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外国人留学生が日本で就職するには?学校が押さえておくべきポイントと注意点を解説
留学生

外国人留学生が日本で就職するには?学校が押さえておくべきポイントと注意点を解説

  • 投稿日:2026.08.09
  • 更新日:2026.08.09
外国人留学生が日本で就職するには?学校が押さえておくべきポイントと注意点を解説
目次

近年、日本企業への就職を希望する外国人留学生が増えてきています。高等教育機関の就活支援センターにも、外国人留学生に対するより手厚い支援が求められています。

一方、これまで外国人留学生の就活支援に携わったことがない高等教育機関を中心に「外国人留学生が就職時に何に困っているのかわからない」「在留資格の変更をどのように支援するべきか」といった不安をお持ちの方も増えてきています。

今回は、高等教育機関の就活支援センター向けに、日本での就職を希望する外国人留学生の現状や就職する場合の在留資格の取扱い、支援にあたる際の注意点を解説します。外国人留学生の就職状況や就活支援の方法に関心のある就活支援センターの担当者の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

荷出華子

株式会社明光キャリアパートナーズ Global HR Division 教育研修チーム マネージャー

荷出 華子

日越EPAに基づく訪日前日本語研修事業において、ベトナム現地副責任者として現地運営から教務・事務の統括までを担う。2024年より教育研修チーム マネージャーに就任。外国人材を雇用する企業・自治体を対象に、日本語教育や各種講座・研修の提案営業を手がけるとともに、人材採用・新規サービス開発など組織運営全般を担当。

日本企業に就職する外国人留学生の現状

日本企業に就職する外国人留学生の総数は増加傾向にあります。

出入国在留管理庁の統計調査によると、外国人留学生が日本企業に就職するための在留資格変更の申請の総数は、調査開始年である2012年度から2026年度までの14年間で約3.5倍となっています。

外国人留学生が日本企業に就職するための在留資格変更の申請の総数

※留学生の日本企業等への就職状況(出入国在留管理庁)より「留学生からの就職目的の処分数の推移」グラフをもとに作成(処分数とは在留資格の変更申請数、許可数とは在留許可がおりた当該申請の総数、不許可数とは在留許可がおりなかった当該申請の総数)

日本において、人口減少による人手不足の深刻化やさらなるグローバル化が見込まれている中、今後ますます日本企業に就職する外国人留学生の総数は増えていくと考えられます。

参照元:留学生の日本企業等への就職状況(出入国在留管理庁)

外国人留学生が卒業後に就職する業界・業種

2024年度の統計調査によると、外国人留学生が卒業後に就職する業界については非製造業の割合が86.4%を占めており、非常に多くなっています。

外国人留学生が卒業後に就職する業界・業種

非製造業の中でも特に就職率が高いのは「小売業」や「情報通信業」、「飲食サービス業」といった業種です。特に、「小売業」や「飲食サービス業」については、店頭で販売業務に携わることも多いと考えられます。

外国人留学生の持つ語学力をインバウンド観光客への接客サービスに活かしてもらいたいという企業側の期待が伺えます。

外国人留学生が卒業後に就職する業界・業種(非製造業)

一方、製造業については「食料品」や「電気機械器具」などの業種が就職率が高くなっていますが、他の業種と比べて突出しているわけではありません。さまざまな業種で雇用が進められています。

外国人留学生が卒業後に就職する業界・業種(製造業)

参照元:留学生の日本企業等への就職状況(出入国在留管理庁)

高等教育機関などで外国人留学生に就職支援を提供する際のポイント

高等教育機関などの就活支援センターで外国人留学生に就職支援を提供する際には、留意しておきたいポイントがあります。

まず、日本人学生と外国人留学生との間で、就職活動のフローに大きな差はありません。一方、周りの大人が就職活動を経験している日本人学生とは異なり、外国人留学生は日本における就職活動に関する知識がまったくありません。特に、新卒一括採用への知見不足から、就職活動の開始が遅くなってしまうことがあります。

また、外国人留学生を積極的に探している企業の探し方や、日本ならではの選考方法であるSPIなどの筆記試験対策の方法にも不安を抱えている外国人留学生は多いです。

特に注意したいのが、在留資格の変更に関する手続きです。高等教育機関などに在学している間は、外国人留学生は「留学」の在留資格を活用して日本に滞在しています。しかし、企業への入社が内定した後は、それぞれの業務に応じた在留資格に移行しなければなりません。申請手続きが遅れてしまうと、スムーズに入社ができず、内定取り消しになってしまう可能性もあります。

卒業後に就職活動を継続する場合などにおいても、一度在留資格の変更が必要となります。そのため、高等教育機関の就活支援センターなどが中心となって、外国人留学生に対して適切に在留資格の変更を行うよう指導することが必要です。

外国人留学生が日本企業に就職する場合に移行する主な在留資格

外国人留学生が日本企業に就職する場合に移行する主な在留資格

2024年度の統計調査によると、卒業後も日本に在留している外国人留学生の78.9%が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更しており、非常に大きな割合を占めていることがわかります。次いで、2019年度より新設された「特定技能1号」に移行する外国人留学生が多くなっています。

「特定活動」への移行も多くなっていますが、これは外国人留学生の国内での就職率の向上を目指して設けられた「特定活動46号」の利用が増えてきているためだと考えられます。

外国人留学生を雇用するのは企業であるため、新卒採用の場合は基本的に企業側が任せたいと考えている業務に応じて移行先の在留資格が指定されることになります。ただし、はじめて外国人材を受け入れる企業の中には、外国人留学生がどの在留資格に移行すべきか企業側の担当者で判断がつかないこともあります。

その場合は、企業側の人事から地方出入国在留管理局や外国人在留支援センターなどに確認してもらうことが必要となります。企業が契約している行政書士や人材紹介会社などを通して確認を進めても問題ありません。

在留資格の種類によって、取得の要件や滞在にかかる条件などは大きく異なります。トラブルを避けるためにも、外国人留学生と就活支援センターとの間で在留資格に関する理解を深め、どの在留資格に移行すべきかを認識しておくのがおすすめです。

ここでは、外国人留学生が日本企業に就職する場合に移行する主な在留資格を紹介します。

参照元:留学生の日本企業等への就職状況(出入国在留管理庁)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人材が日本で専門的な仕事に従事するための代表的な就労資格です。この在留資格では、「技術」「人文知識」「国際業務」のそれぞれの分野において専門的な知識やスキルを活かした活動に携わることが可能となっています。

いずれの分野でも単純作業に携わることは認められません。あくまで専門的な知識やスキルを必要とする業務内容であることが求められます。具体的な業務例は次のとおりです。

分野求められる知識該当する業務例
技術分野自然科学・工学的知識・SE、プログラマー等のIT関連業務
・機械設計・研究開発等の工学系専門業務
・製品の品質管理・生産管理業務
人文知識分野社会科学の専門知識・経営企画・マーケティング業務
・財務・経理・人事等の管理業務
・法務・コンサルティング業務
国際業務分野外国文化の知見・通訳・翻訳業務
・民間企業における語学講師業務
・デザイン業務
・海外取引・貿易関連業務
・外国人向けの営業・接客業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、学歴または実務経験のいずれかの要件を満たす必要があります。学歴要件は「日本または外国の大学を卒業」または「日本の専門学校を卒業」となっています。そのため、高等教育機関の外国人留学生の場合はいずれかの学歴要件を満たすことができる場合が多いです。

参照元:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

在留資格「特定活動46号」

「特定活動46号」とは、高い日本語能力を持った外国人留学生が、卒業後にさまざまな職種で働けるようにするための在留資格です。人手不足の深刻化に伴い、「技術・人文知識・国際業務」に規定される職種以外の分野でも、日本語能力に長けた優秀な外国人材を活用するために、2019年度に新設されました。

この在留資格では、日本語を用いた円滑な意志疎通が求められ、大卒以上の知識や能力が求められるさまざまな業務に従事することが可能です。前述の業務を兼ねていれば、業務の一貫として単純作業を任せることも可能となっています。ただし、雇用形態はフルタイムのみが認められており、アルバイトやパートはできないため注意が必要です。従事できる業種・職種の一例は次のとおりです。

  • サービス業:ホテルや飲食店、観光施設などで外国人観光客や従業員への通訳を兼ねた接客業務
  • 製造業:電子部品などの製造や品質管理、生産管理
  • 情報通信業:エンジニア、プログラマー、データ分析
  • 営業職:日本語と母国語の両方を活かした営業
  • 講師職:語学教室や研修会社における語学力を活かした教育指導業務

「特定活動46号」を取得するためには、高い日本語能力を証明することが必要となります。具体的には、以下のいずれかが求められます。

  • JLPT N1の合格
  • BJTビジネス日本語能力テスト480点以上への合格
  • 大学・大学院において日本語を専攻して卒業

学歴要件としては、日本の大学・大学院、短大・高等専門学校、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程のいずれかを卒業・修了することが必要となります。詳しい内容はガイドラインなどを参照してください。

参照元:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁)

在留資格「特定技能」

「特定技能」とは、日本において人材の確保が困難になっている産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるために2019年に設置された在留資格です。

特定技能には、特定技能1号・特定技能2号の2種類の在留資格があります。2026年1月時点で、特定技能1号では16分野、特定技能2号で11分野の特定産業分野で受入れが行われており、今後も対象分野はさらに拡大される予定となっています。具体的には次のとおりです。

特定産業分野特定技能1号での受入れ有無特定技能2号での受入れ有無
介護〇×
(一般的に特定技能1号から在留資格「介護」にステップアップするため)
ビルクリーニング〇〇
工業製品製造業〇〇
建設〇〇
造船・舶用工業〇〇
自動車整備〇〇
航空〇〇
宿泊〇〇
自動車運送業〇×
特定産業分野の創設から間もないため)
鉄道〇×
(特定産業分野の創設から間もないため)
農業〇〇
漁業〇〇
飲食料品製造業〇〇
外食業〇〇
林業〇×
(特定産業分野の創設から間もないため)
木材産業〇×
(特定産業分野の創設から間もないため)

特定技能の在留資格を取得するためには、特定産業分野ごとに定められた日本語試験・技能試験への合格が必要となります。詳しい要件については分野別運用要領を参照してください。

参照元:

  • 特定技能制度とは(出入国在留管理庁)
  • 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

外国人留学生が在学中に日本企業に内定した場合の在留資格の変更フロー

外国人留学生が在学中に日本企業に内定した場合は、入社までの間に、内定先の企業で従事する業務に応じた在留資格に移行するための変更許可申請を行う必要があります。

在留資格変更申請にかかる期間は通常2週間から1か月程度となっています。申請が不許可となることもあるため、再申請となるリスクを考慮し、なるべく早めに手続きに取り掛かるのがポイントです。たとえば、4月から「技術・人文知識・国際業務」の仕事に従事する場合、前年の12月から1月末頃までに在留資格変更許可申請を提出する必要があります。

申請に関する疑問や不安がある場合は、地方出入国在留管理局や外国人在留支援センターなどに確認してください。

参照元:

  • 留学生の就労に係る主なフロー(出入国在留管理庁)
  • 留学から就労資格への変更手続の流れ(出入国在留管理庁)

外国人留学生が卒業後も日本で就職活動を継続する場合の在留資格の変更フロー

外国人留学生によっては、卒業までに就職先が決まらないこともあるかと思います。卒業後も日本で就職活動を継続したい場合は、在留資格を「留学」から「特定活動(継続就職活動)」に変更することで、1年間就職活動に取り組むことが可能となります。

就職活動の状況によっては、内定が決まったあと、入社するまでに期間が空く場合があります。たとえば、2026年3月に卒業してから同年8月に内定をもらい、2027年4月1日に入社を予定している場合などです。

この場合、内定してから入社するまでの間の在留資格を「特定活動(継続就職活動)」から「特定活動(就職内定者)」に切り替える必要があります。さらに、入社後はそれぞれの就職先の業務に応じた在留資格に変更することになります。

手続きが煩雑になるため、申請にかかるミスやトラブルが発生しやすくなります。地方出入国在留管理局や外国人在留支援センターと連携しながら、適時適切に申請手続きに対応することが重要となります。

参照元:

  • 留学生の就労に係る主なフロー(出入国在留管理庁)
  • 外国人留学生のための就活ガイド2027(独立行政法人日本学生支援機構)

外国人留学生の日本での就職に伴う在留資格の変更に関する注意点

外国人留学生が日本での就職に伴い在留資格を変更する際には、注意すべきポイントがあります。ここでは、外国人留学生の日本での就職に伴う在留資格の変更に関する注意点を解説します。

  • 在留資格の変更申請は不許可になる可能性がある
  • 在留資格の変更申請には時間がかかる
  • 就職先が準備しなければならない書類は早めに依頼する

参照元:

  • 外国人留学生のための就活ガイド2027(独立行政法人日本学生支援機構)
  • 大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合(出入国在留管理庁)

在留資格の変更申請は不許可になる可能性がある

まず、在留資格の変更申請は不許可になる可能性があるということを十分に認識しておく必要があります。

前項で紹介したとおり、毎年一定の割合で申請が不許可となる事案が発生しています。理由はさまざまですが、申請書類の記載の不備や必要書類の提出漏れなど、ちょっとしたことが理由となっていることも多いです。

在留資格の変更申請は、指定された不許可事由を改善すれば再申請することができます。そのため、万が一不許可になってしまっても再申請ができるよう、余裕をもったスケジュールで申請準備に取り組むことがおすすめです。

在留資格の変更申請には時間がかかる

在留資格の変更申請には時間がかかるという点にも注意が必要です。在留資格の変更申請にかかる期間は2週間から1か月程度とされています。

一般的な新卒採用のスケジュールどおり、4月からの入社を予定している場合、次のスケジュールで地方出入国在留管理局での受付が開始されます。

在留資格出入国在留管理局申請の受付開始時期
特定技能全国一律12月以降
特定技能以外全国一律12月以降

申請が不許可となると再申請が必要となり、入社日に間に合わなくなる可能性があるため注意が必要です。在留資格「留学」の外国人の場合、一律12月1日から1月末までに申請するよう入管からアナウンスされています。就職先が準備しなければならない書類は早めに依頼する

就職先が準備しなければならない書類は早めに依頼することにも注意しておく必要があります。

在留資格の変更申請の中には、就職先で準備しなければならない書類があります。具体的な書類の内容は就職先によっても異なりますが、前年度の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書の合計表の写しなど、用意するのに時間がかかるものも含まれます。

日本においては、外国人材の採用に慣れていない企業も多いです。そのため、外国人留学生側からなるべく早めに依頼を出すのがポイントとなります。高等教育機関の就活支援センターにおいても、これらの手続きに対してアドバイスや補助を提供することをおすすめします。

外国人留学生に対する就職支援のお悩みは明光グローバルまでお問い合わせください

近年、外国人留学生が日本企業に就職するケースが増えてきています。「特定活動46号」など、受け皿となる在留資格も新たに設置されており、今後ますます外国人留学生の日本企業への就職率は増加すると考えられます。

一方、外国人留学生が就職する際には、本記事で取り上げた在留資格の移行に関する手続きを始め、さまざまな点で課題があります。外国人材を積極的に採用している企業探しや、SPIなどの日本独自の選考対策につまずく外国人留学生も多いです。高等教育機関の就職支援担当者の方を中心に「どのように支援したらいいか悩ましい」といった不安の声もよく聞かれます。

明光グローバルには、これまで外国人材に特化して人材紹介事業や教育研修事業を提供してきた中で培った豊富な知見・ノウハウがあります。最後に、外国人留学生への就職支援にお悩みの高等教育機関の就職支援担当者の方向けに、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

日本初かつ日本発の上場企業が運営する外国人向け就職塾「明光就職」

「明光就職」は、40年以上教育業界をリードしてきた明光ネットワークジャパンを母体に、留学生・外国籍人材に特化した就職支援を行う専門塾です。 経験豊富な講師陣による少人数制授業、企業との直接マッチング、日本語教育を組み合わせ、就活から内定まで一貫してサポートします。

特徴概要
経験豊富な講師陣元社長・元人事部長・外資系出身者などが採用目線で直接指導。
少人数クラス指導15名以下で発言機会を確保し、要望に応じて授業を柔軟に調整。
人材紹介会社として直接推薦長期インターンや新卒紹介で、ES免除やスカウト型採用などの優遇あり。
就活に直結した日本語教育JLPT対策、面接特化日本語クラス、1on1発音練習など、多様なコンテンツを提供し、日本語に自信がない学生も安心して受講可能。
資系トップ戦略フォームまで対応東京大学発の外資系コンサル対策団体と提携し、MBB内定レベルのケース対策・JOB対策・特別セミナーを定期開催。

ここでは、「明光就職」が外国人留学生の就活を支援する高等教育機関の就活支援センター向けにご案内している主なサービスを紹介します。

留学生のための就職ガイダンス

明光グローバルでは、これから就職活動をはじめる外国人留学生向けに就職ガイダンスを実施しています。就職ガイダンスは、外国人留学生が就職活動を成功させる上で準備すべき基礎的な項目に関する導入研修となっています。

具体的には、日本と海外の就職活動やそれぞれの企業文化の違いについて解説した上で、企業が外国人留学生に高度な日本語能力を求めている現状についても説明しています。本ガイダンスを受講することで、外国人留学生に基本的な就職活動の内容や、就活対策・日本語学習に取り組む重要性を理解してもらうことが可能です。

なお、本就職ガイダンスは日本語だけでなく、英語・中国語・ベトナム語での提供が可能となっています。そのため、日本語能力の高くない外国人留学生に対する就職ガイダンスとしてもおすすめです。

他にも、明光グローバルでは、異文化理解講座や自己分析講座、業界研究セミナーなど、外国人留学生の就活を力強く支える就活対策講座やセミナーを提供することが可能です。2026年1月現在、国公立大学や私立大学、日本語学校をはじめとしたさまざまな各種高等教育機関に就職ガイダンスのサービスを提供しています。

筆記試験対策講座(SPI)

明光グローバルでは、日本企業への就職を目指す外国人留学生向けにSPI対策講座を提供しています。SPIは、大手企業を中心に日本で約16,300社が導入している就活試験です。

明光グローバルの筆記試験対策講座では、模擬テストの回答率をもとに、個々の外国人留学生のニガテ分野を集中的に対策することが可能となっています。全6回の講座を受講することで、外国人留学生の「解く力」を飛躍的に伸ばすことができます。

他にも、明光グローバルでは玉手箱、CAB、ES対策、ケース面接・フェルミ推定対策など、さまざまな筆記試験・面接試験の対策講座を提供することができます。2026年1月現在、国公立大学や私立大学を中心とした各種高等教育機関に筆記試験・面接試験対策講座のサービスを提供しています。

まとめ

近年、日本企業に就職する外国人留学生が多くなっています。人手不足やグローバル化への対応の必要性から、今後さらに外国人留学生を採用したい企業は増えていくと考えられます。

外国人留学生が就職活動を進める際には内定から入社までの在留資格変更の手続きに難しさを感じている人が多いです。また、日本での就活の進め方や企業の探し方、選考試験対策など、さまざまな面で外国人留学生は不安や課題感を抱えています。

こうした背景から、高等教育機関の就活支援センターにも、外国人留学生を対象とした就職支援への対応が求められてきています。一方で、外国人留学生向けの就活支援に関する知見・ノウハウの不足から、なかなか十分な支援が提供できていないと悩まれている方も多いです。

明光グローバルは、企業への外国人材の採用・教育・定着をワンストップで支援しています。外国人留学生を積極的に採用している企業に関する情報も豊富に有しており、高等教育機関における外国人留学生向けの就活支援を力強くサポートすることが可能です。外国人留学生の就職支援にお悩みをお持ちの担当者の方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

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