コンテンツにスキップ
Logo
  • サービス紹介
    • 特定技能人材紹介
    • ITエンジニア紹介
    • 外国人社員向け各種教育・研修サービス
    • 留学生向け就職支援サービス
    • 教材・学習資料
  • セミナー
  • 明光グローバルマガジン
  • お知らせ
  • 会社情報
  • サービス紹介
    • 特定技能人材紹介
    • ITエンジニア紹介
    • 外国人社員向け各種教育・研修サービス
    • 留学生向け就職支援サービス
    • 教材・学習資料
  • セミナー
  • 明光グローバルマガジン
  • お知らせ
  • 会社情報
お問い合わせ
MAGAZINE
明光グローバルマガジン
Home
>
明光グローバルマガジン
>
特定技能制度の「リネンサプライ分野」とは?従事できる業務や受入要件を解説
特定技能

特定技能制度の「リネンサプライ分野」とは?従事できる業務や受入要件を解説

  • 投稿日:2026.03.17
  • 更新日:2026.04.15
特定技能制度の「リネンサプライ分野」とは?
目次

特定技能制度に新たに「リネンサプライ分野」が追加される見込みとなっています。導入時期は2027年度中と発表されており、段階的に情報が公開されつつあります。リネンサプライ分野で人手不足に苦しんでいる企業を中心に、特定技能制度への注目が集まっています。

今回は、特定技能制度のリネンサプライ分野の概要や任せられる業務、受入れ機関の要件などについて解説します。特定技能制度のリネンサプライ分野に関する情報に関心のある企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

yuki_ando_photo

行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

2027年度に特定技能制度「リネンサプライ分野」が新設される

2027年度から新たな特定産業分野として「リネンサプライ分野」が追加される予定です。これにより、リネンサプライ分野の企業でも特定技能外国人を雇用することが可能となります。リネンサプライ分野が追加される背景には、インバウンド需要の急増による深刻な人手不足の問題があります。

政府の「観光立国推進基本計画」では、今後の目標として訪日外国人旅行者数を2030年までに6,000万人にすることが設定されています。これにより、宿泊分野では需要が急増しています。今後のインバウンド需要の増加に対応するためには、宿泊施設を支えるリネンサプライ分野の人材確保が必要不可欠です。

また、現時点においても、リネンサプライ分野の有効求人倍率は他分野と比べて高くなっています。業務の効率化や積極的な採用に取り組んでも、なかなか人手不足を解消できない現場も多い状況です。

加えて、現在リネンサプライ分野で働いている従業員の高齢化も進行しつつあります。これらの背景から、リネンサプライ分野では今後もさらに人材不足が深刻化すると考えられます。

リネンサプライ分野が特定技能制度の対象分野となることで、一定の知識やスキルを持つ特定技能外国人をスムーズに採用できるようになります。また、リネンサプライ分野においても将来的に特定技能2号の対象となる可能性があります。特定技能2号に移行すれば、在留期間の更新を行うことで上限なく日本で働き続けることが可能になります。。これにより、リネンサプライ分野における長期的な人材確保を実現することができると見込まれています。

参照元:

  • 特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野(新たに追加等を行う分野等)の詳細(案)(出入国在留管理庁)
  • 外国人材の特定技能3分野追加へ 倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給(日本経済新聞)

特定技能制度の概要

そもそも、特定技能制度とはどのような制度なのでしょうか?ここでは、特定技能制度の概要について解説します。

参照元:

  • 特定技能制度とは(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  • 特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

特定技能制度とは

特定技能制度とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくための在留資格制度です。特定技能制度を活用して日本で働く外国人材のことを一般的に特定技能外国人といいます。

2019年度の創設以降、特定技能制度は複数回改定されています。2026年3月現在、特定技能1号の受け入れが可能な特定産業分野は16分野、特定技能2号は11分野となっています。2027年度には、リネンサプライ分野に加えて、物流倉庫分野、資源循環分野についても特定産業分野に追加される予定です。

特定技能1号・特定技能2号とは

特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。それぞれの在留資格の主な違いは次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留資格の定義相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格
在留できる期間通算で上限5年まで
※3年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間ごとの更新
在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能
※3年、2年、1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準・実務経験技能試験への合格が必要(関連職種の技能実習2号を良好に修了した場合は免除)特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要
日本語能力水準日本語能力試験(以降「JLPT」) N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の特定産業分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受け入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」が取得できる可能性基本的に不可能取得可能性がある
特定技能外国人の在留者数 (2025年6月末時点)333,123人3,073人

特定産業分野によっては、特定技能2号の在留資格が設けられていないことがあります。たとえば、2024年度に特定産業分野に追加された自動車運送業、鉄道、林業、木材産業分野では、創設からの年数が浅いこともあり、2026年2月時点では特定技能1号のみ受け入れている状況となっています。

こうした前例を踏まえると、リネンサプライ分野においても、2027年度の導入後数年の間は特定技能1号のみが受け入れられるものと考えられます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関の代わりに特定技能外国人への支援や出入国在留管理庁への届出などを行う機関です。

特定技能1号の外国人材を採用する場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、義務的支援を実施しなければなりません。義務的支援とは、次の10項目のことを指します。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居の確保、生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きなどへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流の促進
  • (自社都合による人員整理などを行う場合)転職の支援
  • 定期的な面談、(必要な場合)行政機関への通報

これらの支援を受入れ機関で実施することができない場合、受入れ機関は全部または一部の支援を、出入国在留管理庁からの認可を受けた登録支援機関に委託することが可能となっています。明光グローバルも登録支援機関としての認可を受けていますので、義務的支援の提供にお困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

特定技能制度の「リネンサプライ分野」とは

2027年度から追加される特定技能制度のリネンサプライ分野では、外国人材にどのような業務を任せることができるのでしょうか?また、リネンサプライ分野の対象となる企業とはどのような企業なのでしょうか?ここでは、特定技能制度のリネンサプライ分野について解説します。

参照元:特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野(新たに追加等を行う分野等)の詳細(案)(出入国在留管理庁)

リネンサプライ分野の特定技能外国人に任せることができる業務

特定技能制度のリネンサプライ分野で働く特定技能外国人は、リネンサプライ職の技能実習2号の外国人材が従事している必須業務および関連業務のすべての業務を任せることができると想定されています。具体的には次のとおりです。

  • 主な業務:仕上げ作業(機械投入作業、検品作業、結束・包装作業、機械操作作業、機械メンテナンス作業、仕上げ作業ラインの管理・指導作業)、安全衛生業務
  • 関連業務:入荷・仕分け作業、洗濯作業、手投入作業、手畳み作業、染み抜き作業、補修作業、出荷準備作業

この他にも、作業場所の清掃など、同じ職種で働く日本人社員が従事することになる関連業務については任せることが可能となる予定です。ただし、特定技能外国人を主な業務に就かせず、関連業務のみに従事させることは禁止されているため注意してください。

リネンサプライ分野の特定技能外国人を雇用できる受入れ機関

リネンサプライ分野の特定技能外国人を雇用できる受入れ機関は、現行の技能実習2号を受け入れることができる機関と同じ条件になることが見込まれています。

具体的には、一般社団法人日本リネンサプライ協会が定める「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」または一般財団法人医療関連サービス振興会が定める「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」の認定を受けていることが、受入れ機関の条件として設定される予定です。

リネンサプライ分野で特定技能外国人を雇用するメリット

リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用するメリットについて解説します。

  • リネンサプライ分野における人材不足の発生を抑止できる
  • 一定の知識とスキルを持った人材を雇用できる

リネンサプライ分野における人材不足の発生を抑止できる

最も大きなメリットは人材不足を緩和できることです。

特定技能1号の外国人材が特定技能2号に移行すると、在留期間の上限がなくなり、資格更新さえしていれば永続的に日本で就労することが可能となります。これにより、企業は人手不足を解消したうえで、長期的かつ安定的な人材確保を実現することができます。

現時点では人材確保の問題が発生していなくても、雇用している従業員の高齢化やインバウンド需要への対応ニーズなど、将来的に人手が足りなくなるリスクを抱えている企業は多いです。教育を任せることができる人材がいるうちに、特定技能外国人の採用開始を検討する企業も増えています。

一定の知識とスキルを持った人材を雇用できる

リネンサプライ分野における一定の知識とスキルを持った人材を採用できることも、メリットの一つです。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、技能試験・日本語試験に合格することが必要となります。2026年2月時点で、リネンサプライ分野における技能試験・日本語試験はまだ公開されていませんが、一定の専門性や日本語能力の確認がなされるものと考えられます。

人材不足が発生している分野ではなかなか知識・技能のある人材を確保することができない場合が多いです。その点、特定技能外国人は、入社する前に一定の知識・技能を有することが担保されているため、入社後早いタイミングで活躍してもらうことができます。

育成就労から特定技能までスムーズに移行してもらうことができる

育成就労から特定技能までスムーズに移行してもらうことができることもメリットといえます。

特定技能制度に加えて、「育成就労制度」にもリネンサプライ分野が追加される予定となっています。育成就労とは、技能実習の廃止に伴い、新たに設置される予定の在留資格制度です。

技能実習は、そもそも発展途上国への技術移転による国際貢献を目的にした制度でした。そのため、技能を習得したあとにすぐに母国へ帰国してしまい、特定技能にステップアップしない外国人材も多い状況でした。

これに対して、育成就労制度は特定技能へのステップアップを目的に導入されます。そのため、育成就労の外国人材のほとんどはそのまま日本に在留することになると見込まれています。このことから、企業は育成就労から特定技能まで地続きで自社に勤める人材を確保しやすくなると考えられています。

リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用する際の注意点

リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用する際には、注意しておきたいポイントがあります。ここでは、リネンサプライ分野で特定技能外国人を採用する際の注意点を解説します。

  • 過去に外国人材を雇用した経験がない場合は基本的に登録支援機関への委託が求められる
  • 特定技能外国人・日本人社員の両方に対して教育研修の準備が必要
  • 特定技能外国人採用を成功させるには継続的な日本語学習機会の提供が必要

参照元:特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

過去に外国人材を雇用した経験がない場合は基本的に登録支援機関への委託が求められる

まず、受入れ機関で過去に外国人材を雇用した経験がない場合、基本的には登録支援機関への委託が求められる点に注意が必要です。

特定技能1号の外国人材を受け入れる際には、義務的支援を提供する必要があります。受入れ機関だけで義務的支援を実施する場合には、要件として、外国人材の受け入れ経験や、外国人材の生活相談業務に従事した役員・職員がいることが求められます。

具体的には次のとおりです。

  • 過去2年間に就労系の中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績を持っており、役員や職員の中から支援責任者や支援担当者を選任している
  • 過去2年間に就労系の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する役員や職員が在籍しており、その中から支援責任者や支援担当者を選任している

受入れ機関が上記の要件を満たせない場合、登録支援機関に義務的支援を委託する必要があります。自社が要件に該当しているか、登録支援機関の選定を行うべきかについて、なるべく早いタイミングで検討するようにしましょう。

特定技能外国人・日本人社員の両方に対して教育研修の準備が必要

特定技能外国人を受け入れる際には、外国人材当人に加えて、ともに働く日本人社員に対しても教育研修を提供する必要があります。

特定技能外国人の中には、もともと他の在留資格で日本に滞在していた人材と、来日した経験がない人材がいます。特に来日経験のない外国人材の場合は、日本の企業文化やビジネスマナーを知らない場合も多いです。そのため、外国人材を雇用する際には、日本の企業文化やマナーなどに関する研修などを提供しなければなりません。

また、外国人材をはじめて採用する職場の場合は、日本人社員に対しても外国人受入れ研修などを実施する必要があります。グローバル化が進んでいるとはいえ、日本には外国人材と協業したことがない日本人社員もまだまだたくさんいます。

その場合、「思うように日本語が通じない」「仕事をなかなか覚えてもらえない」「外国人材に対する査定フィードバックや評価の伝え方が難しい」など、現場が困惑してしまうことも多いです。

このような背景から、外国人材と日本人社員の両方が気持ち良く働ける職場を実現するために、日本人社員に対して外国人受入れ研修などを提供する企業が増えてきています。

明光グローバルでは、外国人材向けの新入社員研修に加え、日本人社員に対する外国人受入れ研修などの教育研修を提供しています。「はじめての外国人材採用で、教育研修カリキュラムの設計に困っている」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人採用を成功させるには継続的な日本語学習機会の提供が必要

特定技能外国人採用を成功させるには、継続的な日本語学習の機会提供も欠かせません。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、所定の日本語試験に合格しなければなりません。2026年2月時点で、リネンサプライ分野における試験情報は公開されていません。

ただし、特定技能外国人の日本語試験としては基本的にJLPTやJFT-Basicなどが設定されているため、これらの試験への合格が求められる可能性が高いといえます。

JLPTやJFT-Basicには、「話す」「書く」といった項目を直接的に確認できる試験科目がありません。また、はじめて来日する外国人材の場合は、ネイティブスピーカーである日本人と接したことがない人も多いです。このことから、特定技能外国人の中には、日本語でのスピーキングやライティングを苦手とする人も多いです。

職場における業務指示や教育指導を行いやすくし、スムーズなコミュニケーションを実現するためには、外国人材が継続的に日本語学習に取り組むことが必要となります。

明光グローバルでは、忙しい外国人材がスキマ時間で学べる外国人向けオンライン日本語学習教材「Japany」やプロ講師との日本語オンラインレッスンなど、さまざまな日本語教材を提供しています。詳しい内容はぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

リネンサプライ分野における特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルにご相談ください

2027年度に新設される予定のリネンサプライ分野を活用すれば、特定技能外国人にリネンサプライの仕上げや仕分け、洗濯など、さまざまな業務を任せることができます。特定技能1号の外国人材は、特定技能2号に移行することで、永続的に日本で働くことができるようになります。

そのため、企業はリネンサプライ分野の特定技能外国人を採用することで、安定的な人材確保を実現できるようになります。

一方、外国人材の採用を検討している企業の中には「教育研修の内容やカリキュラムの編成に自信がない」「職場でのスムーズなコミュニケーションを実現できるか不安」といったお悩みを抱えている方も多いです。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。また、登録支援機関としての認可も受けているため、採用、教育に加えて、義務的支援も丸ごとお任せいただくことが可能です。

最後に、リネンサプライ分野で新たに特定技能外国人の採用を検討されている企業に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介させていただきます。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

特定技能制度のリネンサプライ分野は、2027年度に新設される予定の特定産業分野です。企業は特定技能外国人を採用することで、人材不足を緩和し、インバウンド観光客の急増にも耐えられる安定的な人材確保を実現できるようになります。

そのため、リネンサプライ分野の企業で特定技能外国人の採用を検討している企業が増えてきています。

一方、特定技能1号の外国人材を受け入れる場合は、義務的支援の提供が必要となります。また、外国人材向けの研修準備に加えて、これまで外国人材を受け入れたことがない職場の日本人社員に対する外国人受入れ研修の準備も必要となります。

企業の中には「登録支援機関の選び方がわからない」「外国人材の受入れ後の研修企画はどうすれば良いのか」と不安をお持ちの方も多いです。

明光グローバルは特定技能外国人に特化しており、採用・教育・定着をワンストップで支援することができる教育系人材サービス事業者です。リネンサプライ分野の特定技能外国人の採用・教育などでお悩みの際には、お気軽に明光グローバルまでご相談ください。

yuki_ando_photo

行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

新着記事

外国人介護人材の教育方法は?離職を防ぎ即戦力にするための育成ガイド
介護
2026.06.20

外国人介護人材の教育方法は?離職を防ぎ即戦力にするための育成ガイド

外国人材が都市に流出する理由は?地方企業が長期定着実現のために実施すべき施策とは
お役立ち
2026.06.20

外国人材が都市に流出する理由は?地方企業が長期定着実現のために実施すべき施策とは

育成就労制度の認定日本語教育機関とは?2027年度の制度開始に向けたポイントを解説
育成就労
2026.06.20

育成就労制度の認定日本語教育機関とは?2027年度の制度開始に向けたポイントを解説

おすすめ記事

関連記事

特定技能外食分野の新規「受け入れ停止」はなぜ実施された?
特定技能
2026.06.11

特定技能外食分野の新規「受け入れ停止」はなぜ実施された?

続きを読む
【2026年版】特定技能ニュース・外国人材採用情報
特定技能
2026.06.01

【2026年版】特定技能ニュース・外国人材採用情報【6月1日更新】

続きを読む
特定技能で受け入れ可能な国籍は?在留外国人数・採用のポイントを解説
特定技能
2026.05.14

特定技能で受け入れ可能な国籍は?在留外国人数・採用のポイントを解説

続きを読む
人材をお探しの企業様はこちら

CONTACT

お問い合わせはこちらからお願いします!

お問い合わせ
Logo

株式会社明光キャリアパートナーズ

〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目4番地 JPR麹町ビル 3階

サービス紹介
−特定技能人材紹介
−ITエンジニア紹介
−外国人社員向け各種教育・研修サービス
−教材・学習資料
会社情報
外国人社員活用事例
明光グローバルマガジン
お知らせ
お問い合わせ
プライバシーポリシー

© Copyright 2024 MEIKO GLOBAL.

Logo
サービス紹介
特定技能人材紹介
ITエンジニア紹介
外国人社員向け各種教育・研修サービス
留学生向け就職支援サービス
教材・学習資料
セミナー
明光グローバルマガジン
お知らせ
会社情報
お問い合わせ