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特定技能2号の業務内容に関する誓約書とは?書き方・指導対象者・注意点

特定技能2号の業務内容に関する誓約書とは?書き方・指導対象者・注意点

  • 投稿日:2026.09.30
  • 更新日:2026.09.30
特定技能2号の業務内容に関する誓約書とは?書き方・指導対象者・注意点
目次

2026年8月20日以降に行う特定技能2号の在留諸申請では 「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が義務化されました。これにより受け入れ企業には、特定技能2号外国人材が実際に従事する業務内容や、必要に応じた指導・監督の実態についての申告と誓約が求められます。

本記事では、特定技能2号外国人材の採用を検討している企業や、すでに雇用している企業の担当者様に向けて、特定技能2号の制度概要から、今回の「業務内容に関する誓約書」提出義務化の背景、誓約書の具体的な記載項目と書き方のポイント、違反時のリスク、そして企業が今すぐやるべき社内体制の構築手順までをわかりやすく解説します。

▼この記事のポイント

  • 特定技能2号の業務内容に関する誓約書は、2026年8月20日以降の変更・更新・認定証明書交付申請で提出必須
  • 誓約書には所属部署・役職・具体的な職務内容と、1号・技能実習生との職務の違いを明確に記載する
  • 誓約書の指導対象者は実名で記載し、現行様式では多くの分野で2名以上(自動車整備等は1名以上)が必要
  • 誓約書は抽象的な表現を避け、雇用契約書・労働条件通知書との記載内容の整合性を確認する
  • 誓約書が実態と乖離すれば不許可・在留資格取消、虚偽記載は受入れ企業の欠格事由に該当し得る
三浦大和

行政書士

三浦大和

あすか行政書士法人所属。

酪農学園大学環境システム学部生命環境学科卒業、令和2年度行政書士試験合格、令和3年5月1日行政書士登録。同年現法人へ所属。令和3年取次行政書士資格取得、在留資格関連業務も日常的に取り扱っている。取り扱いが多い在留資格としては「技術・人文・国際業務」・「経営」。また建設業の顧客からの特定技能に関する相談も多い。

特定技能2号の制度概要

まずは、「業務内容に関する誓約書」の具体的な内容を正しく理解するために、特定技能2号とはどういう在留資格なのか、特定技能1号との違いから求められる要件まで確認しておきましょう。

特定技能2号の概要

特定技能制度は、国内の人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性や技能、日本語能力を有する外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された制度です。

この制度には、主に相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する「1号」と、熟達した技能を要する業務に従事する「2号」の2種類があります。

特定技能外国人材の受け入れ対象分野ですが、2026年9月時点では、特定技能2号の受入れ対象は11分野です。「介護」「リネンサプライ」「自動車運送業」「鉄道」「物流倉庫」「林業」「木材産業」「資源循環」は、特定技能2号の対象ではありません。

特定技能1号と特定技能2号の主な違いは下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間の上限通算で最長5年まで更新により上限なし
求められる技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟達した技能(分野ごとに定める技能水準・実務経験等を満たすレベル)
日本語能力水準多くの分野ではN4相当以上。分野・業務区分により要件が異なる原則として改めての試験確認は不要
※分野により要件が異なる。外食業・漁業ではJLPT N3以上も必要
家族の帯同原則不可要件を満たせば、配偶者及び子どもの帯同は可能
登録支援機関の支援受入れ企業または委託を受けた登録支援機関による法定支援が義務法定支援の実施は不要(義務対象外)
永住許可申請原則10年以上の継続在留要件のうち、就労資格等で5年以上在留する要件には算入されない就労資格等で5年以上在留する要件に算入される(他の永住許可要件も別途必要)

このように、特定技能2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者や子の帯同が認められるため、実質的に「日本への定住・永住」を見据えた長期のキャリア形成が可能な在留資格です。

受け入れ企業にとっても、特定技能1号のままではせっかく戦力になっても5年で帰国せざるを得なかった優秀な人材を、将来の工場長、現場責任者、マネージャー候補として自社に長期就労してもらえるという期待ができる制度といえます。

特定技能2号で求められる「熟達した技能」および「実務要件」の定義

特定技能2号の技能水準は、「熟達した技能」と規定されています。入管庁の運用要領等においてこの「熟達した技能」とは、単に指示された作業をこなす作業員ではなく、長年の実務経験等を通じて身につけた卓越した技能に基づき、自らの判断で高度に専門的な作業を遂行できるレベルというものです。

また、現場において複数の作業員を束ね、作業工程を管理し、後進の育成や技術指導を行う「監督者・指導者」としての役割を担うことができる水準であることにもなります。

受け入れ企業が注意しなければならないのは、特定技能2号で求められる業務内容や実務経験の要件は分野ごとに異なるという点です。自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行することが求められる場合もあれば、複数の作業員を指導・監督し、工程等を管理することが要件となる場合もあります。

そのため、自社の分野別運用方針・運用要領等で、本人に求められる業務内容や実務経験を確認する必要があります。

参照元:特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について(出入国在留管理庁)

特定技能2号「業務内容に関する誓約書」提出義務化とは

前述した特定技能2号の制度上の前提がある中で、出入国在留管理庁が新たに導入した手続きが、この令和8年8月20日以降に行う在留諸申請の際の「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号。以下「業務内容に関する誓約書」)」の提出義務です。ここでは、この手続きを導入した背景を確認しておきましょう。

「業務内容に関する誓約書」が義務化された背景

この義務化の背景には、特定技能2号制度の理念と、実際の受入れ現場における運用実態との間に生じていた乖離があります。そのため、この新たな運用の目的は、特定技能2号外国人材が従事する業務内容と、技能実習生または特定技能1号外国人材が従事する業務内容との違い、および特定技能2号外国人材から指導を受ける対象者等を把握することにあります。

これまでの申請実務では、雇用契約書や労働条件通知書、実務経験証明書などの提出が求められていました。これらは「過去の実績」や「形式的な労働契約条件」を証明するにとどまり、これから行う「現場での具体的な日々の業務実態」を法的に拘束・担保するには限界がありました。

その結果、書類上は「監督者」として2号の変更許可を受けながら、現場では特定技能1号外国人材や技能実習生とまったく同じ単一の繰り返し作業や単純労働のみに従事させていたり、実際には指導するべき部下や作業員がいない環境で就労させている等の事例が確認され、制度要件の形骸化が問題視されることになりました。

こうした不適切な運用の是正のため、出入国在留管理庁は受入れ企業自身に対し、以下を詳細に書面化させ、代表者や責任者の名において虚偽がないことを誓約させる運用を開始することにしたのです。

  • 2号特定技能外国人が従事する職務内容
  • 技能実習生や1号特定技能外国人の職務との明確な違い
  • 実際に指導を行う具体的な部下・対象者

対象となる申請・手続きのタイミングを確認する

今回の「業務内容に関する誓約書」提出義務の対象となるのは、令和8年8月20日以降に行われる以下の在留諸申請です。

  • 在留資格変更許可申請(特定技能1号や他の資格から特定技能2号へ移行する場合)
  • 在留資格更新許可申請(既に特定技能2号で就労している外国人材の在留期間更新の場合)
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から特定技能2号として呼び寄せる場合等)

特に見落としがちなのが、「在留資格更新許可申請」も対象であるという点です。「一度特定技能2号を取得した人材なのだから、次回の更新は簡易な書類だけで済むのでは?」と思ってしまうのにはリスクがあります。更新申請の際にも本誓約書を提出しなければならず、更新時にも特定技能2号に該当する業務内容や必要な指導体制等が確認されることになります。

「特定技能2号業務内容に関する誓約書」の記載項目と書き方のポイント

「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」は、受け入れ企業における現場の組織構造、本人の詳細な職務内容、指導対象者の情報等を詳細に書く内容になっています。

ここからは、要件に合った記載ができるよう「業務内容に関する誓約書」そのものの内容と作成手順を解説します。

参照元:2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)(出入国在留管理庁)

誓約書(参考様式)の主な記載項目

まずは、冒頭の誓約文中に対象となる2号特定技能外国人材の氏名を記入します。ここでは、記載内容が実際の業務内容と一致していること等を確認し、内容に相違がある場合には在留資格が取り消される可能性があることや、虚偽の内容を記載した場合には特定技能所属機関としての欠格事由に該当し得ることなどに留意する必要があります。

そして、「1 当該2号特定技能外国人の業務内容」「2 当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧」「署名・証明欄」という構成になっています。それぞれの記載項目は下の表のとおりです。

1.当該2号特定技能外国人の業務内容

①所属部署名実際に就労する現場の部署・課・係・班の名称を正確に記載
②役職または地位現場における責任ある役職・肩書を記載。 役職名が社内で設けられていない場合でも、「作業指導員」「現場統括リーダー」など、本人が現場で果たしている実質的な地位を記載する必要あり。
③当該外国人が従事する具体的な職務内容(製造物、収穫物、作業工程など)取り扱う「製造物」「収穫物」「工事種別」等の対象物を明確にする。 担当する「作業工程」「使用する機械器具・設備」「自ら行う判断・管理業務」をプロセスに沿って具体的に記述。
④技能実習生または1号特定技能外国人が従事する場合、それら外国人と当該2号特定技能外国人の職務内容の違い現場で並行して就労している一般作業員、技能実習生、1号特定技能外国人が担う作業(例:マニュアルに沿った定型的な部品加工、目視選別等)と、2号人材が担う作業(例:NC工作機械のプログラム微調整、不適合発生時の原因究明、全体の工程割り振り、最終製品検査等)を対比させ、2号ならではの高度な判断や裁量がどこにあるかを明確に言語化。

2.当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧

現場において具体的に誰を指導・監督しているのかを実名で申告する項目です。

記載すべき項目・対象者の氏名(外国人の場合は在留カード番号も記載)
・事業所及び所属部署名
・役職または地位
・指導を受ける職務内容

なお、現行の参考様式では、特定産業分野ごとに必要な指導を受ける対象者数が示されています。 参考書式に以下の表が掲載されているので、参考にしてください。

2026年9月10日付の出入国在留管理庁Q&Aでは、指導対象者が一時的に不足している場合やフルタイムではない場合等を含め、指導対象者の考え方について運用の見直しを検討中とされています。申請時には最新の案内を確認してください。

特定技能2号対象の特定産業分野必要な対象者数
ビルクリーニング分野2名以上
工業製品製造業分野2名以上
建設分野2名以上
造船・舶用工業分野2名以上
自動車整備分野1名以上
航空分野空港グランドハンドリング区分は1名以上
宿泊分野2名以上
農業分野2名以上
漁業分野必要対象者数の記載なし
(当該対象者が在籍する場合は必ず記載)
飲食料品製造業分野2名以上
外食業分野必要対象者数の記載なし
(当該対象者が在籍する場合は必ず記載)

※必要な対象者数の記載がない特定産業分野または業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は必ず記載すること。

参照元:2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)(出入国在留管理庁)

以上の項目の後、最後に作成年月日、2号特定技能外国人本人の署名、特定技能所属機関の氏名または名称、作成責任者の氏名及び役職を記入して提出します。

作成時につまずきやすい注意点

「業務内容に関する誓約書」を作成する際、受け入れ企業側が簡単に考えて作成してしまい、記載内容と実態にずれが生じやすいポイントには、次の3点が挙げられます。作成前に確認しておきましょう。

ポイント概要
抽象的な表現を避け、分野別運用方針・要領別冊および「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」の定義に沿った具体的な記述にすること「製造ラインにおける作業全般」「店舗の運営および接客業務」「建設工事における各種施工」といった具体的な内容がわからない表現は避けましょう。
審査する上で、特定技能1号外国人材との業務内容の違いがわかるよう「どの機械を扱い」「どのような数値を管理し」「トラブル時にどう判断し」「どのような頻度で安全教育を行っているか」など、実際の業務内容に即して具体的に記述しましょう。
雇用契約書・労働条件通知書・職務記述書と誓約書の記載内容の整合性を確認すること誓約書に記載した業務内容・役職と、特定技能2号外国人材本人と締結している「雇用契約書」「労働条件通知書」、ならびに社内の「職務記述書」「組織図」の記載内容が相互に矛盾がないか確認する必要があります。
例えば、雇用契約書には「職種:型枠施工」としか書かれていないのに、誓約書には「現場監督・工程管理」等と記載されていた場合、契約と実態のどちらが正しいのか判断ができなくなります。
誓約書の作成にあたっては、関連するすべての社内労働関係書類との整合性を確認し、必要であれば、雇用条件や申請上の届出・手続の要否も含めて整理してください。
事業所、事業内容、所属部署、役職、職務内容などで複数該当するものがある場合は、そのすべてを記載すること繁忙期や生産計画に応じて、複数の工場・店舗を行き来したり、複数の製造ラインを兼務したりしている場合は、一部のラインだけを抜粋して記載するのではなく、該当するすべての事業所名、所属部署、役職、職務内容を漏れなく併記する必要があります。

参照元:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)

受入れ企業が事前に実施すべき5つの確認チェックリスト

令和8年8月20日以降の在留諸申請を円滑に進めるため、受け入れ企業の担当者が事前に確認しておくべきチェックリストをまとめました。申請直前になって慌てないようリストを作成してまとめておくことをお勧めします。

確認項目概要
直近の在留申請スケジュール確認社内の特定技能2号外国人材または特定技能1号から2号へ移行予定がある外国人材全員の令和8年8月20日以降の更新や変更を迎える時期をリスト化し、申請準備のスケジュールを逆算してまとめておきましょう。
実態業務の棚卸し特定技能2号外国人材(または候補者)本人が日々行っている現場作業の洗い出しと客観的な把握が必要です。日々どの作業に何時間従事し、どの局面で判断を下しているかを現場責任者へのヒアリングやタイムスケジュール記録により客観的に把握・文書化しておきます。
監督・指導責任の明確化現行の参考様式の留意事項を踏まえ、同一事業所・所属部署で勤務するスタッフ 同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署でフルタイム勤務するスタッフ(1号、技能実習生、日本人社員等)のうち、誰に対しどのような管理・指示を行っているかをはっきりさせておきます。他の2号特定技能外国人から指導を受けている者を混同しないように記録しておきましょう。なお、指導対象者の考え方は現在見直しが検討されているため、申請時の最新案内を確認してください。
社内体制・役割分担の再設計1号人材や一般作業員との明確な業務切り分けができているか、確認しておきましょう。現場のシフト表や作業指示票のレベルで明確に区別・運用されているか、人手が足りないからと、2号人材を長期間にわたり単なる補助作業に専従させていないか注意が必要です。
分野別運用方針・要領別冊との適合確認出入国在留管理庁及び所管省庁(国土交通省、農林水産省、経済産業省等)が公表している分野別の運用方針・要領別冊を確認し、自社が設定している業務内容が分野ごとに定められた2号の業務内容とズレがないかの突き合わせを行なっておきます。

「業務内容に関する誓約書」に誤りがあった場合のリスク

提出した書類が単なる説明書ではなく「誓約書」であるため、実態と乖離していた場合、外国人材本人だけでなく、受入れ企業自身にも在留審査や受入れ機関としての適格性に影響する可能性があります。 ここでは、そのリスクについて確認しておきましょう。

在留資格の不許可および取消

まずは、特定技能2号外国人材本人に関するリスクです。誓約書の内容に虚偽や重大な誤りがあった場合、審査の現場および事後調査において在留資格の不許可および取消リスクが生じる事態が発生することがあります。

審査段階で管轄の出入国在留管理局から電話確認、または追加の立証資料の提出要求、あるいは現地への実地調査が行われることがありますが、そこで誓約書に書かれた指導体制や高度業務の実態が確認できなければ、在留資格変更申請や更新申請は不許可となることがあるので注意してください。

仮に許可が下りた後であっても、出入国在留管理局の実地調査や内部告発等により「虚偽の誓約を行って不正に許可を受けていた」ことが発覚した場合、付与された特定技能2号の在留資格が取り消される可能性があります。

また、在留資格が取り消されたり、更新不許可によって出国を余儀なくされたりした場合、長年日本でキャリアを築いてきた外国人材本人の人生設計も変わってしまいます。最悪の場合、不法就労・不法残留として強制送還の対象となり、将来にわたって日本への再入国が著しく困難になってしまう可能性も考えられます。

企業(受入れ機関)への影響

外国人材本人への影響にとどまらず、虚偽の内容を記載した場合には、受入れ機関としての審査にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

虚偽の内容を記載した場合には、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、今後の在留資格認定証明書交付申請や在留諸申請の許否に大きな影響を及ぼす可能性があります。具体的な受入れ制限の有無・期間は、該当する欠格事由や個別の処分内容に応じて判断されます。

事案によっては、出入国管理及び難民認定法上の責任を問われる可能性もあり、企業の社会的信用失墜、コンプライアンス違反による取引先への影響などのリスクが考えられます。

特定技能2号外国人材の採用・雇用の支援についても明光グローバルにおまかせください

特定技能2号は受入れ企業にとっても長期就労が期待できる貴重な人材ですし、外国人材本人にとっても日本での永住許可につながる制度です。特定技能2号は登録支援機関の支援は必要ない在留資格ですが、やはり支障なく将来にわたって就労を継続するためには、さまざまな支援が欠かせません。

明光グローバルでは、特定技能1号の導入から、2号へのステップアップを見据えた人材育成・社内体制構築、そして適正な受入れ実務まで、企業様の人材戦略をトータルで強力にバックアップしていきます。ぜひ一度ご相談ください。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
日本語eラーニング「Japany」・1,700本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請書類の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の日本語eラーニング「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

令和8年8月20日以降の在留諸申請における誓約書の提出義務化は、特定技能2号外国人材の実態確認を厳格化する出入国在留管理庁の方針の表れです。受け入れ企業にとっても在留諸申請直前に慌てて準備するのではなく、日常業務のマネジメントと記録管理が重要になる点を確認しておく必要があります。

これからの企業経営には、特定技能2号外国人材を自社の未来を担う中核リーダーとして位置づけ、適切なキャリアパス、透明性の高い評価制度、そして確固たる社内指導体制を整備する姿勢が求められるのです。

ただし、特定技能2号外国人材と1号外国人材の2号移行のための育成支援や、評価体制の構築、申請準備等、受け入れ企業にとっても、通常業務と一緒に行うには、大きな負担となることが多いのが現状です。

このような特定技能2号外国人材の育成・支援に不安をお持ちの企業様は、豊富な教育ノウハウと特定技能外国人材の支援に定評がある明光グローバルに、ぜひ一度ご相談ください。

三浦大和

行政書士

三浦大和

あすか行政書士法人所属。

酪農学園大学環境システム学部生命環境学科卒業、令和2年度行政書士試験合格、令和3年5月1日行政書士登録。同年現法人へ所属。令和3年取次行政書士資格取得、在留資格関連業務も日常的に取り扱っている。取り扱いが多い在留資格としては「技術・人文・国際業務」・「経営」。また建設業の顧客からの特定技能に関する相談も多い。

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