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【2025】特定技能外国人への教育方法は?企業に必要な支援と指導のポイントを解説
特定技能

【2025】特定技能外国人への教育方法は?企業に必要な支援と指導のポイントを解説

  • 投稿日:2024.10.09
  • 更新日:2025.06.12
【2024】特定技能外国人への教育方法は?企業に必要な支援と指導のポイントを解説
目次

特定技能外国人を初めて受け入れる企業にとって、最も不安を感じることの一つが「教育指導」です。

外国人人材を受け入れるにあたって「どのような声かけをすればよいのか」「本人はどの程度日本語を話せるのか」といった心配を抱える方もいるでしょう。また、採用担当者や教育担当者だけでなく、日常的にやり取りをする現場社員にとっても、特定技能外国人とのコミュニケーションに不安を抱くことは多いようです。

今回は、特定技能外国人の能力レベルや、企業に求められる義務的支援・任意的支援、日常的な教育指導において必要なポイントまでを網羅的に解説します。特定技能外国人への教育指導において不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

特定技能外国人の能力レベルとは

一口に「特定技能外国人」といっても、実際にどの程度の日本語能力や技能レベルがあるのかはわかりにくいのではないでしょうか?ここでは、特定技能外国人の能力レベルについて解説します。

そもそも特定技能外国人とは

そもそも、特定技能外国人とはどのような人材を指すのでしょうか?

特定技能外国人とは、外国人が出入国在留管理庁に申請することで認定される在留資格の一種である「特定技能資格」を持つ人材のことです。資格としては、次の2種類に大別されます。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

上述のように、特定技能2号の人材には、1号の人材よりもレベルの高い業務を任せることが可能です。

特定技能外国人の技能・日本語レベル

特定技能外国人になるには、基本的には次の2種類の試験に合格する必要があります。そのため、特定技能外国人はある程度の日本語能力・スキル水準が担保されているといえるでしょう。

  • 日本語試験:官公庁が定める試験等によって確認されます。特定技能2号においては、日本語試験を受ける必要がない場合もあります。
  • 技能試験:分野別の運用方針において定める、特定産業分野の業務区分ごとに試験等によって確認されます。

なお、技能実習2号を良好に修了した技能実習生については、試験を受けずに特定技能1号の資格を得ることができます。ただし、これまで技能実習を受けていない別の分野で働く場合には、改めて技能試験に合格する必要があります。

特定技能外国人の日本語レベルの目安

では、特定技能外国人の日本語レベルはどの程度なのでしょうか?

特定技能外国人の日本語能力としては、基本的な日本語を用いた日常会話ができ、ゆっくりとしたペースの会話なら、ある程度会話の内容が理解できる程度とされています。

特定技能外国人になるためには、次の2種類の日本語試験のどちらかを受験して、所定のレベル以上の日本語能力を証明する必要があります。

  • JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト:国際交流基金が運営する日本語試験です。試験においては、受験者の日本語能力が、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度である「A2レベル」に達しているかどうかが判定されます。特定技能外国人には、このA2レベル以上の日本語能力が必要となります。
  • JLPT 日本語能力試験:国際交流基金・日本国際教育支援協会が運営する日本語試験です。試験では、受験者の日本語能力を「N1〜N5レベル」までの5つのレベルで判定します。特定技能外国人には、基本的な日本語を理解することができる(基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができるほか、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる)という「N4レベル」以上の日本語能力が求められます。

このような試験を突破して、はじめて特定技能外国人になることができます。そのため、特定技能外国人は、しっかりと日本語に向き合って勉強を重ねてきた方が多いです。

参照元:

  • JFT-Basicとは(日本語基礎テスト)
  • N1~N5:認定の目安(日本語能力試験)

特定技能外国人の技能レベルの目安

特定技能外国人は、どの程度の技能レベルを持っているのでしょうか?特定技能外国人の技能レベルの定義は次のようになっています。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を有する

一般的に、特定技能2号の場合は、1号よりも技術水準が高いだけでなく、他の従業員のマネジメントや計画策定、進行管理業務なども担うことができるとされています。

具体的な業務内容や技能水準については、それぞれの受け入れ分野ごとに定義されています。詳しい情報については、以下の分野別の情報をご確認ください。

(1)特定技能1号の業務内容・技能水準の評価方法

受入れ分野業務区分業務内容技能水準の評価方法
介護分野・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※利用者の居宅で行われるものは対象外・介護技能評価試験
・介護福祉士養成施設終了
・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
ビルクリーニング・建設物内部の清掃・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業機械金属加工・機械金属加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事)・製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・製造分野特定技能1号評価試験(鋳造)
・製造分野特定技能1号評価試験(鍛造)
・製造分野特定技能1号評価試験(ダイカスト)
・製造分野特定技能1号評価試験(機械加工)
・製造分野特定技能1号評価試験(金属プレス加工)
・製造分野特定技能1号評価試験(鉄工)
・製造分野特定技能1号評価試験(工場板金)
・製造分野特定技能1号評価試験(仕上げ)
・製造分野特定技能1号評価試験(プラスチック成形)
・製造分野特定技能1号評価試験(機械検査)
・製造分野特定技能1号評価試験(機械保全)
・製造分野特定技能1号評価試験(電気機器組立て)
・製造分野特定技能1号評価試験(塗装)
・製造分野特定技能1号評価試験(溶接)
・製造分野特定技能1号評価試験(工業包装)
電気電子機器組立て・電気電子機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事)・製造分野特定技能1号評価試験(電気電子機器組立て)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・製造分野特定技能1号評価試験(機械加工)
・製造分野特定技能1号評価試験(仕上げ)
・製造分野特定技能1号評価試験(プラスチック成形)
・製造分野特定技能1号評価試験(プリント配線板製造)
・製造分野特定技能1号評価試験(電子機器組立て)
・製造分野特定技能1号評価試験(電気機器組立て)
・製造分野特定技能1号評価試験(機械検査)
・製造分野特定技能1号評価試験(機械保全)
・製造分野特定技能1号評価試験(工業包装)
金属表面処理・金属表面処理(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事)・製造分野特定技能1号評価試験(金属表面処理)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・製造分野特定技能1号評価試験(めっき)
・製造分野特定技能1号評価試験(アルミニウム陽極酸化処理)
建設土木・土木(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事)・建設分野特定技能1号評価試験(土木)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(造園)
・技能検定3級(塗装)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
・建設分野特定技能1号評価試験(トンネル推進工)
・建設分野特定技能1号評価試験(建設機械施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(土工)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(とび)
・建設分野特定技能1号評価試験(海洋土木工)
建築・建築(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事)・建設分野特定技能1号評価試験(建築)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(左官)
・技能検定3級(かわらぶき)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(内装仕上げ施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(建築大工)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(ブロック建築)
・技能検定3級(広告美術仕上げ)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(左官)
・建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
・建設分野特定技能1号評価試験(土工)
・建設分野特定技能1号評価試験(屋根ふき)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)
・建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋継手)
・建設分野特定技能1号評価試験(内装仕上げ)
・建設分野特定技能1号評価試験(とび)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築大工)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)
・建設分野特定技能1号評価試験(吹付ウレタン断熱)
ライフライン・設備・ライフライン・設備(指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事)・建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(冷凍空気調和機器施工)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・建設分野特定技能1号評価試験(電気通信)
・建設分野特定技能1号評価試験(配管)
・建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)
・建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷)
造船・舶用工業造船・造船(監督者の指示を理解し又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事)・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(造船)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(配管)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接)
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)
舶用機械・舶用機械(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事)・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(舶用機械)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(仕上げ)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(鋳造)
・技能検定3級(機械保全)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接)
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仕上げ)
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)
舶用電気電子機器・舶用電気電子機器(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事)・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(舶用電気電子機器)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(電気機器組立て)
・技能検定3級(電子機器組立て)
・技能検定3級(プリント配線板製造)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(機械保全)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験(電気機器組立て)
自動車整備・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務・自動車整備士技能検定3級
・自動車整備分野特定技能1号評価試験
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・自動車整備分野特定技能評価試験
航空空港グランドハンドリング・空港グランドハンドリング(社内資格等を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事)・航空分野特定技能1号評価試験(空港グランドハンドリング)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)
航空機整備・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)・航空分野特定技能1号評価試験(航空機整備)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)
宿泊・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務・宿泊分野特定技能1号評価試験
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・宿泊業技能測定試験
農業耕種農業全般・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・1号農業技能測定試験(耕種農業全般)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・農業技能測定試験(耕種農業全般)
畜産農業全般・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)・1号農業技能測定試験(畜産農業全般)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・農業技能測定試験(畜産農業全般)
漁業漁業・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・1号漁業技能測定試験(漁業)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・漁業技能測定試験(漁業)
養殖業・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)・1号漁業技能測定試験(養殖業)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・漁業技能測定試験(養殖業)
飲食料品製造業・飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)・飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
外食業・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)・外食業特定技能1号技能測定試験

※特定技能外国人受入れに関する運用要領 (法務省)を参照の上作成(2024年9月現在)

(2)特定技能2号の業務内容・技能水準の評価方法

受入れ分野業務区分業務内容技能水準の評価方法
ビルクリーニング・建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務・ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
・技能検定1級(ビルクリーニング)
素形材・産業機械 ・電気電子情報関連製造業機械金属加工・機械金属加工(複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理)・製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工)及びビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)
・技能検定1級(鋳造)
・技能検定1級(鍛造)
・技能検定1級(ダイカスト)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(金属プレス加工)
・技能検定1級(鉄工)
・技能検定1級(工場板金)
・技能検定1級(仕上げ)
・技能検定1級(機械検査)
・技能検定1級(機械保全)
・技能検定1級(電気機器組立て)
・技能検定1級(プラスチック成形)
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(工業包装)
電気電子機器組立て・電気電子機器組立て(複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理)・製造分野特定技能2号評価試験(電気電子機器組立て)及びビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(仕上げ)
・技能検定1級(機械検査)
・技能検定1級(機械保全)
・技能検定1級(電子機器組立て)
・技能検定1級(電気機器組立て)
・技能検定1級(プリント配線板製造)
・技能検定1級(プラスチック成形)
・技能検定1級(工業包装)
金属表面処理・金属表面処理(複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理)・製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理)及びビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)
・技能検定1級(めっき)
・技能検定1級(アルミニウム陽極酸化処理)
建設土木・土木(複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理)・建設分野特定技能2号評価試験(土木)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(ウェルポイント施工)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(さく井)
・技能検定1級(造園)
・技能検定単一等級(路面標示施工)
建築・建築(複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理)・建設分野特定技能2号評価試験(建築)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(左官)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(かわらぶき)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(内装仕上げ施工)
・技能検定1級(表装)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(建築大工)
・技能検定単一等級(枠組壁建築)
・技能検定単一等級(エーエルシーパネル施工)
・技能検定単一等級(バルコニー施工)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業))
・技能検定1級(石材施工)
・技能検定1級(タイル張り)
・技能検定1級(築炉)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(防水施工)
・技能検定1級(建具製作)
・技能検定1級(カーテンウォール施工)
・技能検定1級(自動ドア施工)
・技能検定1級(サッシ施工)
・技能検定1級(ガラス施工)
・技能検定1級(ブロック建築)
・技能検定1級(樹脂接着剤注入施工)
・技能検定1級(広告美術仕上げ)
・技能検定1級(厨房設備施工)
ライフライン・設備・ライフライン・設備(複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理)・建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
・技能検定1級(冷凍空気調和機器施工)
造船・舶用工業造船・造船(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら船舶の製造工程の造船作業に従事)・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(造船)
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(鉄工)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(配管)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(塗装)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(鉄工)
舶用機械・舶用機械(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用機械の製造工程の作業に従事)・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(舶用機械)
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(鉄工)
・技能検定1級(仕上げ)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(鋳造)
・技能検定1級(金属プレス加工)
・技能検定1級(強化プラスチック成形)
・技能検定1級(機械保全)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(塗装)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(鉄工)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仕上げ)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(機械加工)
舶用電気電子機器・舶用電気電子機器(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事)・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(舶用電気電子機器)
・技能検定1級(機械加工)
・技能検定1級(電気機器組立て)
・技能検定1級(金属プレス加工)
・技能検定1級(電子機器組立て)
・技能検定1級(プリント配線板製造)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(機械保全)
※制度の運用方法の変更に伴う経過措置として、以下の試験に合格した者も、上記試験に合格したものとみなされる
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(機械加工)
・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(電気機器組立て)
自動車整備・他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する一般的な業務・自動車整備士技能検定2級
・自動車整備分野特定技能2号評価試験
航空空港グランドハンドリング・空港グランドハンドリング(社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、工程を管理)・航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング)
航空機整備・航空機整備(自らの判断により行う、機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等)・航空分野特定技能2号評価試験(航空機整備)
・航空従事者技能証明のうち以下のいずれか
・一等航空整備士(飛行機)
・一考航空整備士(回転翼航空機)
・二等航空整備士(飛行機)
・二等航空整備士(回転翼航空機)
・一等航空運航整備士(飛行機)
・一等航空運航整備士(回転翼航空機)
・二等航空運航整備士(飛行機)
・二等航空運航整備士(回転翼航空機)
・航空工場整備士(機体構造関係)
・航空工場整備士(ピストン発動機関係)
・航空工場整備士(タービン発動機関係)
・航空工場整備士(プロペラ関係)
・航空工場整備士(計器関係)
・航空工場整備士(電子装備品関係)
・航空工場整備士(電気装備品関係)
・航空工場整備士(無線通信機器関係)
宿泊・複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務・宿泊分野特定技能2号評価試験
農業耕種農業全般・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務・2号農業技能測定試験(耕種農業全般)
畜産農業全般・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務・2号農業技能測定試験(畜産農業全般)
漁業漁業・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理・2号漁業技能測定試験(漁業)
養殖業・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理・2号漁業技能測定試験(養殖業)
飲食料品製造業・飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務・飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
外食業・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営・外食業特定技能2号技能測定試験

※特定技能外国人受入れに関する運用要領 (法務省)を参照の上作成(2024年9月現在)

参照元:特定技能総合支援サイト 特定技能に関する試験情報(出入国在留管理庁)

特定技能外国人と技能実習生との違い

特定技能制度と同様に、在留資格を持って働く外国人人材の一つに技能実習制度があります。では、特定技能外国人と技能実習生との間にはどのような違いがあるのでしょうか?

大きな違いの一つが、制度の目的です。特定技能資格制度は、日本で人材を確保するのが難しい産業分野において、外国人材に即戦力として働いてもらうことを目的としています。

そのため、海外への技術供与や国際貢献などを目的としている「技能実習制度」と比べると、特定技能外国人の方が日本語レベルや技能レベルが高いでしょう。加えて、特定技能外国人の方が、在留期間が長く、登録支援機関からのさまざまなサポートを受けられるなど、条件面でも優遇されています。

技能実習生と特定技能外国人の主な違いは次のとおりです。

項目技能実習生特定技能外国人
制度の目的・国際貢献のため、開発途上国等の外国人を受入れOJTを通じて技能を移転するもの・深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるもの
在留期間・技能実習1号:1年以内
・技能実習2号:2年以内
・技能実習3号:2年以内
・特定技能1号:5年以内
・特定技能2号:制限なし
本人に要求される技能水準・なし・相当程度の知識又は経験が必要
入国時に必要な試験・なし(介護職種のみ日本語能力要件あり)・日本語試験・技能試験の合格が必要(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
監理団体・あり(非営利の事業協同組合などが実習生への監査や管理を担う)・なし
支援機関・なし・あり(登録支援機関として、個人又は団体が特定技能外国人に対する住宅の確保やさまざまなサポートを行う
受け入れ機関とのマッチング・監理団体と送り出し機関を通して行われる・受け入れ期間が直接採用活動を行ったり、あっせん機関を通したりして採用できる
転職・転籍・原則不可(倒産などのやむを得ない場合や、技能実習2号から3号への移行時には転籍が可能)・同一の業務区分又は試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職が可能

※技能実習制度及び特定技能制度の現状について(出入国在留管理庁)を基に作成

特定技能外国人に必要な教育

特定技能外国人は、一定程度の日本語能力や技能水準が担保されています。それでは、受け入れ先の企業としては、特定技能外国人にどのような教育を行う必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人に必要な教育について解説します。

受け入れ企業は義務として支援・教育を行う必要がある

特定技能外国人を受け入れる企業は、10項目の支援を実施する義務があります。また、それぞれの項目について、特定技能外国人がより一層安心感を持って働くための任意的支援についても示されています。

これらの支援の具体的な内容については「特定技能外国人を雇用した際に必要な義務的支援・教育」の章で解説します。

また、これらの支援を確実に実施するために、特定技能1号の人材を採用する際には支援計画書を作成しなければなりません。支援計画書のフォーマットについては、出入国在留管理庁のホームページに掲載があるため、こちらを参考に作成してください。

参照元:特定技能関係の申請・届出様式一覧(出入国在留管理庁)

特定技能外国人に配慮した教育指導・体制づくりが求められる

特定技能外国人により一層活躍してもらうためには、日常的な教育研修の場面でも気を付けたいポイントがあります。

たとえば、特定技能外国人の中には、日本の企業文化や働き方を知らないという方もいるかもしれません。また、日本語能力の面でも、ネイティブスピーカーである日本人と比べると理解しにくい言葉も多いでしょう。

そのため、より一層特定技能外国人に活躍してもらうために、働きやすい企業体制を整備したり、わかりやすい教育指導を行ったりすることが求められます。詳しいポイントについては、「特定技能外国人に対する教育指導のポイント」および「特定技能外国人が活躍しやすい教育体制を作るには」で解説していきます。

自社での対応が難しい場合は登録支援機関への委託が可能

企業が特定技能外国人への教育支援を行うにあたって、自社での対応が難しい場合や、専門的なサポートが必要な場合も多いでしょう。そんなときには、「登録支援機関」を利用することがおすすめです。

登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能外国人への支援を登録支援機関に委託することができます。

自社に特定技能外国人の母語を理解できる従業員がいない場合や、企業の中で支援を完結するのが難しい場合などには、ぜひ積極的に登録支援機関を活用しましょう。具体的な登録支援機関のリストについては、出入国在留管理庁のホームページから確認することが可能です。

参照元:登録支援機関(出入国在留管理庁)

特定技能外国人を雇用した際に必要な義務的支援・任意的支援

ここでは、特定技能1号の人材を採用した際に必要な義務的支援の10項目と、付随する任意的支援について解説します。具体的には、次の項目について解説します。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国の際の送迎
  • 住宅の確保・生活に必要な契約関係のサポート
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語教育・学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • (企業側の都合で雇用契約を解除する場合)転職の支援
  • 定期的な面談・行政機関への通報

なお、上述のとおり、これらの義務的支援・教育については、登録支援機関にすべて委託することが可能です。必要に応じて活用するようにしましょう。

参照元:

  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援に関する運用要領~1号特定技能外国人支援計画の基準について~(法務省)

事前ガイダンス

企業が特定技能外国人を採用した際には、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行う前に、特定技能外国人本人に対して事前ガイダンスをすることが求められます。

事前ガイダンスに関する義務的支援

義務的支援として、企業は次の内容について特定技能外国人に対して説明や確認をしなければなりません。

  • 労働条件や報酬額などを含む雇用契約の内容
  • 本人が実際に従事する業務や活動の内容
  • 入国手続の内容やフロー
  • 本人もしくは親族などが違法な保証金を徴収されていたり、雇用契約に不履行があった場合に違約金を求められたりしていないかを確認
  • 本人が送り出し機関に費用を支払っている場合、その額や内訳を十分理解し、合意しているかを確認
  • 義務的支援にかかる費用は企業側で負担するため、本人負担にはならないことを説明
  • 入国の際には、空港などから勤務先の企業や住居までを送迎することを説明
  • 住居支援の内容(社宅を貸与する場合には広さや設備などを説明し、家賃などの本人自身が負担すべき金額を説明)
  • 相談や苦情がある場合の受付体制や窓口の連絡先
  • 支援担当者の氏名・連絡先(メールアドレスなど)

これらの事前ガイダンスは、メールや文書の郵送などで実施することはできません。対面、もしくはテレビ電話などを利用して実施するようにしましょう。

また、事前ガイダンスについては、その後のトラブルを避けるためにも、特定技能外国人自身が十分に理解できる言語で実施することが求められます。そのため、日本語だけでなく、特定技能外国人の母語でも説明できるようにしましょう。

事前ガイダンスに関する任意的支援

任意的支援としては、事前ガイダンスの際に、以下についても情報提供をしておくことが望まれています。

  • 入国時の日本の気候や、必要な服装
  • 本人が持参すべき物や、持参してはならない物
  • 入国後、当面の生活に必要な金額や主な用途
  • 企業から支給される物(作業着など)

出入国の際の送迎

特定技能外国人が出入国する際には、空港と勤務先・住居までの間において、本人を送迎することが求められます。

出入国の際の送迎に関する義務的支援

義務的支援としては、以下の送迎を実施する必要があります。

  • 入国時の送迎:空港などから勤務先の企業や住宅までを送迎します。
  • 帰国時の送迎:勤務先の企業や住宅から空港までを送迎します。さらに、保安検査場の前まで同行して、無事に出国したことを確認する必要があります。

出入国の際の送迎に関する任意的支援

技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更した人材が既に国内に在留している場合には、送迎の必要はありません。ただし、企業が送迎を実施したり、移動に関する費用を負担したりしても差し支えないとされています。

また、送迎を実施しない特定技能外国人に対しても、安全な移動ができるよう、勤務先や住宅までの交通手段や緊急連絡先などを伝達しておくとよいでしょう。

住宅の確保・生活に必要な契約関係のサポート

特定技能外国人が生活する住宅の確保や、生活に必要な契約関係については、受け入れ企業が手続きを支援することが求められます。

住宅の確保・生活に必要な契約関係のサポートに関する義務的支援

義務的支援としては、以下のサポートを実施する必要があります。

(1)住宅の確保

住宅を確保する際には、次のいずれかの方法で本人を支援することが必要です。

1. 本人の住宅探しを企業が補助する場合

  • 特定技能外国人に、不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報を提供し、必要に応じて本人に同行して住宅探しを補助する
  • 連帯保証人が必要な場合には、企業が連帯保証人となるか、利用可能な家賃債務保証業者を確保する。家賃債務保証業者を確保する際の緊急連絡先は、受け入れ企業とする

2.企業が住宅を借り上げる場合

  • 企業が賃貸借契約を締結した住宅を、本人に住居として提供する

3.社宅を提供する場合

  • 企業が所有する住宅を、本人に住居として提供する

※住宅の広さについては、1人あたり7.5㎡以上を満たすことが求められます

※会社側の都合で転勤が必要な場合にも、再度住宅の確保を企業が支援することが求められます

(2)生活に必要な契約関係のサポート

生活に必要な契約として次の手続きを行う際は、必要な書類の提供や窓口への案内を行い、必要に応じて本人に同行して手続きを補助します。

  • 銀行口座などの開設
  • 携帯電話の契約
  • 電気・ガス・水道などのライフラインの契約など

住宅の確保・生活に必要な契約関係のサポートに関する任意的支援

任意的支援としては、以下を実施することが望まれています。

  1. 住宅の確保:本人との雇用契約が解除・終了したのち、次の受け入れ先が決まるまでの間において、住宅の確保が必要となった場合には、直近の受け入れ企業側で住宅の確保を支援することが望まれます。
  2. 生活に必要な契約関係のサポート:各種契約について、契約内容の変更や解約が必要となった場合には、手続きがスムーズに行われるように補助するとよいでしょう。

生活オリエンテーション

特定技能外国人が円滑に社会生活を営めるよう、本人が入国したら、企業は生活オリエンテーションを実施する必要があります。

生活オリエンテーションに関する義務的支援

義務的支援として、以下の内容について情報提供をしましょう。

(1)日常生活に関する内容

  • 金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法
  • 交通ルール
  • 交通機関の利用方法
  • 生活ルール・マナー
  • 生活必需品の購入方法など
  • 気象情報や災害情報の入手方法など
  • 日本における違法行為の事例

(2)国や地方行政機関への届出・手続きに関する内容

  • 勤務先の名称や所在地の変更など、契約関係に関する届出・手続き
  • 住宅に関する届出・手続き
  • 社会保障や税に関する届出・手続き

(3)相談や苦情の申出先の情報

  • 相談や苦情に対応する支援担当者の氏名や連絡先
  • 相談や苦情の申出をすることができる国や地方公共団体の機関の連絡先

(4)本人の母語に対応できる医療機関の情報

  • 本人の母語を話せる通訳人が配置されているか、インターネットや電話を用いた通訳サービスが導入されている病院の名称・所在地・連絡先
  • 万一に備えた医療保険への加入案内

(5)緊急時の対応に関する情報

  • 地震や津波、台風などの自然災害に備えるための情報
  • 事件・事故などに備えるための情報
  • 火災の予防に向けた情報
  • 緊急時の連絡先や、警察・消防などへの通報方法
  • 災害時の避難指示や避難勧告などの把握方法や、避難場所に関する情報

(6)法令違反が判明した場合の対応

  • 入管法や、労働関係法、労働安全衛生、未払賃金、年金の受給などに関する情報
  • 本人や企業が各種法令に違反している疑いがあう場合の相談先や連絡方法

生活オリエンテーションに関する任意的支援

生活オリエンテーションに関する任意的支援はありません。

公的手続等への同行

特定技能外国人が公的手続きなどを行う際には、企業が情報を提供のうえ、必要に応じて同行し、書類作成などのサポートを行う必要があります。

公的手続等への同行に関する義務的支援

義務的支援としては、以下に関する情報を提供し、必要に応じて同行、書類作成を補助する必要があります。

  • 勤務先の名称や所在地の変更など、契約関係に関する届出・手続き
  • 住宅に関する届出・手続き
  • 社会保障や税に関する届出・手続き
  • マイナンバー制度に関する届出・手続き
  • その他の公的手続き(自転車防犯登録の方法など)

公的手続等への同行に関する任意的支援

公的手続き等への同行に関する任意的支援はありません。

  • 住居地・社会保障・税などの手続きへの同行、書類作成の補助

日本語教育・学習機会の提供

特定技能外国人が日本語能力をさらに向上できるよう、企業は本人に対して日本語を学習する機会を提供する必要があります。

日本語教育・学習機会の提供に関する義務的支援

義務的支援として、以下のいずれかを実施するようにしましょう。

  1. 周辺地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報提供、入学手続きの補助
  2. 日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報提供、利用契約手続きの補助
  3. 企業が日本語教師と契約し、本人に日本語講習の機会を提供

日本語教育・学習機会の提供に関する任意的支援

任意的支援としては、次のような支援が考えられます。

  • 企業担当者による日本語指導に向けた企画・研修などの運営
  • 日本語能力試験の受験案内、資格取得者への優遇措置などの考案
  • 日本語教室や教材などの費用を企業側で負担するなど

相談・苦情への対応

特定技能外国人が、職場や生活において相談したいことや、苦情などが発生した場合には、企業側でこれらを受け付け、対応することが求められます。

相談・苦情への対応に関する義務的支援

義務的支援としては、次のものが挙げられます。

  • 特定技能外国人から相談や苦情の申出を受けた際には、遅滞なく適切に応じたうえで、必要な助言や指導を行う
  • 必要に応じて、相談に対応する適切な機関(地方出入国在留管理庁や労働基準監督署など)を案内し、本人に同行して適切な補助を行う
  • 相談や苦情への対応は、本人が十分に理解できる言語で実施する

相談・苦情への対応に関する任意的支援

任意的支援としては、次のものが考えられます。

  • 内容別の各種相談窓口の情報を一覧化し、本人にあらかじめ手渡しておく
  • 企業内に相談・苦情用の窓口や、専用の電話番号・メールアドレスを準備しておく
  • 本人が、仕事や通勤によって、怪我や病気などをした場合に際に備えて、家族などに対して労災保険制度を周知しておく

日本人との交流促進

特定技能外国人が、日常生活や社会生活において日本人と交流できるよう、企業はこれらの交流促進をサポートする必要があります。

日本人との交流促進に関する義務的支援

義務的支援としては、次のものを実施することが必要です。

  • 地域住民との交流の場や自治体、地域のお祭りなどの行事などを案内する
  • 日本文化を理解するために必要な情報や行事などについて案内する
  • 行事などに参加する場合の手続きをサポートしたり、必要に応じて本人に同行して現地で説明を行ったりする

日本人との交流促進に関する任意的支援

任意的支援としては、次のものが挙げられます。

  • 本人が行事などへの参加を希望する場合には、業務に支障を来さない範囲で、行事に参加できるように有給休暇を付与したり、勤務時間を調整したりするなどの配慮を行う
  • 企業が率先して、外国人と日本人との交流の場を設けるように努める

(企業側の都合で雇用契約を解除する場合)転職の支援

企業側の都合により、特定技能外国人との雇用契約を解除する場合には、本人の転職を支援することが求められます。

転職の支援に関する義務的支援

義務的支援として、以下のいずれかを行うことが必要です。

  1. 次の受け入れ企業に関する情報を入手・提供すること
  2. ハローワークや職業紹介事業者などを案内し、必要に応じて本人に同行してサポートすること
  3. 本人の希望条件や技能水準、日本語レベルを踏まえ、企業側で推薦状を作成し、適切な職業紹介が受けられるよう支援すること
  4. 受け入れ企業において職業紹介事業を行うことができる場合には、就職先の紹介・あっせんを行うこと

また、上記に加えて、以下の支援については必ず実施することが求められます。

  • 求職活動を行うための有給休暇を付与すること
  • 離職時に必要な行政手続きの情報を提供すること
  • 企業が倒産するなどの事情により、上記の転職支援を担えない場合には、企業に代わって支援を行える登録支援機関や関連企業を確保すること

転職の支援に関する任意的支援

転職の支援に関する任意的支援はありません。

定期的な面談・行政機関への通報

特定技能外国人の労働状況や生活状況を把握するため、企業が本人との定期的な面談を行う必要があります。また、法令違反などが発見された際には通報を行うことが求められます。

定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援

義務的支援としては、次のものが求められます。

  • 定期的な面談の実施:企業は、特定技能外国人本人と定期的に面談を実施する必要があります。頻度としては、3か月に1回以上の面談が求められます。なお、面談は対面で直接話をする必要があり、テレビ電話などを用いることは認められていません。さらに、面談は、特定技能外国人本人が十分に理解できる言語で実施することが必要です。また、面談は、登録支援機関に委託する場合を除き、企業の支援責任者・支援担当者自身が担当する必要があります。ただし、法律などのアドバイスを行う専門家や、通訳を補助として同席させることは可能です。
    ※洋上で長期間行われる漁業分野(漁業)における定期的な面談については、面談に代えて無線や船舶電話などで監督者と連絡を取ることも可能
  • 生活オリエンテーションの再提供:必要に応じて、生活オリエンテーションで提示した情報を、改めて提供することが求められます。
  • 通報の実施:面談を通して、法令違反などの発生を知った際には、企業はその旨を地方出入国在留管理庁に通報する必要があります。

定期的な面談・行政機関への通報に関する任意的支援

任意的支援としては、特定技能外国人本人が通報を行いやすくするために、関係行政機関の窓口情報を一覧化して、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

特定技能外国人に対する教育指導のポイント

特定技能外国人と関わるにあたって、日常的な教育指導の場面ではどのような点に注意すればよいのでしょうか?ここでは、特定技能外国人とのコミュニケーションにおいて、気をつけたいポイントについて解説します。

  • 日本人にとってわかりやすい言葉を使う
  • 外国人から見てもわかりやすい言葉を使う

なお、外国人人材にとって適切なコミュニケーション方法として「やさしい日本語」という考え方があります。より詳しい情報を知りたい場合は、出入国在留管理庁が公表しているガイドラインなどを参照してみてください。

参照元:

  • 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン 2020年8月(出入国在留管理庁・文化庁)
  • 外国人材活躍解説BOOK~新たな在留資格「特定技能」の活用ポイント~(商工会議所)

日本人にとってわかりやすい言葉を使う

特定技能外国人にとってわかりにくい言葉は、日本人にとってもわかりにくい言葉であることが多いです。まずは、日本人が見てわかりやすい言葉遣いになっているかを確認するようにしましょう。

具体的には、次のポイントを確認することがおすすめです。

  • 伝えたいことや情報を整理する:伝えたいことが散漫だと、重要な情報が理解しにくくなります。話す前に伝えたいことを整理し、必要な情報を端的に話すようにしましょう。
  • 文をシンプルにする:だらだらと冗長に話されると、要点がわかりにくくなります。文章は短く区切って、シンプルに話しましょう。
  • イラストや図を使って一目でわかりやすくする:日本人にとっても、文字だけの資料は読みにくいものです。なるべくイラストや図を用いて、視覚的にわかりやすい表現を心掛けましょう。

外国人から見てもわかりやすい言葉を使う

日本人にとってはすんなりと受け入れられる表現でも、外国人にとっては理解しにくいこともあります。外国人にとってわかりやすい表現となるよう、次のポイントに注意しましょう。

  • 複雑な文法を使わない:二重否定(~ないことはない)や使役表現(~が~される)といった複雑な文法は避けましょう。
  • 簡単な言葉を使う:たとえば「記入する」を「書く」と表現するなど、なるべく簡単な言葉で言い換えるようにしましょう。
  • ストレートに表現する:あいまいな表現や、婉曲的な言い回しは、外国人にとって理解が難しいことがあります。伝えたいことはストレートに伝えましょう。
  • 外来語に気を付ける:ビジネスシーンにおいては、「スキーム」や「コンセンサス」などのように、日本独自の使われ方をする外来語があります。これらの外来語は、外国人にとっては混乱する要因になりうるので、なるべく簡単な日本語で表現するようにしましょう。
  • 書き言葉にはなるべくふりがなを振る:特定技能外国人には、漢字を読むのが難しい方も多いです。資料や案内には、なるべくふりがなを振るようにしましょう。
  • 話し言葉はゆっくりと・繰り返し話す:日本語の早口は、外国人にとっては理解が難しいことが多いです。重要なことはゆっくりと、3回程度繰り返して話すようにしましょう。もし相手が理解していないなと感じたら、表現を変えて言い直しましょう。

特定技能外国人が活躍しやすい教育体制を作るには

特定技能外国人が活躍するためには、企業側が外国人人材を受け入れる体制を整える必要があります。ここでは、企業が特定技能外国人を採用するにあたって、どのような教育体制を構築すべきか解説します。

参照元:外国人材活躍解説BOOK~新たな在留資格「特定技能」の活用ポイント~(商工会議所)

特定技能外国人を雇用する重要性を社員全員に伝える

日本においては、外国人人材の重要性を理解している経営層や人事と、外国人人材を受け入れることに消極的な現場社員との間に乖離があることが少なくありません。

特定技能外国人の受け入れを決めた際は、経営層の口から、外国人人材雇用の重要性を社員全員に周知し、現場社員への理解や協力を仰ぐことが重要です。

具体的には、次のような内容を説明するとよいでしょう。

  • 特定技能外国人の受け入れを決断した経緯
  • 企業にとって、いかに特定技能外国人の受け入れが重要か
  • 今後、特定技能外国人とどのように協同していってほしいか
  • 現場社員に対する、特定技能外国人への理解・協力の要請

異文化を理解し相手に合わせた説明ができる人物を上司に選定する

特定技能外国人に活躍してもらうためにも、本人にとって適切な上司を選定することが重要です。上司の選定の際には、次のようなポイントに注意しましょう。

  • 人それぞれ異なる文化や背景を持っているため、常識や当たり前にも違いがあることを理解している
  • 人に対する差別的な意識や偏見を持たず、同じ人間として相手を尊重することができる
  • 相手の理解度に応じて、わかりやすい言葉で説明することができる

特定技能外国人が心理的安全性を保てる仕組みを作る

特定技能外国人が活躍するには、心理的安全性を確保することも重要です。本人が孤独を感じることなく、安心して仕事に集中できるように、企業側の仕組みを整えるようにしましょう。

同じ国籍・同じ言葉で話せる人材を複数名採用する

特定技能外国人が日本で働くにあたって最も心強いことの一つが、同じ故郷を持つ同僚の存在です。

特定技能外国人を複数名採用する場合は、可能であれば同じ国籍・同じ言葉を使う人材を採用し、交流の機会を作るようにしましょう。そうすることで、お互いの悩みを共有したり、解決に向けて自走したりする手助けができます。

精神的なサポートができるメンターを用意する

特定技能外国人がフラットに悩みを打ち明けられる相談相手として、上司のほかに「メンター」を置くこともおすすめです。

社内に特定技能外国人の母語を話せる人材がいる場合は、そういった人材を抜擢するのが望ましいでしょう。また、母語を話せる人材が社内にいない場合でも、自身のことを積極的にケアしてくれる人がいれば、本人の安心感につながります。

日本人のコミュニケーション方法や文化を理解してもらう

特定技能外国人にとっては、日本のコミュニケーション方法や文化、価値観を理解するのが難しいことがあります。日本企業にとっては当たり前のことでも、相手の国では非常識なこともあるでしょう。そのため、制度や仕組みの説明や、指示やアドバイスをする際には、意図や背景についても丁寧に伝えるようにしましょう。

また、何か間違いやミスがあった際に、頭ごなしに否定することはおすすめできません。本人がそのような行動に至った背景をヒアリングしたうえで、日本における正しい考え方を示すのがよいでしょう。

仕事のメリットや展望を具体的に伝える

特定技能外国人が仕事のモチベーションを保つうえで、今の仕事をするメリットや、仕事を続けた先のキャリアについて理解することが重要です。

査定やフィードバックなどのタイミングを活用して、今の仕事の頑張りが評価や給与に反映される仕組みや、今後のキャリアパスについてしっかりと説明しましょう。

まとめ

特定技能外国人を採用する際には、法令で求められている義務的支援10項目をしっかりと実施することが必要です。また、本人が働きやすいよう、日常的な教育の中でも工夫をするようにしましょう。

明光グローバルでは、これまで特定技能外国人の紹介事業を行うにあたって、培ってきた実績やノウハウがあります。特定技能外国人への教育指導の方法や、詳しいポイントについて知りたい方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

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