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【2025】特定技能「建設」とは?採用可能な業界・業種と受け入れ方法をわかりやすく解説
特定技能

【2025】特定技能「建設」とは?採用可能な業界・業種と受け入れ方法をわかりやすく解説

  • 投稿日:2025.06.12
  • 更新日:2025.06.12
特定技能「建設」とは? 採用可能な業界・業種と受け入れ方法を わかりやすく解説
目次

昨今、建設分野で特定技能人材を採用する企業が増えてきています。一方、「自社で建設分野の特定技能人材を受け入れることは可能なのか」「雇用中の外国人材に建設分野の特定技能の在留資格を取得させるにはどうすればよいのか」といったお悩みを抱える企業も少なくありません。

今回は、特定技能制度における建設分野の概要や取得要件、受け入れ方法などを詳しく解説します。建設分野でこれから特定技能人材の採用を検討している企業の経営者や人事担当者の方はぜひ最後までお読みください。

在留資格「特定技能」の概要

そもそも、特定技能とはどのような在留資格なのでしょうか?ここでは、在留資格「特定技能」の概要や特定技能制度の特徴について解説します。

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、人材の確保が難しい産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れていくために設置された在留資格です。2019年4月に創設されて以降、多くの企業で特定技能人材の採用が進んでいます。

特定技能の在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類に分かれています。それぞれの在留資格によって、取得要件や活動内容が異なります。

項目特定技能1号特定技能2号
活動内容相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動熟練した技能を要する業務に従事する活動
受け入れ機関等による支援の要否受け入れ機関または登録支援機関による支援が必要受け入れ機関または登録支援機関による支援は不要
在留可能な期間の上限最長5年在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)

特定技能1号の外国人材は最長5年まで在留することができるうえ、特定技能2号の在留資格にステップアップすることで上限なく滞在できるようになります。特定技能人材を採用することで、受け入れ機関への長期的な定着が期待できます。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能制度における登録支援機関とは

登録支援機関とは、受け入れ機関に代わって、外国人材への義務的支援や出入国在留管理庁への届出などを実施する機関です。

特定技能1号の外国人材を雇用する場合、受け入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、これに基づいて外国人材の生活を支援しなければなりません。一方、人的リソースの不足などの背景から、受け入れ機関だけでは義務的支援を提供するのが難しいケースがあります。

受け入れ機関が登録支援機関と支援委託契約を締結することで、義務的支援の全部または一部を登録支援機関に委託することができます。現在、特定技能人材を採用している多くの企業で登録支援機関が活用されています。

参照元:雇用における注意点(出入国在留管理庁)

在留資格「特定技能」の建設分野とは

特定技能制度における特定産業分野の一つとして、建設分野が定められています。特定技能制度における建設分野には「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」の3つの区分が設けられています。それぞれの区分については、次のように定義されています。

区分定義
土木区分土木施設の新設・改築・維持・修繕にかかわる業界・業種。土木施設の例としては道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路等が挙げられる。
建築区分建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えにかかわる業界・業種。
ライフライン・設備区分電気通信・ガス・水道・電気に加え、その他のライフライン・設備の整備・設置・変更・修理にかかわる業界・業種。電気通信・ガス・水道・電気などをネットワークとして整備・変更・修理などを行う作業と、それらを住宅等のいわゆる付帯設備として設置・接続などを行う作業のどちらにも携わることができる。

参照元:

  • 特定技能制度 建設分野(出入国在留管理庁)
  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 建設分野の基準について(法務省・国土交通省)

建設分野の特定技能における現状の在留外国人数・受け入れ見込数

現在、建設分野では、多くの特定技能人材が受け入れられています。ここでは、建設分野の特定技能における現状の在留外国人数や受け入れ見込数について解説します。

参照元:

  • 最近の建設業を巡る状況について(国土交通省)
  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 建設分野の基準について(法務省・国土交通省)

在留外国人数・受け入れ見込数

2024年12月末現在、建設分野で働く特定技能人材の総数は次のとおりです。

  • 建設分野の特定技能1号の外国人材:38,365名
  • 建設分野の特定技能2号の外国人材:213名

特定技能制度の運用開始から年数が浅いため、現時点では特定技能2号の外国人材の総数は少ない状況です。2024年から向こう5年間では最大80,000名の特定技能人材が受け入れられる見込みとなっており、今後ますます建設分野の特定技能人材が増加すると考えられます。

特定技能人材を採用する建設分野の企業が増えている背景

では、なぜ特定技能人材を採用する建設分野の企業が増えているのでしょうか?建設分野における特定技能人材の増加の背景には、深刻な人手不足があります。

国土交通省の調査によると、日本における建設業の就業者数は、ピーク時である1997年時点での685万人から、2021年時点では485万人まで落ち込んでいます。2028年には24万人程度の人材不足が見込まれており、生産性の向上のための取り組みや追加的な国内人材の確保を行ったとしても人材難を解消しきれないことが予測されています。

このような状況の中で、国土交通省や出入国在留管理庁などが中心となって積極的な特定技能人材の受け入れが進められています。人材難に苦しむ企業において、特定技能人材の採用は安定的な人材確保に向けた有効な選択肢の一つとなってきています。

建設分野の特定技能人材が働ける業務

建設分野の特定技能人材はどのような業務に従事することができるのでしょうか?特定技能制度においては、各分野で特定技能人材に従事させることができる業務が定められています。

ここでは、特定技能人材が建設分野で働ける業務について簡単に解説します。業務の詳細については、国土交通省のホームページに掲載されている「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」を参照してください。

参照元:

  • 特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)
  • 業務区分と建設業許可工事業との対応関係(国土交通省)

特定技能1号の外国人材が建設分野で働ける業務

建設分野の特定技能1号の外国人材は、下表に定める「主な業務」と「想定される関連業務」に従事することが可能です。ただし、関連業務のみに従事することは認められていないため注意が必要です。

特定技能1号の外国人材が業務に従事する際には、指導者の指示・監督を受ける必要がある点が特徴的です。

項目土木区分建築区分ライフライン・設備区分
概要指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
主な業務型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工   その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき / 土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ / 表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱   その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷   その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
想定される関連業務・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

特定技能2号の外国人材が建設分野で働ける職種

建設分野の特定技能2号の外国人材は、下表に定める「主な業務」と「想定される関連業務」に従事することが可能です。特定技能1号の場合と同様に、関連業務のみに従事することは認められていません。

特定技能1号と比較すると、複数の建設技能者を指導する各種管理業務に従事できることが特徴です。

項目土木区分建築区分ライフライン・設備区分
概要複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理
主な業務型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工   その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき / 土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ / 表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱   その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷   その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
想定される関連業務・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

外国人材が建設分野の特定技能人材になるための要件

外国人材が建設分野の特定技能人材になるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?在留資格の種類に応じて、次のように取得要件が異なります。

  • 特定技能1号の取得要件:日本語試験・技能試験の合格が必要(ただし、同じ業務分野の技能実習2号を良好に修了した場合は両方の試験が免除となる)
  • 特定技能2号の取得要件:特定技能1号よりも高度な技能試験の合格に加えて、班長としての実務経験が必要

ここでは外国人材が建設分野の特定技能人材になるための要件について詳しく解説します。

参照元:特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

日本語試験への合格

特定技能1号の外国人材になるためには日本語試験に合格することが必要です。具体的には、日本語能力試験(以降「JLPT」)でN4レベル以上の試験に合格するか、国際交流基金日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)で判定基準点以上を取得することが求められます。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験は免除となります。

特定技能2号の在留資格を取得する際には、日本語試験に合格する必要はありません。ただし、技能試験はJLPT N2相当の日本語で書かれているため、合格するには一定の日本語能力を身につける必要があります。

技能試験への合格

各種技能試験への合格も、特定技能人材になるにあたって必要な要件です。前述のとおり、同じ業務分野の技能実習2号を良好に修了した場合には、特定技能1号になるための技能試験は免除となります。特定技能2号になるためには必ず技能試験に合格することが求められます。

特定技能1号の場合は、建設分野特定技能1号評価試験または指定の技能検定3級のいずれかに合格することが必要です。具体的には下の表のとおりです。なお、特定技能1号については、制度運用の変更に伴い、一部の試験の合格者について経過措置が設けられています。詳しい内容は特定技能運用要領を参照してください。

(1)特定技能1号の場合

業務区分技能試験の種類
土木区分・建設分野特定技能1号評価試験(土木)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(造園)
・技能検定3級(塗装)
建築区分・建設分野特定技能1号評価試験(建築)
・技能検定3級(型枠施工)
・技能検定3級(左官)
・技能検定3級(かわらぶき)
・技能検定3級(鉄筋施工)
・技能検定3級(内装仕上げ施工)
・技能検定3級(とび)
・技能検定3級(建築大工)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(塗装)
・技能検定3級(ブロック建築)
・技能検定3級(広告美術仕上げ)
ライフライン・設備区分・建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定3級(配管)
・技能検定3級(建築板金)
・技能検定3級(冷凍空気調和機器施工)

特定技能2号の場合は、建設分野特定技能2号評価試験または指定の技能検定1級などのいずれかの技能試験に合格する必要があります。具体的には下の表の通りです。

(2)特定技能2号の場合

業務区分技能試験の種類
土木区分・建設分野特定技能2号評価試験(土木)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(ウェルポイント施工)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(さく井)
・技能検定1級(造園)
・技能検定単一等級(路面標示施工)
建築区分・建設分野特定技能2号評価試験(建築)
・技能検定1級(型枠施工)
・技能検定1級(左官)
・技能検定1級(コンクリート圧送施工)
・技能検定1級(かわらぶき)
・技能検定1級(鉄筋施工)
・技能検定1級(内装仕上げ施工)
・技能検定1級(表装)
・技能検定1級(とび)
・技能検定1級(建築大工)
・技能検定単一等級(枠組壁建築)
・技能検定単一等級(エーエルシーパネル施工)
・技能検定単一等級(バルコニー施工)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業))
・技能検定1級(石材施工)
・技能検定1級(タイル張り)
・技能検定1級(築炉)
・技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
・技能検定1級(塗装)
・技能検定1級(防水施工)
・技能検定1級(建具製作)
・技能検定1級(カーテンウォール施工)
・技能検定1級(自動ドア施工)
・技能検定1級(サッシ施工)
・技能検定1級(ガラス施工)
・技能検定1級(ブロック建築)
・技能検定1級(樹脂接着剤注入施工)
・技能検定1級(広告美術仕上げ)
・技能検定1級(厨房設備施工)
ライフライン・設備区分・建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)
・技能検定1級(配管)
・技能検定1級(建築板金)
・技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
・技能検定1級(冷凍空気調和機器施工)

班長としての実務経験

特定技能2号の外国人材になるためには、班長としての実務経験が求められます。

班長としての実務経験とは、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として実務に携わった経験のことです。具体的には、特定技能2号の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準の有無に応じて、次のように定められています。

  • 建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種:能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」が必要
  • 建設キャリアアップシステムの能力評価基準がない職種:就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であることが必要

業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準の有無や、それぞれの職種に必要な就業日数については、参照元に記載の国土交通省の案内から確認することができます。

参照元:建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について(国土交通省)

企業が特定技能人材を受け入れるための要件

企業が建設分野で特定技能人材を受け入れるには、特定産業分野の建設分野のいずれかの受け入れ区分に該当していることが必要です。さらに、次の要件を満たす必要があります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(特定技能外国人の報酬の額や労働時間が日本人と同等以上であることなど)
  • 受け入れ機関自体が適切であること(法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなど)
  • 特定技能1号の外国人材を採用する場合、義務的支援を適切に実施する体制があること
  • 特定技能1号の外国人材を採用する場合、「1号特定技能外国人支援計画」が適切に策定されていること

受け入れ要件に関する詳しい内容については特定技能運用要領を参照してください。

特に、特定技能1号の外国人材を支援する体制づくりや「1号特定技能外国人支援計画」の策定は困難であり、はじめて外国人材を採用する場合は要件を満たせないことがほとんどです。受け入れ機関だけで義務的支援の提供が難しい場合は、登録支援機関に委託することで受け入れが可能となります。

参照元:

  • 雇用における注意点(出入国在留管理庁)
  • 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

建設分野の特定技能人材を受け入れるための手続き

建設分野の特定技能人材を受け入れるためには、さまざまな手続きが必要です。ここでは、企業側に求められる手続きの流れを詳しく解説します。

  • 建設業法の許可を取得する
  • 建設技能人材機構(JAC)への加入・会員証明書を取得する
  • 建設キャリアアップシステムへの事業者登録・技能者登録を行う
  • 国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定申請を行う
  • 「1号特定技能外国人支援計画」の作成を行う

参照元:

  • 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)
  • 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 建設分野の基準について(法務省・国土交通省)
  • 特定技能外国人制度の概要(一般社団法人建設技能人材機構)

建設業法の許可を取得する

建設分野で特定技能人材を受け入れる場合、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている必要があります。

これから建設業法の許可を取得する場合、受け入れ機関で2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるケースでは国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるケースでは都道府県知事の許可が必要となります。

詳しい内容については、国土交通省の案内を参照してください。

参照元:建設業許可(建設業法第3条)

建設技能人材機構(JAC)への加入・会員証明書を取得する

受け入れ機関には、直接的または間接的に建設技能人材機構(以降「JAC」)に所属し、行動規範を遵守することが求められます。具体的には、次の2種類のルートのうち、どちらかを選択する必要があります。

  • 正会員団体の会員になるルート:全国各地にあるJACの正会員団体のいずれかに加入する。入会にあたって、各団体が定める会費・受入負担金などの支払いが必要
  • 賛助会員になるルート:JACの賛助会員として直接加入する。年会費24万円のほか、受入負担金の支払いが必要

詳しい内容についてはJACのホームページを確認してください。

参照元:入会のご案内(一般社団法人建設技能人材機構)

建設キャリアアップシステムへの事業者登録・技能者登録を行う

受け入れ機関になるためには、あらかじめ建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。

建設キャリアアップシステムとは、建設にかかわる技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録することで個々のスキルを公正に評価し、工事品質の向上や現場作業の効率化などにつなげるシステムのことです。

建設キャリアアップシステムを活用することで、客観的な基準に基づく賃金支払を実現できるほか、工事現場ごとの外国人材の在留資格・安全資格・社会保険加入状況を効率的に確認し、不法就労を防止するなどの効果が得られます。

詳しい内容については一般財団法人建設業振興基金のホームページを参照してください。

参照元:建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金)

国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定申請を行う

受け入れ機関になるには、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定申請も必要となります。

建設特定技能受入計画とは、建設業界において特定技能1号を受け入れるにあたって、外国人材の失踪や不法就労を防止し、公正な競争環境を維持するために必要な事項を、国土交通大臣による認定および実施状況の継続的な確認によって担保しようとするための計画です。

建設特定技能受入計画が認定されるには、これまで紹介してきた建設業法の許可・建設キャリアアップシステムの登録・JACへの加入に加えて、次の基準を満たす必要があります。

  • 特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上であり、安定的に賃金が支払われ、技能習熟度に応じて昇給されること
  • 賃金などの契約上の重要事項が書面で事前に説明されること。説明の際には外国人が十分に理解できる言語を活用すること
  • 特定技能1号の外国人材に対して、受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
  • 国や適正就労監理機関などによる受入計画の適正な履行にかかる巡回指導を受け入れること

建設特定技能受入計画は、国土交通省の運営する「外国人就労管理システム」にログインの上、オンライン上で申請してください。

参照元:外国人就労管理システム(国土交通省)

「1号特定技能外国人支援計画」の作成を行う

特定技能1号の外国人材を雇用するためには、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、義務的支援を実施する必要があります。義務的支援には、次の項目が含まれます。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居の確保・生活に必要な各種契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きなどへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情などへの対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(受け入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

これらの支援計画の策定や実行については、登録支援機関に委託することが可能です。

まとめ

建設分野の企業が特定技能人材を採用することで、安定的な人材確保を実現することができます。受け入れに必要な企業側の要件・手続きが多いため、計画的な準備が必要です。

明光グローバルでは、特定技能人材専門の特定技能人材紹介サービスを提供しています。登録支援機関としても認可を受けているため、特定技能人材の採用・教育・定着をワンストップで支援することが可能です。

特定技能人材に関するお悩みや課題をお持ちの経営者や人事担当者の方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

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