日本の人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れてきた「技能実習制度」は廃止され、2027年4月から新たに「育成就労制度」が施行されます。
制度の移行に伴い、技能実習制度で受入れ企業を指導・支援してきた「監理団体」は、育成就労制度では「監理支援機関」へと変わります。名称だけでなく、役割や法的義務、求められる中立性・支援能力も大きく変化します。
今回は、育成就労制度への移行を検討している企業の経営者や人事担当者に向けて、制度の概要、監理支援機関の具体的な役割、従来の監理団体との違い、信頼できる機関を選ぶポイントをわかりやすく丁寧に解説します。
▼この記事のポイント
- 監理支援機関とは、2027年4月に施行される育成就労制度で、受入れ企業を監理し外国人材を支援する、主務大臣の許可を受けた機関のこと
- 技能実習制度の「監理団体」が引き継ぐ立場だが、名称の変更だけでなく、求められる中立性と支援能力が大幅に強化される
- 主な業務は、雇用関係のあっせん/3か月に1回以上の定期監査/母語での相談対応を含む生活・学習支援/転籍時の調整の4つ
- 監理団体との最大の違いは、外部監査人の設置が全面的に義務化され、特定技能1号への合格を見据えた人材育成の支援まで求められる点
- 既存の監理団体も自動的には移行できず、外部監査人の配置や財務要件などを満たして新たに許可を取得する必要がある(事前申請は2026年開始)
行政書士
安藤 祐樹
20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。
育成就労制度の概要
育成就労制度は、技能実習制度を実態に即した仕組みへ抜本的に見直すために創設された制度です。技能実習制度は、国際貢献としての技術移転を目的に長年運用されてきましたが、実際には単なる労働力の補填になっているのではないか等、さまざまな問題点が指摘されてきました。
育成就労制度は、「人材育成」と「人材確保」を明確な目的として掲げています。基本的には、3年間の育成就労を通じて外国人材を特定技能1号へ移行させる制度です。技能実習制度では認められていなかった転籍も、一定の要件を満たせば可能になります。
現行の技能実習制度は廃止されますが、混乱を防ぐために3年間の経過措置期間が設けられ、段階的に新制度へ完全移行するスケジュールとなっています。
育成就労制度の目的
育成就労制度には、大きく分けて次の2つの目的があります。
1.人材育成と人材確保の両立
第一の目的は、3年間の就労を通じて外国人材を「特定技能1号」の水準(技能検定試験基礎級〜3級または特定技能1号評価試験、日本語能力A2相当以上の試験等)まで育成することです。
特定技能1号へ移行すると通算最長5年の就労が可能となり、その先の「特定技能2号」を取得すれば、在留期間の上限なく、自社の熟練した就労者として長期的に活躍してもらえるようになります。
2.外国人労働者の保護強化
第二の目的は、外国人労働者の保護を強化することです。
従来の技能実習では、やむを得ない事情がない限り転籍は認められませんでした。一方、育成就労制度では、人権保護とキャリア形成の観点から、一定の要件を満たせば「本人意向による転籍(転職)」が認められます。
これにより、不当な労働環境に置かれるリスクを減らし、より健全な雇用環境で就労できるようになります。
監理支援機関の概要とその役割
監理支援機関は、育成就労制度で外国人材を雇用する際に、受入れ企業を監理し、外国人材を支援する機関です。
監理支援機関は主務大臣の許可を受け、国際的な人材マッチング、受入れ機関(育成就労実施者)への監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を担います。技能実習制度の監理団体と同様の役割を持つ一方、業務範囲と責務は大幅に強化されています。
ここでは、監理支援機関が担う主な業務を具体的に解説します。
- 育成就労外国人材と受け入れ企業の雇用関係のあっせん
- 受入企業への監理・指導
- 外国人材への支援業務
- 転籍時の対応と支援
育成就労外国人材と受け入れ企業の雇用関係のあっせん
雇用関係のあっせんでは、相手国の「送出機関」と連携し、外国人材と受入れ企業の適切なマッチングや雇用契約の成立を支援します。送出機関との間で不当な手数料が発生していないかを確認し、不透明な費用の徴収を防ぐことも、監理支援機関の重要な管理義務です。
受入企業への監理・指導
監理支援機関は、受入れ企業が、認定された育成就労計画や労働基準法・入管法などの各種法令を遵守しているか、定期的に確認する役割を担います。
具体的には、受入れ企業(育成就労実施者)を定期監査として3か月に1回以上訪問し、勤務実態や賃金の支払状況、職場環境などを厳格に確認します。
さらに、法令遵守の確認にとどまらず、育成就労計画が計画どおりに進んでいるかを実地で確認し、必要な指導を行います。
外国人材への支援業務
外国人材への支援では、育成就労外国人が日本で安心して暮らし、成長できるよう、生活と学習の基盤を整えます。受入れ企業への指導だけが、監理支援機関の役割ではありません。
生活面では、来日直後の生活オリエンテーション、住居環境の整備確認、日常生活に関する相談対応などを行います。また、原則として母語で対応できる相談窓口を設け、職場や日常生活の悩み、人間関係のトラブルに中立的な立場から迅速に対応します。
学習面では、特定技能1号への合格を見据え、日本語を学ぶ機会の提供や技能向上プログラムの調整など、教育的な支援を行います。単なる日常業務のサポートにとどまりません。
転籍時の対応と支援
転籍時にも、監理支援機関は外国人材を保護するための支援を行います。育成就労制度では、技能実習制度で原則として認められていなかった転籍が可能になり、本人の意向による転籍も一定の要件を満たせば認められます。
具体的には、転籍希望者の意向を聞き取り、ハローワーク等と連携しながら、適切な転籍先(同一業務区分内)を探すための調整、手続き、助言を行います。
技能実習制度の監理団体と育成就労制度における監理支援機関の違い
監理団体と監理支援機関の大きな違いは、受入れ企業への監理・指導と、外国人材への育成・保護が強化される点です。「監理団体」から「監理支援機関」への変更によって生じる実務上の違いを、「受入れ企業との関係」と「外国人材への対応」の2つの側面から比較します。
受け入れ企業との関係
受入れ企業との関係では、監理支援機関に、より実践的な人材育成の助言が求められます。
従来の監理団体は、提出書類の作成や法令遵守の点検といった事務的な指導が中心でした。監理支援機関は、外国人材が着実に技能を伸ばし、特定技能1号に合格できるよう、企業の人材育成プログラムを支援します。
また、従来の一部監理団体で見られた「受入れ企業との過度な癒着」や「身内同士での甘い監査」を排除するため、外部監査人の設置が全面的に義務化されます。監理支援機関には、これまで以上に厳格な中立性と、受入れ企業へ法令遵守を徹底させる指導が求められます。
外国人材への対応
外国人材への対応では、特定技能として日本で長く活躍することを見据えた、長期的なキャリアパスの設計を支援します。受入れ企業での3年間の就労を管理するだけでなく、日本語の習得状況や技能の向上を定期的に確認します。
さらに、技能実習制度で問題となった人権侵害や過剰な拘束を防ぐため、外国人材が転籍を希望した場合には、ハローワーク等と連携し、適切な転籍先を探すための助言・支援を行うことが明確な法的役割とされています。
監理支援機関の許可要件と基準
監理支援機関として活動できるのは、主務大臣の許可を受けた団体だけです。技能実習制度で監理団体として活動していた団体が、自動的に監理支援機関へ移行できるわけではなく、厳格な許可要件を満たす必要があります。
なお、受入れ企業が提携先を選ぶ際にも関わるため、監理支援機関の基本的な許可要件を把握しておきましょう。
許可制の仕組みと主な許可要件
監理支援機関として事業を行うには、外国人技能実習機構へ申請し、主務大臣の許可を取得する必要があります。
まず、独立した立場から監理支援業務を確認する「外部監査人」の配置が必要です。弁護士、社会保険労務士、行政書士などの専門的知見を持ち、受入れ企業と密接な利害関係のない第三者でなければなりません。
常勤役職員の人数(2名以上)や、担当する受入れ企業数・外国人数の適正な比率も規定されます。加えて、外国人材の母国語で適切に相談に応じられる相談員を確保しているかも、厳格に確認されるとされています。
財務面では、債務超過でないことなど、安定的で健全な事業運営を維持できる体質が求められます。過去に労働法規や入管法規に違反した役員が在籍していないか等、コンプライアンス面も厳しく審査されます。
既存監理団体からの移行ポイント
現在、技能実習の「監理団体」として認可を受けていても、無条件で監理支援機関へ移行できるわけではありません。外部監査人の配置、母語での相談体制の強化、財務要件の再確認など、新基準に合わせた組織改編と新たな許可取得の手続きが必要です。
2027年4月の施行(事前申請は2026年から開始)に向け、技能実習制度を利用している受入れ企業は、現在の監理団体が監理支援機関の許可を取得できる見込みがあるか、早めに確認することが重要です。
監理支援機関を利用する際のポイント
監理支援機関を選ぶ際は、教育支援の実効性、運営の透明性、契約内容を確認することが重要です。育成就労制度を利用する受入れ企業にとって、監理支援機関は採用・育成の成否を左右するパートナーです。
選定基準と契約時の注意点には、次のものが挙げられます。
- 適切な機関の選び方を考える
- 契約時のポイントをチェックする
適切な機関の選び方を考える
選定時は、労務管理だけでなく、特定技能1号試験対策のカリキュラムやオンライン教材など、効果的な教育支援の仕組みを持っているか確認しましょう。
育成就労制度では、外国人材を特定技能1号へ移行できる水準まで育成することが大きな目的の一つです。この支援を着実に行える機関を選ぶことが、制度を円滑に運用するうえで欠かせません。
監理団体として活動してきた実績がある場合は、過去の失踪者の発生割合、トラブル発生時の対応履歴、監理費用の内訳などを開示し、運営の透明性を確保しているかも確認しましょう。
契約時のポイントをチェックする
契約時は、毎月の監理費に含まれる業務と、オプション(別料金)になる業務を細かく確認しましょう。
「入国時講習費」「日本語教材費」「資格試験受検指導費」などが明確に区分されているか確認が必要です。監理支援費を、直接・間接を問わず外国人材に負担させることは禁止されています。
緊急時の連絡・駆け付け体制(夜間対応を含む)や、外国人材から「本人意向による転籍」の申し出があった場合の対応について、委託契約書で定義と協議ルールを明確にしておくことが、トラブルの予防につながります。
今後の制度動向と企業が取るべき対応
企業は、育成就労制度の施行に向けて順次公表される省令・ガイドライン・分野別運用方針を確認し、社内の受入れ体制やキャリアパスの整備を進める必要があります。ここでは、今から準備すべき事項を整理します。
- 制度開始に向けた最新動向を把握する
- 企業が準備すべき事項を整理しておく
- 監理支援機関と緊密に連携する
制度開始に向けた最新動向を把握する
育成就労制度の転籍制限期間は、原則として「1年〜2年の範囲内」で分野ごとに定められる方針です。育成に必要な期間は分野や業務区分によって異なるため、転籍制限期間も1年、または1年6ヶ月〜2年等と設定が分かれます。
制限期間が1年を超える分野では、受入れ企業に「昇給や待遇の向上を図ること」などの要件が課されます。自社が属する特定産業分野の最新の運用方針を確認することが重要です。
企業が準備すべき事項を整理しておく
企業がまず取り組むべきなのは、社内の受入れ体制とキャリアパスの再設計です。住居環境(寮や賃貸物件)の確保に加え、現場の指導員やメンターとなる日本人社員を対象に、異文化理解や指導力向上の研修を実施します。
キャリアパスについては、「3年で特定技能へ移行し、5年〜10年単位で現場の中核を担ってもらう」ことを想定し、明確な賃金体系や昇給基準を整備します。
現在、技能実習生を雇用している場合は、新制度の施行時点で残っている在留期間に応じて、移行のタイミングや必要な手続きをシミュレーションしておく必要があります。
参照元:育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について(出入国在留管理庁)
監理支援機関と緊密に連携する
監理支援機関は、制度移行を円滑に進めるための重要なパートナーです。行政への申請書類や各種届出、育成計画の作成事務は、従来よりも緻密で複雑になることが予想されます。
法改正の最新動向を把握し、自社に寄り添って助言する監理支援機関を早期に確保することが、新制度下での採用成功の鍵となります。
育成就労制度と監理支援機関に関するアドバイスは明光グローバルにお任せください
育成就労制度は、2027年4月に始まる新しい制度です。新たに育成就労外国人材の受入れを考えている企業だけでなく、技能実習制度からの移行を考えている企業の皆様は「自社の受け入れ態勢をどう見直せばいいのか分からない」「日本語教育や特定技能への移行をスムーズに進められるか不安」というようなお悩みのお持ちの方も多いでしょう。
育成就労制度と監理支援機関に関する的確なアドバイスや支援をお望みの企業の経営者や担当者の方は、ぜひ明光グローバルにご相談ください。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・手続き支援~入社後支援 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
外国人社員向け各種教育・研修サービス
明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,400本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |
| オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |
| 各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |
| 各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |
各種教育・研修サービスの強み
明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。
明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。
また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。
さらに、EPA事業を外務省から5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
Japanyは「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、デジタル化・AI導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン・受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
Japanyの強み
Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。
| 実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,400本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |
| 学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |
| 管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |
特定技能2号評価試験対策講座
明光グローバルでは、特定技能2号という難関資格の取得を目指す方々を力強く支援するため、高い合格実績を誇る「特定技能2号試験対策講座」を提供しています。
2026年1月時点の全国平均56.9%に対して、私たち明光グローバルの合格実績は84.6%にのぼります。本講座の主な特徴は次の3点です。
- 独自開発の日本語eラーニング、独自のオンライン日本語学習ツール「Japany」による効率的な反復学習が行える
- 基礎から応用まで網羅した対策講座ごとのカリキュラムで構成されている
- 実践的な模擬試験と丁寧な解答があり、解説を受けられる
「特定技能2号試験対策講座」は、効果的なeラーニングと実践的なオンラインレッスン、模擬試験を組み合わせた独自のプログラムにより、短期合格を力強くサポートします。
特定技能人材紹介サービス
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材に対する生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供
明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
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こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
明光グローバルの強み
明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。
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まとめ
育成就労制度は、技能実習制度の「国際貢献(技能移転)」から「人材育成と人材確保」へ目的を転換し、一定の要件の下で本人意向による転籍を認める制度です。監理支援機関には、従来の監理団体以上に高い中立性が求められます。
単なる手続きの代行や指導にとどまらず、外部監査人の設置などにより適正な監理を確保し、特定技能への移行を見据えた育成支援を行う役割を担います。
育成就労制度の導入または技能実習制度からの移行をお考えの企業は、2027年4月の施行に向け、社内の受け入れ態勢・評価制度の再設計を進めるとともに、教育サポートや法令遵守体制の整った信頼できるパートナーとしての監理支援機関を早期に選定することが重要です。
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行政書士
安藤 祐樹
20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。




