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特定技能2号試験で「不合格」の場合に企業が実施すべき対応は?注意点を併せて解説
特定技能

特定技能2号試験で「不合格」の場合に企業が実施すべき対応は?注意点を併せて解説

  • 投稿日:2026.02.10
  • 更新日:2026.04.14
特定技能2号試験で「不合格」の場合に企業が実施すべき対応は?注意点を併せて解説
目次

在留資格「特定技能」は、日本において人手不足が深刻な分野の即戦力として期待されている制度です。

国の政策もあって特定技能外国人材を受け入れている企業も多くなっていますが、特定技能1号の場合、在留期限が5年と決められています。せっかく特定技能1号外国人が職場になじみ、その後も活躍できるよう支援していたとしても、5年以上働いてもらうことができません。

そのため、特定技能1号の外国人材に特定技能2号へステップアップしてもらい、長期的な就労を期待したいと考える企業も多いでしょう。ただ、特定技能2号の在留資格を取得するにはクリアするべき要件がいくつもあるため、スムーズに移行できない場合も多くあります。

今回は、企業が外国人材の特定技能2号への移行を考えたときに、特定技能2号試験に不合格になった場合は在留資格がどうなるのか、その後の対応にどんなものが考えられるのか解説します。ぜひ、今後の特定技能外国人の採用や就労支援にお役立てください。

原田真紀

行政書士

原田 真紀

行政書士原田真紀事務所 所属

熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。

特定技能2号試験不合格時の在留資格の現状

特定技能1号外国人材を雇用している企業において、キャリアアップと長期就労のために外国人材が特定技能2号試験に挑戦した場合、残念ながら不合格となることもあるでしょう。その場合、まず企業が落ち着いて確認すべき、在留資格制度上の基本的な影響と課題について確認します。

特定技能2号試験に不合格となったからといって、保有している「特定技能1号」の在留資格が直ちに無効になったり、すぐに帰国しなければならなくなったりするわけではありません。試験の結果が出ても、次の在留期限が来るまでは現在の在留資格で就労を続けることができることは言うまでもありません。

ただ、特定技能1号の在留資格のままでは、5年が在留期限の上限です。4年目や5年目の特定技能1号の外国人材が在留期限までに特定技能2号への移行ができない場合は、帰国しなければならなくなるのです。そういう場合に利用できるのが、次に解説する「特例措置」です。

在留期間を延長できる「特例措置」の概要

前述の在留期間5年上限の問題を解決するため、特定技能2号評価試験に不合格となった場合に利用できる、在留期間を延長するための「特例措置」があります。ここでは、特定の要件を満たせば利用することができる「特例措置」の概要について解説します。

在留期間が「通算6年」に延長される特例

特定技能1号の在留期間の上限は通算5年間ですが、例外として在留期間を最大1年間(通算6年間)まで延長できる特例制度があります。これは、それまで継続して就労してきた外国人材に再チャレンジの機会を与え、受入れ企業側もせっかく慣れてきた貴重な人材を失わずに済むかもしれない貴重な機会となる制度です。

特例適用に必要な外国人材側の要件

この特例措置は、申請すれば誰でも利用できるわけではありません。

まず、直近の特定技能2号評価試験の結果が、合格基準点の80%以上の得点であったことを証明しなければなりません。「次の試験では合格点を取れる可能性がある」ということになるためです。点数の証明のために不合格となった試験の結果の証明資料を提出する必要があります。

また、外国人材本人に強い再受験の意欲があり、延長された在留期間内に必ず再受験するという意思を示し、もし次も失敗した場合には在留期間終了後に帰国するという誓約をする必要があります。

これらの要件を示し、後ほど説明するように申請手続きを行って許可されれば、特例が適用されて在留期間が延長されるのです。

受入れ企業が満たすべき特例適用要件

外国人材側の要件に加え、受入れ企業側が満たすべき要件として、次の2つが必要とされています。

  • 不合格後も引き続き同じ条件で雇用契約を継続する意思があること
  • 外国人材が再試験に合格できるように具体的な指導・研修体制を整備するということ

業務時間内での具体的な学習機会の提供や、技術的なフォローアップなど、外国人材のモチベーションを保つためにも企業側の支援体制が大切なのです。

参照元:通算在留期間「4.特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人」(出入国在留管理庁)

特例措置を利用した更新申請の流れと注意点

特例措置の要件を満たしているか確認できたら、次は実際に在留期間を更新するための具体的な申請手続きに入ります。特定技能1号の在留期限が到来したら帰国しなければならないため、更新申請の時期には注意が必要です。ここでは、特例措置を利用した更新申請の流れと注意点を解説します。

更新申請の基本的な流れと必要書類

通常の特定技能1号の更新申請書類に加え、特例措置を利用するために必要となる特有の書類を一緒に準備して申請します。

特に「在留期間を超える在留に関する申立書」が重要です。なぜ上限を超えての在留が必要なのか、次回の試験に向けた学習計画は具体的にどうなっているのかを記載します。

また、直近に受けた特定技能2号技能評価試験の結果が合格基準点の80%以上の得点であると証明できる試験結果通知書の写しも必要です。

このように申請の準備から申請、審査、許可までの流れは通常の在留資格更新と似ていますが、審査では再受験を突破できる可能性を厳格に判断する傾向にあるので注意してください。

申請タイミングとリスク管理

在留期間満了日間近での申請は避けるべきです。審査に十分な時間を確保するために、在留期間満了前の計画的な申請を心がけてください。

特例措置の審査は通常よりも慎重にされることが多いため、追加資料を求められる場合も考えておかなければなりません。審査期間中に在留期限がきても、「特例期間」として在留が許される期間がある場合もありますが、もし不許可だった場合、申請をやり直す余裕がなくなってしまいます。

そのため、在留期間が満了する数ヶ月前から準備を開始し、書類の不備がないようにするのが重要です。また、企業側の指導体制が不十分だとみなされると不許可につながるリスクがあるため、社内の研修計画は実現可能な精度の高いものになるよう準備した方がよいでしょう。

特定技能2号試験に不合格となった後のキャリアアップ対応と長期雇用戦略

続いては、制度上の手続きだけでなく、特定技能外国人材の長期的なキャリアアップを支援するために企業が実践すべき具体的なサポート戦略について解説します。特定技能2号評価試験の不合格を乗り越えるため、企業として取り組むべき戦略には次のものが挙げられます。

  • 再試験に向けた学習計画を策定する
  • 企業が取り組むべき「長期雇用」への対応を実施する
  • 再度の不合格を防ぐためのリスク管理と専門機関を活用する

再試験に向けた学習計画を策定する

業務の間に努力して試験を受けた結果が不合格となるのは、外国人材にとって今後のキャリアへの不安も伴って、かなりダメージがあると考えられます。まずは、企業側がモチベーション維持のための精神的なケアを行うことが重要です。

「次はきっと合格できるようがんばろう」と一緒に次の機会まで伴走する姿勢を見せて安心して取り組めるようサポートしましょう。その上で、具体的な学習サポートとして、週に数時間は業務時間中に学習に充てることを認めたり、試験対策用のテキスト代や模擬試験の受験費用を補助したりといった支援が効果的です。目標を細分化した学習スケジュールを一緒に立てることで、着実な実力向上を図ります。

企業が取り組むべき「長期雇用」への対応を実施する

不合格によって外国人材が抱く「この会社で長期的に働けるのか」という不安に対して、企業は長期的なビジョンを示していくことが必要です。

特例措置の申請によるサポートと並行して特定技能2号移行後のキャリアパスや処遇について、外国人材にも丁寧に説明する機会を持ちましょう。合格後のビジョンを共有することで、再受験への強い意欲を持ってもらえるようにすることが重要です。

再度の不合格を防ぐためのリスク管理と専門機関を活用する

ここで重要なのは、特例措置を利用できるのは一度限りということです。再度不合格となった場合、2度目は在留資格を延長することができません。そのため、次の再受験で確実に合格するためのリスク管理は不可欠です。

難しい試験対策や在留資格の管理について自社だけでは難しい場合は、専門機関である登録支援機関等と連携して計画を立てて、専門的なサポートを受けることも考える必要があるでしょう。

可能であれば、初めて特定技能2号試験を受験する前から、不合格となった場合も想定した上で、専門機関を活用して計画を立て、外国人材と一緒に実行していくことができれば、合格する確率も高められるでしょう。

特定技能外国人材の採用と支援は明光グローバルにおまかせください

企業が長期的な雇用とキャリアアップを成功させるためには、不測の事態への対応力に加え、優秀な外国人材の「採用」と「育成」が不可欠です。特定技能1号外国人材を特定技能2号へキャリアアップさせるためには特定技能制度に精通し、教育ノウハウを持つ専門家を活用することが、安定的な人材確保の鍵となります。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能2号評価試験対策講座

明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号試験対策講座」を提供しています。本講座の主な特徴は、次の3つに集約されます。

  • 独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
  • 基礎から応用まで網羅した対象講座ごとのカリキュラムで構成されている
  • 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる

「特定技能2号試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。

2025年10月時点では「外食分野」「飲食料品製造業分野」「工業製品製造業分野」「建設分野」の特定技能2号試験対策講座を実施しています。

対応分野講座あたりの対応人数講座のボリューム
外食業10名まで3ヶ月(計20時間)
飲食料品製造業10名まで2ヶ月(計16時間)
工業製品製造業10名まで8ヶ月(計66時間)
建設業10名まで3ヶ月(計24.5~31.5時間)

特定技能2号評価試験の合格に向けた効率的な試験対策コンテンツをお探しの方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

まとめ

特定技能1号外国人材が特定技能2号試験で不合格となった際に、企業が取るべき在留資格の確認から特例措置の利用、そして長期雇用に向けたキャリア戦略について解説しました。

特定技能2号試験の不合格は、確かに企業様にとって大きな不安材料となりますが、決して外国人材のキャリアの終わりや即座の雇用中断を意味するものではありません。最新の特例措置を利用し、適切に在留期間更新許可申請を行い、外国人材の再試験に向けた学習支援とモチベーション維持を行うことで、長期的な活躍を引き続き期待できます。

明光グローバルは、この複雑な特定技能制度において、企業様が安心して外国人材を受け入れ育成できるよう、専門的な教育ノウハウと在留資格支援を一体で提供しています。試験対策から申請手続き、外国人社員の日本語能力向上まで、トータルでサポートできるのが明光グローバルの強みです。

特定技能2号へのキャリアアップは、外国人材の定着率向上と企業様の安定的な戦力確保に直結します。不合格という事態に直面された際はもちろん、優秀な人材の採用や育成にご関心がある場合は、ぜひ明光グローバルにご相談ください。

原田真紀

行政書士

原田 真紀

行政書士原田真紀事務所 所属

熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。

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