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特定技能外食分野の「受入停止」にどう対応する?企業への影響と効果的な対応策を紹介
特定技能

特定技能外食分野の「受入停止」にどう対応する?企業への影響と効果的な対応策を紹介

  • 投稿日:2026.07.25
  • 更新日:2026.07.25
特定技能外食受け入れ停止対応
目次

2026年4月13日、外食分野において特定技能1号の受入れ停止が発表され、多くの企業で人材戦略の見直しが迫られています。本記事では、受入れ停止が企業に与える影響や、今後の人材確保に向けた具体的な対応策を解説します。特定技能外国人の採用・教育に関心のある担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

▼この記事のポイント

  • 外食分野における特定技能1号の受入れ停止後については、原則として新たに外食分野で特定技能1号の在留資格を取得することができなくなる
  • 受入れ停止時点で在留資格の申請中だった外国人材については、受入れ上限の範囲内で順次申請が許可される。ただし、途中で受入れ上限に達した場合には許可されないこともある
  • 特定技能「外食」の人材の新規採用の代わりに「中途採用への切り替え」や「異なる在留資格の外国人採用」、「いま在籍している外国人材の長期雇用」に取り組むのがおすすめ
西張功一

株式会社明光キャリアパートナーズ 取締役

西張 功一

外国人材紹介・日本語教育・定着支援を一体で推進。現在は、特定技能・技人国人材の採用支援、登録支援機関運営、海外教育機関との連携を統括し、受け入れ企業の課題解決に向けた教育・研修の企画・実行を担う。採用から教育、定着までを一貫して設計する仕組みづくりを強みとし、持続可能な外国人材活用モデルの構築に取り組む。

【2026年4月13日】外食分野で特定技能1号の受入れが停止された

2026年4月13日、外食分野で特定技能1号の受入れが停止されました。2026年6月現在、原則として外国人材が新たに外食分野における特定技能1号の在留資格を取得することができない状況となっています。

ここでは、受入れ停止となった背景や例外的に受入れが認められるケースについて解説します。

参照元:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(出入国在留管理庁・農林水産省)

外食分野で特定技能1号の外国人材の受入れが停止された理由

外食分野での特定技能外国人の受入れ停止が決定された理由は、特定技能制度における受入れ上限規制が適用されたためです。

特定技能制度では、特定産業分野別に特定技能1号の外国人材の受入れ上限数が定められています。このうち、外食分野の受入れ上限数は50,000人と定められていました。

出入国在留管理庁は、2026年2月末時点で外食分野の特定技能1号の外国人材の総数は約46,000人であったことを明らかにしています。このまま申請を処理した場合、2026年5月頃には受入れ上限数を超えることが見込まれたために、外食分野で新たな外国人材の受入れが2026年4月13日から停止となりました。

例外的に外食分野における特定技能1号の受入れが認められているケース

既に在留資格を持つ人材の中途採用や2026年4月13日以前に受理された申請については、例外的に外食分野における特定技能1号の外国人材の受入れが認められます。

今回の外食分野での受入れ停止は、あくまで日本に在住する特定技能1号の外国人材の母数をこれ以上増やさないためのものです。したがって、既に特定技能1号の在留資格を持って外食分野で就労している外国人材を中途採用する場合には影響はありません。

また、2026年4月13日よりも前に受理した申請については、受入れ見込み数の範囲内で順次許可されます。ただし、既に日本に在留している外国人材からの在留資格変更許可申請が優先的に処理されます。

そのため、新たに特定技能1号の資格を取得しようと在留資格認定証明書交付申請をしている人材に対しては交付遅延が生じているため注意が必要です。

以下については、4月13日以降についても受入れ見込み数の範囲内で順次許可されています。ただし、①が優先的に許可されています。

  • ①外食分野への移行対象となる職種(医療・福祉施設給食製造作業)の技能実習2号を良好に修了し特定技能1号(外食業分野)に移行する場合
  • ②特定活動(外食分野・特定技能1号移行準備)から特定技能1号(外食業分野)に移行する場合

特定技能1号の受入れ停止が外食業の現場に与えうる影響

特定技能1号の受入れ停止が外食業の現場に与えうる影響としては、以下が挙げられます。

  • 採用競争の激化・慢性的な人材不足の発生
  • 従業員にかかる負荷の増大・離職リスクの増加
  • 新規出店計画・リニューアル計画への影響

ここでは、特定技能の受入れが停止となった影響で、外食業の経営者や人事担当者や現場責任者が直面しうる課題を整理します。

採用競争の激化・慢性的な人材不足の発生

特定技能1号の受入れ停止により、外食分野では採用競争の激化や慢性的な人材不足が発生すると見込まれます。

特定技能外国人の受入れが停止すると、外食分野への就職を希望する求職者数が少なくなります。その結果、少ない求職者を複数社で奪い合うような構造となるため、採用競争が激化すると考えられます。

特に、報酬や労働条件などの面で、他の企業との差別化がしにくい企業では、慢性的な人材不足が発生する可能性が高いです。

従業員にかかる負荷の増大・離職リスクの増加

外食分野における特定技能1号の受入れ停止によって、雇用している従業員にかかる負荷の増大や離職リスクの増加などの影響も発生すると考えられます。

人員不足に陥っている企業で人材を採用しにくくなると、雇用している従業員が穴埋めをすることになり、大きな負荷がかかります。特に、少ない従業員で回している店舗においては、過労やストレスにより、休職・離職する人材が発生するリスクも少なくありません。

新規出店計画・リニューアル計画への影響

特定技能1号の受入れ停止が、外食分野における新規出店計画・リニューアル計画に影響を及ぼすことも想定されます。

外食分野の中には、特定技能1号の外国人材を継続的に採用できることを見越して、新規出店計画やリニューアル計画を立てている場合があります。こうした企業では、特定技能1号の受入れが停止したことにより、本来採用できるはずだった人材を確保することができなくなります。

その結果、新規出店・リニューアル計画に遅延が発生したり、計画の大規模な見直しを要したりといった経営に対する大きな影響が発生すると考えられます。

外食分野における特定技能1号の受入れ停止後の人材不足に対応する方法

外食分野における特定技能1号の受入れ停止後の人材不足に対応するためには、次の5つの解決策について検討することが必要です。

  • 既に特定技能「外食」の在留資格で働いている人材の中途採用に切り替える
  • (2027年度以降)外食業分野の育成就労制度の活用を検討する
  • 自社で特定技能「飲食料品製造業」を活用できるか検討する
  • 外食業で働くことが認められる外国人材の採用に切り替える
  • 現在雇用している特定技能1号の人材の移行支援に取り組む

ここでは、特定技能「外食」分野の受入れ停止による人材不足に対応する方法を紹介します。

既に特定技能「外食」の在留資格で働いている人材の中途採用に切り替える

一つ目の方法は、既に特定技能「外食」の在留資格で働いている人材の中途採用に切り替えることです。

特定技能「外食」の受入れが停止しているのは、新たに特定技能1号を取得するケースのみです。そのため、既に外食分野で働いている特定技能1号・特定技能2号の人材のキャリア採用については、問題なく行うことができます。

ただし、外国人材に特化していない就職エージェントを介して特定技能外国人の求職者にアプローチするのはなかなか難しいことが多いです。

明光キャリアパートナーズは国内集客に強みを持っており、人材確保に苦戦されている外食分野の企業様に対しても、従来通りの人材紹介を提供しています。また、短期間でのまとまった人材紹介の実績も豊富です。

直近では、全国展開のレストランチェーンに対して3か月で60名の採用を実現したこともあります。特定技能外国人のキャリア採用を検討されている方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

(2027年度以降)外食業分野の育成就労制度の活用を検討する

二つ目の方法は、外食業分野の育成就労制度の活用を検討することです。

前述のとおり、2026年6月現在、外食分野の特定技能1号については受入れが停止となっています。しかし、2027年度以降に導入される予定の在留資格「育成就労」については、外食業分野を含むかたちで運用開始に向け準備が進められています。

そのため、2027年度以降については、育成就労外国人であれば採用が可能となる可能性があります。

なお、育成就労制度は2027年度以降に新設される制度であるため、詳細については明かされていない点も多いです。詳しい情報については農林水産省や出入国在留管理庁からの案内を適宜参照してください。

参照元:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について Q&A(農林水産省)

自社で特定技能「飲食料品製造業」を活用できるか検討する

三つ目の方法は、自社で特定技能「飲食料品製造業」を活用できるか検討することです。

外食分野の中には、セントラルキッチンや食品加工工場、弁当の製造ラインなどを有する企業もあります。こうした職場においては、飲食料品製造業分野の外国人材を採用できる可能性があります。

たとえば、日本人社員を外食分野の職場に異動させ、空いたポジションの業務を飲食料品製造業分野の外国人材に任せることができれば、企業全体での人材不足の解消につながります。

注意したいのは、「外食分野」と「飲食料品製造業分野」は異なる分野であるということです。そのため、飲食料品製造業分野の外国人材を外食分野の現場で働かせたり、逆に外食分野の外国人材を飲食料品製造業分野の現場で働かせることはできません。

万が一、飲食料品製造業のビザで入国した人材を、レストランのホールや厨房などで働かせた場合、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。自社における業務がどちらの分野に該当するかについては、専門知識を持つ登録支援機関などに事前に相談・確認することが安全です。

外食業で働くことが認められる外国人材の採用に切り替える

四つ目の方法は、外食業の現場で働くことが認められる在留資格を持つ外国人材の採用に切り替えることです。

在留資格の中には、特定技能以外にも外食業の現場で働くことが認められているものがあります。たとえば、身分系の在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)を取得している場合は、就労制限なく働いてもらうことが可能です。

同様に、留学生・家族滞在ビザのうち資格外活動許可を持つ人を採用することもできます。ただし、週28時間以内(留学生の場合は所属する学校の長期休業期間中は週40時間)のアルバイトに限るなど、就労上の制限がかかっている場合がほとんどであるため注意が必要です。詳しい就労制限については在留カードに並記されているためそちらを確認してください。

現在雇用している特定技能1号の人材の移行支援に取り組む

五つ目の方法は、現在雇用している特定技能1号の人材の移行支援に取り組むということです。新たに人材を確保することも重要ですが、今在籍している社員が会社に定着し、長く自社に貢献し続けてもらえるよう働きかけることも同様に重要です。

特定技能1号の通算在留期間の上限は、5年と設定されています。特に在留資格を変更しない場合には、5年経過後に日本から出国しなければなりません。

一方、外国人材が特定技能2号に移行すれば、在留期限などの上限なく、更新許可を受け続ける限りは永続的に日本で働いてもらうことが可能となります。このような背景から、昨今、多くの企業は雇用している特定技能1号の外国人材に対し特定技能2号への移行支援に取り組んでいます。

特に支援を要するのは、特定技能2号への移行に必要な技能試験対策です。外食業における特定技能2号の技能試験では、店舗管理や衛生管理の方法など、特定技能1号よりも難しい業界用語や専門的な知識の有無が問われます。

そのため、個々の外国人材の努力だけでは合格が難しいケースが多いです。企業が特定技能2号への移行に向けた試験対策を積極的にサポートすることで、合格率と職場へのエンゲージメントの両方を向上させることができ、長期定着が実現しやすくなります。

外食分野における特定技能1号の外国人材の受入れ停止に関するよくある質問

外食分野における特定技能1号の外国人材の受入れ停止について、企業様から数多くの質問が寄せられています。ここでは、「受入れ再開の見込み」や「各種ビザからの移行・更新手続き」など、外食分野における特定技能1号の外国人材の受入れ停止に関するよくある質問を紹介します。

参照元:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について Q&A(農林水産省)

受入れが再開される見込みはある?

出入国在留管理庁によると、現時点では再開の措置をとるかどうかを含め未定となっています。受入れが再開するためには、農林水産省・出入国在留管理庁が人数枠に十分な余裕があるかなど諸般の事情を考慮する必要があります。

再度の受入れが適当と判断された場合には、事前アナウンスを経て交付の再開措置が採られると想定されています。

技能実習(2027年度以降は「育成就労」)から特定技能への移行時に対応すべきことはある?

特定の職種(医療・福祉施設給食製造作業)における技能実習から特定技能への移行については、2026年4月13日以降についても受入れ見込み数の範囲で許可される予定です。ただし、状況によっては受入れが停止される可能性もあるため注意が必要です。外食業分野の育成就労については、2027年4月以降の運用開始に向け、準備を進められています。

特定技能1号の外国人材の在留期間を更新する際に対応すべきことはある?

在留期間更新許可申請については、特に制限なく審査される予定となっています。そのため、通常どおりの手続きで申請していれば、別段対応が必要なことはありません。

特定技能1号の外国人材が転籍・転職する際に対応すべきことはある?

特定技能1号(外食業分野)の在留資格を持つ外国人材が転職などの理由で変更申請を行う場合はこれまで通りのフローで審査される予定となっています。そのため、通常通り在留資格変更許可申請を提出していれば、特に別途対応すべきことはありません。

特定技能2号に移行させる際に対応すべきことはある?

今回の受入れ上限設定は、あくまで特定技能1号の新規受入れに対するものであり、特定技能2号は対象外です。したがって、特定技能2号に移行させる際には通常通りのフローで審査され、特別に対応すべきことはありません。

なお、特定技能2号への移行に向けた技能試験については、特定技能1号としての在留期限を超過しないよう、余裕を持ったスケジュールで試験対策を進めることが重要です。企業側が積極的に学習支援・キャリア支援に取り組み、合格率を高められるように働きかけましょう。

特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルまでお気軽にご相談ください

特定技能1号の外国人材の新規受入れ停止を受け、外食業の企業には人材不足の解消に向けた新たな取り組みの導入が求められています。具体的には、特定技能外国人の中途採用を進めるか、他の在留資格の外国人材を採用するか、今雇用している外国人材を長期的に雇用できるようにするかといった対策が必要です。

一方、急な受入れ停止の流れを受け、今後の特定技能外国人の採用や教育、定着などに対して不安を抱えている方も少なくありません。新たな受け入れができない状況で特定技能外国人の採用を成功させるためには、特定技能制度に関する深い知見や国内集客に関するノウハウを持った人材エージェントを活用することが重要となります。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を展開しています。そのため、はじめて特定技能外国人を採用する企業様や国内集客の経験がない企業様でも安心してご利用いただくことが可能です。

最後に、特定技能外国人の採用・教育にお悩みをお持ちの経営者や人事、教育担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・手続き支援~入社後支援
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能外国人やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能外国人の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能外国人の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能外国人に対する生活サポート
  • 特定技能外国人の母国語での相談窓口
  • 特定技能外国人との定期面談
  • 特定技能外国人の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能外国人の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向け日本語eラーニング「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポート体制や国内での採用ルートの開拓により、外食分野においても従来どおりの人材紹介を実現しています。直近では、以下の紹介実績を有しています。

  • 全国展開のレストランチェーン:3ヶ月で60名の特定技能外国人を採用
  • 焼肉チェーン:4ヶ月で42名の特定技能外国人を採用

国内集客を中心とした特定技能外国人の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

特定技能2号評価試験対策講座

明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号試験対策講座」を提供しています。本講座の主な特徴は、次の3つに集約されます。

  • 独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
  • 基礎から応用まで網羅した対象講座ごとのカリキュラムで構成されている
  • 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる

「特定技能2号試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。

2025年10月時点では「外食分野」「飲食料品製造業分野」「工業製品製造業分野」「建設分野」の特定技能2号試験対策講座を実施しています。

対応分野講座あたりの対応人数講座のボリューム
外食業10名まで3ヶ月(計20時間)
飲食料品製造業10名まで2ヶ月(計16時間)
工業製品製造業10名まで8ヶ月(計66時間)
建設業10名まで3ヶ月(計24.5~31.5時間)

特定技能2号評価試験の合格に向けた効率的な試験対策コンテンツをお探しの方は、ぜひお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム
・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

2026年4月13日から、特定技能制度の外食分野で上限規制が適用され、特定技能1号の外国人材の受入れが停止されています。今回の件で「自社だけで採用を進めていくのが怖くなった」「制度の動向を追いながら採用活動を進めることに不安がある」といったお悩みを持っている方も増えてきています。制度が複雑化・流動化している今だからこそ、最新の動向を把握している専門エージェントによる伴走支援が必要となります。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業や教育研修事業を提供しています。特定産業分野別の受入れ状況など、特定技能制度を活用する際に気を付けたいポイントを十分に理解しているため、安心して採用活動を進めることが可能です。

また、外食分野の企業様に対しては、今後の採用計画の立てなおしからキャリア採用の構築まで伴走して支援することができます。特定技能外国人の採用に関して不安をお持ちの経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお申し付けください。

西張功一

株式会社明光キャリアパートナーズ 取締役

西張 功一

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