行政書士(あすか行政書士法人)
三浦 大和
日本で外国人材が働く際に多く利用されている在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。
2026年4月より、この在留資格に新たな日本語要件が付け加えられました。これまで専門性や学歴を中心に審査されていた在留資格ですが、今回の法改正により特定の条件下では日本語能力の証明が必要になります。
今回は、この改正が実施された背景や具体的な基準をはじめ、自社が義務化の対象となるかどうか、対象となる職種は、免除される条件はなど解説します。外国人材の安定した雇用と今後の適切な労務管理のために、経営者や人事担当者の皆様の参考になる具体的な対策についても説明しますので、今後の外国人材の採用、育成計画の指針としてぜひお役立てください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に日本語要件が導入
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以後、「技人国」とします。)における今回の日本語要件導入には、日本の外国人材の就労環境をより適正化する狙いがあるといえます。まずは、今回の改正がどのような背景から生まれ、具体的にどの程度の基準が求められるようになったか解説します。
今回の改正の概要
これまで「「技人国」の在留資格を利用して、日本の会社等で働く外国人材は増加の一途をたどってきました。その一方で、業務を円滑に遂行するために必要な日本語能力が不足しているケースも見受けられることがあるようです。
指示がうまく伝わらないなどのコミュニケーション不足による業務効率の低下、顧客との意思疎通がうまくいかないことによるクレーム、さらには外国人材自身が職場になじめず孤立してしまうなどの事態が起こっています。
そこで出入国在留管理庁は、業務上日本語能力が不可欠な職種を対象に一定以上の日本語能力を求めることで、これらのトラブルを未然に防いでいこうという方針を決めたのです。
また、これが「専門的・技術的な業務」に従事すべき「技人国」において、「営業」など日本語が必要な業務に就労させるといいながら「単純業務」に従事させるなど、不正を防ぐための「技人国」の審査厳格化にもつなげようという狙いがあります。
ただし、今回の改正はすべての企業や申請者が対象になるわけではありません。企業の規模を示す「カテゴリー」や、採用された外国人材が実際に就労する具体的な業務内容を総合的にみた上で、語学能力を証明する必要があるかどうかが判断される仕組みとなっています。
求められる言語要件
今回の法改正において、基準として設定された日本語能力の目安は日本語能力試験(JLPT)の「N2」以上、またはBJTビジネス日本語能力テストの「400点」以上です。
日本語能力試験のN2レベル以上というのは、「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」状態を指します。ビジネスにおいては、一般的な業務連絡のやり取りや、社内マニュアルの読解、定型的な接客対応などがこなせる水準です。
一方、BJTビジネス日本語能力テストの400点は、ビジネス環境における適切なコミュニケーション能力の基礎が備わっていることを示す指標となります。
これら以外にも、J.TESTやNAT-TEST等でCEFR B2相当以上の能力があると認められる試験も対象です。
なお、今回の改正は日本語のみを対象としたものではありません。たとえば、海外市場開拓や特定の外国語を用いた国際業務など、日本語以外の言語を使用することを前提とした業種や職種の場合、その職務で使用する主要言語においてCEFR B2相当以上の語学力を証明する書類の提出が求められます。
日本語要件証明が必要な対象企業と注意点
今回の改正は、すべての企業に一律で適用されるわけではありません。企業の規模や実績によって分類される「カテゴリー」によって、証明が必要かどうかが決まるため、ここでは、自社がどの区分に該当するかを確認しましょう。
所属機関のカテゴリー3とカテゴリー4が対象
外国人材が就労する職種に応じて日本語能力の具体的な証明が必須となるのは、所属機関の分類のうち「カテゴリー3」および「カテゴリー4」に該当する企業です。
カテゴリー1
まず、「カテゴリー1」は、日本の証券取引所に上場している企業や国・地方公共団体、独立行政法人など、公的な信用性が高く、経営基盤が極めて安定しているとみなされる機関です。
カテゴリー2
「カテゴリー2」は、上場はしていないものの、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体や個人、または在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている一定の機関を指します。
これらの「カテゴリー1」と「カテゴリー2」に該当する企業は、これまでの実績や組織的な管理体制への高い信頼から、今回の日本語要件の証明は原則として免除されます。
カテゴリー3
「カテゴリー3」とは、 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されているものの、後述するカテゴリー1やカテゴリー2の要件には該当しない、中堅・中小企業や個人事業主などが主に含まれる区分です。源泉徴収税額が1,000万円に満たない企業がこのカテゴリーにあたります。
カテゴリー4
そして、「カテゴリー4」とは、設立から間もないため前年分の法定調書合計表が提出できない新設法人や、売上規模が小さく実績が十分に満たない機関などを指します。
注意点
ここで注意が必要なのは、「カテゴリー1」または「カテゴリー2」の企業からの転職を受け入れるときです。
日本語能力の証明が免除されているカテゴリーの企業から、カテゴリー3またはカテゴリー4の企業へ転職をして言語能力が必要な職種につく場合は、在留資格の更新や変更の申請時に、改めてN2以上の日本語能力証明書を提出しなければなりません。
前職の免除規定は引き継がれませんので、受け入れ企業の担当者は採用段階から注意が必要です。
日本語要件N2の証明が必要な職種と業務内容
日本語要件の証明が必要かどうかは、企業規模だけでなく、「技人国」の在留資格の外国人材が担当する仕事の内容も重要な判断基準となります。日本語でのコミュニケーションが業務の主軸となる「対人業務・言語業務」において、これまで以上に厳格な日本語能力証明が求められるようになります。
日本語能力が必要とされる「対人業務・言語業務」の例
まず、国内市場をターゲットとしたマーケティングや営業業務です。クライアントと日本語で交渉を行ったり、社内向けに日本語で市場調査や報告書を作成したりする業務は、極めて高い日本語能力が必要になるため、客観的な能力の証明が必要となります。
また、会議の遂行や多言語対応を行う通訳や翻訳の業務にも、N2以上の証明が必要です。日本語のニュアンスを正しく理解し、他の言語に正確に変換する業務である以上、その基礎となる日本語能力がN2以上であることは、審査において当然の条件となります。
他にも、民間の語学スクールでの語学講師や教授業務にも、日本語能力の証明が必要になります。受講生である日本人学習者に対して、日本語を用いて解説や指導を行う場面が多いことから、こちらも日本語要件が必要な業務となります。
N2証明が不要となる職種・業務内容例
一方で、業務の性質上、日本語による緊密なコミュニケーションがそれほど必要とされず、語学要件の証明が必要ない職種もあります。
代表的な例としては、ITエンジニアがあります。プログラミングやシステム設計、サーバー保守など、主な使用言語がプログラミング言語である場合は、業務の大部分が技術的な作業であるため、高い日本語能力は必須ではないと判断される可能性が高いです。
また、理工系の高度な実験や学術的な分析を行う研究開発職においては、社内やチーム内の共通言語として英語を使用する場合など、研究の業務に高度な日本語を使用しない場合も証明の提出を免除される傾向にあります。
さらに、設計図面に基づく製品設計や、専門的な生産管理業務など技術的な知識そのものが主たる職務となる技術・製造職も、高度に専門的な技術・製造職である限りは語学要件の証明の必要は無い可能性が高いです。
ただ、注意しなければならないのは、たとえば各種エンジニアや技術職でも、クライアントに日本語で説明する業務を含む場合です。日本語で設計仕様などをクライアントに説明しなければならない建築設計のエンジニアの例のように実際の職務内容の説明として、日本語で折衝するなどの業務の比重が大きいと判断される場合は、N2の日本語能力証明が必要です。
また、当初必要ないと判断しても、審査の過程で証明を求められる場合もあるため、想定している業務内容から必要かどうか慎重に見極め、場合によっては事前相談を行う方がよいでしょう。
日本語能力の証明が免除される条件
一定の企業規模や職種において「N2相当」の日本語能力が厳格に求められるようになった一方で、外国人材がこれまで積み重ねてきた学歴や、日本での長年にわたる生活実績によっては、試験結果証明の提出が免除されるケースもあります。自社の採用候補者が以下の条件に当てはまるかチェックして、免除のケースにあてはまるか判断しましょう。
日本の大学・専門学校等を卒業している場合
最も代表的な免除条件は、日本の大学(学士・修士・博士)または短期大学を卒業している場合です。何年にもわたって日本語での講義への出席や、論文の執筆、ゼミでの議論を乗り越えてきた実績そのものが、日本語能力試験のN2を超える十分な言語能力の証明とみなされます。
また、日本の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了している場合場合と日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している場合も、同様に免除の対象となります。
要するに、日本の高等教育機関を卒業して「技人国」の在留資格を得られる学歴要件であれば、免除されることになるのです。したがって「技人国」の在留資格を得られる学歴要件のうち、日本語能力試験N2の証明を求められる可能性があるのは、海外の大学等を卒業した場合のみということになります。
日本国内に20年以上の在留実績がある場合
次に、日本国内における在留期間が通算して20年以上ある外国籍の方についても、語学要件の証明が免除されます。長期間日本で生活してきて、教育や実生活を通じて自然に日本語を習得していると判断されるためです。
このようなバックグラウンドを持つ人材に対して、改めてペーパーテストによる資格証明を求めることは実態にそぐわないため、定着性を根拠とした免除措置が適用されます。
職務内容が高度な専門技術のみで完結している場合
従事する職務内容が、世界的に共通する高度な専門技術や数理的知識のみで完結している場合です。数学的解析、特定の工学技術などを用いる職種で、日本語の運用が業務の遂行に不可欠ではないと客観的に認められる場合も免除の対象となります。
企業が取り組むべき対策
今回の制度改正による日本語要件に伴い、適切な確認や準備を受け入れ企業が怠った場合、在留資格の申請が不許可になってしまい、せっかく採用した人材を予定していた時期に雇用できないというようなリスクが生じます。
企業には、今後の「採用プロセスの見直し」と、現在雇用している「在籍社員への更新時のサポート」という、両面からのアプローチが求められます。ここでは、不許可リスクを回避し、安定した雇用を維持するための具体的なアクションを解説します。
- 採用予定者の「学歴」と「日本語能力」の確認をする
- 雇用契約書・雇用理由書における職務内容を明確化する
- 既に在籍している外国人社員のスキルアップと日本語能力試験の受験を支援する
採用予定者の「学歴」と「日本語能力」の確認をする
今後、外国人材を「技人国」の在留資格で採用する場合に重視するべきなのは、選考段階における候補者のスクーリング強化です。内定を出す前に、まずその候補者が日本の大学や専門学校の卒業歴を有しているかどうかを確認します。
海外の大学を卒業して直接来日するケースや、日本国内の日本語学校を卒業した後に就職活動を行っているケースなど、先述した免除条件に該当しない場合は、必ず日本語能力試験(JLPT)のN2以上、あるいはそれに類する公的試験のCEFR B2相当以上とされる合格証書を所持しているかを確認しなければなりません。
仮に実務面での実力が高く評価されたとしても、今回の改正基準であるN2相当の語学力を有していない場合、入国管理局の審査で一発不許可となるリスクが非常に高まります。選考の初期段階で語学面のクリア状況を書類で確認する仕組みを、採用フローに組み込むことが重要です。
雇用契約書・雇用理由書における職務内容を明確化する
次に注意するべきなのは、在留資格の申請時に提出する「雇用契約書」や「雇用理由書」における、外国人材の職務内容を厳密に記載するようにすることです。書面の中で、該当する外国人材が実際に日本語をどの程度、どのような場面で使用するのかを曖昧にせず、明確に定義する必要があります。
たとえば、業務の一環として「翻訳・通訳」や「国内顧客への対応」が含まれる書き方をするのであれば、企業側は必ず日本語能力N2以上の証明書、あるいは免除書類をセットで準備する体制を整えなければなりません。
就労する予定の業務内容が申請者の学歴における専攻内容と合致しているかどうか、その業務は日本語能力の要件が必要なものなのか、採用予定の外国人材は日本語能力の証明が必要なのか、それとも免除される資格を持っているのか、申請前に申請取次行政書士などの専門家に相談し、書類のリーガルチェックを受けることが、不許可リスクを低減するための確実な防衛策となります。
既に在籍している外国人社員のスキルアップと日本語能力試験の受験を支援する
既に自社で「技人国」の在留資格を持って就労している、現職の外国人社員への対応も欠かせません。現在の在留期間が満了し、更新手続きを行う際、今回の改正によって新たな基準が適用され、更新が不許可になる、あるいは期間が短縮されるといった事態を想定しなければなりません。
特に、本国から日本の大学等を経由せずに直接採用した社員や、日本語能力の公的資格を持たないまま実務経験や海外学歴だけで就労している社員がいる場合、自社のカテゴリーや職務内容に照らし合わせて、現在の基準をクリアしているかどうかを早急に確認する必要があります。
クリアしていない場合は、早期に日本語能力試験(JLPT)のN2を取得させるための受験支援を行うことが、不測の人材流出を防ぎ、本人にとっても安心できるキャリアの安定につながります。
また、単に資格の取得を促すだけでなく、企業側が積極的に学習機会を提供することも必要でしょう。業務時間内での学習を一定時間許可したり、高品質な日本語のオンライン教材を全社的に導入したりするなど、自学自習を後押しする環境の整備が、結果として組織全体のコンプライアンス強化と、外国人材の定着率向上を両立させることになります。
外国人材の日本語学習支援は明光グローバルにおまかせください
日本語能力の証明が義務化される中で、企業が不許可リスクを抑えて安定した「技人国」の在留資格での雇用を継続するためには、仕組みとしての日本語教育環境を社内に構築することが不可欠です。
明光グローバルでは、受入れ企業様の運用負担を最小限に抑えながら、外国人社員の日本語能力を着実に引き上げる多彩な教育ソリューションを用意し、法改正へのスムーズな適応をバックアップいたします。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・手続き支援~入社後支援 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
日本語eラーニング「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向け日本語eラーニングです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。
さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン・受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
Japanyの強み
Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。
| 実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,400本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |
| 学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |
| 管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |
日本語オンラインレッスン
日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。
| 特徴 | 内容 |
| ビジネスにおける実践力の向上 | ・各業種に対応したビジネス会話の習得 ・ビジネスメールや文書の作成指導 ・プレゼンテーションスキルの習得 |
| 業種別カスタマイズ | ・業界ごとに特化したレッスン 例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等 |
| 即時フィードバック | ・発音の細かな修正 ・自然な表現への言い換え ・ビジネスマナーの指導 |
日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得できます。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。
まとめ
今回の制度改正は、「技人国」の在留資格を持つ外国人材と、それを受け入れる企業にとって大きな転換点となります。
特に中堅・中小企業を中心とするカテゴリー3・4に属する企業が、対人業務や言語業務に関わる職種で外国人材を雇用する場合、日本語能力試験(JLPT)の「N2」以上をはじめとする明確な語学証明、あるいはそれに代わる日本の学歴等の免除条件を証明することが必須となりました。この要件をクリアしておかないと、在留資格の不許可という直接的な経営リスクを招くことになります。
これから新たな「技人国」の人材を迎える企業においては、選考段階での学歴・語学力の確認と、雇用理由書における職務定義の明確化を徹底する必要があります。また、既に社内で活躍している外国人社員に対しても、将来の更新時を見据え、早期の資格取得や日本語力の底上げに向けた教育支援を講じることが、優秀な人材の定着と企業のコンプライアンス遵守において極めて有効な対策となります。
外国人材の日本語力向上と、それに伴う確実な在留資格の維持・管理に向けて、社内の日本語教育の構築等にお悩みの際は、ぜひ明光グローバルにご相談ください。日本語eラーニング「Japany」や、カスタマイズ性の高い「オンラインレッスン」を通じて、貴社のビジネスの安定と、外国人社員の確かなキャリア形成を総合的にサポートいたします。
行政書士(あすか行政書士法人)
三浦 大和





