近年、日本で深刻な人手不足に陥っている業界・業種が増えています。これらの人材難の解消に向けて、積極的に受け入れが進められているのが特定技能外国人です。
一方で、特定技能外国人の採用を検討している企業の中には「実際どのくらいの特定技能外国人が在留しているのか?」「今後どのくらいの規模の受け入れが想定されているのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
今回は、特定技能外国人の国籍・都道府県・特定産業分野別の人数や今後の受入れ見込み数などについて解説します。これから特定技能外国人を採用しようと検討している経営者や人事の方は、ぜひこの記事を参照してみてください。
特定技能外国人の人数
2025年6月末現在、日本で働く特定技能外国人の総数は次のようになっています。
| 項目 | 特定技能外国人数 |
|---|---|
| 特定技能1号 | 333,123人 |
| 特定技能2号 | 3,073人 |
| 特定技能外国人(特定技能1号+2号) | 336,196人 |
特定技能2号の在留資格は、基本的には特定技能1号のステップアップ先として設けられています。また、取得難易度が高いこともあり、2025年6月時点で特定技能2号の在留資格で在留する外国人材の総数は少ない状況となっています。
2019年度に特定技能制度が創設されてから、日本に在留する特定技能外国人の人数は右肩上がりに増加しています。各年6月時点での特定技能外国人数の推移は下の表のとおりです。

※特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)をもとに作成
日本における人手不足の深刻化に伴い、今後も積極的に特定技能外国人が受け入れられる見込みとなっています。
ここでは、国籍・都道府県別の特定技能外国人の人数について紹介します。
参照元:
国籍別の特定技能外国人の人数
国籍・地域別の特定技能外国人の人数は下の表のとおりです。
| 国籍・地域 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| ベトナム | 146,270 | 2,216 |
| インドネシア | 69,384 | 153 |
| ミャンマー | 35,557 | 83 |
| フィリピン | 32,396 | 122 |
| 中国 | 19,901 | 303 |
| ネパール | 9,329 | 52 |
| カンボジア | 7,159 | 49 |
| タイ | 6,212 | 20 |
| 台湾 | 285 | 21 |
| その他 | 6,915 | 74 |
※特定技能在留外国人数の公表等(第4表)(出入国在留管理庁)をもとに作成
特定技能1号・特定技能2号ともに、最も割合が大きいのはベトナム人となっています。特定技能1号については、インドネシア・ミャンマー・フィリピンから来た方が多いです。これに対し、特定技能2号では、中国人の割合が大きくなっています。
都道府県別の特定技能外国人の人数
都道府県別の特定技能外国人の人数は下の表のとおりです。
| 都道府県 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 北海道 | 14,569 | 128 |
| 青森県 | 1,625 | 10 |
| 岩手県 | 2,133 | 4 |
| 宮城県 | 3,297 | 19 |
| 秋田県 | 613 | 1 |
| 山形県 | 1,525 | 22 |
| 福島県 | 2,216 | 24 |
| 茨城県 | 15,689 | 141 |
| 栃木県 | 6,229 | 43 |
| 群馬県 | 10,294 | 83 |
| 埼玉県 | 21,440 | 214 |
| 千葉県 | 20,544 | 220 |
| 東京都 | 22,306 | 299 |
| 神奈川県 | 20,042 | 180 |
| 新潟県 | 2,851 | 20 |
| 富山県 | 3,019 | 37 |
| 石川県 | 3,208 | 31 |
| 福井県 | 1,916 | 10 |
| 山梨県 | 2,401 | 10 |
| 長野県 | 6,954 | 35 |
| 岐阜県 | 7,690 | 70 |
| 静岡県 | 9,815 | 85 |
| 愛知県 | 25,917 | 292 |
| 三重県 | 7,042 | 68 |
| 滋賀県 | 3,778 | 17 |
| 京都府 | 6,545 | 64 |
| 大阪府 | 22,242 | 223 |
| 兵庫県 | 11,750 | 107 |
| 奈良県 | 2,224 | 9 |
| 和歌山県 | 1,309 | 5 |
| 鳥取県 | 827 | 7 |
| 島根県 | 909 | 1 |
| 岡山県 | 5,314 | 66 |
| 広島県 | 10,830 | 136 |
| 山口県 | 2,825 | 25 |
| 徳島県 | 1,432 | 24 |
| 香川県 | 5,095 | 48 |
| 愛媛県 | 4,395 | 28 |
| 高知県 | 1,491 | 16 |
| 福岡県 | 11,926 | 105 |
| 佐賀県 | 2,364 | 13 |
| 長崎県 | 3,370 | 22 |
| 熊本県 | 6,483 | 43 |
| 大分県 | 2,843 | 22 |
| 宮崎県 | 2,440 | 8 |
| 鹿児島県 | 4,978 | 19 |
| 沖縄県 | 3,489 | 18 |
| 未定・不詳 | 929 | 1 |
47都道府県のうち、特定技能1号の外国人材の在留人数が最も多いのは愛知県です。これに対し、特定技能2号の外国人材の在留人数が最も多いのは東京都となっています。
特定技能制度とは
特定技能制度とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格制度です。ここでは、特定技能制度の概要を解説します。
参照元:
特定技能1号・特定技能2号とは
特定技能の在留資格には、特定技能1号・2号の2種類に分かれています。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留資格の定義 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格 |
| 在留できる期間 | 通算で上限5年まで ※3年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間ごとの更新 | 在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能 ※3年、2年、1年または6ヶ月ごとの更新 |
| 技能水準・実務経験 | 技能試験への合格が必要(関連職種の技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要 |
| 日本語能力水準 | 日本語能力試験(以降「JLPT」) N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 日本語試験の要件はない(一部の特定産業分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要) |
| 受け入れ機関等による支援の要否 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外 |
| 家族帯同の可否 | 原則として家族帯同は不可 | 配偶者と子の帯同が可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要) |
| 在留資格「永住者」が取得できる可能性 | 基本的に不可能 | 取得可能性がある |
特定技能1号と比較すると、特定技能2号の外国人材の方が日本語水準・技能水準が高くなっています。特定産業分野によっては、特定技能1号の在留資格のみが設けられていることがあります。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材に対する支援や出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく実施するための機関です。特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に基づいて義務的支援を提供しなければなりません。
これらの支援を受入れ機関が提供できない場合、登録支援機関に委託することが可能となっています。
特定産業分野別の在留外国人数
特定産業分野別の在留外国人数はどのようになっているのでしょうか?ここでは、2025年6月末時点での、特定産業分野別の在留外国人数について解説します。
参照元:
介護分野の在留外国人数
特定技能制度の「介護分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 介護分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 54,916 | – |
介護分野の場合、特定技能1号からは在留資格「介護」にステップアップすることが一般的であるため、特定技能2号の在留資格が設けられていません。
ビルクリーニング分野の在留外国人数
特定技能制度の「ビルクリーニング分野」の在留外国人数は次のとおりです。
| ビルクリーニング分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 7,418 | 5 |
工業製品製造業分野の在留外国人数
特定技能制度の「工業製品製造業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 工業製品製造業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 機械金属加工区分 | 40,406 | 372 |
| 電気電子機器組立て区分 | 9,224 | 34 |
| 金属表面処理区分 | 1,262 | 4 |
| 紙器・段ボール箱製造区分 | 41 | – |
| コンクリート製品製造区分 | 23 | – |
| RPF製造区分 | 4 | – |
| 陶磁器製品製造区分 | 25 | – |
| 印刷・製本区分 | 62 | – |
| 紡織製品製造区分 | 10 | – |
| 縫製区分 | 0 | – |
| 総数 | 51,063 | 410 |
工業製品製造業分野には、10区分の業務区分が設けられています。このうち、「紙器・段ボール箱製造区分」「コンクリート製品製造区分」「RPF製造区分」「陶磁器製品製造区分」「印刷・製本区分」「紡織製品製造区分」「縫製区分」については、2024年度に新しく設けられた業務区分であるため、特定技能1号の在留資格のみが設けられており、人数も少なくなっています。
建設分野の在留外国人数
特定技能制度の「建設分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 建設分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 土木区分 | 24,042 | 243 |
| 建築区分 | 16,686 | 280 |
| ライフラン・設備区分 | 2,871 | 38 |
| 総数 | 43,599 | 561 |
建設分野の業務区分は3種類に分かれており、うち土木区分の在留外国人数が最も多くなっています。
造船・舶用工業分野の在留外国人数
特定技能制度の「造船・舶用工業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 造船 | 10,249 | 128 |
| 舶用機械 | 340 | 18 |
| 舶用電気電子機器 | 47 | 0 |
| その他旧区分 | 9 | – |
| 総数 | 10,645 | 146 |
2025年12月時点で、造船・舶用工業分野には3種類の業務区分が設けられています。特定技能制度の創設当初は「溶接区分」「塗装区分」「鉄工区分」「仕上げ区分」「機械加工区分」「電気機器組立区分」を含む9区分となっていましたが、2024年度に現在の3区分に統合されました。旧制度で設けられていた6区分については、「その他旧区分」でまとめています。
自動車整備分野の在留外国人数
特定技能制度の「自動車整備分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 自動車整備分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 3,747 | 73 |
航空分野の在留外国人数
特定技能制度の「航空分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 航空分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 空港グランドハンドリング区分 | 1,791 | 0 |
| 航空機整備区分 | 27 | 0 |
| 総数 | 1,818 | 0 |
航空分野の業務区分は2種類に分かれています。2025年6月時点では、空港グランドハンドリング区分の在留外国人数が圧倒的に多い状況です。
宿泊分野の在留外国人数
特定技能制度の「宿泊分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 宿泊分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 1,265 | 17 |
自動車運送業分野の在留外国人数
特定技能制度の「自動車運送業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 自動車運送業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| トラック運転手区分 | 10 | – |
| タクシー運転手区分 | 0 | – |
| バス運転手区分 | 0 | – |
| 総数 | 10 | – |
自動車運送業分野は2024年度に新設された特定産業分野です。そのため、特定技能2号の在留資格がまだ設けられておらず、特定技能1号の在留外国人数も少なくなっています。
鉄道分野の在留外国人数
特定技能制度の「鉄道分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 鉄道分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 軌道整備区分 | 0 | – |
| 電気設備整備区分 | 0 | – |
| 車両整備区分 | 3 | – |
| 車両製造区分 | 18 | – |
| 運輸係員区分 | 0 | – |
| 総数 | 総数 | – |
鉄道分野は2024年度に新設された特定産業分野です。そのため、特定技能2号の在留資格がまだ設けられておらず、特定技能1号の在留外国人数も少なくなっています。
農業分野の在留外国人数
特定技能制度の「農業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 農業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 耕種農業区分 | 27,881 | 371 |
| 畜産農業区分 | 7,054 | 148 |
| 総数 | 34,935 | 519 |
農業分野には2種類の業務区分が設けられています。うち在留外国人数が多いのは耕種農業区分となっています。
漁業分野の在留外国人数
特定技能制度の「漁業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 漁業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 漁業区分 | 2,324 | 6 |
| 養殖業区分 | 1,518 | 5 |
| 総数 | 3,842 | 11 |
漁業分野の業務区分は2種類に分かれています。2025年6月時点では、漁業区分の在留外国人数が多くなっています。
飲食料品製造業分野の在留外国人数
特定技能制度の「飲食料品製造業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 飲食料品製造業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 84,071 | 821 |
外食業分野の在留外国人数
特定技能制度の「外食業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 外食業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 35,771 | 510 |
林業分野の在留外国人数
特定技能制度の「林業分野」における在留外国人数は次のとおりです。
| 林業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 0 | – |
林業分野は2024年度に新設された特定産業分野です。そのため、特定技能2号の在留資格がまだ設けられておらず、特定技能1号の在留外国人数も2025年6月時点ではいません。
木材産業分野の在留外国人数
特定技能制度の「木材産業分野」の在留外国人数は次のとおりです。
| 林業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 総数 | 2 | – |
木材産業分野は2024年度に新設された特定産業分野です。そのため、特定技能2号の在留資格がまだ設けられておらず、特定技能1号の在留外国人数も非常に少なくなっています。
特定産業分野別の今後の受入れ見込み人数
特定産業分野別の今後の特定技能外国人の受入れ見込み人数はどのようになっているのでしょうか?2024年度から2028年度までの間の特定産業分野別の今後の特定技能外国人の受入れ見込み人数は下の表のとおりです。
| 特定産業分野 | 見込み人数(最大) |
|---|---|
| 介護 | 135,000人 |
| ビルクリーニング | 37,000人 |
| 工業製品製造業 | 173,300人 |
| 建設 | 80,000人 |
| 造船・舶用工業 | 36,000人 |
| 自動車整備 | 10,000人 |
| 航空 | 4,400人 |
| 宿泊 | 23,000人 |
| 自動車運送業 | 24,500人 |
| 鉄道 | 3,800人 |
| 農業 | 78,000人 |
| 漁業 | 17,000人 |
| 飲食料品製造業 | 139,000人 |
| 外食業 | 53,000人 |
| 林業 | 1,000人 |
| 木材産業 | 5,000人 |
参照元:特定技能制度の受入れ見込み数の再設定(出入国在留管理庁)
特定技能外国人を雇用するメリット
特定技能外国人を雇用することで、企業はさまざまなメリットを享受することができます。ここでは、特定技能外国人を雇用するメリットについて解説します。
- 人手不足を解消することができる
- 一定の日本語能力・技能が担保された人材を獲得できる
- 特定技能2号にステップアップすれば永続的に在留できる
人手不足を解消することができる
特定技能外国人を採用することの最も大きなメリットは人材難の解消です。
昨今、日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっています。また、職業・キャリア選択の多様化に伴い、採用活動をしても日本人の労働者が獲得しにくくなっている業界・業種が増えています。
深刻な人手不足に陥っている企業では、日本人の労働者よりも、特定技能外国人向けに採用活動を行う方が労働力を確保しやすいことがあります。
一定の日本語能力・技能が担保された人材を獲得できる
一定の日本語能力・技能が担保された人材を獲得できる点も、特定技能外国人を採用するメリットの一つです。
「外国人材には日本語が通じないのではないか」「教育研修・業務指示が通りにくいのではないか」といった不安から、外国人材の採用に消極的となっている企業は多いです。
特定技能制度では、在留資格を取得するための要件として、難易度の高い日本語試験・技能試験への合格が課されています。そのため、入社時点で一定の日本語能力・技能が担保されているため、外国人材をこれまで採用したことがない企業でも教育しやすい人材であるといえます。
特定技能2号にステップアップすれば永続的に在留できる
特定技能1号の外国人材は特定技能2号にステップアップすることで、在留期間の上限がなくなり、永続的に日本に滞在することができるようになります。
せっかく外国人材を教育しても、短期間で母国に帰ってしまっては安定的な人材確保を実現することができません。その点、特定技能1号の場合は、特定技能2号へのステップアップを希望する割合が9割以上となっており、長期的な日本での就業を望む人材が多いことが特徴です。

参照元:外国人材向けアンケート調査結果(明光グローバル)
長期的な人材確保を実現したいとの考えから、雇用している特定技能1号の外国人材に対して、特定技能2号の在留資格の取得を支援するための取り組みを導入している企業が多くなっています。
特定技能外国人を雇用する際の注意点
特定技能外国人を雇用する際には、気をつけておきたいポイントがあります。ここでは、特定技能外国人を雇用する際の注意点を解説します。
- 特定技能1号の外国人材には義務的支援の提供が必要
- 特定技能2号を取得するには難しい試験に合格しなければならない
- 継続的な日本語能力の向上が求められる
特定技能1号の外国人材には義務的支援の提供が必要
前述のとおり、特定技能1号の外国人材を雇用する場合は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、義務的支援を提供しなければなりません。特定技能1号の外国人材に義務的支援を提供するためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 過去2年間に就労系の中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績を持っており、役員や職員の中から支援責任者や支援担当者を選任している
- 過去2年間に就労系の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する役員や職員が在籍しており、その中から支援責任者や支援担当者を選任している
- 上記の条件と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める登録支援機関に委託している
はじめて外国人材を受け入れる場合は、基本的に自社のみでの義務的支援の提供が難しくなっているため、登録支援機関を活用することが一般的となっています。
明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しながら、登録支援機関としての認可を受けています。そのため、特定技能外国人の採用・教育・定着をワンストップで支援することが可能です。
義務的支援の提供にお悩みの方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。
特定技能2号を取得するには難しい試験に合格しなければならない
特定技能1号から特定技能2号にステップアップするためには、一定の実務経験の要件を満たした上で、難易度の高い技能試験に合格しなければなりません。
慣れない日本での仕事や生活に忙しい外国人材が、独力で試験対策を進めるのは非常に難しいです。勉強している中でのつまづきや悩みを相談できず、学習が停滞してしまうおそれがあります。
合格を確実なものにするためには、受入れ機関側が試験対策用の教材を提供し、積極的に学習進捗の確認やアドバイスをすることがおすすめです。
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また、本番試験を想定した模擬試験を通じて、苦手を潰し込み、出題形式に慣れることができます。昨年度実績では受講者の8割以上が特定技能2号技能試験に合格しており、合格率を飛躍的に高めることが可能です。
継続的な日本語能力の向上が求められる
特定技能外国人を雇用する場合は、継続的な日本語能力の向上が求められる点にも注意が必要です。
特定技能1号の在留資格を取得するためには、JLPT N4相当の日本語試験への合格が求められます。そのため、特定技能1号の在留資格を取得した時点で、一定の日本語能力は担保されています。
ただし、JLPTの試験では「話す」「書く」能力を直接的に測る問題が設けられていないため、日本語でのスピーキングやライティングを苦手とする方は多い状況です。
特定技能2号の取得の際には、一部の特定産業分野を除き、日本語試験の合格は求められません。しかし、特定技能2号の技能試験はJLPT N2相当の日本語で記載されています。
また、特定技能2号への移行後は通常業務に加えて管理業務を任されることになるため、現場ではより高度な日本語でのコミュニケーションが求められるようになります。
これらを踏まえて、特定技能外国人には、採用後も継続的な日本語学習が必要といえます。
明光グローバルでは、スマートフォンやタブレット端末から気軽に学べる外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」を提供しています。Japanyを利用すれば、特定技能試験対策から日本語試験対策、ビジネス日本語、会話の日本語など、1,400本以上の豊富な学習教材で学ぶことができます。
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特定技能外国人の採用・教育は明光グローバルにお任せください
一定の日本語能力や技能が担保されている特定技能外国人を採用することは、企業の人材不足を解消するうえで有効な選択肢であるといえます。また、特定技能2号にステップアップすることで、企業は長期的かつ安定的な人材確保を実現しやすくなります。そのため、現在16の特定産業分野で、特定技能外国人の採用が積極的に進められています。
一方、特定技能外国人を雇用する場合は、義務的支援の提供や特定技能2号への合格に向けた試験対策、継続的な日本語学習の支援など、さまざまなサポートが必要となります。外国人材を採用したことがない企業の中には、特定技能外国人の雇用・教育に不安を感じている方も多いです。
明光グローバルは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を営んでいます。
教育研修事業では、難易度の高い特定技能2号技能試験への合格に向けた試験対策講座や、継続的な日本語学習を実現する外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」など、さまざまなニーズに即した教材を提供しています。また、登録支援機関としての認可も受けているため、外国人材を雇用したことがない企業でも安心して特定技能外国人の採用を進めることが可能です。
最後に、特定技能外国人の採用・教育に関心のある経営者や人事、教育担当者の方に向けて、明光グローバルの概要と提供するサービスを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
特定技能人材紹介サービス
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材に対する生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供
明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
| 充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
| 効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
外国人社員向け各種教育・研修サービス
明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,400本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |
| オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |
| 各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |
| 各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |
まとめ
2025年6月末現在、日本で働く特定技能外国人の総数は33万人を超えています。特定産業分野ごとに受入れ見込み数が設けられており、今後も特定技能外国人の総数は増加していくと見込まれています。
特定技能外国人を採用することで、企業は深刻な人材不足を解消することができます。また、特定技能1号の外国人材が特定技能2号にステップアップすれば、在留期間の上限がなくなり、長期的に自社で働いてもらうことができるようになります。そのため、多くの企業で特定技能外国人の採用が積極的に進められています。
ただし、特定技能外国人を採用する際には、日本人の労働者とは異なる支援が必要となります。たとえば、特定技能1号の外国人材を採用する際には、受入れ機関は義務的支援を提供しなければなりません。また、特定技能2号の取得に向けては、技能試験対策など、企業側の積極的な学習支援も必要です。
こうした特定技能制度に関する専門的な知識・ノウハウや人的リソースの不足から、採用を足踏みしている企業も多くなっています。
明光グローバルは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。また、登録支援機関としての認可も受けているため、受入れ機関のかわりに義務的支援も提供することが可能です。
はじめての特定技能外国人採用を検討している経営者や人事、教育担当者の方は、採用・教育・定着をワンストップで支援することができる明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。




