重要です。

明光グローバルは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を展開しているため、はじめて特定技能外国人を採用する企業様でも安心してご利用いただけます。最後に、特定技能外国人の採用・教育にお悩みをお持ちの経営者や人事、教育担当者の方に向けて、明光グローバルのサービスについて紹介します。

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明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

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明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

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※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

2026年3月27日、特定技能制度の外食分野で上限規制が適用され、特定技能1号の外国人材の受入れが停止されることが報じられました。上限規制は、国内の人材不足の見込み数に対して過大な外国人材の受け入れが行われないようにけん制する目的で導入されている制度です。

外食分野以外にも、近年受け入れ枠が少なくなってきている特定産業分野があります。特定技能外国人の採用を進めている最中に急に受け入れ停止になるといったリスクを減らすためにも、受入れ枠の充足度については適宜確認することが必要です。

今回の件で「自社だけで採用を進めていくのが怖くなった」「制度の動向を追いながら採用活動を進めることに不安がある」といったお悩みをお持ちの方も増えています。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業や教育研修事業を提供しています。特定産業分野別の受入れ状況など、特定技能制度を活用する際に気を付けたいポイントを十分に理解しているため、安心して採用活動を進めることが可能です。

特定技能外国人の採用に関して不安をお持ちの経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお申し付けください。

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