特定技能制度が創設されてから6年が経過し、特定技能1号のステップアップ先である特定技能2号の在留資格を持つ外国人材の総数も増えてきています。企業の中には、雇用している特定技能外国人に対して、「特定技能2号の次は永住権を取得してもらいたい」と考えている方も少なくありません。
一方、外国人材の採用に慣れていない企業では「特定技能2号と永住者の在留資格の違いは何か」「特定技能2号から永住権を取得するにはどうすれば良いのか」といったお悩みの声もよく聞かれます。
今回は、特定技能2号から永住権を取得するために必要な要件や取得のメリット、申請の流れなどについて解説します。雇用している特定技能外国人に永住者の在留資格を取得してもらうことを検討している企業の経営者や人事、教育担当者の方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
特定技能2号から永住権を取得することは可能?
特定技能2号の外国人材は、要件を満たせば永住権の取得を目指すことができます。要件上、特定技能1号や技能実習などの在留資格からは、在留資格「永住者」に移行することができなくなっています。外国人材の中には、将来的に在留資格「永住者」に移行するために特定技能2号の取得を目指す人もいます。
特定技能2号の外国人材が永住権を取得するメリットとしては、次の2点が挙げられます。
- 制限なく自由に職業を選択することができる
- 住宅ローンなど、金額の大きい借り入れの審査が通りやすくなる傾向がある
企業としては、雇用している外国人材に在留資格「永住者」に移行してもらうことで、特定技能2号で定められた範囲を超える仕事に従事してもらうことができます。
在留資格「特定技能2号」の概要
特定技能2号とは、特定技能制度における在留資格の一つです。ここでは、在留資格「特定技能2号」の概要について解説します。
在留資格「特定技能2号」とは
特定技能2号とは、特定技能制度において、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格と定義されています。
特定技能制度は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された在留資格制度です。
特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。うち、特定技能2号は、特定技能1号のステップアップ先として設置されています。2019年度の創設から6年が経過し、特定技能2号の在留資格で日本に滞在する外国人材の総数が増えてきています。
在留資格「特定技能2号」の取得要件
外国人材が特定技能2号の在留資格を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 技能試験等への合格:特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能1号よりも高度な技能試験に合格する必要があります。特定産業分野によっては、日本語試験やその他の資格・試験を要件として課しているところもあります。
- 一定の実務経験:特定技能2号の在留資格を取得するためには、一定の実務経験を満たす必要があります。必要な実務経験年数は特定産業分野や業務区分によって異なりますが、おおよそ2年以上の期間が設定されていることが多いです。
在留資格「永住者」の概要
永住権の取得とは、日本に永続的に滞在でき、制限なく自由に職業を選択できる「永住者」の在留資格を取得することです。ここでは、在留資格「永住者」の概要について解説します。
在留資格「永住者」とは
永住者とは、外国人が永続的に日本に滞在するための在留資格です。永住者の在留資格の取得を申請することを永住許可申請といいます。
永住者は、在留活動の種類に制限がないため、自由に職業を選択することができます。また、在留期間の上限なく日本に滞在することが可能です。このような点から、すべての在留資格の中で最も在留条件が優遇されているといえます。
在留管理上、永住許可申請に対しては、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があります。そのため、一般の在留資格の変更許可手続きとは別に、独自の規定が設けられています。
詳しい内容については出入国在留管理庁のホームページを参照ください。
在留資格「永住者」の取得要件
永住者の在留資格を取得するための主な要件は次の3点です。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
上記のうち、3つ目の要件については、さらに細かい条件が設定されています。
- 原則として、連続して10年以上日本に在留している必要がある。ただし、この期間のうち5年以上は「技能実習」「特定技能1号」を除く就労資格または居住資格で在留していなければならない
- 罰金刑・拘禁系などを受けていない
- 現在の在留資格について、最長の在留期間をもって在留している
- 公衆衛生法上の観点から有害となるおそれがない
上記はあくまで主な要件です。詳しい内容については出入国在留管理庁が発行しているガイドラインを参照してください。
参照元:永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)(出入国在留管理庁)
在留資格「特定技能」と「永住者」の違い
在留資格「特定技能」と「永住者」にはどのような違いがあるのでしょうか?特定技能と永住者の在留資格を比較すると下の表のようになります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 永住者 |
|---|---|---|---|
| 在留資格の定義 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格 | 永住許可を受けた外国人材のための在留資格 |
| 在留できる期間 | 通算で上限5年まで ※3年を超えない範囲で指定された期間ごとの更新 | 在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能 ※3年、2年、1年または6ヶ月ごとの更新 | 制限なし ※7年ごとに在留カードを更新 |
| 就労に関する制限 | 特定産業分野・業務区分ごとに定められた業務に従事 | 特定産業分野・業務区分ごとに定められた管理業務を含む業務に従事 | 制限なし |
| 技能水準・実務経験 | 技能試験への合格が必要(同一職種の技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要 | 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することが必要 |
| 日本語能力水準 | 日本語能力試験(以降「JLPT」) N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 日本語試験の要件はない(一部の特定産業分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要) | 制限なし(厳格化の可能性あり) |
| 受入れ機関等による支援の要否 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外 |
| 家族帯同の可否 | 原則として家族帯同は不可 | 配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要) | 配偶者と子の帯同が可能(ただし「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格の取得が必要) |
| 2025年6月末時点の在留者数 | 333,123人 | 3,073人 | 932,090人 |
特定技能2号と永住者の在留資格は、上限なく日本に滞在できる点が共通しています。
一方、特定技能2号の場合は最長でも3年ごとの資格更新が必要であるのに対して、永住者の場合は7年ごとに在留カードを更新すれば良いため、永住者の方が更新頻度の面で優遇されているといえます。
また、特定技能1号・特定技能2号の場合は従事できる職業が限定されているのに対し、永住者は就労に関する制限がない点も特徴的です。
永住権の申請の流れ
永住権の申請はどのような流れで進めれば良いのでしょうか?
まずは、出入国在留管理庁が公開しているチェックシートを参照の上、外国人材が永住許可の要件に該当しているかを確認する必要があります。永住許可の要件を満たしている場合は、所定の申請書類を揃え、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に永住許可申請を提出します。申請手数料は、許可された場合のみ収入印紙で10,000円の納付が必要となります。
永住許可申請に必要な書類は、外国人材の現状の在留資格の種類などによって異なります。詳しい内容については、出入国在留管理庁のホームページを確認してください。
その他、永住許可申請に関して不明点や疑問点がある場合は、外国人在留総合インフォメーションセンターや地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
参照元:永住許可申請(出入国在留管理庁)
特定技能2号から永住権を申請する際の注意点
在留資格「特定技能2号」から「永住者」への移行の際には、注意したいポイントがあります。ここでは、雇用している外国人材に永住権を取得してもらいたいと考えている企業向けに、申請にあたっての注意点を解説します。
- 今後「永住者」の取得要件が厳格化される可能性がある
- 永住権の申請には4~6ヶ月程度かかる
- 「技能実習」「特定技能1号」を除く就労資格または居住資格で5年以上在留している必要がある
- 自社で働き続けてもらうためには外国人材から選ばれ続ける職場づくりが重要となる
今後「永住者」の取得要件が厳格化される可能性がある
2025年12月現在、高市政権で、永住者の取得要件の厳格化が検討されています。具体的には、保有資産に関する基準の引き上げや、新たに外国人材に対して一定の日本語能力を求めることなどが検討されています。
現時点で検討されている追加要件に関しては、特定技能2号から移行する場合には問題になりにくいと想定されます。特定技能2号の外国人材には、既に安定的な収入があり、一定の日本語水準があることが担保されているためです。
一方、厳格化の方向性によっては気を付けなければならない点が増える可能性もあります。永住権の取得を目指す外国人材を雇用している企業においては、今後の法改正の流れをチェックしていくことが重要だといえます。
参照元:永住者と「技人国」の在留管理厳格化へ 政府が外国人政策で検討(毎日新聞)
永住権の申請には4~6ヶ月程度かかる
永住権の申請には時間がかかるという点にも注意が必要です。具体的には、永住許可申請の一般的な処理期間は4〜6ヶ月程度となっています。
永住許可申請の処理中に現状の在留期間が切れてしまう場合には、満了日までに別途在留期間更新許可申請の提出が必要となります。複雑な申請手続きを避けるためにも、現状の在留資格の期間内に収まるように永住許可申請を提出することがおすすめです。
<h3>「技能実習」「特定技能1号」を除く就労資格または居住資格で5年以上在留している必要がある</h3>
永住権の要件の一つに「連続して10年以上にわたって日本に在留していること」という要件があります。本要件において、10年のうち5年以上は「技能実習」「特定技能1号」以外の就労資格または居住資格(日本人の配偶者等、定住者など)で在留していることが必要であると定義されています。
特定技能2号の外国人材の中には、技能実習1号・2号・3号として5年間、特定技能1号として5年間、合計10年間日本に在留した経験を持つ人もいると想定されます。この場合も、永住権を取得するためには、特定技能2号として最低でも5年以上日本に滞在する必要があるため注意が必要です。
自社で働き続けてもらうためには外国人材から選ばれ続ける職場づくりが重要となる
永住権を取得すると、就労に関する制限がなくなります。そのため、外国人材にとっては転職や起業などに挑戦しやすくなります。
雇用している外国人材に永住権を取得してもらったとしても、離職されてしまっては安定的な人材確保が実現できません。
永住権を取得したあとも自社で働き続けてもらうためには、外国人材にとって働きやすい職場づくりが必要となります。
明光グローバルでは、外国人材の長期定着を実現するための各種教育研修プログラムを提供しています。外国人材の定着に関するお悩みをお持ちの方は、明光グローバルまでお気軽にご相談ください。
特定技能2号への移行に向けた試験対策は明光グローバルにお任せください
特定技能2号にステップアップすることで、在留資格「永住者」を取得できる可能性が高まります。外国人材が永住権を取得すると、在留期限や就労に関する制限がなくなり、より安定的に日本で働くことができるようになります。
現状、特定技能1号の在留資格で在留している外国人材は、まずは永住者の要件を満たすためにも、特定技能2号に移行する必要があります。特定技能2号に移行するためには、難易度の高い技能試験に合格しなければなりません。合格に向けては、試験対策に加えて、継続的な日本語学習も必要です。
明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を営んでいます。具体的には、難易度の高い特定技能2号試験対策講座や、継続的な日本語学習を成功させる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」など、特定技能外国人のニーズに即した教材を提供しています。
最後に、特定技能2号の取得に向けた各種教育研修プログラムにお悩みの方に向けて、明光グローバルのサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
特定技能人材紹介サービス
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材に対する生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供
明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
| 充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
| 効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
明光グローバルの強み
明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。
明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。
外国人社員向け各種教育・研修サービス
明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,400本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |
| オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |
| 各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |
| 各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
特定技能2号評価試験対策講座
明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号試験対策講座」を提供しています。本講座の主な特徴は、次の3つに集約されます。
- 独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
- 基礎から応用まで網羅した対象講座ごとのカリキュラムで構成されている
- 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる
「特定技能2号試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。
2025年10月時点では「外食分野」「飲食料品製造業分野」「工業製品製造業分野」「建設分野」の特定技能2号試験対策講座を実施しています。
| 対応分野 | 講座あたりの対応人数 | 講座のボリューム |
|---|---|---|
| 外食業 | 10名まで | 3ヶ月(計20時間) |
| 飲食料品製造業 | 10名まで | 2ヶ月(計16時間) |
| 工業製品製造業 | 10名まで | 8ヶ月(計66時間) |
| 建設業 | 10名まで | 3ヶ月(計24.5~31.5時間) |
特定技能2号評価試験の合格に向けた効率的な試験対策コンテンツをお探しの方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。
まとめ
特定技能2号の外国人材は、要件を満たせば在留資格「永住者」を取得することが可能です。
永住権を取得すれば、さまざまな面で在留条件が優遇され、より日本で生活しやすくなります。一方、転職や起業などもしやすくなるため、永住権の取得後も自社に留まってもらうためには外国人材のエンゲージメントを高める工夫が必要です。
永住権を取得する要件の一つに、10年以上連続して日本に在留することが挙げられます。このうち、5年以上は「特定技能1号」「技能実習」以外の就労資格または居住資格で滞在しなければなりません。
そのため、特定技能1号の在留資格から直接「永住者」の在留資格に移行することは不可能となっています。つまり、特定技能1号の外国人材が永住権を取得するためには、まず特定技能2号に移行することが必要となります。特定技能2号に移行するためには、難易度の高い技能試験に合格するための試験対策が求められます。
明光グローバルでは、特定技能を中心とした外国人材の採用・教育・定着をワンストップで支援しています。難易度の高い特定技能2号の取得を力強く支える「特定技能2号試験対策講座」や、忙しい中でも継続的に日本語学習に取り組むことができるオンライン日本語学習ツール「Japany」などが評価されています。
雇用している外国人材の特定技能2号・永住者への移行に不安を感じている企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ明光グローバルへお気軽にご相談ください。





