自動車運送業は、慢性的な運転手不足に直面しています。特にトラック運転手の人材不足は、サービスの質の低下が心配されているほど深刻です。
トラック運転手の人材不足を解消するために、多くの企業で特定技能制度を利用して外国人材の受け入れに取り組んでいます。なぜなら、特定技能人材は即戦力として期待でき、中長期的な人材確保につながるからです。
しかし、特定技能人材の受け入れを検討している企業の中には、雇用の流れや満たすべき要件などがわからないために、外国人材の雇用に踏み出せずにいる企業も少なくありません。今回は、特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分の概要や認められている業務内容、受け入れ企業が満たさなければならない要件、外国人材を雇用する際の注意点などを解説します。
特定技能の「自動車運送業」トラック運転者区分とは
特定技能は、生産性の向上や国内人材の確保に努めても、なお人材を確保することが難しい分野において、一定の専門性と技能を持った外国人材を受け入れるための制度です。2024年3月に特定技能対象分野に「自動車運送業」が追加され、外国人材をトラック運転手として雇用できるようになりました。
2025年6月現在、特定技能「自動車運送業」には、1号しか受け入れ制度はありません。また、トラック運転者とタクシー運転者、バス運転者の3区分に分けられています。令和6年度(2024年度)からの5年間で、自動車運送業分野における特定技能外国人の受け入れ見込み数は、最大で2万4,500人とされています。
特定技能1号「自動車運送業」 | |
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区分 | トラック運転者区分、バス運転者区分、タクシー運転者区分 |
在留期間 | 最長5年(4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新) |
日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT) N4以上(トラック運転者区分) N3以上(バス・タクシー運転者区分) |
資格 | 従事する業務内容に必要な日本の運転免許 |
雇用形態 | 直接雇用のみ |
夜勤 | 可能 |
家族の帯同 | 原則不可 |
転職 | 同分野内なら可能 |
永住権の取得 | 年数要件を満たさない |
支援の有無 | 支援計画書の作成が必要 |
特定技能「自動車運送業」が導入された背景

画像参照元:自動車運送業分野 トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き(公益社団法人全日本トラック協会)
日本では少子高齢化による労働力人口の減少により、多くの分野で人手不足が問題となっています。さらに、自動車運送業では働き方改革関連法により、トラックドライバーの時間外労働上限を960時間に規制する2024年問題、EC市場拡大による物流需要の増加によりトラックドライバーの需要が高まっている状況です。
2012年から2022年の10年間で、大型第一種免許保有者が36万人も減少しています。特に20代と30代の若いドライバーが減少し、40%以上が60代以上のドライバーとなっておりトラックドライバーの高齢化が目立ちます。
令和11年(2029年)には、自動車運送業全体で28万8,000人の人手が不足するとされています。トラック運送業は、最も深刻で全体の7割程を占める約20万人のドライバーが不足すると見込まれています。
このようなトラック運転手不足を解消するために、特定技能制度に「自動車運送業」を追加し、トラック運転手として外国人材の受け入れが可能となりました。
参照元:自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(法務省)
特定技能でトラック運転手を受け入れるメリット
特定技能「自動車運送業」の外国人材をトラック運転手として受け入れる主なメリットは次のとおりです。
- 慢性的な人手不足の解消
- 中長期的な人材確保
- 若い人材の確保
- コスト削減
慢性的な人手不足の解消
日本人ドライバーの確保が難しく、慢性的な人手不足に直面している企業は、特定技能人材を雇用することで、人手不足を解消することが可能になります。また、外国人材は日本人には敬遠されがちな早朝・深夜業務にも柔軟に対応してくれる傾向があるため、効率的な人材配置が可能となります。
中長期的な人材確保
特定技能1号外国人材は5年間在留可能であるため、計画的に採用できれば中長期的に安定した人材確保が可能です。中長期的な人材の確保が可能になるため、経営の安定化にもつながります。
若い人材の確保
特定技能人材は、20〜30代の若い世代が中心です。そのため、体力があり意欲的な特定技能人材を受け入れることで、自動車運送業界で問題となっているドライバーの高齢化対策にもなります。
コスト削減
特定技能人材は、すでに専門的な知識や技能を有しているため、即戦力として業務を任せることができ、育成コストの削減につながります。さらに、定着してくれれば中長期的な雇用が可能となり、新たな人材を採用するためのコストを削減することも可能です。
特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分の業務範囲
特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分では、運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等の業務に従事可能です。
具体的な業務は、「運行業務」「接遇業務」「関連業務」の3つに大きく分けられます。関連業務とは、同業務に従事する日本人が通常従事することになる業務のことです。
項目 | トラック運転者区分の業務内容 |
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運行業務 | ・トラック運行前後の車両点検 ・荷物の積み下ろし ・安全な貨物の輸送 ・乗務記録の作成 など |
接遇業務 | ・荷主や配達先へのあいさつ ・配送に関する説明 ・受領印取得 など |
関連業務 | ・車両点検 ・車内の清掃 ・営業所内の清掃 ・燃料補給 など |
参照元:「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(法務省)
特定技能「自動車運送業」トラック運転者区分の取得要件
特定技能「自動車運送業」トラック運転者区分の取得要件は、18歳以上であることや健康状態が良好であることに加え、運転免許の取得、技能試験の合格、日本語能力要件を満たさなければなりません。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、修了した職種・作業を問わず日本語能力を評価する試験は免除になります。ここでは、特定技能「自動車運送業」トラック運転者区分の取得要件について解説します。
- 第一種運転免許の取得
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格
- 日本語試験の合格
第一種運転免許の取得
トラック運転手は、第一種運転免許を取得しなければなりません。そのため、在留資格の申請前に教習所に通って新たに取得するか、外国の運転免許を外免切替によって日本の免許に切り替える必要があります。
外免切替には、有効な外国運転免許証やパスポートを持参し、適性検査、学科試験、技能試験を受ける必要があります。一部の国では学科試験や技能試験が免除されます。詳しく知りたい人は、「警視庁のHP」で確認可能です。
なお、大型や中型の免許が必要な業務の場合は、外免切替などで日本の運転免許を取得した後、教習所に通って該当する免許を取得する流れとなります。
自動車運送業分野特定技能1号評価試験への合格
特定技能1号「自動車運送業(トラック運転者区分)」の在留資格を取得するには、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に合格する必要があります。この試験は、トラック運転手として業務に従事するために必要な知識や技能を問われる試験で、運転マナーや運行業務、荷役業務、点検業務などに関する問題が出題されます。
日本語試験への合格
特定技能「自動車運送業」トラック運転者区分を取得するには、次のいずれかを満たさなければなりません。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト合格
日本語能力試験(JLPT)N4合格は、基本的な日本語を理解できるレベルです。国際交流基金日本語基礎テストに合格すれば、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力があると判定されます。
特定技能「自動車運送業」トラック運転者区分外国人材の受け入れ企業が満たすべき要件
特定技能「自動車運送業」トラック運転者区分の外国人材を受け入れるには、次のような企業が満たすべき要件があります。
- 道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること
- 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
- 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)認証を取得していること
- 安全性優良事業所(Gマーク)を保有している
ここでは、受け入れ企業が満たすべき要件について解説します。
道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること
特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分の外国人材を受け入れるには、道路運送法に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業)を経営していなければなりません。
自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分の外国人材を受け入れるには、国土交通省が設置している「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。この協議会は、特定技能制度を利用する企業間の情報共有や外国人材の受け入れに関する支援を行うことを目的としています。
運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)認証を取得していること
運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)とは、ドライバーが安心して働ける職場環境が整備されているかを認定する制度です。特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分の外国人材を受け入れるには、運転者職場環境良好度認証制度の認証を取得していなければなりません。主な審査項目は次のとおりです。
- 労働時間・休日
- ドライバーの安全・健康
- 賃金・福利厚生
- 多様な人材の活躍推進
- 自主性・先進性
- 法令遵守・コンプライアンス体制
認証を取得するには、運送事業許可を取得してから3年以上が経過していなければなりません。
安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること
安全性優良事業所(Gマーク)とは、輸送の安全確保に積極的に取り組んでいると認定された事業所です。主な審査項目は、安全に対する法令の遵守状況、事故や違反の実績、安全性向上のための取り組みです。
事業所単位での取得ですが、同法人内であれば外国人材を受け入れる事業所以外で保有している場合も、外国人材の受け入れが可能です。
特定技能でトラック運転手を雇用する流れ
特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分を雇用する流れは次のとおりです。
- 外国人材の採用検討
- 登録支援機関・現地の人材紹介会社への相談
- 求人内容の確定
- 求人募集
- 書類・面接選考
- 内定・雇用契約書締結
- 自動車運送業分野特定技能協議会への加入
- 在留資格申請
- 入社
原則として特定技能1号の在留資格申請前に運転免許を取得している必要がありますが、取得していない場合は、まず日本で運転免許を取得するための在留資格である「特定活動55号」を取得します。
特定活動55号で在留している間に日本の運転免許を取得した際は、速やかに特定技能1号「自動車運送業」へ在留資格変更許可申請手続きをしなければなりません。
特定技能「自動車運送業」トラック運転者区分外国人材への支援
特定技能「自動車運送業」のトラック運転者区分で外国人材を雇用するには、受け入れ企業は次の支援をする義務があります。
- 事前ガイダンスの実施:在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容入国手続き・保証金徴収の有無などについて対面やテレビ電話などで説明しなければなりません。
- 出入国する際の送迎:入国時に空港などと事業所または住居への送迎をしなければなりません。さらに帰国時には空港の保安検査場まで送迎する必要もあります。
- 住居確保・生活に必要な契約支援:住居契約時の連帯保証人になる、社宅を貸与するなどの支援を提供しなければなりません。さらに銀行口座の開設や携帯電話やライフラインの契約などを案内し各種手続きの補助をする必要があります。
- 生活オリエンテーションの実施:スムーズに生活を送れるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応などを説明する必要があります。
- 公的手続等への同行:必要に応じて住居・社会保障・税金などの手続きへの同行や書類の作成を補助しなければなりません。
- 日本語学習の機会の提供:日本語教室などの入学案内や日本語学習教材の情報提供などをしなければなりません。
- 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談や苦情などについて、外国人が十分理解することができる言語で対応し、必要な助言や指導などをしなければなりません。
- 日本人との交流促進:自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加を補助しなければなりません。
- 転職支援(人員整理等の場合):受入れ企業側の都合により雇用契約を介助する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成などをしなければなりません。さらに、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供する必要があります。
- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者などが外国人材とその上司などと、3ヶ月に1回以上、定期的に面談し、労働基準法違反などがあれば通報する必要があります。
外国人材が日本語で理解できない場合は、通訳を用意するなどしなければなりません。もし、自社だけで支援することが難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。
特定技能でトラック運転者を雇用する際の注意点
外国人材をトラック運転手として雇用する際、注意しなければならないことがあります。
たとえば、外国人材に日本の道路交通法を理解してもらうために、定期的に適切な研修を実施し、安全運転を継続できる環境を整備しなければなりません。労働条件に関しては、同様な業務に従事している日本人と同等の待遇を用意しなければならない義務があります。
また、運転免許の取得費用は受け入れ企業が負担することが望ましいとされています。もし外国人が費用を負担する場合は、採用時などに説明して事前に外国人の了承を得ておくようにしておく必要があります。
参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領ー自動車運動業分野の基準についてー(法務省・国土交通省)
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事業 | サービス |
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まとめ
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