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特定技能で受け入れ可能な国籍は?在留外国人数・採用のポイントを解説
特定技能

特定技能で受け入れ可能な国籍は?在留外国人数・採用のポイントを解説

  • 投稿日:2026.05.14
  • 更新日:2026.05.14
特定技能で受け入れ可能な国籍は?在留外国人数・採用のポイントを解説
目次

近年、国内の人材不足に伴い、特定技能制度を活用して外国人材を採用する企業が増えてきています。このような企業でよく悩まれているのが外国人材の「国籍」に関する問題です。

外国人材の国籍によっては、特定技能制度での受入れができなかったり、採用において特別な手続きが必要となったりする場合もあります。また、宗教や生活習慣の違いから、配慮が必要となるケースもあります。

今回は、特定技能制度で受入れが可能な外国人材の国籍や、国・地域別の特徴、採用上のポイントまで詳しく解説します。特定技能制度を活用した外国人材採用を検討している企業の経営者や人事、教育担当者の方はぜひ最後までお読みください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

特定技能制度で受入れが可能な外国人材の国籍

2026年3月時点において、特定技能制度では「イラン・イスラム共和国」を除くすべての国籍を持つ外国人材の受入れが可能となっています。ここでは、特定技能制度で受入れが可能な外国人の国籍について解説します。

参照元:

  • 特定技能に関する二国間の協力覚書(出入国在留管理庁)
  • 特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)

特定技能制度での受入れができない国(2026年3月時点)

特定技能制度は、原則として国籍による受入れ制限が設けられていません。ただし、入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しないなど、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められないことになっています。

2026年3月時点では「イラン・イスラム共和国」が上記に該当します。そのため、イラン・イスラム共和国からの特定技能外国人の受け入れはできない状況となっています。

国際情勢の変動を受け、対象国が追加・変更される可能性があります。最新の内容については出入国在留管理庁が公開している特定技能運用要領を確認してください。

二国間協定を締結している国(2026年3月時点)

一部の国・地域では、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保に向けた協力関係に関する協定書を締結していることがあります。これらは一般に「二国間協定」や「協力覚書(MOC)」と呼ばれます。

二国間協定を締結している国では、国外での特定技能試験を実施していたり、特定技能外国人の送出機関が用意されていたりと、特定技能外国人の採用を進めやすい仕組みとなっています。ただし、国ごとに採用に関するルールが異なるため、採用前に二国間協定の内容をしっかりと理解することが必要です。

2026年3月時点で日本が二国間協定を締結しているのは次の国・地域です。

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • スリランカ
  • インドネシア
  • ベトナム
  • バングラデシュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • タイ
  • インド
  • マレーシア
  • ラオス
  • キルギス
  • タジキスタン

【主な国籍・出身地域別】特定技能外国人を採用する場合のポイント

前提として、個々人によって宗教観や文化的習慣などは異なります。一方、国・地域ごとに特徴や傾向がみられる要素もあります。

ここでは、公的機関が公開している資料を中心に、国籍・出身地域ごとの特定技能外国人の特徴を紹介します。

参照元:

  • 地域外国人材受入れ・定着モデル事業 異文化理解研修(厚生労働省)
  • イスラム教について(一般社団法人ハラル・ジャパン協会)
  • ヒンドゥー教(公益社団法人日本看護科学学会)

ベトナム国籍の人を採用する場合のポイント

2026年現在、特定技能外国人におけるベトナム人の割合は圧倒的に多いです。2025年6月時点で、特定技能1号の外国人材の44%、特定技能2号の外国人材の72%がベトナム人となっています。

その背景には、ベトナムが親日国である点や、ベトナムにおいて経済発展が進んでおらず、日本で得られる月収がベトナムの月収の5〜6倍である点などが挙げられます。

ベトナムの特徴の一つが宗教的な多様性です。ベトナムは多民族国家であり、信仰している宗教が人によって異なります。主には「仏教」「キリスト教(カトリック)」、「カオダイ教」などを信仰している人が多いです。

イスラム教やヒンドゥー教など、宗教的な面で配慮すべき点が多い宗教を信仰している人は少ないものの、個々の外国人材に必要な配慮について確認することが必要です。

また、ベトナム独自の主要な祝日に「テト(旧正月)」があります。これは日本の正月休みにあたる休暇であり、通常、2月中旬頃に1週間程度連休になることが多いです。

そのため、ベトナム人を雇用している場合は、この時期にまとまった休暇が申請されることがあります。

ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合には、二国間協定の関係で、ベトナムの認定送出機関を通して採用することが求められます。詳しい手続きについては出入国在留管理庁の情報を参照してください。

参照元:

  • ベトナム社会主義共和国 基礎データ(外務省)
  • ベトナム特定技能外国人に係る手続の流れについて(出入国在留管理庁)

インドネシア国籍の人を採用する場合のポイント

近年、インドネシアから日本に出稼ぎに来る外国人材が急増しています。その背景には、インドネシア国内における就職競争が激化していることや、インドネシアが経済的に発展途上であることが挙げられます。

また、インドネシアが世界有数の親日国であり、日本の文化に親しみや憧れを持っていることも背景として挙げられます。

インドネシアでは「イスラム教」を信仰する国民が多く、2025年9月時点で全体の87%を占めています。次に多いのが「キリスト教(プロテスタント)」です。

特にイスラム教徒を採用する場合には、宗教的な慣習の面で注意したいポイントがあります。

たとえば、イスラム教では基本的に1日5回決められた時間に聖地の方角に向かってお祈りをします。そのため、イスラム教を熱心に信奉しているインドネシア人を雇用する場合は、職場に集中してお祈りができる礼拝室を設け、職務時間中の礼拝を認めるなどの配慮が必要となります。

また、イスラム教では宗教上豚肉を食べることとお酒を飲むことが認められていません。そのため、懇親会や飲み会などの場面で、豚肉を食べさせたり飲酒を強要したりしないように注意することが必要です。

インドネシア国籍の外国人材を採用する際には、二国間協定の関係でいくつか手続きが必要となります。具体的には、内定を出した外国人材にインドネシア政府の海外労働者管理サービスシステムに登録してもらい、査証が発給されたあとで移住労働者証を発行してもらうなどです。詳しい内容については出入国在留管理庁の情報を参照してください。

参照元:

  • インドネシア共和国 基礎データ(外務省)
  • インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて(出入国在留管理庁)

ミャンマー国籍の人を採用する場合のポイント

ミャンマーでは、軍事クーデターにより情勢が不安定であることや、国内での賃金水準が著しく低いことなどが問題となっています。そのため、平和や安全、経済的な自由を求めて日本への移住を希望する人が増えています。

ミャンマー人の多くが仏教徒であり、国民の90%が仏教徒です。そのため、日本とも文化的な共通性が高い傾向にあります。

一方、ミャンマーでは日本よりも戒律が厳格であることも多いため、宗教的な面で配慮すべき点については個々のミャンマー人に確認することをおすすめします。

ミャンマーには、「水かけ祭り(ティンジャン)」と呼ばれる特徴的な祝日があります。水かけ祭りは毎年4月13日〜16日頃に開催されます。そのため、ミャンマー人を雇用している場合、水かけ祭りの時期にまとまった休暇を希望する人もいると考えられます。

ミャンマーから新たに特定技能外国人を受け入れる場合には、二国間協定の関係で、ミャンマーの認定送出機関を通して採用する必要があります。詳しい手続きについては出入国在留管理庁の情報を参照してください。

参照元:

  • ミャンマー連邦共和国 基礎データ(外務省)
  • ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて(出入国在留管理庁)

フィリピン国籍の人を採用する場合のポイント

フィリピンは世界最大の労働力輸出国として知られており、フィリピン国籍を持つ人の10人に1人が海外に居住しています。フィリピン人の中には日本文化への憧れを持っている人も多く、歴史的に活発な人材交流が行われてきたこともあり、日本に移住する人が多い傾向にあります。

フィリピンでは、キリスト教の宗派の中でも、比較的教義に厳格であるカトリックの考えが根付いています。具体的には、2026年2月時点で国民全体の83%がカトリック教徒です。

そのため、信仰心の高い人を中心に、礼拝がある日曜日やクリスマスなどの重要な祝祭日に休みを希望する人も多くなっています。

フィリピン人を採用する場合は、二国間協定の関係で、在東京フィリピン共和国大使館または在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所に対して、フィリピン移住労働者省(DMW)への登録申請を行う必要があります。

また、雇用する際にはフィリピン認定送出機関を活用しなければなりません。詳しい手続きは出入国在留管理庁の案内を確認してください。

参照元:

  • フィリピン共和国 基礎データ(外務省)
  • フィリピン特定技能外国人に係る手続の流れについて(出入国在留管理庁)

中国籍の人を採用する場合のポイント

中国は世界第2位の経済規模を有する一方で、激しい貧富の差があり、「世界最大の途上国」としても知られています。また、独特の戸籍制度などによって国民の権利が制限される実情もあり、自由を求めて国外への移住を希望する人が多くなっています。

2026年3月時点で、日本と中国は二国間協定を締結していません。しかしながら、距離的な近さやアジア地域における日本の平均賃金の高さなどを背景に、特定技能を活用して日本に在留する人が多い状況です。

中国は多民族国家であるため、信仰している宗教は人によって異なります。主な宗教としては「仏教」「イスラム教」「キリスト教」などが挙げられますが、宗教的な面で配慮すべき点があるかについては個々の中国人に確認することをおすすめします。

中国特有の祝祭日として「春節」が挙げられます。春節は旧暦の正月に基づくため、例年1月下旬から2月中旬の期間内で変動します。家族が揃って春節を祝う慣習があるために、移動などを考慮して長期連休を取ることが多いです。

そのため、中国籍の人の中には、春節の時期に大型連休を希望する人が多いことが想定されます。

参照元:中華人民共和国 基礎データ(外務省)

ネパール国籍の人を採用する場合のポイント

ネパールでは、GDPの約3割が海外に在住する国民からの送金となっているほど、出稼ぎが一般化しています。その中でも、治安の良さや在留資格制度が充実している点から、日本への移住を希望するネパール人が増えてきています。

ネパールでは、主な宗教として「ヒンドゥー教」を信仰する国民が多くなっており、2025年10月時点で全体の81%を占めています。次いで「仏教」、「イスラム教」が続きます。

ヒンドゥー教では、宗教上肉類を避ける傾向があり、特に神聖な動物とされている牛肉を食べることが許されていません。そのため、懇親会などで外食をする場合や弁当を用意する場合には、本人が食べられるメニューかを事前に確認することをおすすめします。

ネパール国籍の外国人材を採用する際には、二国間協定の関係で、いくつかの手続きが必要となります。具体的には、査証が発給されたあとで、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を発行してもらうなどの手続きが求められます。詳しくは出入国在留管理庁の情報を参照してください。

参照元:

  • ネパール 基礎データ(外務省)
  • ネパール特定技能外国人に係る手続の流れについて(出入国在留管理庁)

カンボジア国籍の人を採用する場合のポイント

近年、カンボジアは経済成長の最中にあるものの、依然として給与水準が低くなっています。カンボジア内戦の際に日本が積極的に復興支援をしてきた歴史から国民の親日感情が高いこともあり、安定した経済基盤の確立を求めて日本に就労に来る人が増えています。

カンボジアではほとんどの国民が「仏教」を信仰しており、儀礼や断食といった特別な宗教的慣習がありません。米を主食としている点や箸を使って食事をする文化である点も含めて、日本との文化的な親和性が高いのが特徴です。

カンボジア人を雇用する際は、二国間協定の関係で、カンボジア労働職業訓練省から「登録証明書」を発行してもらう手続きが必要となります。詳しくは、出入国在留管理庁の情報を参照してください。

参照元:

  • カンボジア王国 基礎データ(外務省)
  • カンボジア特定技能外国人に係る手続の流れについて(出入国在留管理庁)

特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

2025年6月時点における統計調査に基づく特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状は次のとおりです。

国籍特定技能1号特定技能2号
ベトナム146,2702,216
インドネシア69,384153
ミャンマー35,55783
フィリピン32,396122
中国19,901303
ネパール9,32952
カンボジア7,15949
タイ6,212–
台湾–21
その他6,91574
総数333,1233,073

上記の表から、特定技能1号・特定技能2号ともに外国人材の出身国・地域として最も多いのは「ベトナム」であることが分かります。

特定技能1号の場合は「ベトナム」の次に「インドネシア」「ミャンマー」が多くなっています。また、特定技能2号の場合には次いで「中国」「インドネシア」が多い状況となっています。

特定技能外国人が多い国のほとんどでは二国間協定が締結されています。「中国」「台湾」については二国間協定は締結されていませんが、物理的に距離が近く、歴史的に交流が盛んであるため人数が多くなっているものと考えられます。

ここでは、分野別の特定技能外国人の国籍・地域に関する現状を紹介します。

参照元:

  • 【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(出入国在留管理庁)
  • 【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数(出入国在留管理庁)
  • 【第4表】特定技能1号在留外国人数・特定技能2号在留外国人数(出入国在留管理庁)

飲食料品製造業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

飲食料品製造業分野の特定技能外国人数は84,892名であり、うち特定技能1号が84,071名、特定技能2号が821名となっています。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「インドネシア」「中国」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「中国」「ミャンマー」が続きます。

介護分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

介護分野の特定技能1号の外国人数は54,916名です。介護分野の特定技能1号からは在留資格「介護」にステップアップすることが想定されているため、特定技能2号の在留資格は設けられていません。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「インドネシア」です。次いで「ミャンマー」「ベトナム」が続きます。

日本はインドネシア・フィリピン・ベトナムとEPA協定を締結しており、これら3ヶ国からEPA介護福祉士候補者を受け入れています。

EPA介護福祉士候補者が介護福祉士国家試験に合格できなかった場合、「特定技能1号」への移行にかかる技能試験・日本語試験などが免除されることも、3ヶ国からの受入れが大きいことに影響していると考えられます。

参照元:在留資格「特定技能1号」への移行について(厚生労働省)

工業製品製造業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

工業製品製造業分野の特定技能外国人数は51,473名となっています。うち特定技能1号が51,063名、特定技能2号が410名という状況です。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「インドネシア」「フィリピン」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「中国」「インドネシア」が続きます。

建設分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

建設分野の特定技能外国人数は44,160名であり、うち特定技能1号が43,599名、特定技能2号が561名となっています。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「インドネシア」「フィリピン」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「中国」「インドネシア」が続きます。

 

外食業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

外食業分野の特定技能外国人数は36,281名であり、うち特定技能1号が35,771名、特定技能2号が510名となっています。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「ミャンマー」「ネパール」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「中国」「ミャンマー」が続きます。

農業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

農業分野の特定技能外国人数は35,454名となっています。うち特定技能1号が34,935名、特定技能2号が519名という状況です。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「インドネシア」です。次いで「ベトナム」「フィリピン」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「中国」「インドネシア」が続きます。

造船・舶用工業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

造船・舶用工業分野の特定技能外国人数は10,791名であり、うち特定技能1号が10,645名、特定技能2号が146名となっています。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「フィリピン」です。次いで「インドネシア」「ベトナム」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「フィリピン」「インドネシア」が続きます。

ビルクリーニング分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

ビルクリーニング分野の特定技能外国人数は7,423名です。うち特定技能1号が7,418名、特定技能2号が5名となっています。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「インドネシア」「中国」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「フィリピン」で4名、次いで「ベトナム」で1名となっています。ただし、統計調査の時点では特定技能2号の外国人材の総数が5名と著しく少ないため、今後大きく傾向が変わる可能性があります。

漁業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

漁業分野の特定技能外国人数は3,853名となっています。うち特定技能1号が3,842名、特定技能2号が11名です。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「インドネシア」です。次いで「ベトナム」「中国」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「インドネシア」で10名、次いで「ベトナム」で1名となっています。ただし、統計調査の時点では特定技能2号の外国人材の総数が非常に少ないため、今後大きく傾向が変わる可能性があります。

自動車整備分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

自動車整備分野の特定技能外国人数は3,820名です。うち特定技能1号が3,747名、特定技能2号が73名となっています。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次いで「フィリピン」「インドネシア」が続きます。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」です。次に「フィリピン」が多くなっています。

航空分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

航空分野の特定技能1号の外国人数は1,818名となっています。特定技能2号も設けられていますが、2025年6月時点で航空分野で特定技能2号を取得している外国人材はいません。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「フィリピン」です。次いで「ネパール」「ベトナム」が多くなっています。

宿泊分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

宿泊分野の特定技能外国人数は1,282名です。うち特定技能1号が1,265名、特定技能2号が17名となっています。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「ミャンマー」です。次いで「インドネシア」「ベトナム」が多くなっています。

特定技能2号の外国人材の国籍として最も多いのは「ベトナム」であり、次いで「中国」「ミャンマー」が多いです。ただし、宿泊分野における特定技能2号の外国人材の総数は2025年6月時点で17名と少ないため、今後大きく傾向が変わる可能性があります。

鉄道分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

鉄道分野の特定技能1号の外国人数は21名となっています。2026年3月時点では、特定技能2号の在留資格が設けられていませんが、制度の運用体制が整備され次第設置される見込みです。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「インドネシア」であり、次いで「ベトナム」「中国」が多くなっています。ただし、統計調査の時点では特定技能1号の外国人材の総数が少ないため、今後大きく傾向が変わる可能性があります。

自動車運送業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

自動車運送業分野の特定技能1号の外国人数は10名です。2026年3月時点で特定技能2号は設けられていませんが、制度の運用体制が整備され次第設置される見込みです。

特定技能1号の外国人材の国籍として最も多いのは「中国」であり、次いで「モンゴル」が多くなっています。ただし、統計調査の時点では特定技能1号の外国人材の総数が非常に少ないため、今後大きく傾向が変わる可能性があります。

木材産業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

木材産業分野は、創設・運用から間もないこともあり、特定技能1号の外国人数は2名と非常に少なくなっています。2名の国籍はどちらも「中国」となっていますが、今後大きく傾向が変わる可能性があります。

なお、2026年3月時点で、木材産業分野における特定技能2号の在留資格は設けられていません。今後、制度の運用体制が整備されてから設置される見込みとなっています。

林業分野の特定技能外国人の国籍・出身地域に関する現状

林業分野は、創設・運用から間もないこともあり、2025年6月時点の統計調査では特定技能1号の在留外国人数が0名となっています。

また、2026年3月時点で、林業分野における特定技能2号の在留資格は設けられていません。今後、制度の運用体制が整備されてから設置される見込みとなっています。

特定技能外国人の国籍・出身地域に関連する企業側の注意点

特定技能外国人の国籍・出身地域について、受入れ機関ではどのような点に注意を払う必要があるでしょうか?ここでは、特定技能外国人の国籍に関する企業側の注意点を紹介します。

  • 二国間協定で定められたルールに従って採用活動を進める
  • 国籍・出身地域による差別や偏見、決めつけをしない
  • 文化・習慣の面で必要な配慮について本人に確認する

二国間協定で定められたルールに従って採用活動を進める

特定技能制度を活用する際には、特定技能運用要領に加えて、二国間協定の定めに準拠することが必要です。

現在、日本で就労している特定技能外国人の多くが、二国間協定を締結している国から来日しています。二国間協定には、特定技能外国人の受入れに関する独自のルールや手続きが定められています。

出入国在留管理庁のウェブページに国ごとの具体的な協定の内容や手続きのフローがまとめられています。法令違反を起こさないよう、あらかじめ内容を確認することが必要です。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業を提供しています。これまでにさまざまな国や地域からの外国人材採用に対応しており、二国間協定についても豊富な知見やノウハウを有しています。

そのため、はじめて外国人材採用に取り組む企業でも、安全に採用を進めることが可能です。気になる方はお気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。

国籍・出身地域による差別や偏見、決めつけをしない

国籍・出身地域による差別や偏見、決めつけをしないことも重要なポイントです。

日本人社員の中には、外国人材の採用に否定的な人や、特定の国・地域に対する差別的な意識を持っている人もいます。「〇〇人は信用ならない」「だから△△人はダメなんだ」といった言葉は、外国人材との信頼関係に大きな亀裂を生み、最悪の場合離職の要因にもなってしまいます。

差別的な声かけやハラスメントが発生しないよう、外国人材を受け入れる前に日本人社員に対して異文化理解研修を提供することが必要です。

また、積極的に異文化理解に取り組もうとしている企業や職場において陥りがちなのが、国籍・出身地域による偏見や決めつけです。

たとえば、「日本人はマジメなんだってね」「日本人だから細かい作業が好きなんだろう」と言われたら、もやもやする人も多いのではないでしょうか。同じように「〇〇人は手先が器用だって聞いたよ」「△△人はシャイで内向的なんだってね」といった偏見や決めつけを押し付けてしまうと、外国人材本人が息苦しくなってしまう可能性があります。

個々の外国人材によって、考え方や気質、得意・不得意は異なります。ステレオタイプや固定概念で人を判断しないよう、異文化理解研修を通して注意を呼びかけましょう。

明光グローバルでは、外国人材の職場での活躍と長期的な定着を支援するために、各種教育研修事業を行っています。日本人社員向けの外国人受入れ研修として、異文化理解研修や異文化コミュニケーション研修、異文化マネジメント研修なども提供しています。

研修プログラムの内容やカリキュラムにお困りの方は、ぜひ明光グローバルまでご相談ください。

文化・習慣の面で必要な配慮について本人に確認する

文化・習慣の面で必要な配慮について個々の外国人材に確認することも重要です。

日本と海外では、文化・習慣の面でさまざまな違いがあります。また、同じ宗教を信仰していても、個々人によって信仰心の深さや考え方が異なる場合があります。

たとえば、イスラム教の人でも「礼拝については時間をズラすので業務時間中に行えなくてもかまわない」と考える人もいれば、「短い時間でもいいから正しい時間に礼拝を行いたい」という人もいるでしょう。そのため、「〇〇人だから」「△△教の人だから」といって配慮を一括りにするのではなく、必要な配慮について本人と確認することが必要です。

また、配慮すべき内容については、上司や教育担当者だけでなく、同じ職場で働く社員にもしっかり説明することが重要です。理解が不足していると、イスラム教を熱心に信じている人に飲酒をさせたり、ヒンドゥー教の人に牛肉を食べることを勧めたりしてしまうリスクがあります。

特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルにお任せください

特定技能制度を活用して外国人材を採用する際には、国籍や出身地域によって入社までに必要な手続きが異なる場合があります。また、入社後も、信仰している宗教や出身地の生活習慣によって、配慮が必要となることもあります。

そのため、外国人材の採用に慣れていない企業からは「自社だけで採用手続きを進めるのが不安」「社員向けの異文化理解研修などのプログラム設計に自信がない」といったお悩みが多く寄せられています。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。一社で採用・教育・定着支援を完結することができるため、ご担当者様の負担を最小限に抑えることが可能です。

最後に、特定技能外国人の採用・教育に課題を抱えている経営者や人事、教育担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

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教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
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・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
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特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
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  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

2026年3月時点において、特定技能制度では「イラン・イスラム共和国」を除くすべての国・地域から外国人材を受け入れることができます。特に、二国間協定を締結している国とは、ルールを事前に取り決めていることもあり、受け入れがしやすくなっています。ただし、雇用する際には二国間協定で定められた手続きに準拠する必要があります。

また、外国人材の国籍や生まれ育った環境、宗教によっては、日本人とは異なる文化・習慣を有していることもあります。外国人材に対する無意識の差別や偏見、決めつけなどを起こさないよう、日本人社員に対しては異文化理解研修を実施することも重要です。

このように、法令の遵守やハラスメント防止などの面で、外国人材を採用する際にはさまざまなポイントに注意を払う必要があります。そのため、はじめて特定技能外国人を採用する企業の中には「自社だけで採用活動を進めることができるか不安だ」と不安を持たれている方も多いです。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を実施しています。さまざまな国籍の外国人材の採用・教育・定着をワンストップで支援してきた実績があるため、外国人材採用に慣れていない企業様でも安心してご利用いただけます。

特定技能外国人の採用・教育にお悩みの経営者や人事、教育担当者の方は明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

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