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【2026/4/13】外食分野の特定技能外国人受入一時停止を解説|今後の採用への影響と注意点
特定技能

【2026/4/13】外食分野の特定技能外国人受入一時停止を解説|今後の採用への影響と注意点

  • 投稿日:2026.04.07
  • 更新日:2026.04.07
【2026/4/13】外食分野の特定技能外国人受入一時停止
目次

特定技能制度は、日本の人手不足が深刻な分野に対して、一定の日本語能力と技能を持つ即戦力となる外国人材を就労させる制度です。出入国在留管理庁の発表によると、2025年末時点で特定技能制度における日本国内の在留者は、約39万人となり、制度開始の翌年から6年連続で増加しています。

特定技能1号外国人の受け入れ数には上限が設けられていますが、出入国在留管理庁と農林水産省が2026年3月27日に外食分野について新たな措置を発表しました。今後の特定技能外国人材の採用計画に大きな影響を与えると思われる措置です。

今回は、外食分野の特定技能外国人材の受け入れ一時停止の概要について解説します。外食分野の特定技能1号外国人材の受入れに興味をお持ちの企業の経営者・担当者の皆様、既に該当の外国人材を受け入れている皆様は、ぜひ参考にしてください。

2026年3月27日発表:特定技能「外食分野」外国人材受け入れ一時停止について

出入国在留管理庁と農林水産省は、外食分野の特定技能1号外国人の新規受け入れの一時停止を発表しました。2026年4月13日に受け入れ停止の措置を取るということになります。これは、特定技能制度の現在の受入れ上限設定後では初めての措置です。

ここでは、外食分野の特定技能外国人材受け入れの一時停止についてその背景と運用の変更ポイントについて解説します。

参照元:特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について(出入国在留管理庁)

特定技能「外食分野」外国人材受け入れの現状

外食分野の特定技能1号外国人の在留者数は、2026年2月末現在で約4万6千人(速報値)となっており、2026年5月頃には受け入れ見込み数が上限数である5万人を超える見込みとなりました。

出入国管理及び難民認定法においては、在留者数が受け入れ見込み数を超える見込みとなった場合、在留資格認定証明書の交付を一時停止する措置を講じることとされています。今回の政府の措置は、この法律を根拠にしたものです。

外食分野の特定技能は、幅広い業務が担当できる在留資格です。飲食物調理だけでなく、接客、店舗管理などの業務に従事することができます。

このように人手不足の業界分野において期待された人材であったことが、ここにきて受け入れ人数が大幅に増えたことの要因だと考えられます。

特定技能「外食分野」在留資格申請の運用変更点

今回発表された措置は、特定技能「外食分野」の外国人材受け入れ見込数を受け入れの上限として運用する観点から設定されたものです。申請の種類に応じて、その措置内容を確認しておきましょう。

特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請

主に海外から日本に入国して就労する場合、取得しなければならないのが在留資格認定証明書です。外食分野の特定技能1号については、2026年4月13日以降に出入国管理庁が受理した申請は不交付となります。

2026年4月13日より前に受理された申請については、審査の上、受け入れ見込み数の範囲内で順次交付することになるということです。ただし、既に日本国内に在留している外国人材の在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が見込まれています。特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請

既に日本で就労している外国人材においても他の在留資格からの在留資格変更許可申請については、2026年4月13日以降に受理されたものは、原則として不許可になります。ただし、同じ外食分野からの転職等に伴う申請は通常通り審査されます。

また、受け入れ見込み数の範囲内で順次審査されるのは、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了後に変更申請する場合と、既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けていて特定技能1号(外食分野)に移行する場合です。この場合優先されるのは、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了後からの変更の方です。

ただ、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または同じ特定活動への更新(更新は1回まで)を案内されることがあります。

特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請

他の在留資格から特定活動(特定技能1号移行準備)の在留資格変更についても、外食業分野への変更は不許可となります。ただし、同じ外食業分野の特定技能1号からの転職等に伴う申請については、通常通り審査されます。

同じように、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請と、2026年4月13日より前に受理された申請であって、2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものについても通常通りの審査になります。

在留期間更新許可申請

既に特定技能1号の外食業分野で就労している外国人材の在留期間更新許可申請については、通常通り審査されます。

「4月13日」デッドラインの考え方

今回の措置発表において、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項及び同条第4項に基づき、在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置を講じるとされた「4月13日」について、考え方を整理しておきましょう。

出入国在留管理庁のホームページで「本年4月13日以降に受理した申請」とされている「4月13日」は、書類を提出した日ではなく、管轄の出入国在留管理局が申請を受理した日となります。書類不備によって差し戻されるなどあれば、受理日とならないため注意が必要です。そして、書類不備による差し戻しは申請をてこずる大きな要因の一つでもあります。

デッドラインが決まっているからこそ、焦らず専門家の力を借りて確実な申請を行う事をおすすめします。

4月13日より前に受理された申請であっても、外食業分野の受け入れ数の上限をみて審査されるため、状況によっては不許可になる可能性もあるということを考慮にいれておかなければなりません。

ルート別特定技能1号「外食分野」在留資格申請について

今回の受け入れ停止の措置は、海外から新しくやってくる外国人材はもちろん、国内に在留している留学生や他分野の就労者による「外食分野への新規参入」についても原則停止となるものです。従来通りの措置となるのは、基本的に既に外食業で就労中の外国人材のみと考えておいた方がよいでしょう。

ここでは、考えられるルート別に、特定技能1号外食分野の在留資格申請について解説します。

新規に海外から外国人材を呼び寄せる場合

在留資格を新規取得して、特定技能1号外国人として入国してもらう場合です。

基本的には4月13日以降の申請は不許可となるのは、ここまで解説してきた通りです。4月13日より前の申請でも、受け入れ数の上限を見ながらの審査になることにくれぐれもご注意ください。

現在、採用面接まで終わっている場合は、申請書類が4月13日より前に揃うのか、差戻しにならないか充分検討してください。4月13日より前に申請できたとしても、不許可となった場合はどうするのかも検討が必要です。

自社のみで対応するのは難しい場合も多いかもしれません。専門家に相談する等の判断が必要でしょう。

留学生からの在留資格変更の場合

既に日本国内に在留している留学生でも、新しく外食分野の特定技能1号の人数が増えることになる留学生からの在留資格変更の場合は、基本的に4月13日以降に受理した場合は不許可となります。

ただし、既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている留学生は、受け入れ人数の状況に応じて審査されます。この場合、受け入れ人数の状況に応じては、同じ特定活動の更新申請へ案内される場合もあるとされています。

なお、特定活動のまま在留できても受け入れ先である特定技能1号の人数の上限に近づいている状況であるということは変わりません。今回更新できても次の在留期限後に必ず外食分野の特定技能1号に受け入れられるとは限らず、管轄の入管の個別判断となるため、非常に厳しい枠となると考えられます。

現在雇用中の特定技能1号外国人材の更新

既に日本国内で特定技能「外食分野」で就労している外国人材の在留資格更新申請は、もちろん通常通りに審査されます。今回の受け入れ停止の措置の対象にはなっていません。

即戦力となる国内の転職者の獲得

同じ外食分野からの即戦力となる転職者の場合も、今回の措置の対象にはなりません。転職の要件を満たしていれば、通常通りの手続きが行われます。

特定技能2号へのステップアップによる雇用

ここまで解説してきたように、今後外食分野では新たな外国人材の受け入れは見通しがたたないと考えなければなりません。

その点を踏まえると、新たに在留期限の上限が5年の特定技能1号外食分野の外国人材を増やすよりも、既に就労している特定技能1号の外国人材がいれば、特定技能2号へのステップアップを支援して安定人材とする方向性を考えた方がよいでしょう。

特定技能2号であれば、在留期限の上限もありませんし、家族の帯同も認められるため、長期的な就労が見込めるようになります。特定技能2号へのステップアップには技能試験への対策と日本語能力の向上が欠かせません。自社での支援が難しい場合、専門の支援機関の力を借りるほうが良いでしょう。

技能実習(医療・福祉施設給食)からの移行人材を検討

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方ということで、どうしても少ない人数の枠になると思われますが、今回の措置の後も特定技能1号への移行が比較的優先されている人材です。この対象の人材に絞って、採用募集をかけることを検討しても良いかもしれません。

自社だけでの採用募集が難しければ、専門の人材紹介会社に相談しましょう。

特定技能「外食分野」外国人材の採用と支援は明光グローバルにおまかせください

今回の外食分野の特定技能人材の受け入れ一時停止の発表によって、計画していた人材確保が難しくなった企業の方もいるかもしれません。

明光グローバルは、40年以上の教育事業の実績を活かして特定技能外国人材の採用から支援までをトータルでサポートいたします。特定技能外国人の採用・支援に関する悩みをお持ちの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食業、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

今回の出入国管理庁からの2026年3月27日の発表は、特定技能制度の運用開始以来、初めての「受入れ上限による一時停止」という異例の事態となりました。2026年4月13日を境に、特定技能1号の外食分野での新規受け入れ(海外からの呼び寄せ、および他資格からの変更)は事実上ストップします。

この停止措置がいつ解除されるかは、現時点(2026年4月時点)では発表されていません。外食業界の皆様にとっては、当初の採用計画を大幅に見直さざるを得ない状況と言えるでしょう。

明光グローバルは、40年以上の教育事業で培ったノウハウを活かし、制度の急な変更にも柔軟に対応した採用・支援プランをご提案します。「予定していた採用ができなくなった」「今後の更新に不安がある」といったお悩みをお持ちの経営者・担当者様は、ぜひ一度明光グローバルまでご相談ください。最新の情報に基づき、貴社にとって最適な特定技能外国人材採用戦略をサポートしてまいります。

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