こちらの記事では、明光グローバルが注目する外国人雇用や特定技能制度の最新動向を毎月まとめてお届けします。法改正や基準見直し、運用変更など、採用現場に直結する重要ポイントをわかりやすく整理して解説します。
「知らなかった」で後れを取らないために、ぜひ毎月チェックして外国人採用・雇用の戦略にお役立てください。
【2月】永住許可に関するガイドラインが改訂されました
2026年(令和8年)2月24日に発表された主な改正点としては、まず在留期間要件の変更があります。
永住許可に関する法律上の要件として、「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」とありますが、この期間がこれまで「当分の間」の取扱いとして在留期間3年でも認められていたのが、5年に引き上げられます。ただし、経過措置として2027年(令和9年)3月31日までの猶予期間が設けられています。
また、上陸許可基準適合性の明確化として、現在の在留資格の根拠となる基準省令や告示要件を満たしていることが、永住許可の判断基準として改めて定義されました。
【2月】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において派遣形態で就労する場合の取扱い・書類変更について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で派遣形態で就労する場合の提出書類及び取り扱いが変更されるというものです。実際の運用は、2026年(令和8年)3月9日からとなります。具体的な変更書類については、出入国在留監理庁のホームページにあるチェックシートを確認してください。
具体的には、申請人が派遣形態で就労する本人の場合、「申請人の派遣労働に関する誓約書」が、所属機関(派遣元)用と派遣先用の2種類が必要となり、他には申請人の派遣先での活動内容と派遣契約期間を証明する書類の写しを提出しなければなりません。
注意すべき点としては、申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留資格申請の許可等を受けることができないため、必ず派遣先を確定させるようにしてください。また、派遣形態で就労する際には、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。
在留審査の際には、派遣元である派遣会社だけでなく、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。
参照元:「技術・人文知識・国際業務」の派遣形態に関する運用変更(出入国在留管理庁)
【2月】在留資格「企業内転勤」の提出書類が変更になります
外国の事業者からの転勤者などが、日本において「技術・人文知識・国際業務」に該当するような業務を行う場合の在留資格「企業内転勤」の提出書類が、運用の適正化に伴い一部変更になりました。2026年(令和8年)4月1日に運用が開始されます。
具体的には、「転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料」や「申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料」などになります。詳細は出入国在留管理庁のホームページに掲載されているチェックシートを確認してください。
参照元:在留資格「企業内転勤」の提出書類の変更について(出入国在留管理庁)
【2月】育成就労制度運用要領が発表されました
2024年(令和6年)6月の入管法等改正法の成立を受け、従来の技能実習制度に代わり導入される「育成就労制度」の具体的な運用ルールを定めた「育成就労要領」および「基本方針」が公表されました。
育成就労制度は3年間の就労を通じて、特定技能1号へ移行可能な技能および日本語能力を育成することを目的としています。この要領では、特定技能への移行要件として、技能検定試験への合格や、日本語能力A1相当以上(日本語能力試験(JLPT)のN5)の試験の合格が必要であることが明記されました。
また、育成就労実施者(受入れ企業)は、外国人育成就労機構に育成就労計画を認定してもらわなければなりません。これまで技能実習制度では認められなかった転籍も、一定の要件を満たせば可能になります。
従来の技能実習制度の監理団体は、「監理支援機関」となり、外部監査人の設置が義務付けられるなど、中立性・透明性の確保が求められます。受入れ企業に対しても、日本人と同等以上の報酬額の維持や、適切な宿泊施設の提供といった基準が示されています。
申請に必要な書類の様式が以下の参照元のホームページに掲載されています。この後も随時出入国在留監理庁によって、情報が更新されていく予定ですので、チェックが必要です。
【1月】介護福祉士国家試験のパート合格で特定技能1号の外国人が在留期間を1年延長できるようになりました
出入国管理庁では、特定技能1号の外国人が特定技能2号の試験に不合格だったとき、一定の要件を満たせば在留期間を1年延長できるという運用を行っています。特定技能1号「介護」は、特定技能2号がありませんが、特定技能1号「介護」の上位資格として、在留資格「介護」があります。特定技能1号から在留資格「介護」に移行するためには介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
厚生労働省は、この度介護福祉士国家試験において、特定技能1号の介護分野の外国人材が、全パートを受験した上で「1パート以上合格すること」などの要件をクリアすれば、在留期間上限5年が過ぎた後でも、1年延長できると発表しました。具体的な要件は、介護福祉士国家試験において1パート以上合格していること、総得点が合格基準点の80%以上あることが必要とされています。
その他、翌年の試験を受験する意欲があり、必ず受験する誓約をすることと、受け入れ企業と受験する外国人本人が一緒に学習計画を作成し厚生労働省に提出する必要もあります。以上の要件をみたせば、最長1年の在留資格の延長が認められることになります。
参照元:パート合格の導入に基づく在留期間延長について(厚生労働省)
【1月】令和8年6月14日から「特定在留カード」の運用開始
日本に在留している外国人は、その多くが在留資格を証明する在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードを両方所持しています。この2つのカードはそれぞれ手続きを別の行政機関で行う必要があり、新規申請または更新手続き等の際には大変煩雑な手続きが必要になっています。
そこで、利便性向上と行政手続きの効率化のために今回の法改正で在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードに関する手続きを一元的に処理することができるようになりました。在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚のカードで果たすことができるようになるのです。
このカードは「特定在留カード」とされ、出入国在留管理局で在留期間更新申請等を行う際に一緒に「特定在留カード」の申請が行えるようになります。本格的な運用予定は2026年6月14日です。
マイナンバーカードと同様に「特定在留カード」の取得は任意となる予定です。したがって、これまで通り在留カードとマイナンバーカードの2枚を所持することもできます。申請方法、詳細については出入国在留管理庁のホームページを確認してください。
参照元:特定在留カード等交付申請について(出入国在留管理庁)
【1月】「外国人雇用状況」の届出状況が報告されました
令和8年1月30日に厚生労働省から令和7年10月末時点の「外国人雇用状況」の届出状況が報告されました。外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多となりました。
外国人を雇用する事業所数は、371,215所で前年比29,128所増加し、こちらも過去最多となり、対前年増加率は8.5%と前年の7.3%から1.2ポイント上昇しています。
国籍別では多い国順にベトナム、中国、フィリピンとなっています。在留資格別にみると、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く、順に「身分に基づく在留資格」「技能実習生」が多くなっています。特に前年比でにすると20.4%と増加率が多いのは「専門的・技術的分野の在留資格」です。
参照元:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)(厚生労働省)
【1月】令和7年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について
1月30日に出入国在留管理庁から令和7年の外国人入国者数及び日本人出国者数などが発表されました。令和7年の外国人入国者数は、約4,243万人で、前年に比べ約565万人増加し、過去最高となったとのことです。
国籍・地域別をみていくと、韓国が約923万人と最も多く、次に中国、台湾の順となっています。在留資格別の新規入国者数は、「短期滞在」が一番多く、外国人観光客数の伸びを受けて前年比約15.3%増で全体の約98.1%を占めています。次は「留学」「技能実習」の順となっています。
外国人新規入国者数は、約3,918万人で、前年に比べ約517万人増加し、これも過去最高だということです。特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は、約405万人で、前年に比べ約49万人増加しています。
また、外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は、約4,648万人で、前年に比べ約614万人増加し、過去最高を記録しました。比べて日本人の出国者数は、約1,473万人で、前年に比べ約172万人増加しています。
参照元:令和7年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について<速報値>(出入国在留管理庁)
【1月】無料の特定技能1号外国人向けに多言語による医療サポート窓口を開設
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)では、建設分野の特定技能1号外国人材の「困りごと」を解決するために、言葉の不安を解消し、多言語による医療サポート窓口を開設しました。特定技能1号外国人材として慣れない土地で働いている外国人材が、急に病気になったりケガをしたりした場合の不安は非常に大きいものです。そうした不安を解消するためのサポート窓口としての大きな役割が期待されています。
この医療サポート窓口の利用には外国人材本人のスマートフォンを使用することができるため、夜間の急な病気や怪我の場合でも安心です。病院探しから予約、診察時の通訳まで、プロの医療通訳スタッフが24時間体制でバックアップします。利用の際の通話料、通訳料は無料です。
JACでは特定技能1号外国人材本人だけでなく、受入企業のご負担を減らすことを目指して、このような多言語による医療サポート窓口の開設に踏み切ったということです。
参照元:【無料】1号特定技能外国人向けに多言語による医療サポート窓口を開設(建設技能人材機構)
【1月】マイナンバーカードの手続き状況による在留申請オンラインシステムの利用にご注意ください
利用者区分「外国人本人」の方は、在留期間更新申請や変更申請をした後で、在留期限までにマイナンバーカードの有効期限を延長せずに特例期間に入った場合は、オンラインシステムで追加資料が提出できなくなるというお知らせです。
申請書類に不備があったり不足があったりする場合には、出入国管理局から追加資料を提出するように連絡がきます。オンラインシステムでの申請だと、通常は追加資料もオンラインで提出できるのです。それができない場合は、他の手段で追加資料を提出しなければならなくなるため注意が必要です。
特例期間というのは、在留カードを所持している外国人が在留期間更新許可申請等を行った場合に在留期間満了の日までに当該処分の結果が出ないときは、満了日から2ヶ月または処分が出るまでは引き続き同じ在留資格で在留できるという期間です。
マイナンバーカードはちょうど更新を迎えている人も多い時期なので、申請時にはご注意ください。
参照元:【重要】令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続き状況による在留申請オンラインシステムの利用可能な機能について(出入国在留管理庁)
【1月】新しい在留申請オンラインシステムのお知らせ
令和8年1月に、在留申請オンラインシステムは、定期的な利用者アンケートを始めとして多数の改善要望を受けて、より使いやすいシステムへと更改されました。今までできなかった申請項目の入力途中の一時保存ができるようになり、オンライン申請の実務上便利になりました。
また、今まで1点しか添付できなかったファイルが、複数同時に添付できるようになり、添付できるデータの容量が拡大されたのも大きく変わった点です。その他にも、これまでオンライン上では違っていた申請項目が紙の項目と同じような項目になり、入力がわかりやすくなっています。
細かい点に変化があるため、以前オンラインシステムを利用した方でも、確認してご利用ください。詳細は出入国在留管理庁のホームページに操作マニュアルが掲載されていますので、ご確認ください。
参照元:【お知らせ】新しい在留申請オンラインシステムについて(出入国在留管理庁)
【1月】特定技能制度及び育成就労制度の受け入れ見込数についての提言が行われました
2026年1月7日に開催された第13回の有識者会議では、第12回に続いて「特定技能制度及び育成就労制度の受け入れ見込み数」についての提言が行われました。1月末の閣議決定を目指しているとのことです。
受け入れ見込み数については、生産性向上や国内での人材確保の取り組みを行った上でなお人手不足の見込み数と比較して多すぎないことを示して設定するという案とされています。その受け入れ見込み数は、令和10年度末を基準点として算出されています。
特定技能制度および育成就労制度に追加される予定の新しい産業分野についても、受け入れ数の案が提言されています。最終的に決定される具体的な内容については、今後の出入国在留管理庁のホームページのチェックが必要です。
参照元:特定技能制度及び育成就労制度の受け入れ見込数について(案)(出入国在留管理庁)
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