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【2026】特定技能外国人の受け入れ人数|国別・法人別に人数制限を解説
特定技能

【2026】特定技能外国人の受け入れ人数|国別・法人別に人数制限を解説

  • 投稿日:2025.12.31
  • 更新日:2026.04.15
【2026】特定技能外国人の受け入れ人数は?制限がある?国別・法人別の人数制限を解説
目次

近年、人手不足の解消に向け、特定技能外国人を雇用する企業が増えてきています。今後、特定技能外国人の採用を検討している企業の中には、特定技能制度の内容について疑問や不安をお持ちの方も多いです。「外国人材の受け入れ人数には制限があるのか」「自社で雇用できる外国人材の総数には制限があるのか」といったお悩みの声もよく聞かれます。

この記事では、特定技能外国人の受け入れ見込み数や受け入れ可能な人数の制限に関する内容をまとめています。法人ごとに採用できる人数の制限や今後の受け入れ見込み数に関する情報が知りたい企業の経営者、人事・教育担当者の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

受け入れ可能な特定技能外国人の人数には制限がある

特定技能外国人は、特定産業分野ごとに受け入れ可能な人数の上限が定められています。具体的には、2024年度から2028年度までの5年間において受け入れができる人数が設定されています。もし、上限を超える受け入れが行われた場合、その特定産業分野では新たな外国人材の採用ができなくなります。

また、特定産業分野によっては、法人ごとの受け入れ人数を制限している場合もあります。2025年12月時点では、建設分野・介護分野が該当します。これらの特定産業分野では、一定以上の特定技能外国人を採用することができないため注意が必要です。

直近の特定技能外国人の人数・傾向

2025年6月末時点の統計で、日本で働く特定技能外国人の総数は以下の通りです。

項目特定技能外国人数
特定技能1号333,123人
特定技能2号3,073人
特定技能外国人(特定技能1号+2号)336,196人

2019年の制度創設以降、日本に滞在する特定技能外国人の総数は右肩上がりに増加しています。

※特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)をもとに作成

特定産業分野別の今後の受け入れ予定では、現状よりもさらに多くの外国人を受け入れる見込みとなっています。そのため、今後も特定技能外国人の在留者数はますます増えていくと考えられます。

参照元:特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)

特定技能外国人の受け入れが増加している理由

特定技能外国人の受け入れが増加している背景には、人手不足の問題があります。

現在、日本では多くの分野で人手不足が発生しています。日本人労働者の積極的な採用や、業務の生産性向上に向けた取り組みを行ったとしても、なかなか人材難が解消されない企業も増えています。このような人材課題の解決に向けて設置されたのが特定技能制度です。

特定技能外国人は、在留資格を取得する要件として、日本語試験・技能試験の合格が課されています。一定の日本語能力・技能が担保された人材を採用できるため、はじめて外国人材を採用する企業でも受け入れやすくなっています。

また、在留資格を特定技能1号から特定技能2号に移行すると、在留できる期間の上限がなくなり、永続的に日本で働くことができるようになる点も特徴的です。企業としては、雇用している外国人材に特定技能2号に移行してもらうことで、長期的かつ安定的な人材確保が実現できます。

主にこれらの理由から、人材難の解消に向けて、特定技能外国人を受け入れる企業が増えてきています。

特定技能制度とは

そもそも、特定技能制度とはどのような制度でしょうか?

特定技能制度とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために、2019年に創設された在留資格制度です。

ここでは、特定技能制度の概要について紹介します。

参照元:

  • 特定技能制度とは(出入国在留管理庁)
  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)

特定技能1号・特定技能2号とは

特定技能の在留資格には、特定技能1号・2号の2種類があります。

項目特定技能1号特定技能2号
在留資格の定義相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格
在留できる期間通算で上限5年まで
※3年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間ごとの更新
在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能
※3年、2年、1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準・実務経験技能試験への合格が必要(関連職種の技能実習2号を良好に修了した場合は免除)特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要
日本語能力水準日本語能力試験(以降「JLPT」) N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の特定産業分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受け入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」が取得できる可能性基本的に不可能取得可能性がある

特定技能1号と比較すると、特定技能2号の外国人材の方が求められる日本語水準・技能水準の要件が高くなっています。在留資格の取得難易度が高いこともあり、2025年時点で特定技能2号の在留資格で在留する外国人材の総数は少ない状況です。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材に対する支援や出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく実施するための機関です。

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、受け入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に基づいて義務的支援を提供しなければなりません。

これらの支援の提供には専門的な知見・ノウハウが求められるため、就労系の中長期在留者の受け入れまたは管理を適正に行った実績や生活相談業務に従事した経験などがなければ、支援を提供することができません。そのため、はじめて外国人材を受け入れる受け入れ機関の場合は、基本的に登録支援機関に委託する必要があります。

特定産業分野ごとの特定技能外国人の受け入れ人数の制限について

特定技能制度では、特定産業分野ごとの特定技能外国人の受け入れ見込み人数が設定されています。全分野の受け入れ見込み数の合計は820,000人となっており、今後ますます特定技能外国人の採用が加速することが見込まれています。

特定産業分野別ごとに特定技能外国人を受け入れ可能な人数の上限は下の表のとおりです。

分野見込み人数(最大)
介護135,000人
ビルクリーニング37,000人
工業製品製造業173,300人
建設80,000人
造船・舶用工業36,000人
自動車整備10,000人
航空4,400人
宿泊23,000人
自動車運送業24,500人
鉄道3,800人
農業78,000人
漁業17,000人
飲食料品製造業139,000人
外食業53,000人
林業1,000人
木材産業5,000人

参照元:特定技能制度の受け入れ見込み数の再設定(出入国在留管理庁)

2025年12月時点で、工業製品製造業分野は最も受け入れ予定数が多い特定産業分野となっています。また、鉄道分野、林業分野、木材産業分野は2024年度に新設された特定産業分野です。そのため、他の特定産業分野よりも受け入れ人数の上限が低く設定されています。

受け入れ機関ごとの特定技能外国人の人数の制限について

特定産業分野のうち、建設分野と介護分野では、受け入れ機関ごとに受け入れ可能な人数の制限が設けられています。ここでは、建設分野と介護分野における特定技能外国人の人数制限について解説します。

建設分野の受け入れ機関ごとに雇用できる特定技能外国人の人数制限

建設分野では、雇用している特定技能1号の外国人材の総数が、受け入れ機関における常勤の職員の総数を超えないことが要件として設定されています。なお、この要件における常勤の職員には、技能実習生や特定技能1号の外国人材は含まれません。

建設分野が受け入れ機関ごとに上限を定めている主な理由は、適切な支援の提供やスムーズな業務指示・教育指導を実現するためです。

前述の通り、特定技能1号の外国人材には、義務的支援を提供することが求められます。さまざまな現場に出向いて就労する建築技能者が適切に外国人材に支援を提供し、指導・育成するためには、一定の常勤雇用者が必要であると考えられています。このような理由から、建設分野では人数制限が設けられています。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-(法務省・国土交通省)

介護分野の受け入れ機関ごとに雇用できる特定技能外国人の人数制限

介護分野では、雇用している特定技能1号の外国人材の総数が、受け入れ機関の事業所における日本人等の常勤介護職員の総数を超えないことが要件として設定されています。この要件における「日本人等の常勤介護職員」には以下の外国人材も含まれます。

  • 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
  • 在留資格「介護」により在留する外国人材
  • 身分・地位に基づく在留資格により在留する外国人材(永住者・日本人の配偶者など)

そのため、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、留学生は「日本人等の常勤介護職員」には含まれません。

また、この要件における「介護職員」とは、介護などを主な業務として行う常勤職員を指します。そのため、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師や准看護師などは対象外となるため注意が必要です。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-(法務省・厚生労働省)

特定技能外国人を受け入れる際のポイント

特定技能外国人を受け入れる場合は、気を付けたいポイントがあります。ここでは、特定技能外国人を雇用する際のポイントを解説します。

  • 建設分野・介護分野では人数制限を超えないよう注意する
  • 特定技能1号の外国人材には義務的支援を提供する
  • 特定技能外国人に継続的に日本語学習に取り組んでもらう

建設分野・介護分野では人数制限を超えないよう注意する

建設分野・介護分野では法人や事務所ごとに受け入れ可能な特定技能外国人の人数に制限が設けられています。そのため、特定技能外国人を雇用する際は人数制限を超えないように注意することが必要です。

それぞれの分野ごとに算定の基準となる常勤の職員の定義が異なります。詳しい内容については分野別の特定技能運用要領を参照してください。

特定技能1号の外国人材には義務的支援を提供する

特定技能1号の外国人材を雇用する場合は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、義務的支援を提供する必要があります。受け入れ機関が義務的支援を提供するためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 過去2年間に就労系の中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績を持っており、役員や職員の中から支援責任者や支援担当者を選任している
  • 過去2年間に就労系の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する役員や職員が在籍しており、その中から支援責任者や支援担当者を選任している
  • 上記の条件と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める登録支援機関に委託している

これらの要件を踏まえると、はじめて外国人材を受け入れる企業では自社だけで義務的支援を提供することが難しくなっています。そのため、多くの受け入れ機関で登録支援機関が活用されています。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しながら、登録支援機関としての認可を受けています。特定技能外国人の採用・教育・定着をワンストップで支援することができるため、はじめて外国人材を採用する方も安心です。

義務的支援の提供にお悩みの方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

特定技能外国人に継続的に日本語学習に取り組んでもらう

特定技能1号の在留資格を取得した時点で、一定の日本語能力と技能が担保されています。しかし、日本語能力試験(以降「JLPT」)や日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)など、特定技能1号の要件として課されている日本語試験には、「話す」「書く」能力を直接確認する項目がありません。そのため、入社後、上司や同僚、顧客、取引先とのコミュニケーションに苦戦する特定技能外国人も多いです。

外国人材に対する業務指示や教育指導を通りやすくするためには、日本人の社員が「やさしい日本語」を活用したり、図やイラストを用いて説明したりするなど、相手にわかりやすい伝え方を選択することが必要です。そのうえで、日本での職業生活や日常生活を過ごしやすくするために、外国人材本人が継続的な日本語学習に取り組んでもらうことも重要となります。

一方で、特定技能外国人本人が自分に合った日本語学習教材にアクセスすることは難しいです。そのため、多くの受け入れ機関では企業側が積極的に教材提供を行っています。

明光グローバルでは、外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」を提供しています。「Japany」はスマートフォンやタブレット端末から学べる教材のため、通勤中やお昼休みなどのスキマ時間を有効活用して日本語学習に取り組むことができます。

また、コンテンツレコメンド機能があり、外国人材が1,400種類の動画教材の中から自身の日本語レベルや学習ニーズにぴったりの教材で学ぶことができる点も高い評価をいただいているポイントです。

特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルにお任せください

特定技能外国人は、一定の日本語能力・技能が担保されているため、はじめて外国人材を雇用する企業でも教育しやすくなっています。また、特定技能2号にステップアップすることで、永続的に日本に滞在できるようになるため、企業は長期的かつ安定的な人材確保を実現しやすくなります。これらの理由から、2025年12月現在、16種類の特定産業分野で、特定技能外国人の採用が積極的に進められています。

一方、特定技能外国人を雇用する場合は、義務的支援の提供や継続的な日本語学習の支援など、さまざまなサポートが必要となります。

明光グローバルは特定技能外国人に特化した人材紹介事業を営んでいます。また、教育研修事業も営んでおり、継続的な日本語学習を成功させる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」など、外国人材のニーズに即した教材を提供しています。

また、登録支援機関としての認可を受けているため、外国人材を雇用したことがない企業でも安心して特定技能外国人の採用を進めることが可能です。最後に、特定技能外国人の採用を検討している受け入れ機関に向けて、明光グローバルのサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  •  
  • 特定技能人材の生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

2025年6月末時点で、日本で働く特定技能外国人の総数は33万人を超えています。また、特定産業分野ごとに2024年度から2028年度までの受け入れ見込み数が設けられており、全分野の合計では82万人が上限として設定されています。今後も特定技能外国人の総数は増加していくと見込まれています。

一定の日本語水準・技能水準が担保されている特定技能外国人を採用することで、企業は人材不足を解消することができます。また、特定技能2号にステップアップしてもらうことにより、在留期間の上限がなくなり永続的に自社で働いてもらうことができます。そのため、多くの企業で特定技能外国人の採用が積極的に進められています。

一方で、特定技能1号の外国人材を採用する際には、義務的支援を提供しなければならない点には注意が必要です。加えて、特定技能2号の在留資格の取得に向けては、継続的な日本語試験対策や技能試験対策など、企業側の積極的な学習支援も必要となります。こうした特定技能制度に関する知識・ノウハウや支援に関わる人的リソースの不足から、採用を足踏みしている企業も多くなっています。

明光グローバルは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を営んでいます。教育支援事業では継続的に日本語学習や特定技能試験対策に取り組むことができる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」など、特定技能外国人の学習ニーズを満たすさまざまな教材を提供しています。

また、登録支援機関としての認可も受けているため、受け入れ機関のかわりに義務的支援を提供することが可能となっています。これから特定技能外国人の採用をはじめたいと考えている企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

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