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倉庫管理業で特定技能人材の雇用は可能?2027年度新設予定の物流倉庫分野について解説
特定技能

倉庫管理業で特定技能人材の雇用は可能?2027年度新設予定の物流倉庫分野について解説

  • 投稿日:2026.03.17
  • 更新日:2026.04.15
倉庫管理業で特定技能人材の雇用は可能?
目次

2027年度から、特定技能制度に新たに「物流倉庫分野」が追加される予定です。人材不足に関する課題をお持ちの企業を中心に、多くの倉庫管理業の職場で特定技能外国人の採用が検討され始めています。一方、特定技能制度への馴染みのなさから、制度利用や雇用に関する不安をお持ちの方も少なくありません。

今回は、特定技能制度の物流倉庫分野の概要や特定技能外国人に任せることができる業務、受入れのメリット・注意点などについて解説します。物流倉庫分野での特定技能外国人採用を検討している方は必見の内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

2027年度から倉庫管理業で特定技能外国人が雇用可能となる予定

特定技能制度では、2027年度から新たな特定産業分野として「物流倉庫分野」が追加される予定となっています。これにより、倉庫管理業の企業で特定技能外国人を雇用することが可能となります。

特定産業分野に物流倉庫分野が追加される背景には、深刻な人手不足の問題があります。近年、EC市場の拡大などによる保管需要の増加に伴い、物流倉庫の面積や稼働率が上昇しています。これに対して、倉庫管理業の現場ではなかなか人手が集まらない状況が続いています。

2024年時点の調査によると、倉庫管理業における就業者数に対する人手不足数の割合は6.7%であり、ハローワーク経由の応募人数に対する求人数の割合は2.54でした。賃上げや作業の効率化に取り組み、積極的な採用活動を行っても、なかなか社員を採用できずに悩まれている企業は少なくありません。さらに、定年退職者数も年々増え続けており、業務運営が危ぶまれる事態に陥っています。

特定技能制度を活用すれば、倉庫管理の業務に関する一定の知識やスキルを持つ特定技能外国人を採用することができます。即戦力として活躍できる人材を安定的に採用することで、人手不足を解消することが可能となります。

参照元:

  • 特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野(新たに追加等を行う分野等)の詳細(案)(出入国在留管理庁)
  • 外国人材の特定技能3分野追加へ 倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給(日本経済新聞)

特定技能制度の概要

そもそも、特定技能制度とはどのような制度なのでしょうか?ここでは、特定技能制度の概要について解説します。

参照元:

  • 特定技能制度とは(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)

特定技能制度とは

特定技能制度とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくための在留資格制度です。

2019年度の創設以降、数回の改定を経て、特定産業分野は拡大されつつあります。2026年2月時点では、特定技能1号では16分野、特定技能2号では11分野での受入れが可能です。

2027年度には、さらに「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3つの分野が追加される見込みです。今後、ますます特定技能制度を活用して日本に滞在する外国人材の数は増えていく見込みとなっています。

特定技能1号・特定技能2号とは

特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う。取得要件として、技能試験・日本語試験の合格が課されている(ただし、対象分野の技能実習2号を良好に修了した場合は免除となる)。
  • 特定技能2号:特定技能1号からのステップアップ先として設けられている在留資格であり、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う。特定技能2号に移行すると在留期間の更新を受ければ上限なく日本に滞在できるようになる。

なお、特定産業分野によっては、特定技能2号の在留資格が設けられていないことがあります。たとえば、2024年度に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4つの分野においては、創設からの年数が浅いこともあり、まだ特定技能1号しか運用されていません。

そのため、物流倉庫分野においても、2027年の導入後数年の間は特定技能1号のみが運用されるものと思われます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関に代わって特定技能外国人への支援や出入国在留管理庁への届出などを行う機関です。

特定技能1号の外国人材を採用する場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、義務的支援を実施する必要があります。義務的支援とは、事前ガイダンスや出入国する際の送迎、住居の確保・生活に必要な契約支援、日本語学習の機会の提供など、10項目の支援義務を受入れ機関に課したものです。

これまでの外国人材の雇用実績や人的リソース、外国人雇用に関する知見・ノウハウが不足している場合、受入れ機関単体では義務的支援を実行できないケースがあります。その場合は、全部または一部の支援を登録支援機関に委託することで、特定技能外国人の受入れが認められます。

特定技能制度の「物流倉庫分野」とは

特定技能制度の物流倉庫分野とは、具体的にどのような特定産業分野なのでしょうか?ここでは、特定技能制度の物流倉庫分野について解説します。

参照元:特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野(新たに追加等を行う分野等)の詳細(案)(出入国在留管理庁)

物流倉庫分野の特定技能外国人が従事できる業務

物流倉庫分野の特定技能外国人は、倉庫業者や貨物自動車運送事業者、荷主事業者が使用する施設において、主な業務として次のものに従事できます。

  • 物品の搬入・搬出
  • 仕分け
  • 流通加工
  • 入出荷検品
  • 積み卸し
  • 積み直し
  • 在庫管理
  • 物流機器の操作・点検・管理
  • 作業全般の管理など

作業場所の清掃など、倉庫管理業の企業に雇用されている日本人が主な業務と併せて通常従事している業務がある場合は、特定技能外国人にも関連業務として任せることが可能となる見込みです。ただし、特定技能外国人を主な業務に就かせず、関連業務のみに従事させることはできないため注意が必要です。

物流倉庫分野の特定技能外国人を採用できる事業所

物流倉庫分野の特定技能外国人を採用するためには、受入れ機関が次のいずれかに該当する必要があります。

  • 倉庫業者
  • 倉庫業者が業務委託した事業者
  • 貨物自動車運送事業者

また、就労場所は、倉庫業者、貨物自動車運送事業者、荷主が管理・運営する施設である必要があります。

2026年2月時点では、詳しい要件がまだ公開されていません。運用開始に向けて順次情報が公開されるものと思われるため、定期的に出入国在留管理庁や国土交通省のホームページをチェックするようにしてください。

倉庫管理業で特定技能外国人を採用するメリット

倉庫管理業の企業で特定技能外国人を採用すると、さまざまなメリットを得ることができます。ここでは、主なポイントを順に解説します。

  • 倉庫管理業における慢性的な人材不足を解消できる
  • 一定の知識・技能を持った即戦力人材を確保できる
  • 育成就労から特定技能までスムーズな移行が実現できる

倉庫管理業における慢性的な人材不足を解消できる

特定技能外国人を採用する最も大きなメリットは、人材不足が緩和されることです。

特定技能の在留資格を取得して日本で働くことを希望する外国人材は年々増え続けています。特定技能外国人は仕事に対する熱意や日本語学習のモチベーションが高いことが多いです。また、企業としても多くの求職者の中から自社に合った人材を選ぶことができるため、離職率が低い傾向にあります。

また、特定技能1号の外国人材が特定技能2号に移行すると、在留期間を更新することで永続的に日本で就労できるようになります。これにより、受入れ機関は長期的かつ安定的な人材確保を実現しやすくなります。

一定の知識・技能を持った即戦力人材を確保できる

倉庫管理業に関する一定の知識・技能を持った即戦力人材を確保できることもメリットといえます。

外国人材が特定技能の在留資格を取得するためには、特定技能運用要領で定められた日本語試験・技能試験に合格しなければなりません。企業としては、倉庫管理業における業務の流れや専門用語をある程度身につけた状態から採用することができるため、即戦力としての活躍が期待できます。

なお、2026年2月時点では、物流倉庫分野における技能試験・日本語試験の内容はまだ公開されていません。

ただし、「物流倉庫は多数の荷主からの多様な貨物を安全かつ効率的に取り扱う必要があることから、貨物の性質・状態を踏まえた保管・出荷方法は様々であるため、多種多様な貨物に対する知識や取り扱いの経験が必要」との出入国在留管理庁による見解が示されています。そのため、在留資格の取得時点でこれらの知識や技能に関する専門性の確認がなされるものと考えられます。

育成就労から特定技能までスムーズな移行が実現できる

外国人材が育成就労から特定技能までスムーズに移行できるようになることもメリットの一つです。

2027年度には、特定技能制度とともに、育成就労制度にも物流倉庫分野が追加される予定となっています。育成就労とは、技能実習の廃止に伴い、新たに開始される外国人材受入れ制度です。

これまで運用されてきた技能実習制度は、外国人材が技術を習得したあとに出身国に帰国することを前提とした制度でした。そのため、技能実習生が特定技能にステップアップすることなく帰国することも一般的でした。

企業の中には「技能実習生を採用・教育しても、すぐに母国に帰ってしまう」「なかなか人材の定着に繋がらない」とのお悩みをお持ちの方も多い状況でした。これに対し、育成就労制度は特定技能制度へのステップアップを目的として導入される予定の制度です。

そのため、育成就労で雇用した人材は基本的にそのまま日本に在留することとなります。企業としては、育成就労から特定技能まで継続して自社で働いてもらえる人材を確保しやすくなるため、安定的かつ長期的な人材確保を実現する上で大きなメリットとなります。

倉庫管理業で特定技能外国人を採用する際の注意点

倉庫管理業で特定技能外国人を採用する際には、注意しておきたいポイントがあります。ここでは、採用時の主な注意点を解説します。

  • 特定技能1号の外国人材には義務的支援の提供が求められる
  • はじめて外国人材を採用する場合は日本人社員にも受入れ研修が必要
  • 職場で活躍してもらうためには継続的な日本語学習の機会提供が欠かせない

参照元:特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

特定技能1号の外国人材には義務的支援の提供が求められる

1つ目の注意点は、特定技能1号の外国人材には義務的支援の提供が求められることです。前述のとおり、特定技能1号の外国人材には義務的支援を提供しなければなりません。

義務的支援を提供するための要件として、受入れ機関には外国人材の受入れ経験や、生活相談業務に従事した役員・職員がいることが求められます。具体的には、次の要件が設定されています。

  • 過去2年間に就労系の中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績を持っており、役員や職員の中から支援責任者や支援担当者を選任している
  • 過去2年間に就労系の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する役員や職員が在籍しており、その中から支援責任者や支援担当者を選任している
  • 上記の条件と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める登録支援機関に委託している

そのため、基本的には過去に外国人材を雇用した経験がない企業では登録支援機関への委託が必要となります。

はじめて外国人材を採用する場合は日本人社員にも受入れ研修が必要

2つ目の注意点は、外国人材だけでなく日本人社員に対しても受入れ研修が必要であることです。

外国人材を初めて採用する際に、経営や人事と現場との間に温度差が発生することは少なくありません。近年、メディアなどによって不法就労外国人による犯罪行為や技能実習生の失踪などの問題が相次いで報じられています。

日本人社員の中には、特定技能外国人が厳しい在留資格の取得要件を突破していることや、特定技能外国人の多くが長期にわたって日本企業での就業を希望していることを理解しないまま、外国人雇用全般に対して否定的な意見を持っていることも多いです。

そこまで外国人雇用に消極的な考えを持っていない日本人社員であっても、初めて外国人材とともに働く場合には「思ったより日本語が通じない」「教育指導がうまく通らない」といった悩みやストレスを抱えることが多くあります。現場に過度な負荷がかかると、日本人社員のエンゲージメントが低下する要因にもなります。

このような事態の発生を防止するためにも、全社会議の場などで経営層から外国人材を採用する意義やメリットなどのメッセージを発信するとともに、日本人社員に対して外国人受入れ研修を提供することが重要となります。あらかじめ特定技能外国人の特徴や、外国人材と働くときにどのようなポイントに留意すべきかを理解してもらうことで、現場にかかる不安感や負荷を最小限に抑えることができます。

明光グローバルでは、日本人社員に対する外国人受入れ研修として、異文化理解研修や異文化コミュニケーション研修などの各種研修を提供しています。研修内容やカリキュラムはカスタマイズできるため、企業の状況やニーズに合わせて最適な学びを提供することが可能です。ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

職場で活躍してもらうためには継続的な日本語学習の機会提供が欠かせない

3つ目の注意点は、外国人材に対して継続的に日本語学習の機会を提供することが必要である点です。

前述のとおり、特定技能1号の外国人材は一定の日本語能力を有しています。2026年2月時点では、物流倉庫分野における具体的な日本語試験などの要件は公開されていません。しかし、他の特定産業分野の傾向を踏まえると、JLPT N4相当の試験への合格が求められるものと推察されます。

JLPT N4は初学者から中級者の橋渡し的なレベルと設定されており、基本的な語彙や漢字を使って書かれた文や、ややゆっくりと話される会話であれば内容をほぼ理解できる程度の日本語能力を証明する試験です。そのため、日本人社員が特に配慮することなく普段どおりの日本語で話しかけた場合、内容をスムーズに理解できない可能性があります。

また、特定技能1号の在留資格を取得するための日本語試験に採用されているJLPTやJFT-Basicなどの試験には「話す」「書く」力を直接的に確認する試験科目がありません。そのため、特定技能外国人の中には日本語でのスピーキングやライティングを苦手とする人も多いです。

一定の日本語能力を身につけているとはいえ、職場でスムーズなコミュニケーションを実施するためには、外国人材が継続的に日本語学習に取り組むことが重要となります。一方、慣れない日本での仕事や生活に忙しい外国人材が日本語学習を継続することは決して容易ではありません。そのため、企業側が積極的に学習をサポートし、適切な日本語教材を提供するなどの支援が必要となります。

明光グローバルでは、スマートフォンやタブレット端末からいつでもどこでも日本語学習に取り組むことができる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」や、プロの日本人講師とのマンツーマン形式で学べる日本語オンラインレッスンなど、さまざまな日本語教材を提供しています。ご興味のある方はぜひ明光グローバルまでお問い合わせください。

倉庫管理業における特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルにご相談ください

2027年度に新設される予定の物流倉庫分野を活用すれば、特定技能外国人に倉庫管理業のさまざまな業務を任せることができます。特定技能1号の外国人材は特定技能2号に移行することで永続的な就労が可能となるため、企業は長期的・安定的な人材確保を実現することができます。

一方、初めて外国人材を採用する企業では「どのようなルートで採用を進めていけば良い?」「どのような教育研修を提供すれば良い?」と悩まれることも多いです。特定技能制度では義務的支援の提供が必須となっていることもあり、登録支援機関の選定にも不安を感じているとの声も多く聞かれます。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。また、登録支援機関としての認可を受けているため、採用・教育だけでなく義務的支援まで、丸ごとお任せいただくことが可能です。

最後に、倉庫管理業で新たに特定技能外国人の採用を検討されている企業に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

物流倉庫分野は、2027年度に特定技能制度に新設される予定の特定産業分野です。倉庫管理業の企業は特定技能外国人を採用することで、慢性的な人材不足を解消し、長期的かつ安定的な人材確保を実現しやすくなります。そのため、倉庫管理業の企業で特定技能外国人の採用を検討している企業が増えてきています。

一方、特定技能1号の外国人材を受け入れる場合には、義務的支援の提供が必要となります。また、外国人材向けの研修準備に加えて、これまで外国人材を受け入れたことがない職場の日本人社員に対する外国人受入れ研修の準備も必要となります。

企業の中には「登録支援機関の選び方がわからない」「外国人材の受入れ後の研修企画はどうすれば良いのか」と不安をお持ちの方も少なくありません。

明光グローバルは、特定技能外国人に特化した教育系人材紹介サービス事業者です。採用・教育・定着をワンストップで支援することができるため、これまで外国人材を採用した経験がない企業でも、安心して特定技能外国人の雇用を開始することができます。

物流倉庫分野の特定技能外国人の採用や教育に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

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