人材不足が深刻な産業分野では、特定技能人材をはじめとした外国人材受入れを行っている企業や、受入れを予定している企業が年々増加してきています。
ただ、外国人材の受入れには職場の環境整備や雇用後の支援が必要とされていたりと、企業側にも一定の負担と費用がかかるのも事実です。
今回の記事では、外国人材の採用・雇用を支援する最新の助成金・補助金制度について、国だけでなく県や各市町村が実施している主要な制度を詳しくご紹介します。
ぜひ、今後の特定技能人材をはじめとした外国人材の受入れの際の参考にしてください。
行政書士
原田 真紀
熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。
国からの助成金:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者は、言語や生活習慣の違いまたは労働環境の違いなどから、職場等でトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、そういう外国人特有の事情に配慮した環境整備を支援し、離職防止を図るためのコースです。
助成対象は外国人労働者の職場定着に取り組む事業主であり、外部専門家(社会保険労務士等)への委託費、通訳費、翻訳費、社内規定の多言語化費用などが対象です。
計画期間終了後に、目標離職率「15%以下」(以前は10%以下とされていたが、緩和されている)などの目標を達成した場合に「1制度導入につき20万円(上限80万円)」が支給されます。
参照元:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)(厚生労働省)
制度の目的と概要
この制度は、外国人労働者が日本での就労に適応し、円滑に職場に定着できる環境を整えることが目的です。
就労環境整備計画を作成し認定を受けた上で実施した事業主に対し、その経費の一部を助成します。
申請要件と方法
助成の対象となる事業主の要件は、外国人労働者(特定技能を含む)を雇用しており、雇用保険に加入していることです。
認定を受けた「就労環境整備計画」に基づき、雇用労務責任者の選任または多言語による就業規則の作成に加えて、苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備、社内マニュアル・標識類等の多言語化のいずれかの措置を講じることが主な要件となります。
また、計画期間終了後の離職率が、あらかじめ設定した目標値以下であることも必要です。詳細は「お問い合わせ先」までお問合せください。
申請を開始する際には、管轄の労働局に「就労環境整備計画」を提出し、認定を受けてから取り組みを開始してください。
国からの助成金:人材開発支援助成金
従業員のスキルアップを支援する制度であり、特定技能外国人に対する教育訓練にも活用できます。eラーニングによる受講も推奨されている「人材育成支援コース」などを利用することで、技能実習から特定技能への移行時に必要なスキルアップ研修や現場での専門教育にかかる経費をカバーできます。
訓練にかかった受講料などの経費に加え、訓練期間中に支払った賃金の一部も助成の対象です。
参照元:人材開発支援助成金(厚生労働省)
制度の目的と概要
従業員の職業能力の開発・向上を促進し、企業の生産性を高めることを目的としています。
職務に関連した知識や技能を習得させるための訓練を計画的に実施した事業主を支援する制度です。
申請要件と方法
主な要件としては、まず、社内で職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画をあらかじめ策定していることが求められます。また、訓練時間が一定時間以上(例:10時間以上など)のカリキュラムであることも必要です。
訓練開始日から1ヶ月前までに「訓練実施計画届」を労働局へ提出し、すべての訓練が終了後に支給申請するという流れです。
国からの助成金:キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期雇用で働く特定技能1号外国人を、試験合格や期間満了のタイミングで特定技能2号などの無期雇用(正社員)へ転換した場合に活用できる助成金です。
支給額は、1人あたり数十万円(例:60万円〜80万円程度、事業所区分等による)となり、外国人材の採用・育成コストの負担軽減につながります。また、自社ホームページで正社員転換の実績を発表すると20万円加算もあります。
詳細はホームページでご確認ください。
制度の目的と概要
有期雇用やパートタイムの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進し、雇用の安定を図ることが目的の制度です。
有期雇用労働者等を正社員化(無期雇用化)した場合に支給される、非常に利用頻度の高い助成金となっています。企業の活用実績も多く、実効性の高い支援制度です。
申請要件と方法
主な要件としては、まず、社内で「キャリアアップ管理者」を選任し、事前に「キャリアアップ計画」を作成・提出することが必要です。また、対象となる労働者を、正社員転換前6ヶ月以上雇用しており、正社員転換後も6ヶ月以上雇用し、賃金を5%以上増額させていることも重要な要件となります。
申請は、事前に計画書を労働局へ提出したうえで、正社員転換後6か月分の賃金を支払った後に支給申請を行う流れとなっています。
自治体別助成金・補助金:北海道
ここからは自治体別に主な助成金・補助金を紹介していきます。まずは北海道からです。
北海道:北海道人材確保支援事業
人手不足が深刻な職種の道内事業所の事業者とそこに就労する方への奨励金と支援金を支給する事業です。
参照元:北海道人材確保支援事業(北海道)
奨励金・支援金対象者
- 求職者:離職期間が1ヶ月以上あり、道内事業所の対象職種に就労し、2026年4月16日~同年8月15日までに、労働時間が週20時間以上かつ31日以上の在職実績がある方(勤務初日が7月16日までが対象)
※在留資格が技能実習、または就労が認められていない外国人は除く
- 事業者:道内に本店もしくは主たる事務所又は事業所を有する法人又は個人であって、令和8年(2026年)2月20日以降に対象職種の新規求人を行い、対象就労者を直接雇用し、労働関係法令をはじめとする法令を遵守している事業者
対象職種
「02-008建築・土木・測量技術者」「04-024医療技術者」「04-028保健医療関係助手」
「05-029保育士、幼稚園教員」「07-048営業の職業」「08-049福祉・介護の専門的職業」「08-050施設介護の職業」「08-051訪問介護の職業」「09-055飲食物調理の職業」
「10-059警備員」「12-071製品製造・加工処理工(金属製品)」「12-075機械整備・修理工」「13-083貨物自動車運転の職業」「13-084バス運転の職業」「13-085乗用車運転の職業」「14-090建設躯体工事の職業」「14-091建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)」「14-092土木の職業」「14-094電気・通信工事の職業」
奨励金・支援金金額
- 対象の就労者:奨励金10万円(離職期間が1年以上の場合はプラス10万円)
※対象職種で週20時間以上、31日以上在職の場合
- 対象の事業者:支援金10万円
深川市:若年者等人材力向上環境整備助成金
地域における人材力向上のため、普通自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成する制度です。
参照元:深川市若年者等人材力向上環境整備助成金(北海道・深川市)
助成対象者
深川自動車学校に入校し、次のいずれかに該当する方
1.深川西高等学校、深川東高等学校及びクラーク記念国際高等学校本校キャンパスに在籍する生徒(深川市以外から通学されている方も対象とします)
2.深川市立高等看護学院及び深川医師会附属准看護学院に在籍する学生(深川市以外から通学されている方も対象とします)
3.深川自動車学校の入校時点における年齢が23歳未満の深川市民。ただし、1及び2の方並びに拓殖大学北海道短期大学に在籍する学生は除きます。
4.特定技能もしくは技能実習又は特定活動の在留資格を有し、市内企業と労働契約を締結している40歳未満の市民(外国人) ※令和4年9月より拡充
助成金の額
- 深川自動車学校が定める普通免許取得に係る教習費用の10%以内の額
※1000円未満は切り捨て。補習料並びに2回目以降の技能検定料及び学科試験申請手数料を除く。
知内町:外国人受入事業者助成事業
「外国人技能実習生」及び「特定技能外国人」の受入れにより国際貢献と地域経済の活性化に取り組む事業者に対し受入れの際の費用の一部を助成します。
助成対象者
- 令和8年度以降新たに受け入れた外国人技能実習生又は特定技能外国人を1年以上継続して受け入れる町内中小事業者(法人・個人)
※上限1事業所5人まで
助成対象経費
受入れ時に事業者が負担した初期経費(渡航費用、講習費用、宿泊費など)
助成率・助成上限額
対象経費の2分の1以内(1人あたり15万円を上限)
苫前町:一次産業就労支援共同住宅建設補助金
農業および漁業における労働力不足の解消と就労者の生活環境を確保するとともに地域の基幹産業における労働力の安定した雇用(外国人研修生などの受け入れなど)という課題を解決するため、共同住宅の建設整備に対する費用を助成する制度です。
参照元:苫前町一次産業就労支援共同住宅建設補助金(北海道・苫前町)
補助対象者
- 農業及び漁業を営む個人又は法人(苫前町農業協同組合、北るもい漁協協同組合苫前支所、水産加工業者は除く)
【補助対象者の要件】
- 平成31年4月1日以降に共同住宅を建設し、その所有者となる農業や漁業を営む個人又は、法人で苫前町内に住所を有する方。
- 町税その他町の収入金を滞納(過年度分含む)していない方。
- 町内の建設業者(個人事業主含む)に施工させること
- 自己又は自己の親族に限定して入居させていないこと
(※親族とは2親等以内の者をいう)
- 建築基準法の基準に適合していること
- 補助対象の住宅は、労働力の確保(外国人研修生等の受入れなど)を目的とした共同住宅の新築(作業場及び倉庫等を改修した共同住宅を含む)であり、入居可能各階層ごとに、2室以上の居室が設置されていること
補助金の額
- 入居可能階層数×200万円(1階層当たり)=補助金の額
※交付対象は入居可能な各階層数1階層あたり1000万円以上。階層の工事価格算定は、工事費用総額を建設する階層数で除した価格をもって判断するものとする。
白老町:未来につなぐ福祉人材応援事業補助金
白老町内の福祉事業所に従事する福祉介護職員の資質向上と安定的な人材確保を図り、障がい者や高齢者が安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする事業です。補助金の種類としては、「福祉介護職新規就業準備金」「介護従事者支援金(町内移住者就労支援金・外国人介護人材生活応援支援金・訪問介護従事者応援支援金・キャリアアップ研修受講支援金)」「外国人介護人材雇用費助成金」「訪問介護事業支援金(燃料費補助金・初期対応困難者補助金)」「福祉有償運送事業支援金(燃料費補助金・車両保険料補助金)」があります。申請の際は、ホームページをご確認ください。
参照元:白老町未来につなぐ福祉人材応援事業補助金について(北海道・白老町)
補助対象者・補助金の種類
- 町内福祉事業所及び町内の福祉事業所に就労する者を対象
| 補助金の種類 | 支給要件 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 福祉介護職新規就業準備金 | 第1号及び第2号又は第3号の要件を満たすこと。 (1) 町内で開催される介護入門的研修、生活援助従事者研修、介護職員初任者研修のいずれかの研修を修了していること。 (2) 町内に住所を有する者で、町内事業所に就業していること又は就業する予定であること。 (3) 町内の高等学校に在籍している者で、町内事業所に就業する予定であること。 | 初任者研修等修了後、町内事業所に就労する者 | |
| 介護従事者支援金 | 1 町内移住者就労支援金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住していた者であって、町内の福祉事業所に勤務するために転居した者であること。 (2) 町内の福祉事業所に連続して6か月以上勤務していること。(外国人介護人材として入職した者については、36か月以上勤務していること。) (3) 申請時に町内に居住し、町内事業所に継続して就労していること。 (4) 町税等の滞納がないこと。 | 町外から町内に移住し町内の福祉事業所に就労した者、資質向上に必要な研修を受講した者、町内の訪問介護事業所に継続して就労している者又は支給要件を満たす町内の福祉事業所 |
| 2 外国人介護人材生活応援支援金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住し、町内に住所を有する外国人介護人材を雇用し、又は雇用することが見込まれる町内の福祉事業所であること。 (2) 町税等の滞納がないこと。 | ||
| 3 訪問介護従事者応援支援金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 町内の訪問介護事業所に勤務し、前年度の月平均就労時間数が60時間を超えていること。 (2) 従業者の居住地は問わない。 | ||
| 4 キャリアアップ研修受講支援金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 町内に住所を有し生活拠点を置いていること。 (2) 町内の福祉事業所に連続して6か月以上勤務し、又は勤務することが見込まれていること。 (3) 町税等の滞納がないこと。 (4) 対象経費は、研修等の受講又は資格の取得及び更新に要する受講料、教材費、受験料、研修費用、郵便料、登録免許税及び登録手数料(以下「受講料等」という。)とし、福祉事業所及び他の機関等から受講料等の補助を受けている場合は、対象経費からその額を除いた額とする。なお、介護福祉士、社会福祉士等の資格取得に要する受講料等については、当該資格の登録が完了しなければ対象経費としない。 | ||
| 外国人介護人材雇用費助成金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 本町に転入する直前に連続して2年以上町外に居住し、町内に住所を有する外国人介護人材を3か月以上雇用し、又は雇用することが見込まれること。 (2) 町税等の滞納がないこと。 | 外国人介護人材を雇用する福祉事業所 | |
| 訪問介護事業支援金 | 燃料費補助金 | 町税等の滞納がないこと。 | 町内に事業所を置く訪問介護事業所 |
| 初期対応困難者補助金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 訪問介護開始時、介護保険、障がい福祉サービスにおいて「2人介護」には該当しないが、対応困難なケースに限り、町が2人での支援が必要と判断した者であること。 (2) 支援対象者は、白老町に住所を有する者に限る。 | 町内外に事業所を置く訪問介護事業所 | |
| 福祉有償運送事業支援金 | 燃料費補助金 | 町税等の滞納がないこと。 | 町内に事業所を置く福祉有償運送者 |
| 車両保険料補助金 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 福祉有償運送で使用する車両に限る。 (2) 他制度等から同様の補助対象となる車両は除く。 (3) 町税等の滞納がないこと。 | ||
補助金の額
| 補助金の種類 | 補助金の額 | 添付書類 | 申請期限等 |
|---|---|---|---|
| 福祉介護職新規就業準備金 | 当該年度において1人1回限りとし、一律5万円 | (1) 雇用(予定)証明書(様式第2号) (2) 誓約兼同意書(様式第3号) (3) 研修修了証の写し (4) その他町長が必要と認める書類 | 研修を修了した日の翌日から起算し6か月以内又は当該年度の3月31日までのうち、いずれか早い日 |
| 介護従事者支援金 | 1 町内移住者就労支援金 当該年度において1人1回限りとし、一律10万円 | (1) 雇用(予定)証明書(様式第2号) (2) 誓約兼同意書(様式第3号) (3) 町内に居住していることを証明する書類の写し (4) その他町長が必要と認める書類 | 通年 施行日以降に就労した者(外国人については、令和4年4月1日以降に就労した者)が、申請できるものとする。 |
| 2 外国人介護人材生活応援支援金 当該年度において1人1回限りとし、一律3万円 同一福祉事業所につき、当該年度において3人分を上限とする。 | (1) 雇用(予定)証明書(様式第2号) (2) 誓約兼同意書(様式第3号) (3) 外国人介護人材が町内に居住していることを証明する書類の写し (4) その他町長が必要と認める書類 | 該当者入職日から14日以内 | |
| 3 訪問介護従事者応援支援金 (1) 月就労時間数120時間以上の者 一律10万円 (2) 月就労時間数60時間以上120時間未満の者 一律5万円(年度内1回限りの補助とし、1人3か年までの補助を上限とする。) | (1) 雇用(予定)証明書(様式第2号) (2) 誓約兼同意書(様式第3号) (3) 前年度の源泉徴収証又は前年度収入がわかる書類 (4) その他町長が必要と認める書類 | 現年度の9月30日まで 前年度分のみ申請可能とする。 | |
| 4 キャリアアップ研修受講支援金 自己負担額の10分の10以内。ただし、5万円を上限とする。 | (1) 雇用(予定)証明書(様式第2号) (2) 誓約兼同意書(様式第3号) (3) 町内に居住していることを証明する書類の写し (4) 修了証明書又は受講終了を証明する書類の写し (5) 資格取得を証明する書類の写し (6) 受講料等の領収書の写し (7) 福祉事業所及び他の機関等から受講料等の補助を受けている場合は、その補助金額を確認できる書類の写し | 研修修了後又は資格登録後6か月以内 | |
| 外国人介護人材雇用費助成金 | 初期費用(在留資格申請、人材紹介料等)の2分の1以内 ただし、1人あたり30万円を上限とし、同一福祉事業所につき、当該年度において2人分を上限とする。 | (1) 雇用(予定)証明書(様式第2号) (2) 誓約兼同意書(様式第3号) (3) 外国人介護人材雇用に要した費用を証明する書類の写し (4) 外国人介護人材が町内に居住していることを証明する書類の写し | 雇用開始日から6か月以内 |
| 訪問介護事業支援金 | 1 燃料費補助金 訪問介護支援提供に際し、車両にて移動した距離1キロあたり15円を補助する。ただし、1事業所あたり年間50万円を上限とする。 | (1) 誓約兼同意書(様式第3号) (2) 訪問介護支援に使用した車両すべての車検証と各車両の距離数実績簿等 (3) サービス提供者一覧表 (4) その他町長が必要と認める書類 | 現年度の9月30日まで 前年度実績分のみ申請可能とする。 |
| 2 初期対応困難者補助金 対象者1人につき4回まで、1回につき5,000円を事業所に補助する。 | (1) 誓約兼同意書(様式第3号) (2) 介護支援専門員又は相談支援専門員が作成した支援計画書及び基本情報一覧表 (3) 対応困難と判断できる理由書等 | 通年 | |
| 福祉有償運送事業支援金 | 1 燃料費補助金 福祉有償運送提供に際し、車両にて移動した距離1キロあたり15円を補助する。ただし、1事業所あたり年間50万円を上限とする。 | (1) 誓約兼同意書(様式第3号) (2) 福祉有償運送支援に使用したすべて車両の車検証と距離数実績簿 (3) 北海道運輸局に提出する、実績距離数を記載した書類 (4) その他町長が必要と認める書類 | 現年度の9月30日まで 前年度実績分のみ申請可能とする。 |
| 2 車両保険料補助金 福祉有償運送提供に使用する車両1台あたり年間22,000円を補助する。ただし、申請時登録車両に限る。 | (1) 誓約兼同意書(様式第3号) (2) 福祉有償運送支援に使用した車両すべての車検証 (3) 北海道運輸局に提出する、登録車両を記載した書類 (4) サービス提供者一覧表 (5) その他町長が必要と認める書類 | 現年度の6月30日まで 現年度分のみ申請可能とする。 |
余市町:外国人介護職員受入支援助成事業
外国人介護職員を介護従事者として新たに雇用する者の生活必需品等を購入した経費を助成する事業です。
助成対象者
- 以下の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護保険サービス事業者が運営する町内に所在する次の表に掲げる受入事業所
| サービスの種別 | 介護事業所の種別 |
|---|---|
| 介護保険施設 | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 |
| 指定居宅サービス | 特定施設入居者生活介護 |
| 地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護 |
| 指定地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
助成金の額
- 1人50,000円(上限額1人1回限り)
- 外国人介護職員を雇用した日から雇用した日の属する月から起算して6か月後の月末まで
余市町:介護職員就労継続支援助成事業
介護事業所等に就労している介護職員向けの助成金です。外国人介護職員を介護従事者として新たに雇用する者の生活必需品等を購入した経費を助成する事業です。
参照元:外国人介護職員就労継続支援助成事業(北海道・余市町)
助成対象者
- 令和6年4月1日以降に町内介護事業所等に直接雇用された介護職員で雇用の日から6か月を経過した時点で雇用されている者
助成金の額
【1】採用後、6か月経過時に1万円(要申請3か月以内)
【2-1】採用後(1の該当者)、3年間継続雇用された町内在住者5万円(要申請3か月以内)
【2-2】採用後(1の該当者)、3年間継続雇用された町外在住者3万円(要申請3か月以内)
※【1】の助成を受けて【2】に該当する方で3年間継続雇用されている方は申請期限にご注意ください
網走市:特定技能外国人人材支援補助金
網走市内で「特定技能外国人材」を新規に雇用した事業者に対して、補助金を交付する制度です。
参照元:令和8年度「特定技能外国人材支援補助金」について(北海道・網走市)
補助対象者
- 「市内に事業所を有する事業者」であって、次の要件を全て満たす者。
市税の滞納がない者。
暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者でない者。
- 補助対象の外国人材
在留資格が特定技能1号又は2号である者。
令和6年1月1日以降に市内の事業所等で新規に雇用した者。
雇用された日(注)から90日以上が経過し、かつ補助金の交付後も雇用する予定である者。
市内の事業所で従事している者。
(注)在留資格が技能実習から移行となった場合は、資格移行後90日以上が経過している者。
補助金の額
- 雇用した外国人材1名につき3万円
室蘭市:介護人材確保紹介手数料等助成金
室蘭市内に介護サービス事業所を有する法人に対し、人材紹介による採用や、外国人介護人材採用の際に発生する経費の一部を助成する制度です。
参照元:室蘭市介護人材確保紹介手数料等助成金(北海道・室蘭市)
助成対象者
室蘭市内で介護サービス事業所を運営する事業者
助成金の額・助成対象経費
- 補助対象経費の1/2(1人につき上限50万円)
※年度内において、1事業所につき2人分まで。
- 対象経費:人材紹介事業者等から介護職員等を採用した際の経費または外国人材を採用した際の経費
(注)市内の同一事業所に継続して6か月以上勤務(基準日に到達)した場合。
(注)前年10月から本年9月末日までに基準日に到達した場合、市が定める期間内に申請が必要。
室蘭市:外国人就労者受入支援事業補助金
市内企業等への外国人就労者の受け入れを支援するため、企業等が新たに雇用する外国人就労者のために準備する社宅の修繕等及び備品購入にかかる費用に対して補助金を交付する制度です。
補助対象者
新たに又は追加で外国人就労者を雇用する市内の中小企業者等、医療法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人
(注)外国人就労者とは、在留資格「特定技能」「技能実習」を持つ外国人及びEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者をいう。
補助対象経費・補助金の額
- 新たに雇用する外国人就労者のために市内において取得または借り上げる社宅の修繕等及び備品購入にかかる費用
- 補助対象経費の2分の1以内
- 1戸あたり上限30万円(修繕等枠20万円、備品枠10万円)
(注)加算条件あり(戸建ては修繕等枠に20万円加算、空家は修繕等枠に70万円加算)
(注)空家とは、概ね2年以上居住その他の使用がないもの
申請期間
令和9年2月26日(金曜日)まで。
共和町:共和町労働力確保支援事業補助金
町内の就労人材の確保を支援するため、人材派遣会社等を介して就労する外国人(以下「派遣等外国人」)を雇用する事業者に費用の一部を補助します。
補助対象者
- 令和6年4月1日以降、派遣等外国人を雇用する、町内に住所のある個人事業主または町内に事業所のある法人。
- 雇用する派遣等外国人の就労資格を事業者が確認していること。
- 雇用に際し適用される関係法令に違反していないこと。
- 事業者(事業者が個人事業主の場合は、その世帯全員)に町税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
補助金の額
(1)派遣等外国人雇用事業
事業所で週30時間以上労働する派遣等外国人を、継続して2箇月を超えて雇用する場合。
(ただし、同一の派遣等外国人を同一年度内に雇用する場合を除きます。)
派遣等外国人の雇用一人につき 年間4万円
(2)派遣等外国人住宅賃借事業
派遣等外国人を居住させるために、新たに事業者が民間賃貸住宅と契約する場合。
新たに契約する民間賃貸住宅一戸につき 4万円
苫小牧市:外国人材受入企業支援事業
外国人材の雇用や就職後の定着を促進するため、市内企業が行う外国人材の日本語能力の向上やコミュニケーションの円滑化に向けた取組を支援することを目的として、令和6年度から新たに創設された補助制度です。
補助対象者・補助対象事業
- 市内事業所において外国人材(※介護・技能・特定技能・技能実習のいずれかの在留資格に該当する方)を雇用する個人・法人事業主
| 事業区分 | 取組の内容 | 補助対象経費 |
|---|---|---|
| 1 日本語研修開催事業 | 外国人材に対し、事業所独自に日本語研修を実施する事業 | 講師謝金、講師旅費、テキスト代、会場費、印刷製本費、消耗品費、委託料 |
| 2 日本語学校就学事業 | 外国人材を日本語学校や日本語教室に就学・受講させる事業 | 選考料、入学金、授業料(受講料)、設備費、教材費、アクティビティ費、保険費 |
| 3 就業環境整備事業 | 外国人材の就労環境整備のため、業務マニュアルや事業所内の標識類の多言語化を図る事業 | 翻訳費(ただし、外部に委託をするものに限る。)、印刷製本費、多言語による社内標識類の設置・改修費 |
| 4 言葉の壁解消事業 | 外国人材とのコミュニケーションの円滑化のため、通訳や翻訳ツールを導入する取組 | 通訳費(ただし、外部に委託をするものに限る。)、翻訳機使用料(リースの場合)、翻訳機購入費(ただし、パソコンやタブレットなど汎用性があり、目的外の使用になり得る機器を除く。) |
補助金の額
| 補助上限額 | 200,000円 | ※申請額が予算額を上回った場合、上限額どおりの交付ができない可能性があり。 |
| 補助率 | 対象経費の3分の2 | ※1,000円未満の端数がある場合は切り捨て |
更別村:外国人雇用対策事業助成制度
村内に住んでいる、もしくは住む見込みのある外国人を新たに雇用される事業主の皆さんを支援する制度です。
助成対象者
1 更別村商工会員及び農業を営む方(JA・NOSAI・森林組合を除く)
2 過去2年分の村税を完納している事業主であること
- 個人事業主の場合 村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税
- 法人の場合 法人村民税・固定資産税・軽自動車税
助成金対象となる条件
更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込みのある外国人(在留期間の更新により5年以上の在留が見込まれる中長期在留者)を正規雇用した事業所。
助成金の額
雇用された方の給料月額の2分の1(上限70,000円)を雇い入れた月(転入予定の方の場合は、転入された月)から12ヶ月分を助成します。
※ただし、各種手当(例:住宅手当・通勤手当・期末手当等)は除きます。
陸別町:人材確保対策支援事業補助金
町内事業所の人材確保と新卒者、UIターン希望者の就職を促進するため、町内の事業所等が行う人材確保や求人活動に要する経費の一部を助成します。
補助対象者
陸別町内で事業活動を行う事業所等で、町内の事業所への採用及び配属を目的としており、町税に滞納がないこと
補助対象経費
- 企業説明会、就職相談会等の出展料、諸経費
(林業合同説明会、新農業人フェア等に出展する経費も含む)
- 求人広告の掲載、求人活動に使用するパンフレット・印刷代
- 新聞折り込みにかかる費用等
- 有料職業紹介所に係る経費
- 特定技能外国人の採用にかかる経費(外国人技能実習生採用に係る経費は対象外)
補助金額
- 補助対象経費(税抜き額)の2分の1以内(上限30万円※1,000円未満切り捨て)
※1事業者年度内1回限り予算の範囲内(300万円)で交付
自治体別助成金・補助金:青森県
青森県内の助成金・補助金についてご紹介します。
青森県:外国人介護人材獲得強化事業費補助金
外国人介護人材を確保するため、海外現地での働きかけを強化し、海外現地の学校との連携を強化するなど、現地での人材確保に資する取組を行う県内の事業所等を支援する制度です。海外現地での人材確保に資する取組に要する経費の一部を予算の範囲内において交付するものとなります。
補助対象事業者
【補助対象事業所】
県内に所在する外国人介護人材を受け入れる(受入予定含む)
- 介護保険法上の指定を受けた介護施設・事業所
- 介護福祉士養成施設
【補助対象事業者】
補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業所を運営する法人となります。
補助対象取り組み内容
以下の取組を実施する際に必要な経費が対象となります。ただし、(2)又は(3)の海外現地での取組は必須です。
(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うために実施する送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査等
(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に実施する海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等及び必要となる宣材ツールの作成等
(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
更なる外国人介護人材の確保を促進するために実施する海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集、日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動。また、前述の取組を実施するための宣材ツールの作成等
(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組
県が必要と認める取組
補助対象経費・補助基準額
【補助対象経費】
補助対象事業所が外国人介護人材獲得に資する(1)から(4)の取組を実施する際に必要な経費
※外国人介護人材を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料は除く。
【補助基準額】
一補助対象者当たり500千円
申請受付期間
令和8年9月1日(火)~令和8年10月16日(金)
自治体別助成金・補助金:岩手県
ここからは岩手県内の補助金・助成金をご紹介します。
岩手県:外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金
外国人介護人材の円滑な就労・定着を図るため、外国人介護人材を受入れる(受入予定を含む。)介護サービス事業所等が実施する取組の経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
参照元:外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金(岩手県)
交付対象・補助対象経費
| 区分 | 補助対象経費 | 補助基準額(上限) | 補助率 | |
|---|---|---|---|---|
| 介護サービス事業所等が実施する取組 | 1 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組 | (1)雇用予定の外国人介護職員が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等とオンラインによる通話を行うために必要な経費 (2)介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成等に必要な経費 (3)介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費 (4)多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費 (5)外国人介護職員の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)に必要な経費 (6)外国人介護職員受入施設等の職員が異文化理解を図るための教育・研修を受講又は実施するために必要な経費 (7)コミュニケーションの促進に資するような研修(介護技能実習評価者養成講習等)の受講経費 | 1事業所等当たり30万円 | 2/3 |
| 2 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組 | (1)外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習等への参加、日本語講師による教育に必要な経費 (2)その他外国人介護職員の介護福祉士資格取得に資する取組に係る経費 | |||
| 3 外国人介護職員の生活支援に必要な取組 | (1)外国人介護職員の孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアに必要な経費 (2)地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等に必要な経費 (3) その他外国人介護職員の生活支援に資する取組に係る経費 | |||
| 介護福祉士養成施設が実施する取組 | 介護福祉士養成施設に在籍する留学生への教育の質の向上に必要な取組 | (1)留学生向けの介護福祉士国家試験対策教材の作成に必要な経費 (2)留学生の指導方法等に関する教育の手引きの作成に必要な経費 (3)教員が異文化理解の教育・研修を受講するために必要な経費 (4)その他留学生への教育の質の向上に資する取組に係る経費 | 1施設当たり30万円 | 2/3 |
申請期限
2027年1月29日㈮
一関市:外国人就労者地域交流促進奨励金
外国人就労者と地域住民との交流を促進するため、事業者が行う生活環境の改善や多文化共生の推進などの事業に対し、奨励金を交付します。
参照元:令和8年度「一関市外国人就労者地域交流促進奨励金」のお知らせ(岩手県・一関市)
交付対象者
- 市内に事務所または事業所がある
- 外国人就労者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定があるまたは交付年度内に外国人就労者を雇用する具体的な計画がある
- 年度の末日(3月31日)に市内在住の外国人就労者を雇用している
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない
- 過去3年度に市税の滞納がない
対象事業
- 生活環境整備事業:地域の清掃活動など外国人就労者の居住地域の環境を整備するために取り組む事業
- 地域社会共生整備事業:多様な文化の理解を促進する機会の創出や地域住民との交流等、共生社会を推進するために取り組む事業
交付金の額
1月あたり5,000円(1事業者につき同一年度に12か月分を上限とする)
大槌町:外国人技能実習生及び特定技能外国人の家賃補助金
町内企業の雇用人材を確保するため、町内に就業し且つ町内に居住される外国人技能実習生及び特定技能外国人の受入に係る家賃経費について、雇用主に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
参照元:外国人技能実習生及び特定技能外国人の家賃を補助します(岩手県・大槌町)
補助対象者
以下の条件を満たす外国人技能実習生及び特定技能外国人
- 申請者と申請時点において雇用契約関係にあること
- 就業場所が町内であること(ただし、就業場所が複数の場合、そのいずれもが町内であること)
- 住所地と居住地が同一であること
申請対象者
町内に本店又は支店、工場等を有する事業主(町税等の滞納がある方は除く)
対象経費
民間賃貸住宅の以下の条件を満たす家賃
- 外国人技能実習生及び特定技能外国人が入居するための賃料相当額であること(住宅手当、共益費、駐車場使用料等を除く)
- 補助を申請しようとする対象期間が、申請者と入居者との雇用契約で定める期間内であること
- 賃料の月額がひとり当たり4万円以上であること
- 入居者1人につき、連続する12か月を上限とする
(過去に当該補助金の交付を受けている場合、対象期間の累計とする) - 月途中の入退去により日割り計算となる期間は除く
- 国や県が実施する家賃に係る補助金等の交付を受けている期間は除く
補助金の額
- 補助率:対象経費から2万円を控除した額の2分の1以内
- 補助上限額:1人につき24万円(ただし、月額2万円上限)
申請期限
補助対象期間の初日が属する月末まで
(9月~3月を対象期間とする場合、9月30日まで)
遠野市:外国人材受入等支援事業費補助金
外国人材の受入れの増加に伴い、市内企業等が、多様な文化、多様な就業形態等に対応するための職場環境の整備を促進し、共生社会実現や産業振興に資するための補助金を交付しています。
補助対象者
遠野市内の事業所、外国人の技能実習計画の認定を受けた実習実施者
交付要件
- 遠野市内に事業所を有すること
- 新たに外国人材(在留資格が外国人技能実習生又は特定技能で市内に住所を有する場合に限ります)を受け入れること。
- 受入企業が市税の滞納をしていないこと。
補助金の額
各年の1月から12月までの間に受け入れした外国人材の受入れ
- 1人目 50,000円
- 2人目 40,000円
- 3人目 30,000円
- 4人目 20,000円
- 5人目以降 10,000円
補助金の交付条件は、外国人材1人に対し1回限り。同一人物を再受け入れする場合は補助対象外。
自治体別助成金・補助金:宮城県
宮城県内の助成金・補助金についてご紹介します。
宮城県:がんばる外国人材・企業応援補助金
外国人材の採用・育成・定着をがんばる県内企業を支援するため、「外国人材受入企業へのコンサルティング事業」及び「外国人材向け日本語講座(企業派遣コース)」を実施し、外国人材に選ばれ、定着し続ける企業となるために、外国人材がキャリアアップしながら活躍できる仕組みを作る事業です。
補助対象者
下記の要件を全て満たす者のうち、知事が適当と認める者
- 宮城県内に事務所又は事業所を有する法人
- 交付申請時点において、現に外国人材を雇用している者又は実績報告時までに外国人材の雇用を開始する計画がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者に該当しない者
- 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しない者
- 県税に未納がない者
申請枠
1.コンサルティング支援事業枠
県が実施する「外国人材受入企業へのコンサルティング支援事業」の支援を受けている県内企業向け
2.日本語講座(企業派遣コース)枠
県が実施する「外国人材向け日本語講座(企業派遣コース)」を受講する県内企業向け
3.一般枠
上述以外の県内企業
※上述の2枠と重複はできません。
補助対象事業
- 県が実施する「外国人材受入企業へのコンサルティング事業」の支援を受けて実施する取組
- 補助事業者において雇用する外国人材が現在の職場で長期的に活躍する人材となるために補助事業者が実施する以下の取組
①外国人材の日本語学習及び日本語能力を測定するための試験の受験に対する支援
②外国人材の技能習得及び技能水準を測定するための試験の受験に対する支援
補助対象経費
- 県が実施する「外国人材受入企業へのコンサルティング事業」の支援を受けて実施する取組
- 需用費(研修開催に要する費用)
- 報償費(外部講師への謝金)
- 旅費(外部講師に対する交通費)
- 委託料(自社ホームページの改修及び求人サイト等への掲載、求人に関する広告に要する費用)
- 使用料及び賃借料(会場利用に要する費用、オンライン授業受講に係るWi-Fi利用料)
- 補助事業者において雇用する外国人材が現在の職場で長期的に活躍する人材となるために補助事業者が実施する以下の取組
- 需用費(教材購入に要する費用)
- 報償費(外部講師への謝金)
- 旅費(研修の受講及び試験の受験に要する交通費並びに外部講師に対する交通費)
- 役務費(研修の受講料及び試験の受験料)
- 使用料及び賃借料(会場利用に要する費用、オンライン授業受講に係るWi-Fi利用料)
補助率
2分の1以内
補助金額
- 補助対象経費に補助率を乗じて得た額
1.コンサルティング支援事業枠
補助事業者1社につき40万円を上限とする。
2.日本語講座(企業派遣コース)枠
補助事業者1社につき15万円を上限とする。
3.一般枠
補助事業者1社につき40万円を上限とする。
仙台市:宿泊事業者総合支援補助金
宿泊事業者等に対して、採用活動をはじめとする人材確保及び育成、DX導入による業務効率化、災害対策、インバウンド対応力向上に向けた取組やバリアフリーの推進、施設の魅力向上につながる施設整備など、経営基盤の強化や生産性向上に資する取組に係る経費の一部を補助します。
補助対象者
市内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けていること。または、市内において旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に掲げる住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行う事業者を含む。)で、次の要件を満たす宿泊事業者が対象です。
- 法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。
- 暴力団等との関係を有していないこと。
- 宗教活動や政治活動を目的とした団体又は事業者等ではないこと。
- 誓約事項に同意する者であること。
補助対象経費
(1)採用活動支援
- 求人情報誌や就職情報サイト等への求人情報掲載又は人材紹介サービスの利用
(いずれも正規従業員に係るもの)に必要な経費 - 企業説明会や企業説明会に準ずる催しへの参加にあたり必要な経費
(2)外国人材雇用支援
- 外国人材の雇用にあたり必要となる経費
(3)人材育成支援
- 正規従業員の育成にあたり必要となる経費
(4)DX支援
- 業務効率化、生産性向上のためのDX及びデジタル化にあたり必要な経費
(5)災害対策・危機管理支援
- BCP(事業継続計画)策定や災害対策、危機管理に必要な経費及びクマ出没被害防止対策に必要な経費
(6)ユニバーサルツーリズム促進
- バリアフリー化及びインバウンド対応にかかる多言語対応等に必要な経費
(7)施設サービス拡充支援
- 共有スペースの充実、市の資源を活用したサービスや宿泊の充実につながるサービス等に必要な経費
補助上限額・補助率
補助上限額:1事業者あたり50万円
補助率:2分の1
申請期間
2026年5月1日(金)~2027年1月29日(金)
仙台市:仙台市外国人材受入費用補助金
市内に法人本部を置く介護サービス事業者が、外国人材を入居させるための借家等を借り上げ、その経費を法人が支出した場合、又は、住居に係る家賃等を負担した場合に市が補助金を交付するという補助金です。
補助対象
仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行い、かつ市内に本部を置く法人
補助対象事業
市内の介護サービス事業所に勤務する外国人材の宿舎の借り上げを行いその経費を支出する事業、又は、住居に係る家賃等を負担する事業とし、以下の1.~4.の要件を満たすものとします。
1.他の制度による補助を受けていないこと
2.住居が本市の区域内に存するものであること
3.外国人材が住居に複数で居住する場合には、外国人材1名につき1居室(リビング・ダイニング等の共有部分を除く)を確保すること
4.住居は法人または法人の利害関係者(役員、従業員、それらの親族を含む)の所有に係るものではないこと
補助対象経費
住居に月の初日から末日まで外国人材が居住した場合の家賃等(税抜)のうち法人が負担した額とし、以下の1.~2.の要件を満たすものが対象となります。法人が経費を支出したことを確認できる書類を提出する必要があります。
なお、申請できる部屋数は、一法人あたり当該年度につき3部屋を上限とします。
1.外国人材が家賃等の一部を負担するときは、負担する額を除いて補助対象額を算定すること
2.一つの住居に外国人材が複数で居住する場合でも、当該住居を一部屋とみなして補助対象経費を算定すること
補助対象外国人材
補助対象宿舎に居住する外国人材は、以下の1.~4.の要件を満たすものとします。
1.在留資格が「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動」の場合は、法人の運営する市内介護サービス事業所に常勤の職員として勤務する者であること
2.在留資格が「留学」の場合は、法人の運営する市内介護サービス事業所に1週間あたり20時間以上就労する者であること
3.継続して雇用されている期間が、雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して3年(一時帰国等により就労していない期間がある場合は、その期間を除く)を超えない者であること
4.過去にこの補助金の対象になった外国人材の場合は、補助対象である期間が通算3か年度を超えないこと
※対象となる外国人材は、採用年度から3か年度までは継続して申請が可能です。
補助金額
外国人材1名につき、ひと月あたり対象経費(上限5万円、税抜)の2分の1に相当する金額
自治体別助成金・補助金:秋田県
秋田県内の助成金・補助金についてご紹介します。
秋田県:外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業補助金
介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労・定着できるよう環境を整備することを目的に、外国人介護人材とのコミュニケーション支援などに要する経費の一部を助成するものです。
参照元:令和8年度外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業補助金について(秋田県)
対象事業者
秋田県内で介護サービス事業所を運営する者(介護保険法上の介護事業者)
※外国人介護職員を受け入れる(予定を含む)介護サービス事業所が対象
補助率・補助上限額
補助率 3分の2
補助上限額 20万円/1事業所当たり
(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てた額)
補助対象事業
ア 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
①介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成・翻訳
②多言語翻訳機の導入
③日本語講師による教育等、外国人介護職員の日本語学習の支援
④外国人介護人材受入施設等に勤務する職員の異文化理解に向けた教育・研修(受講又は実施)
⑤その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に資する取組
イ 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
①外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習等への参加、日本語講師による教育
②その他外国人介護職員の介護福祉士資格取得に資する取組
ウ 外国人介護職員の生活支援に必要な取組
①孤立防止やホームシック等のメンタルヘルスケア
②地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等
③通勤等に必要となる自転車や居住環境の整備に必要な冷暖房機器の購入等
④その他外国人介護職員の生活支援に資する取組
※詳細については「秋田県外国人介護人材受入施設等環境整備事業補助金補助金交付要綱」を必ず御確認ください。
申請期限
2026年10月30日(金)締切り※計画書の提出状況によっては、期限前でも締め切る場合があります。
北秋田市:外国人材定着支援事業費補助金
少子高齢化や人口減少により、幅広い業種において雇用の確保が課題となっている中、深刻な人材の不足の解消を図るため、市内事業者が行う外国人就労者の受入等にかかる費用の一部を助成する。
補助対象者
市内に事業所等を有する事業者で次の条件を満たす者
補助対象外国人材
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定技能」
- 在留資格「技能実習」
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
補助対象経費
- 補助対象外国人材を新規雇用するための人材紹介料
- 補助対象外国人材が日本へ来るための渡航費
- 補助対象外国人材に係る在留資格取得手続に要する手数料等
- その他、補助対象外国人材の雇用に係る初期費用として認められる経費
- 2人以上の補助対象外国人材に係る補助金の申請を同時に行う場合においては、補助対象経費の総額を補助対象外国人材の人数で除して得た額を1人当たりの補助対象経費として計算できる。
補助費
- 補助対象外国人材1人につき20万円
- 補助対象経費が1人当たり20万円に満たない場合は、当該補助対象経費(その額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)を補助金額とする。
- 補助金の交付を受けようとする経費が、要綱その他の市の制度又は国、県その他の機関の制度により補助金の交付を受けた又は受ける場合は、対象経費から他の補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
北秋田市:外国人材確保支援事業補助金
少子高齢化や人口減少により、幅広い業種において雇用の確保が課題となっている中、深刻な人材の不足の解消を図るため、市内事業者が行う外国人就労者の受入等にかかる費用の一部を助成します。
補助対象者
市内に事業所等を有する事業者で次の条件を満たす者
補助対象外国人材
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定技能」
- 在留資格「技能実習」
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
補助対象経費
- 住宅等の購入費、新築費
- 修繕費(社宅の増築や修繕等、住宅の居住性及び耐久性の維持向上に関わる工事)
- 備品の取得費(設置工事等が伴うもの)
- 交付申請時点で外国人材以外の者が入居していた場合、外国人材の入居数及び想定入居数とそれ以外の者の入居数比率に基づき按分し、算定した額を補助対象経費とする。
補助費
- 対象経費の10分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする)
- 住宅等の購入費及び新築費並びに備品の取得費 上限額300万円
- 修繕費及び備品の取得費 上限額100万円
鹿角市:外国人材受入態勢支援補助金
外国人材を受け入れるための社宅の整備費用を補助する制度です。
補助対象
鹿角市内に主要な事業所等を有する企業で、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかを受け入れている事業者。ただし、市税の滞納のない事業者に限ります。
補助対象経費
市内の空き家や中古住宅等の物件を外国人材従業員の社宅として整備するもので、市内の施工業者が修繕等の施工を行う経費。
対象となる例)内装工事(壁の張替え・個室化のための間仕切り等)、外装工事(屋根の吹き替え等)、給排水設備工事(ボイラー入れ替え、水道管入れ替え等)、その他工事(暖房器具取り付け等)
補助金額
社宅整備費用の2分の1(千円未満切捨て)以内とし、上限額100万円です。
能代市:外国人材日本語能力向上助成金
就労の円滑化及び地域住民とのコミュニケーション機会の増加を図るため、外国人材の日本語能力向上を支援します。
参照元:能代市外国人材日本語能力向上助成金(秋田県・能代市)
助成対象者
市内事業者に雇用されるために入国した者であって、市の区域内に住所を有するもので、
上記の方のうち、次の要件をすべて満たす方。個人に助成されます。
- 技術・人文知識・国際業務、特定技能又は技能実習に係る在留資格を有しているもの。
- 申請日において、市内事業者に6か月以上継続雇用されていること。
- 申請日において、雇用期間の残りの期間が6か月以上であること。
- 申請日において、市の区域内に住所を要する期間が6か月以上あること。
- 市税の滞納がないこと。
助成金額
助成金額 10万円
※以下の日本語能力試験に合格した個人で、日本語能力試験の試験レベルごとに1回ずつとし、対象者ひとりにつき2回を限度とします。
| 区分 | 合格した日本語能力試験等 | 有する在留資格 | 合格時期等の条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | JLPT N3 J.TEST D級 JLCT JCT3 J-cert B1(中級) TOPJ 中級C | ◦特定技能1号 ◦技能実習 | ・市内事業者での雇用開始日より前6ヵ月以内又は雇用開始日から2年以内に合格していること ・申請時点で、被雇用期間の残期間が6ヵ月以上あること |
| 2 | JLPT N2 J.TEST C級 JLCT JCT2 J-cert B2(準上級) TOPJ 中級Bまたは中級A | ◦特定技能1号 ◦特定技能2号 ◦技能実習 ◦技術・人文知識・国際業務 | ・申請時点で、被雇用期間の残期間が6ヵ月以上あること |
| 3 | JLPT N1 J.TEST準B級以上 JLCT JCT1 J-cert C1(上級)以上 TOPJ 上級C以上 | ◦特定技能1号 ◦特定技能2号 ◦技能実習 ◦技術・人文知識・国際業務 | ・申請時点で、被雇用期間の残期間が6ヵ月以上あること |
能代市:外国人材受入推進助成金
地域の人材不足対策として、新たに外国人材を雇用する市内事業者を支援します。
助成対象者
市内に事業所等を有する法人又は個人事業主
上記の方のうち、次の要件をすべて満たす方。
- 助成対象外国人材を6か月以上継続雇用していること。
- 申請日において、助成対象外国人材を雇用していること。
- 助成対象外国人材の雇用に要した経費の支払を終えていること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 当該助成対象外国人材について他の市町村から同一趣旨の助成金の交付を受けてないこと。
助成対象外国人材
下記の在留資格により、令和7年1月2日以後に日本へ入国し、市内事業者に雇用された外国人材。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
助成対象経費
- 助成対象外国人材を新規雇用するための紹介手数料
- 助成対象外国人材が日本へ来るための渡航費
- 助成対象外国人材に係る在留資格取得手続に要する手数料等
- 上記のほか、助成対象外国人材の雇用に係る初期費用として認められる経費
助成金額
助成対象外国人材1人につき20万円
※助成対象経費が1人当たり20万円に満たない場合は、当該助成対象経費(1,000円未満切り捨て)
助成人数
1市内事業者につき助成対象外国人材5人まで
横手市:農業人材確保事業費補助金
農業人材の人手不足に対応するため外国人材の活用に取り組むための経費の一部を支援する補助金です。
対象者及び要件
- 農業者など
- 市内に住所を有すること
- 市税に滞納がないこと
対象経費
| 対象経費となるもの | 対象経費とならないもの | |
|---|---|---|
| 雇用費用 | 外国人材の新規雇用および増員に伴い派遣事業者などに支払う費用および負担する費用 | 賃金、手当および社会保険料などの人件費 |
| 環境整備費用 | ・外国人材が居住するための住宅などの取得費および改修費 不動産に付随する動産(エアコンやボイラー設備などの持ち運び不可能なもの)の購入費および修繕費 Wi-Fiなどの通信環境整備のための工事費および設置費用など | 外国人材が居住するためのアパートなどの借上げ経費および火災保険などの保険料 不動産に付随しない動産(自転車や炊飯器などの持ち運び可能なもの) Wi-Fiなどの月額通信費 |
| 文化交流費用 | 外国人材が地域住民などと交流するための費用(補助対象者が実施するものに限る。) | 外国人材同士の交流のための費用 |
| 学習支援費用 | 日本語学習支援費用(補助対象者が実施するものに限る。) | 外国人材の資格取得費 日本語教室などの入学費用および教材費 |
補助率
税抜き事業費の2分の1以内(上限100万円)
自治体別助成金・補助金:山形県
山形県内の補助金・助成金をご紹介します。
山形県:建設業等女性キャリアアップ支援・外国人材定着促進事業費補助金
建設業における人手不足解消に向けて、女性のキャリア形成、外国人材の受入拡大・定着促進の取組みを推進するため、女性や外国人を雇用している県内建設業者等に対して、建設ディレクター等の各種資格や免許の取得、技術検定や技能実習生の技能検定の費用について助成します。
参照元:山形県建設業等女性キャリアアップ支援・外国人材定着促進事業費補助金(山形県)
対象者
山形県内に本店のある次の業者
- 建設業者:建設業山形県知事許可業者又は国土交通大臣許可業者
- 建設関連業者:次の(1)から(3)のいずれかに該当する者
(1)山形県競争入札参加資格者名簿(設計・測量・調査・コンサルタント)に登載されている者
(2)山形県内各市町村の競争入札参加資格者名簿(測量・コンサルタント等)に登載されている者
(3)次の1.から8.のいずれかの登録を受けている者
1.測量業者
2.建築士事務所
3.地質調査業者
4.補償コンサルタント業者
5.不動産鑑定業者
6.土地家屋調査士
7.計量証明事業者
8.建設コンサルタント業者
補助対象経費・上限額
補助率は、2分の1(各メニューの組み合わせは自由。併用も可)
【女性キャリアアップ支援】
1社あたり250,000円上限(※1社あたりの対象人数に制限はありません。)
(1)建設ディレクター育成講座等の受講料の自己負担額
(2)技術検定など業務上必要な資格や免許の取得に係る受検料・受講料・テキスト代
(3)技術検定等の受検に係る交通費・宿泊費
(4)技術検定等の準備講習会等の経費(講師謝金、参加料等)など
【外国人材定着促進】
1社あたり150,000円上限(※1社あたりの対象人数に制限はありません。)
(1)技能実習生の技能検定の受検料・テキスト代
(2)技術検定など業務上必要な資格や免許の取得に係る受検料・受講料・テキスト代
(3)技能検定・技術検定等の受検に係る交通費・宿泊費(引率者1名分も対象)
(4)技術検定等・技能検定の準備講習会等の経費(講師謝金、参加料等)など
申請期限
2027年3月1日(月)まで
山形県:外国人労働者受入環境整備事業費補助金
県内企業等が海外から外国人労働者を受け入れた場合、外国人労働者の生活環境の整備に係る費用を補助します。
参照元:令和8年度山形県外国人労働者受入環境整備事業費補助金について(山形県)
補助事業対象者
以下の条件を満たす者
(1)山形県内に事務所・事業所を有する中小企業者
(2)次のいずれかに該当する者
イ やまがたスマイル企業(ゴールドスマイル企業又はダイヤモンドスマイル企業に限る)
ロ ユースエール認定企業
ハ えるぼし認定企業
ニ くるみん認定企業
補助金額及び対象期間等
| 補助対象となる事業区分 | 1対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケア 具体例:メンタルヘルスセミナー 2対象外国人労働者の住居に係る冷暖房設備設置などの環境整備に要する経費 ただし、居住する外国人労働者から徴収している家賃額が25,000円以内の場合に限る 3対象外国人労働者の日本語習得に要する経費 4対象外国人労働者の技術検定に要する経費 なお、補助対象となる支援は、当該外国人労働者1人あたり通算2回までを上限とする |
| 補助対象期間 | 交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)まで |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助金の額 | 上記区分のうち、1、2及び3については経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額に2分の1を乗じて得た額又は30万円のいずれか低い額、区分4については経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額とする。 ただし、算出された額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。 |
| 補助上限額 | 区分1,2及び3 30万円 区分4 5万円 |
補助対象期間
2027年2月26日(金)まで
申請期間
2027年1月29日(金)まで
鶴岡市:外国人労働者住宅整備支援補助金
外国人労働者のための住宅整備を支援することで、円滑な受入れ、人手不足の軽減に寄与するため、市内の中小企業者、社会福祉法人若しくは医療法人(以下「中小企業者等」という。)が行う住宅改装等の事業に対し、その費用の一部を補助します。
参照元:令和8年度鶴岡市外国人労働者住宅整備支援補助金の募集について(山形県・鶴岡市)
補助対象者
- 市内において技能実習、育成就労又は特定技能を予定する中小企業者等であること。
- 令和9年3月26日までに工事代金の支払いが完了すること。
- 市税の滞納がないこと。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、中小企業者等が技能実習、育成就労又は特定技能によって従事する外国人労働者のために実施する住宅改装事業
補助対象経費
(1)内外装工事
(2)給排水設備工事
(3)冷暖房・空調工事
(4)電気・照明工事
(5)附帯設備の設置工事
※ただし、下記の経費は対象外となります。
- 同一の経費について、国、県、市等から他の補助金等の交付を受けているもの
- 建物と一体的ではない汎用性のある備品(埋め込み型でないエアコン、照明器具等、他の施設においても運用可能なもの)に要する費用
- 建物の共益部分に係る工事費用
- 間接経費(振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など)
- その他、市長が適切でないと判断するもの
自治体別助成金・補助金:福島県
福島県内の助成金・補助金をご紹介します。
南相馬市:外国人雇用事業者支援事業補助金
市内事業所の外国人材の受入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、市内産業の活性化を図るため、外国人材を受入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成します。
参照元:南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金のご案内(福島県・南相馬市)
交付対象者
次の要件をすべて満たす市内事業者
- 市内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して雇用する意思を有していること
- 市の法人市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 南相馬市多文化共生センターSAKURAの会員であること
対象外国人労働者
- 在留資格の技能実習2号、3号
- 在留資格の特定技能1号、2号
- 在留資格の技術・人文知識・国際業務を有する者
補助金額
1人あたり30万円
自治体別助成金・補助金:茨城県
茨城県内の助成金・補助金をご紹介します。
茨城県:外国人介護人材獲得強化事業費補助金
外国人介護人材の確保のために海外現地での人材確保に資する取組を行う介護サービス事業者等に対して、海外現地の学校や送出機関との連携強化などに要する経費の一部について支援する補助金です。
参照元:令和8年度茨城県外国人介護人材獲得強化事業費補助金について(茨城県)
申請要件
次の1.~2.のいずれかに該当する事業者であること。
- 茨城県内の介護施設等において特定技能1号等の外国人介護人材を雇用しようとする介護サービス事業者
- 自らが設置する介護福祉士養成施設又は日本語学校において将来茨城県内の介護施設等で就業する留学生を育成しようとする法人等
対象経費
次の1.~3.に該当する事業。
- インド等外国人介護人材の送出国におけるマーケティング活動等の情報収集
- 海外現地の学校や送出機関との関係構築・連携強化
- 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
補助上限額
原則1法人あたり50万円まで。
ただし、予算の範囲内での補助になります。
茨城県:外国人農業労働力確保支援事業
農業分野において外国人労働者に選ばれる県を目指すため、特定技能外国人が資格取得や講習受講をするための経費を負担する特定技能所属機関(受入れ農家等)に対し、補助金を交付する事業です。
参照元:令和8年度茨城県外国人農業労働力確保支援事業(茨城県)
補助対象経費
特定技能外国人の農作業に必要な資格取得等に係る経費
補助事業者
特定技能所属機関(受入れ農家等)
補助額
資格取得に要した経費(講習受講料等)と補助基準額を比較し、いずれか低い額が補助金額となります。詳細はホームページの別紙1をご覧ください。
| 資格名称 | 補助基準額 |
|---|---|
| 普通自動車免許 | 11,000円 |
| 大型特殊自動車免許(農耕車限定) | 11,000円 |
| 刈払機取扱安全衛生教育講習 | 13,000円 |
| フォークリフト運転技能講習 | 49,000円 |
| ショベルローダー等運転技能講習 | 47,000円 |
| 小型車両系建設機械運転技能講習 | 19,000円 |
| はい作業主任者技能講習 | 19,000円 |
| 玉掛け技能講習 | 30,000円 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 37,000円 |
笠間市:外国人介護人材受入支援事業
令和6年度より始めた市内の介護保険施設等における外国人介護人材の確保を目的として、その受け入れにかかる初期費用の一部を補助するための制度です。
参照元:外国人介護人材受入支援事業について(茨城県・笠間市)
対象外国人介護人材
技能実習生、在留資格「特定技能」の「介護」を有する者、留学生、そしてEPA介護福祉士候補者
補助対象経費
| 区分 | 補助対象経費 |
|---|---|
| 1 技能実習生 | ・在留資格申請書類作成に係る費用 ・入国に要する経費(大使館等への書類の郵送料等含む。) ・入国前の日本語研修及び介護実技研修に要する経費 ・出入国管理及び難民認定法第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請及び同法第21条第2項の規定による在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する経費 |
| 2 在留資格特定技能「介護」を有する者 | 登録支援機関等に支払った次に掲げる経費 ・初期費用 ・紹介手数料 |
| 3 留学生 | ・介護福祉士養成施設の入学金 ・補助対象者が負担する奨学金の給付に係る経費 |
| 4 EPA介護福祉士候補者 | ・求人申込手数料 ・現地合同説明会参加に係る負担金 ・あっせん手数料 ・滞在管理費(EPA介護福祉士候補者の入国初年度に係るものに限る。) ・送り出し調整機関に対する手数料及び送り出し国の健康診断実施機関への支払金 ・介護導入研修に係る費用 ・日本語研修の負担金 |
| 1~4共通 | ・来日する際の初回の渡航費 ・健康診断費用 ・賃貸住宅契約のために必要な敷金や礼金の費用 ・生活必需品の購入費(寝具、家電等) ・通勤に要する移動用自転車の購入費 ・勤務に関連する教材費 ・その他市長が必要と認める費用 |
補助金額
補助対象経費から、他の補助金の交付金額を差し引いた額の2分の1(上限20万円)
自治体別助成金・補助金:群馬県
群馬県内の助成金・補助金をご紹介します。
群馬県:令和8年度外国人留学生への奨学金支給支援事業【随時募集】
介護福祉士として、介護業務に従事することを目指す留学生の修学期間中の支援を行う介護施設・事業所の負担を軽減するため、介護施設・事業所が貸与又は給付する奨学金等の一部を補助する事業です。
参照元:令和8年度外国人留学生への奨学金支給支援事業【随時募集】(群馬県)
補助対象者
群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者
補助対象経費等
補助金額は補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に1/3を乗じて得た額とします。(1,000円未満に端数が生じた場合には、これを切り捨てます。)
- 日本語学校:補助対象期間は1年以内
| 補助対象経費 | 補助基準額 | 備考 |
|---|---|---|
| 学費 | 年額60万円 | |
| 居住費などの生活費 ※注1 | 年額36万円 | 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等の日常生活上で継続的に発生する経費。 |
※ 外国人留学生が介護福祉士修学資金貸付事業等の類似の奨学金制度を受けており、本事業の補助対象経費と重複する場合は補助対象としません。
※注1 賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等日常生活上で継続的に発生する経費とする。(学費・国家試験受験対策費用を除く。)なお、基金事業者が現行の補助基準額を超えて介護人材の確保に向け積極的に支援を行った場合に限り、年額240,000円以内で基準額に加算することができる。
- 介護福祉士養成施設:補助対象期間は、正規の修学期間
| 補助対象経費 | 補助基準額 | 備考 |
|---|---|---|
| 学費 | 年額60万円 | |
| 入学準備金 | 20万円 | 1回限り |
| 就職準備金 | 20万円 | 1回限り |
| 国家試験受験対策費用 | 4万円 | 1年度 |
| 居住費などの生活費 ※1 | 年額36万円 | 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等の日常生活上で継続的に発生する経費。 |
※ 外国人留学生が介護福祉士修学資金貸付事業等の類似の奨学金制度を受けており、本事業の補助対象経費と重複する場合は補助対象としません。
※注1 賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等日常生活上で継続的に発生する経費とする。(学費・国家試験受験対策費用を除く。)なお、基金事業者が現行の補助基準額を超えて介護人材の確保に向け積極的に支援を行った場合に限り、年額240,000円以内で基準額に加算することができる。
大泉町:働きやすい職場づくり奨励金(予算残りわずか)
従業員が性別・国籍・障害の有無に関わらず安心して働ける職場環境整備を促進するために、町内中小企業等が実施する職場環境整備事業に係る費用の一部に対して奨励金を交付します。予算が残り少なくなっております。ご注意ください。
参照元:働きやすい職場づくり奨励金(予算残りわずか)(群馬県・大泉町)
対象
次のいずれにも該当する中小企業などです。
- 町内で1年以上事業を営み、かつ、常用雇用者の数が2人以上である町内中小企業など
ただし、個人事業主の場合の常用雇用者の数は、事業主の配偶者および3親等内の親族を除いて2人以上とします。 - 町税の滞納がない者
- 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営んでいない者
対象事業
専ら町内の事業所に勤務する従業員のために行われる次の事業とします。
- 職場環境の改善に関する次に該当する事業
- トイレ、更衣室または休憩室等の新設または改修
- バリアフリー化(スロープ、手すり等の設置、段差解消など)のための改修
対象となる建物は、町内にある常設の建物で、奨励金の交付を受けようとする町内中小企業やその代表者が所有し、または賃貸借契約を結んでおり、その事業の用に供するものをいいます。
- 外部講師を招いて実施する次に該当する意識啓発・教育に関する事業
- 職場環境の改善に資する研修会等
- 労働力の確保または雇用の定着を目的とした研修会
奨励金額
交付対象経費に2分の1を乗じて得た額に相当する額で、上限は次のとおりとします。(1,000円未満は端数切り捨て)
- 職場環境の改善に関する事業
50万円(1交付対象者につき1回限り) - 外部講師を招いて実施する意識啓発・教育に関する事業
5万円(1交付対象者につき1年度1回限り)
自治体別助成金・補助金:千葉県
千葉県内の助成金・補助金をご紹介します。
印西市:外国人介護人材家賃補助金
介護施設における介護職員の不足に対処し必要な介護サービスの提供に努めることを目的として、外国からの介護人材の家賃等を手当てする法人に対し、その一部を補助する制度です。
補助対象者
市内に所在する、介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所を設置する法人で、借家等に居住する外国人介護職員に対して家賃等を手当てする法人。
対象となる外国人介護人材
市内の介護事業所で介護職員として働く者で次のいずれかの在留資格を有する者。
1.介護
2.特定技能(産業上の分野は介護分野に限る。)
3.技能実習(職種及び作業が介護に係るものに限る。)
4.特定活動(経済連携協定に基づき、介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として業務に従事する活動に限る。)
補助金額及び補助期間
法人が手当てした月額から、その他補助制度等による収入がある場合はその額を控除した額の2分の1以内の額(借家等1戸あたり月額上限25,000円)。
補助を行う期間は、補助開始月から一人当たり12か月が限度となります。
木更津市:介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金
市内の介護施設等において、介護職種の外国人技能実習生の受入を行っている法人等に対し、技能実習生の日本語学習に係る経費の補助を行う補助金です。
参照元:木更津市介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金(千葉県・木更津市)
補助対象者
市内の老人福祉法及び介護保険法関係の施設又は事業所において、介護職種の外国人技能実習生の受入を行う実習実施者
補助対象期間
千葉県介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金交付要綱に基づいて千葉県へ実績報告を行った日の属する月から起算して12か月を超えない範囲内
補助対象経費
実習実施者が負担する外国人技能実習生の日本語学習に係る経費
補助基準額
技能実習生1人あたり235千円まで
船橋市:外国人介護人材受入促進事業補助金
介護サービス事業者が負担する外国人介護人材の受入れに係る初期費用について、船橋市外国人介護人材受入促進事業補助金を交付することにより、事業所における外国人介護人材の雇用を促進し、将来的に広く外国人介護人材を受け入れる際の体制整備を図ることを目的とする補助金です。
参照元:外国人介護人材受入促進事業補助金について(千葉県・船橋市)
補助金の区分
以下の事業に対し、補助金を交付します。
事業により、補助対象経費や交付要件などが一部異なります。
- EPA介護福祉士候補者受入事業(EPA介護福祉士候補者の受入れを行う場合)
- 技能実習生等介護人材受入事業(技能実習生・在留資格「特定技能」・在留資格「介護」の外国人の受入れを行う場合)
補助対象者
1.市内で以下の指定介護サービス事業所のいずれかを運営する者であること。
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
2.外国人介護人材を直接雇用(派遣は対象外)している介護サービス事業者であること。
外国人介護人材の要件 受入れ制度により、それぞれの要件を全て満たす者とします。
3.過去に補助を受けようとする外国人介護人材に係る補助金を受けていないこと。
※EPA介護福祉士候補者の受入れのみ、求人申込年度・受入れ年度の2回に分けて申請となります。
対象介護外国人材
以下の在留資格別の要件を満たす外国人材が対象です。
| EPA介護福祉士候補者(求人申込年度) | EPA介護福祉士候補者(受入れ年度) | 技能実習生 在留資格「特定技能」 在留資格「介護」 |
|---|---|---|
| EPA外国人介護福祉士候補者であること | 技能実習生として、または在留資格「特定技能」もしくは「介護」をもって在留する外国人であること | |
| 令和7年4月1日以降にマッチングが成立したこと | 令和7年4月1日以降に就労を開始し、申請日時点で介護職員として市内事業所に4か月以上就業していること | |
| 従事している事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること | ||
対象経費
介護サービス事業者が外国人介護人材の受入れを行う際に要する初期費用(就労を開始するまでに要する費用)のうち、国際厚生事業団や受入れ調整機関等に支払った費用のうち要綱に定めるもの。
詳細は、船橋市外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱とQ&Aをご確認ください。
※補助対象経費に該当するか不明な経費は、事前にご相談ください。
補助金額
- 外国人介護人材1人あたり補助基準額(上限100万円)に係る実支出額の2分の1の額(1,000円未満端数切り捨て)
- 補助金の交付申請は、同一年度内に一法人につき外国人介護人材2人分の受入れまで
※EPA介護福祉士候補者の受入れのみ、求人申込年度に係る費用について別途2人分申請可能。
申請期限
令和9年3月31日(水曜日)まで。
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中で事業終了となる場合があります。
船橋市:障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金
障害福祉サービス事業者が負担する外国人介護人材の受入れに係る初期費用について、船橋市障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金を交付することにより、事業所における外国人介護人材の雇用を促進し、将来的に広く外国人介護人材を受け入れる際の体制整備を図ることを目的とする補助金です。
参照元:障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金について(千葉県・船橋市)
補助金の区分
以下の事業に対し、補助金を交付します。
事業により、補助対象経費や交付要件などが一部異なります。
- EPA介護福祉士候補者受入事業(EPA介護福祉士候補者の受入れを行う場合)
- 技能実習生等介護人材受入事業(技能実習生・在留資格「特定技能」・在留資格「介護」の外国人の受入れを行う場合)
補助対象者
1.市内で以下の指定障害福祉サービス事業所のいずれかを運営する者であること。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
2.外国人介護人材を直接雇用(派遣は対象外)している障害福祉サービス事業者であること。
3.過去に補助を受けようとする外国人介護人材に係る補助金を受けていないこと。
※EPA介護福祉士候補者の受入れのみ、求人申込年度・受入れ年度の2回に分けて申請となります。
対象介護外国人材
以下の在留資格別の要件を満たす外国人材が対象です。
| EPA介護福祉士候補者(求人申込年度) | EPA介護福祉士候補者(受入れ年度) | 技能実習生 在留資格「特定技能」 在留資格「介護」 |
|---|---|---|
| EPA外国人介護福祉士候補者であること | 技能実習生として、または在留資格「特定技能」もしくは「介護」をもって在留する外国人であること | |
| 令和7年4月1日以降にマッチングが成立したこと | 令和7年4月1日以降に就労を開始し、申請日時点で介護職員として市内事業所に4か月以上就業していること | |
| 従事している事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること | ||
補助対象経費
障害福祉サービス事業者が外国人介護人材の受入れを行う際に要する初期費用(就労を開始するまでに要する費用)のうち、国際厚生事業団や受入れ調整機関等に支払った費用のうち要綱に定めるもの。
補助金額
- 外国人介護人材1人あたり補助基準額(上限100万円)に係る実支出額の2分の1の額(1,000円未満端数切り捨て)
- 補助金の交付申請は、同一年度内に一法人につき外国人介護人材2人分の受入れまで
※EPA介護福祉士候補者の受入れのみ、求人申込年度に係る費用について別途2人分申請可能。
※EPA介護福祉士候補者の受入れについてのみ、一部要件の緩和あり。
申請期限
令和9年2月28日(日曜日)
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中で事業終了となる場合があります。
自治体別助成金・補助金:東京都
東京都の助成金・補助金をご紹介しています。
東京都:中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。
参照元:令和8年度中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(東京都)
助成金概要
| コース名 | 対象企業 | 対象外国人従業員 |
|---|---|---|
| 一般コース | 都内中小企業等 | 以下の要件を満たすこと 1 中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。 2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。 ※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)(以下、「特定活動告示」という)のうち、告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、特定活動告示外の活動を行う者のうち、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の活動を行う者、及び入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は本助成金の対象外とする。 |
| ウクライナ避難民採用企業コース | 都内中堅企業又は中小企業等 | 中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者 |
助成対象事業
- 日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。ただし③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。
①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。
②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。
①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座
※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。
助成対象経費
日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及び賃借料です。
※本助成金は消費税も助成対象です。申請書類は税込金額で作成お願いします。
助成額及び助成限度額
| 一般コース | 標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円) 短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円) |
| ウクライナ避難民採用企業コース | 標準プラン :助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(助成限度額50万円) 短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(助成限度額30万円) |
募集期間
令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで
※一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能です。ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要があります。
東京都葛飾区:地域密着型介護事業所職員宿舎借上支援事業
地域密着型介護サービス事業所を運営する法人に対し、職員の宿舎の借り上げ費用を助成することで、働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保・定着を図るとともに、事業所等の災害対応力の強化向上を目指すための支援事業です。
参照元:葛飾区地域密着型介護事業所職員宿舎借上支援事業(東京都葛飾区)
助成を受けられる対象
葛飾区内の地域密着型介護サービス事業所・施設を運営する法人
助成対象となる経費
当該年度において対象法人が対象宿舎に対し支出した経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料等)
※事業所から半径10km以内にある宿舎が対象。
※入居者から宿舎使用料を徴収している場合は経費から当該金額を除く。
※入居者は法人の役員ではないこと。
助成額
(1)葛飾区介護サービス事業者協議会会員の事業所:補助率7/8(上限71,000円/月)
(2)非会員の事業所:補助率1/2(上限41,000円/月)
※法人が職員を居住させるために借り上げた宿舎が対象。
※上限額は1戸あたりの上限額。
※1事業所につき4戸まで。
(ただし、条件を満たす外国人従事者については別途算定します。)
※最長10年間、申請により助成を受けることができます。
葛飾区:外国人介護人材支援事業
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の事業者が、対象事業を実施し、その費用を負担した場合に助成金を交付する事業です。
参照元:葛飾区:介護サービス事業所等外国人介護人材雇用定着事業(東京都・葛飾区)
制度の概要
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の事業者が、以下の対象事業を実施し、その費用を負担した場合に、助成金を交付します。
助成回数は申請を行う年度において、「介護技術の向上に資する研修」及び「コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修」については外国人介護人材1人につき各1回、「業務マニュアル翻訳委託」については1の介護サービス事業所等当たり1言語につき1回です。
| 対象事業 | 上限額 |
|---|---|
| 介護技術の向上に資する研修 | 120,000円/1回 |
| コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修 | 102,000円/1回 |
| 業務マニュアル翻訳委託 | 120,000円/1回 |
※ただし、介護技術の向上に資する研修として受講する生活援助従事者研修については60,000円、介護職員初任者研修については90,000円、介護福祉士実務者研修については100,000円が上限となります。
対象となる費用
- 「介護技術の向上に資する研修」及び「コミュニケーション能力の向上に資する日本語研修」については入学、受講及び教材の購入に要する経費
- 「業務マニュアル翻訳委託」については委託に要する経費
対象となる職員の要件
(1)申請日時点において外国人介護人材を雇用していて、勤務の継続が見込められる状態であること。
(2)助成対象経費について他の制度による助成を受けていないこと。
(3)申請年度の前年度の4月1日以降に研修を修了又は翻訳委託を完了していること。
葛飾区:外国人介護人材用ICT機器等購入費等助成事業
外国人介護人材を雇用する葛飾区内の事業者が、対象事業を実施し、その費用を負担した場合に、助成金を交付する事業です。
参照元:葛飾区:介護サービス事業所等外国人介護人材雇用定着事業(東京都・葛飾区)
制度概要
助成回数は申請を行う年度において、1事業所当たり各5台まで、1人の外国人介護人材につき1回限りです。
| 対象となる事業 | 上限額 |
|---|---|
| タブレット端末等購入又はレンタル(PC、ノートPCは不可) | 100,000円/台 |
| 翻訳機等購入又はレンタル(翻訳ソフトの導入も可) | 50,000円/台 |
対象となる費用
- 「タブレット端末」、「スマートフォン」、「翻訳機等」の購入に係る費用
- 「タブレット端末」、「スマートフォン」、「翻訳機等」のレンタルに係る費用(申請日が属する月から当該年度末までとする)
- 「翻訳ソフト」の使用に係る費用(申請日が属する月から当該年度末までとする。)
対象となる職員の要件
(1)申請日時点において外国人介護人材を雇用していて、勤務の継続が見込められる状態であること。
(2)助成対象経費について他の制度による助成を受けていないこと。
自治体別助成金・補助金:神奈川県
神奈川県内の助成金・補助金についてご紹介します。
神奈川県:外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金
外国人介護職員を受け入れる環境整備を行う施設向けの補助金です。外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成する補助金です。
参照元:外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金(神奈川県)
交付対象
神奈川県内に所在し、介護保険法上の介護事業を行い、外国人介護職員を受入れる(予定を含む)施設
※外国人介護職員の在留資格の種類にかかわらず対象。
補助基準額・補助率・補助金額
| 補助基準額 | 補助率 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 30万円 (1施設あたり) | 3分の2 | 補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に3分の2を乗じて得た額。ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。(補助上限額)20万円 |
対象期間
交付決定のあった日から令和9年3月31日まで
補助対象事業
1 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
- 外国人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等と行うオンラインによる通話
- 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成・翻訳
- 多言語翻訳機の購入又はリース
- 外国人介護職員の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)
- 職員の異文化理解を図るための教育・研修の受講又は実施
- コミュニケーションの促進に資するような研修の受講
(例:介護技能実習評価試験の評価者養成講習、介護職種の技能実習指導員講習等)
2 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
- 介護福祉士資格取得を目指すために必要な教材の購入
- 外国人介護職員を対象とした外部講習等への参加、日本語講師による教育
3 外国人介護職員の生活支援に必要な取組
- 孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケア
- 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
補助対象経費
1.報酬
2.共済費
3.賃金
4.報償費
5.旅費
6.需用費(食糧費除く)
7.役務費(通信運搬費、手数料、保険料、通訳料、翻訳料)
8.委託料
9.使用料及び賃借料
10.備品購入費(税込5万円以上のもの)
11.負担金、補助及び交付金
神奈川県:KIP高度外国人材インターンシップ受入奨励金
県内中小企業等による高度外国人材を対象としたインターンシップ実施の機会を奨励するため、募集される奨励金です。
参照元:KIP高度外国人材インターンシップ受入奨励金(神奈川県)
対象企業
県内に本社または事業所を有する中小企業者であること
対象となるインターンシップ
- 県内の本社または事業所で行われるインターンシップであること
- 海外在住の高度外国人材を対象としたインターンシップであること
- 2026年4月1日~2027年2月28日の期間に実施するインターンシップであること
- 上記期間内で5日以上の実施するインターンシップであること
対象の人材
- 一定水準以上の専門的知識・能力を有する者であること
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を有する者、また受ける見込があること
交付額
- インターンシップ受入1名につき上限20万円
- 1企業につき最大2名まで
対象経費
- 在留資格の取得等
- 渡航費
- 宿泊費(食費除く)
- 研修費
- 通訳費
- その他KIPが認める費用
横浜市:介護ロボット等導入支援事業費補助金
40歳以上の中高齢者、または外国人を雇用した法人に対して介護ロボット等の導入を支援する事業です。介護従事者・介護支援専門員の負担の軽減と働きやすい職場環境の整備のための補助金です。
参照元:介護ロボット等導入支援事業費補助金(神奈川県・横浜市)
補助要件
当該年度に40歳以上の中高齢者、または外国人を3か月以上雇用した場合(ただしポータブル翻訳機を導入する場合は外国人を雇用することを決定した場合)
補助対象経費
介護ロボット等を導入する際の経費(対象経費の上限67万5千円、9/10補助)
対象施設
市内の介護保険施設及び介護サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)
対象機器
目的要件、市場的要件を満たした以下の機器
[1]移乗支援、[2]移動支援、[3]排泄支援、[4]入浴支援、[5]見守り・コミュニケーション、[6]介護業務支援、[7]機能訓練支援、[8]食事・栄養管理支援、[9]認知症生活支援・認知症ケア支援に使用できる介護ロボット又は(2)ポータブル翻訳機
横浜市:外国人留学生受入支援事業費補助金
介護福祉士を目指して留学する学生を対象とした日本語学校の学費を一部補助する事業です。
参照元:外国人留学生受入支援事業費補助金(神奈川県・横浜市)
対象施設・法人
留学生を受入れている養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、ショートステイセンター
補助金額
日本語学校の学費等の1/2を補助(上限35万円)
綾瀬市:中小企業外国人高度人材雇用支援補助金
外国人高度人材を雇用し、自社の成長に向け果敢に挑戦する市内企業を支援する事業です。
参照元:中小企業外国人高度人材雇用支援補助金(神奈川県・綾瀬市)
補助対象者
- 市内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、事業継続が1年未満であって綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業を除く。
- 主たる業種が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類に分類される製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業及びその他市長が認める業種である者。
- 納期限の到来した市税を完納している者。
- 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当しない者。
- あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者(製造業のみ)。
- 綾瀬市が実施する外国人高度人材雇用促進に関する事業による補助金等の交付を受けたことがない者
補助対象事業
補助対象事業は、次に掲げる事業とし、補助金の交付申請をする年度内に事業が完了するものとする。
- インターンシップ受入事業
将来の国際的人材育成を目的とし、日本での就業体験を通じて、実践的なスキルや日本社会への理解を深める機会を提供する、海外の大学に在籍する学生対象のインターンシップを5日間以上行う事業 - 外国人高度人材雇用事業
海外の大学を卒業した外国人高度人材を雇用する事業
補助対象経費
- 補助対象経費は、次の表に掲げるとおりとする。
- 国又は県の他の類似した支援施策に係る補助金等を補助対象経費の一部に充当した場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
- 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|---|
| インターンシップ受入事業 | インターンシップ受入に要する次に掲げる費用 1.渡航費 ※(燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、航空施設使用料、その他手数料を含む。) 2.宿泊費 3.インターンシップ仲介手数料 4.その他市長が認める経費 | 経費の2分の1以内の額とし、1人当たり10万円を限度とする |
| 外国人高度人材雇用事業 | 外国人高度人材雇用に要する次に掲げる費用 1.人材紹介料 2.相談費用(行政書士等) 3.渡航費 ※(燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、航空施設使用料、その他手数料を含む。) 4.その他市長が認める経費 | 経費の2分の1以内の額とし、1人あたり30万円を限度とする |
| 備考 各補助対象事業のうち、消費税及び地方消費税等、間接費、高度外国人材本人が負担した経費及び日本国外において要した経費については、補助対象経費から除くものとする。 ※渡航費に係る航空機費用は、「エコノミークラス」又はそれに相当する運賃に限り補助対象経費とする。 申請年度を問わず、1事業者につき、累積で3人を補助対象限度とする。 | ||
藤沢市:外国人介護職員受入支援事業補助金
外国人介護職員を介護従事者として雇用することを予定している市内の介護事業所に対して、「居住費」「生活必需品費」の一部を補助する補助金です。
参照元:外国人介護職員受入支援事業補助金(神奈川県・藤沢市)
補助対象者
市内で次の介護サービス事業を運営する法人
| サービスの種別 | 事業所の種別 |
|---|---|
| 介護保険施設 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
| 指定居宅サービス | 特定施設入居者生活介護、通所介護、通所リハビリテーション |
| 指定介護予防サービス | 介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防通所リハビリテーション |
| 指定地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
| 指定地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 |
※予算の上限額に達した場合は、申請受付を終了します。
対象経費
- 居住費:外国人介護職員の居住費(共益費含む。)として、受入事業所が負担した経費
※ただし、外国人介護職員が負担する額は除く。(受入事業所が負担した経費から外国人介護職員が負担した額を控除した経費が補助対象)
※外国人留学生については、神奈川県の外国人留学生奨学金等支給支援事業費補助の対象となる経費
- 生活必需品:外国人介護職員を新たに受入れるにあたって必要な費用として、受入事業所が負担した経費(消耗品費、教材費、備品購入費等)であって、市長が必要と認めた経費(消費税及び地方消費税を除く。)
補助金額
- 居住費:1人あたり 上限月額1万円
ただし、外国人留学生については、補助対象経費が1人あたり月額3万円を超える部分について月額1万円を上限とする。
- 生活必需品:1人あたり 上限5万円
※外国人介護職員1人につき1回限り
対象期間
- 居住費:外国人介護職員を雇用した日から、雇用した日の属する月から起算して6月後の月末まで
- 生活必需品:外国人介護職員を雇用した日の属する月の前月から、雇用した日の属する月から起算して6月後の月末まで
自治体別助成金・補助金:新潟県
新潟県内の助成金・補助金について紹介します。
新潟県:外国人材受入環境整備事業費補助金
外国人材の受入促進を図るため、外国人材受入環境整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金です。
参照元:新潟県外国人材受入環境整備事業費補助金について(新潟県)
交付対象事業
- 外国人労働者日本語学習支援事業
- 外国人材受入・定着支援事業
事業別補助対象・補助金額など
| 外国人労働者日本語学習支援事業 | 外国人材受入・定着支援事業 | |
|---|---|---|
| 補助対象 | 県内中小企業・団体(常時雇用労働者300人以下) | 県内中小企業・団体(常時雇用労働者300人以下) |
| 補助率・補助金額 | 1/2(上限50万円) | 1/2(上限100万円) |
| 対象経費 | 外国人材に対して行う日本語学習支援に要する経費 | ・外国人材の受入れや定着に向けたモデル的な取組に要する経費 |
| 補助条件 | 外国人材を直接雇用していること(派遣、インターンシップ、アルバイトによる受入れは不可) | ・外国人材を初めて受入れる、又は、現状の受入れ数から増加させる計画を有すること(派遣、インターンシップ、アルバイトによる受入れは不可) ・複数の取組を実施すること |
補助率・額
1/2、上限100万円
申請期限
2027年1月29日㈮まで
長岡市:事業組合等人材採用活動支援補助金
市内の各産業界の人材不足の課題解決を図るため、業界の仕事理解の促進・イメージアップや、外国人材の受け入れ等の人材採用活動支援を行うことを目的に、事業組合等の取組に対し交付する補助金です。
参照元:長岡市事業組合等人材採用活動支援補助金について(新潟県・長岡市)
補助対象者
市内に事業所を有する事業組合等
補助対象経費
委託費、調査研究費、広告宣伝費、通信運搬費、出展手数料、会場借上料、消耗品費、旅費、実務研修費等
補助金額
予算額内において補助対象経費の2分の1以内(上限:30万円)
佐渡市:人材・労働力確保支援事業補助金
市内事業者が行うインターンシップの受入れ、採用面接及び外国人材の雇用に要する費用の一部を補助します。人材・労働力の確保に向けた取組を支援し、地域産業の維持及び活性化を図ることを目的とします。
補助対象者
市内の中小企業者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
※市税の滞納がない事業者
補助対象経費
【採用活動枠】
- 受入学生の船賃(※)、宿泊費、島内交通費
| 船賃について | 補助限度額 | |
|---|---|---|
| 短期 └1週間未満のインターンシップ | 2等カーフェリー往復1回分まで | 2万円 |
| 中期 └1週間以上1か月未満のインターンシップ | 2等カーフェリー往復3回分まで | 15万円 |
| 長期 └1か月以上のインターンシップ | 2等カーフェリー往復8回分まで | 50万円 |
- 面接を受ける者に支払う交通費(市内外問わず)、船賃、宿泊費
【外国人材雇用促進枠】
特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務、介護、特定活動(外国人インターンシップのみ)の受け入れに関する費用を補助するものです。
| 手数料支援 | 外国人材紹介事業者に支払う経費(紹介料、事務費等) ※採用初年度のみ ※1事業者当たり1回まで申請可能 |
| 生活支援 | 対象家電購入費(洗濯機、冷蔵庫、冷暖房器具)、Wi-Fi設備、自転車購入費 ※工事費用、設置費用は対象外 ※同一人において1回のみ ※1事業者当たり1回まで申請可能 |
| 交通費支援 | バス定期券購入費 ・生活拠点~就業場所、生活拠点~日本語学習施設の区間の定期券が対象 ※同一人において1回のみ ※1事業所あたり3人まで申請可能 |
補助限度額
| 補助対象事業 | 補助限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 採用活動枠 | インターンシップ受入 | 短期 | 2万円×5人(回)/事業所 |
| 中期 | 15万円×5人(回)/事業所 | ||
| 長期 | 50万円×5人(回)/事業所 | ||
| ※Ni-ful認定事業者においては、1事業者あたり延べ10人(回)まで | |||
| 面接に係る費用 | 2万円 ※1事業者あたり3人(回)まで ※Ni-ful認定事業者においては1事業者あたり5人(回)まで | ||
| 外国人材雇用促進枠 | 手数料支援 | 25万円/事業所 ※採用年度のみ ※1事業者あたり1回まで申請可能 | |
| 生活支援 | 2万円/事業所 ※同一人において1回のみ ※1事業者あたり1回まで申請可能 | ||
| 交通費支援 | 6万円/人 ※同一人において1回のみ ※1事業所あたり3人まで申請可能 | ||
※対象事業を複数利用することも可能です。(最大5事業すべての事業について補助を受けることができます。)
申請期間
2026年4月1日~2027年2月26日
妙高市:外国人材受入支援事業補助金
労働力不足の解消と多様な人材の活躍による市内産業の活性化を図るため、外国人材を雇用する中小企業事業者向けの外国人材の受入費用に係る支援制度です。
補助対象者
(1)市内で事業を営む中小企業者(個人事業主の場合は市内に住所がある者)
(2)市内事業所において、申請年度中に新たに外国人材を雇用(転勤、出向、出張等による勤務地の変更を除く。)し、かつ、1年以上継続して雇用する意思があること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
助成対象経費
外国人材受入れに対して、必要となる費用(人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、使用料、賃借料及び委託料)の額。
※外国人材とは、市内に住所がある者で出入国管理及び難民認定法に規定する特定技能又は技能実習に係る在留資格がある者
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て、外国人材1人あたり上限20万円)
※介護分野における外国人材については1人あたり上限30万円。
阿賀町:介護人材育成支援事業補助金
町内の介護保険事業所及び障がい福祉事業所等に勤務する従事者の資質の向上を図るとともに、介護人材の確保および育成を推進するために、対象研修受講者に対し交付する補助金です。
参照元:阿賀町介護人材育成支援事業補助金について(新潟県・阿賀町)
補助対象者
町内の介護保険事業所及び障害福祉事業所等に勤務する従業者で以下の要件を満たす者
(1)申請年度に対象研修を受講した者
(2)町内事業所に雇用されている者で、対象研修終了後、継続して1年以上勤務が見込まれる者
補助対象経費
対象研修受講のための受講料及び教材費(補助対象者が自ら負担した経費に限る)
補助対象経費
各研修5万円を上限
阿賀町:介護職員就職支援助成金
介護人材の確保を図り、介護サービスの安定的な提供を支援するため、町内で指定介護サービス事業所を開設する事業者及び町内の指定介護サービス事業所に就職する正規職員に対し、交付する助成金です。
助成対象
阿賀町内で指定介護サービス事業所を開設する事業者で以下の要件を満たす者
(1)受入調整機関を介して新たに外国人を6箇月以上雇用した者若しくは1年以上雇用した者又は新たに正規職員を6箇月以上雇用した者であること。
(2)町税に滞納がないこと。
(3)暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
助成金額
以下の表に定める助成額を交付決定する年度の予算の範囲内で交付し、外国人については1人につき2回、正規職員については1人につき1回限りとします。
| 交付対象者 | 助成額 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定技能制度による外国人を雇用した事業者 | ① 受入調整機関との契約締結日から当該外国人の雇用に至るまでの受入調整機関に支払った初期費用×1/2 ② 雇用開始日から6箇月の間(又は雇用開始後6箇月を経過した日から1年の間)に受入調整機関に支払った費用×1/2 ③ 事業者が負担した雇用開始日から6箇月の間(又は雇用開始後6箇月を経過した日から1年の間)の住宅借上げ料 | 上限400,000円 (1,000円未満切捨て) 申請、交付は6箇月ごとの2回 1回目:左記①+②+③ 2回目:左記②+③ それぞれ雇用継続している場合申請可 |
| 技能実習制度による外国人を雇用した事業者 | 上限1,000,000円 (1,000円未満切捨て) 申請、交付は6箇月ごとの2回 1回目:左記①+②+③ 2回目:左記②+③ それぞれ雇用継続している場合申請可 | |
| 正規職員を雇用した事業者 | 人材紹介会社を介した場合 人材紹介会社に支払った、雇用開始日から6箇月間の総費用×2/3 | 上限500,000円 (1,000円未満切捨て) |
| 人材紹介会社を介さない場合 | 正規職員に支払った支度金×2/3 | 上限200,000円 (1,000円未満切捨て) |
十日町市:外国人介護人材社宅支援補助金
十日町市内で不足する介護人材を確保するため、外国人従業員の居住を目的とした社宅の賃借または整備にかかる経費の一部を補助する補助金です。
参照元:十日町市外国人介護人材社宅支援補助金(新潟県・十日町市)
補助対象者
十日町市内に介護サービス事業所を開設している法人
補助対象経費
法人が申請年度内に支払った、外国人従業員が居住する社宅の賃借料または整備費
<要件など>
- 賃借料は、社宅1戸あたりの月額の賃料から入居者負担額を差し引き、入居月数を乗じた額とする。
- 過去に当該補助金の支給対象となった社宅は、補助対象外とする。
補助金額
(1)賃借料
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
- 社宅1戸あたり上限12万円
(2)整備費
- 社宅1戸あたり上限12万円
(3)共通
- 1法人当たり年間上限30万円
十日町市:外国人材受入支援事業補助金
市内企業の労働力不足解消を推進するため、外国人材受入れに係る以下の費用を一部補助する制度です。
補助対象者
市内に本社又は主たる事業所を有する事業者など
補助対象事業・経費
- 企業が監理団体又は登録支援機関に支払う初期費用や毎月発生する監理費等
- 企業が負担する対象従業員の家賃
※新たに受け入れた外国人材を対象とする
※消費税は補助対象外
補助金額
補助対象経費の3分の2。ただし、対象従業員1人あたりの上限額は20万円。
糸魚川市:外国人材雇用事業者支援補助金
市内事業者の外国人材の受入れを支援し、外国人材の雇用促進につなげるとともに、多様な人材の活躍による市内産業の活性化を図るため、初めて外国人材を雇用してから3年以内の事業者に対する補助金です。
補助対象者
初めて外国人材を雇用してから3年以内の市内事業者で、次の要件を全て満たすもの
- 市内の事業所において、申請年度中に新たに外国人材を雇用し、かつ、1年以上継続して雇用する意思を有していること
- 市税に滞納がないこと
対象となる外国人材
住民基本台帳法に規定する外国人住民のうち、市内に住所を有する者で、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格のうち、次のいずれかの在留資格を持って在留する者
- 技能実習
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 技能
補助金額
外国人材の受入れ1人につき5万円(定額) ※1社あたり2人まで
申請期限
当該年度の3月31日まで。
また、受け入れる外国人が住民基本台帳の届出をした日から30日以内。
三条市:労働環境整備補助金
市内中小企業における賃上げ環境の整備を促進することを目的として、多様な人材が働きやすい労働環境の整備を支援する補助金です。
補助対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者
(1)市内に事業所を有しており、当該事業所において常時使用する従業員の数が1人以上であること。(労働基準法(昭和22年法律第49号)第116条第2項の規定により同法の規定を適用しないものを除く。)
(2)製造業、卸売業その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。
補助対象事業
労働環境改善又は働きやすさの向上に直接資する次の整備事業
1.ハード整備事業:施設・設備等の整備
| No. | 補助対象事業例 | |
|---|---|---|
| 1 | 多様な人材が働ける環境整備 | ・男女別トイレ・多目的トイレの整備 ・男女別更衣室・ロッカールームの整備 ・バリアフリー化(スロープ、手すり、段差解消) ・多言語表示(工場・事務所内)の整備 など |
| 2 | 休憩・リフレッシュ環境整備 | ・休憩室・仮眠室の整備 ・従業員用カフェスペースの整備 ・社員食堂の整備 など |
| 3 | 身体的負担軽減 | ・和式トイレから洋式トイレへの改修 ・昇降式作業台の導入 ・パワーアシストスーツの導入 など |
| 4 | 作業環境の快適性向上 | ・空調・換気設備の導入 ・防音・防振設備の導入 ・作業レイアウト変更 ・フリーアドレス化 など |
(注)上記は例示です。
2.ソフト整備事業:就業環境に係るルール整備、研修、助言等
| No. | 補助対象事業例 | |
|---|---|---|
| 1 | 就業ルール等の整備 | ・就業規則の作成・改正 ・フレックスタイム制、時差出勤制度の導入 ・休暇制度の拡充(時間単位年休の導入等) ・ワークルールブック、マニュアル等の作成、修正、翻訳 など |
| 2 | 人事評価の導入、改定 | ・人事評価制度の導入・改定 ・賃金設計の見直し ・評価者研修 など |
| 3 | ハラスメント対策 | ・ハラスメント研修 ・相談マニュアルの作成 など |
| 4 | 育児・介護両立支援 | ・育児・介護休業規程の拡充 ・短時間正社員制度の導入 ・女性活躍推進に向けた社内制度整備 など |
| 5 | 労働環境に係る各種認定取得 | ・くるみん、えるぼし、ユースエール等の認定取得コンサルティング ・認定取得に必要な社内制度整備 など |
| 6 | 健康経営の推進 | ・健康経営優良法人の認定取得コンサルティング ・健康経営推進体制、制度設計、運用ルールの構築 など |
| 7 | 安全衛生の推進 | ・危険予知トレーニングの実施 ・危険予知マニュアル整備 ・安全研修 など |
(注)上記は例示です。
補助率及び補助金額
- 補助率
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 補助金額
ハード整備事業:50万円
ソフト整備事業:20万円
申請期間
2026年5月1日から2027年1月29日まで
三条市:外国人材能力向上奨励金
外国人材の暮らしやすさ及び働きやすさの向上を推進し、市内での就労・定着の促進を図るため、日本語能力試験でN4~N1に合格した外国人材(技能実習または特定技能)に交付する奨励金です。
交付対象者
次の要件を全て満たしていること
(1)市内事業所に勤務していること
(2)市内に住所を有していること
(3)在留資格が技能実習または特定技能であること
(4)納付期限の到来した市税を完納していること
対象試験の合格レベル・奨励金額
2026年日本語能力試験(JLPT)の第1回(7月)、第2回(12月)
| 合格レベル | 奨励金額 |
|---|---|
| N4合格 | 5,000円 |
| N3合格 | 10,000円 |
| N2合格 | 15,000円 |
| N1合格 | 20,000円 |
※日本語能力試験(JLPT)について:独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験
※一度合格して奨励金を受け取った後、そのレベルより高いレベルに合格した場合にのみ、複数回奨励金を受け取ることができます。
申請期限
2027(令和9)年3月31日(水曜日)
※予算が無くなり次第、受付を締め切ります。
三条市:外国人介護人材受入環境整備補助金
市内の介護事業者の人材確保を支援するため、事業者が行う外国人介護人材の就業環境及び生活環境の整備を図る取組に対する補助制度です。
補助対象
次の全ての要件を満たしていること。
(1)介護サービス事業所等を運営する法人であること。
(2)介護サービス事業所等において外国人介護人材※を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること又は交付申請の日から1年以内に介護サービス事業所等において新たに外国人介護人材を雇用する具体的な計画があること。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。
※次の外国人介護人材を対象とする。
- 在留資格「介護」
- 特定技能「介護」
- 技能実習「介護」
- EPA(経済連携協定)
補助率・補助金額
- 補助率:3分の2
- 補助金額:30万円
補助対象経費
以下の全てに該当する経費が対象です。
(1)市からの交付決定後に発生する経費で、補助対象期間内に支払いが完了する軽費
(2)申請者が直接支払う経費
(3)国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費
(4)以下の「日本語学習支援事業」「生活環境整備事業」に要する経費
【日本語学習支援事業】
外国人介護人材のための日本語学習の講習及びテキストの購入並びに翻訳機等の備品の購入、日本語能力試験の受験その他外国人介護人材の日本語習得のために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの
【生活環境整備事業】
外国人介護人材の通勤費用支援、日常生活における移動費用支援、送迎車の運行その他外国人介護人材の移動支援のために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの
申請受付期間
令和8年4月27日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
魚沼市:外国人介護人材受入支援事業補助金
不足する介護人材を確保するため、外国人介護人材を受け入れる法人に対し、費用の一部を補助する制度です。
補助対象経費
補助の対象は、外国人介護人材の受入に直接必要な以下の経費であること
1.人件費
2.諸謝金
3.旅費
4.需用費(食糧費を除く)
5.役務費
6.使用料
7.賃借料
8.委託料
補助金額
補助対象経費の2分の1の額
(1人当たり70万円を限度とし、支給対象期間は3会計年度とします。)
対象者
次の要件をすべて満たす者
1.市内に指定介護保険事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業者は除く。)を開設する法人
2.納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録している市役所等での証明書を提出)※税務情報を照会できない場合のみ必要
3.魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
魚沼市:外国人介護人材社宅支援事業補助金
不足する介護人材を確保するため、市内介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住のための社宅を賃借、又は改修した法人に対して費用の一部を助成する制度です。
補助対象経費
外国人従業員が居住する魚沼市内の社宅の改修費又は賃借料で申請年度に支払ったもの
※外国人従業員とは、在留資格が「介護」、「特定技能1号」・「技能実習」の業種が「介護」、「特定活動」の活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」の方で、介護保険事業所に適切に雇用された方をいいます。
補助金額と期間
- 賃借料は、1戸当たり1年度につき上限12万円。毎年度申請が必要です。
- 改修費は、1戸当たり上限50万円。1戸の物件に対し1年間に限り申請ができます。
※補助額は、1法人につき年間50万円を限度とします。賃借料と改修費を組み合わせての申請もできます。
対象者
次の要件をすべて満たす法人
1.市内に介護保険事業所を開設している法人
2.魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない方
3.納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録の市役所等での証明書を提出)
魚沼市:外国人介護人材修学支援事業補助金
介護福祉士の資格を取得するため来日し、修学する外国人に奨学金を支給する法人に対し、奨学金費用を助成する制度です。
補助対象経費
日本国内の日本語学校及び介護福祉士養成学校へ修学する外国人に対し支給する奨学金の費用として、令和4年4月1日以降に支払いを開始するもの
※対象となる外国人は、在留資格が「留学」の資格の方となります。
補助金額
1人当たり月額10万円(上限)
※補助金の交付は、3年間を限度とします。
補助対象者
次の要件をすべて満たす者
1.市内に介護事業所を開設する法人
2.納付期限の到来した市税を完納している者
(法人登録している市役所等での証明書を提出)※税務情報を照会できない場合のみ必要
3.魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
自治体別助成金・補助金:富山県
富山県内の助成金・補助金をご紹介します。
富山県:外国人材入国前日本語教育等支援事業費補助金
外国人材の県内定着に向けて、県内企業が一定要件を満たす入国前日本語教育等を実施した場合、日本語教育や入国後の定着サポート、渡航に要する経費の一部を助成します。
参照元:富山県/外国人材入国前日本語教育等支援事業費補助金(富山県)
補助対象者
県内に事務所を有している次の受入機関をいう。
① 高度外国人材の場合
とやま外国人材活用・定着支援デスクを経由し、富山県が連携契約するいずれかの人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材に対して、現地教育等の「富山就職プログラム」を実施した以下の事業者
ア 県内企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
イ 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
② 技能実習生の場合
外国人技能実習生受入前に、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第10条第2項第7号ハに従って監理団体等が実施した「一定時間以上の入国前講習」について、その実費を負担した商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に定める小規模事業者
補助事業
① 高度外国人材
- マッチングした外国人材に、現地日本語教育や日本企業文化、日本のビジネスマナーや富山県の生活環境・ルールに関する研修等を内容とする「富山就職プログラム」を受講させる事業
- 紹介元の人材紹介会社に、「外国人材入国後サポート業務」を委託する事業
② 技能実習生
- 技能実習生が入国する前に「一定時間以上の入国前講習」を実施する事業
①② 共通
- 外国人材が日本へ渡航する際に要する費用に関する事業
※詳細は交付事務取扱要領をご覧ください。
補助対象経費
補助事業に要する経費のうち、富山就職プログラム
- 一定時間以上の入国前講習の実施に要する費用(人件費、教室代金、教材費等)
- 外国人材入国後サポートの実施に要する費用(人材紹介会社に外国人材入国後サポート業務を委託する費用)
- 渡航費用等(外国人材が日本に渡航する際に要する費用(航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス料金、グリーン料金)は対象外)
- 入管手続きを行政書士等に委託する費用その他外国人材の受入に必要な経費で知事が適当と認めるもの(県外国人共生社会推進課への事前協議が必要)
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額
①高度外国人材:50万円/一企業
②技能実習生:40万円/一企業
富山県:外国人介護人材受入施設等環境整備事業
外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護施設等が行う、コミュニケーション支援、学習支援、生活支援に要する経費の一部を支援する事業です。
また、介護福祉士養成校に在籍する外国人留学生に質の高い教育を提供し、介護福祉士国家試験に合格できるようにするため、外国人留学生が在籍する介護福祉士養成校が行う教育の質の向上に資する研修等に要する経費の一部も支援します。
※ 令和8年度分の受付については、令和8年6月ごろ開始し、受付期間は少なくとも3か月程度確保する予定です。(予算上限を超過した場合は、申請のあった全法人に対して申請額から減額して交付する場合があります。)
補助対象者
(1)富山県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者
(2)富山県内の社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に定める学校又は養成施設
補助対象経費
【外国人材を雇用する介護サービス事業者が行う取り組み】
①外国人介護職員とのコミュニケーションの促進
- 外国人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等と行うオンラインによる通話
- 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成
- 介護業務マニュアルの翻訳
- 多言語翻訳機の購入又はリース
- 外国人介護職員の日本語学習(日本語講師による教育等)
- 日本人介護職員の異文化理解に資する教育・研修の受講
- 日本人介護職員の介護技能実習評価者養成講習の受講
- その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考えられる取組み
②外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援
- 教材の購入、外部講習等の受講、日本語講師による教育
- その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要と考えられる取組み
③外国人介護職員の生活支援
- 孤立防止やホームシック等のメンタルケア
- 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
- 雇用開始から1年以内の外国人介護人材の入居するアパート賃借料
- その他外国人介護職員の生活支援に必要と考えられる取組み
【介護福祉士試験を受験する意志を有する外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う留学生への教育の質の向上に必要な取組み】
- 留学生向けの介護福祉士試験対策教材の作成
- 留学生の指導方法等に関する教育の手引きの作成
- 教員の異文化理解に資する教育・研修の受講
- その他留学生への教育の質の向上に必要と考えられる取組み
補助上限額等
- 補助基準額 300,000円/施設・校
- 補助率 3分の2
- 補助上限額 200,000円/施設・校
富山県:外国人材日本語習得等支援事業費補助金制度
企業と外国人材間の言葉の壁の解消を目的とし、外国人材を雇用する企業等、外国人技能実習生の監理団体、又は登録支援機関などが行う日本語研修事業に要する経費の一部を助成する制度です。
参照元:外国人材日本語習得等支援事業費補助金制度のご案内(富山県)
補助対象者
(1)外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
(2)外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
(3)出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関
(4)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む。)
(5)その他、技能実習生等の外国人材の活躍を支援するため、日本語能力向上のための研修を実施しようとする団体
補助事業
(1)補助事業者が雇用している外国人(以下「研修受講者」という。)に対し、自らが費用の負担を行い又は他の者に委託して行う日本語研修等事業
(2)研修機関等が実施する日本語研修等(県が実施主体として、公益財団法人とやま国際センターに委託して開催する日本語教室を除く)に研修受講者を参加させる事業
(3)上記の(1)(2)に参加予定であったが当日参加できなかった研修受講者に使用教材を配布する事業
※日本語研修に加え、キャリア形成のための研修も対象となります。
補助対象経費
補助事業に要する経費のうち、会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料、印刷費、消耗品費、その他知事が適当と認める経費
補助率・補助限度額
- 補助対象経費の2分の1以内
- 15万円/1企業
富山県:外国人材地域交流促進事業費補助金制度
県内企業や外国人材受入団体等が行う、外国人材と地域との交流をとおして外国人材の企業定着の事業効果が見込まれる取組みに対して、費用の一部を助成する制度です。
補助対象者
県内に事業所を有している、次のア~オのいずれかに該当する受入機関
ア 外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
イ 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
ウ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関
エ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む。)
オ その他、外国人材の企業への定着を目的とし、地域への共生等を実現するために支援を行おうとする団体で、外国人材地域交流促進事業費補助金審査会が適当と認める団体
補助事業の要件
次のア~ウの全ての条件を満たす事業
ア 地域との交流をとおして、外国人材の企業定着の事業効果が見込まれること
イ 県内で実施されること
ウ イベントの実施等を伴わない単純な食事会等ではないこと
対象経費
補助事業に要する経費のうち、会場使用料、交通費、機材レンタル料、郵送費、広告費、保険料、消耗品費、印刷費、委託料、イベント等の実施を伴う食事会等の飲食費、その他知事が適当と認める経費
補助率・補助限度額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:20万円
自治体別助成金・補助金:石川県
石川県内の助成金・補助金をご紹介します。
石川県:外国人労働者日本語能力向上支援補助金
業界団体等※1,2が会員企業で働く外国人労働者に対して実施する日本語教育にかかる各種費用を補助します。
※1 個別の企業が実施する日本語教育は補助対象外です。
※2 「業界団体等」には、団地の協同組合等も含まれますので、対象に疑義がありましたらご相談ください。
参照元:令和8年度外国人労働者日本語能力向上支援補助金(石川県)
補助対象経費
講師謝金・講師旅費、会場使用料、事務消耗品等
補助率・補助上限額
- 補助率:補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:100万円/団体
補助要件
下記のすべてを満たす事業であること。
- 石川県内に所在する事業所に常時勤務する外国人労働者に対して行うものであること。
- 就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」)を保有する外国人労働者に対して実施するものであること
- 受講者の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されること。
- 受講者から費用を徴収しない事業であること。
- 入国後講習ではないこと。
- 国又は他の地方公共団体等が実施するほかの補助金等の対象事業となっていないこと。
- 交付決定日以降に開始し、令和9年3月末日までに完了する事業であること。
金沢市:中小企業外国人材定着支援事業
中小企業等が実施する外国人労働者向けの日本語研修にかかる費用を助成します。
補助対象経費
日本語教育機関等が実施する日本語研修に要する経費
(会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料など)
補助対象者
市内で外国人を雇用する中小企業等
補助額
対象経費の1/2(小規模企業者は2/3)(限度額15万円)
申請期限
令和9年2月末まで
自治体別助成金・補助金:福井県
福井県内の助成金・補助金をご紹介します。
福井県:農業分野における外国人材受入環境整備事業
農業分野における担い手不足解消のため、外国人材受入を推進し、支援します。
補助対象事業
(1)就業環境整備
外国人労働者の就業環境を改善するための取組
(2)生活環境整備
外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取組
※令和8年4月1日以降(交付決定後)に実施する事業で、令和9年2月28日までに代金の支払いも含めて完了するものを対象とします。
補助対象経費
謝金、旅費、使用料・賃借料、委託料、手数料、需用費、備品購入費、工事請負費、
財産購入費、その他経費
補助率・補助限度額
- 補助率:1/3
- 補助限度額:300千円/農業者等
※ただし、住宅環境整備を含む場合 1,000千円/農業者等
福井県:外国人労働者受入環境整備事業補助金
外国人労働者に、就業地として福井県を選択してもらうとともに、福井での就業および暮らしに対する満足度を高め、長期にわたって活躍できる環境を整備し企業の人手不足の解消を図るための補助金です。
補助対象者
以下のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)福井県内事業所において外国人労働者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、または新たに外国人労働者を雇用する具体的な計画があること。なお、ここでいう外国人労働者とは、以下に掲げる在留資格のいずれかを持つ者とする。
- 特定技能
- 技能実習
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 特定活動(告示第46号に該当するものに限る)
(3)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(4)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(6)県税の全税目に滞納がないこと。
(7)労働関係法規等の法令に違反していないこと。
(8)国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業主でないこと。
(9)以下のいずれかの要件を満たしていること。
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
- 福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
- 福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。または、「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であり、かつ実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
※ただし、対象の同じ事業において同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は対象外です。
補助対象事業
県内事業所における外国人労働者の就業・生活環境等の改善のために行う取組等で、次に掲げるものとします。
(1)就業環境整備
外国人労働者の就業環境を改善するための取組
(2)生活環境整備
外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取組
(3)住宅環境整備
外国人労働者の住宅環境を改善するため、不動産物件の改修・取得等を行う取組
補助対象経費および補助率等
補助対象経費は、本事業以外の事業に係る経費と明確に区分できるものとします。
| 補助対象経費 | 謝金[講師への謝礼金等] |
| 旅費[講師の交通費等] | |
| 使用料、賃借料[会場、機材、車両等の借上げ料等] | |
| 委託料[外国人労働者用の母国語作業マニュアルの作成等] | |
| 需用費[消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等] | |
| 備品購入費[外国人労働者の就業・生活環境の改善に資する備品の購入等] | |
| 工事請負費[外国人労働者用の住宅の改修等にかかる工事費] | |
| 財産購入費[外国人労働者用の住宅を取得する際の不動産購入費] | |
| 免許取得費[普通自動車運転免許の取得にかかる費用] | |
| その他経費[知事が特に必要と認める経費] | |
| 補助率 | 1/3 |
| 補助限度額 | 300千円/事業者 ただし、住宅環境整備を含む場合1,000千円/事業者 |
| 補助対象 | 交付決定日から令和9年3月31日までに代金の支払いも含めて完了する事業 |
申請受付期間
令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)17時必着
※ただし、予算の上限に達し次第、申請受付を締め切ります。
福井県:ふくい高度外国人材等活躍応援事業
高度外国人材等の受入れについて検討する企業(例:優秀な人材の採用が困難な中、高度外国人材等を採用したい。中長期的な海外展開を考えているため、高度外国人材等を採用したい。現在の事業を成長させるために、高度外国人材等を採用したい。 等)について、県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地等で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援する事業です。
参照元:高度外国人材等を海外で育成し、受け入れる企業を支援します(福井県)
支援対象企業
高度外国人材等の受入れを検討する福井県内に事業所を置く事業者であって以下のすべてを満たす企業。
ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金を受給した場合、または受給する見込みのある場合は支援対象者としません。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)雇用保険適用事業所の事業者であること。
(3)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(4)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(6)県税の全税目および労働保険料を滞納している事業者でないこと。
(7)労働関係法規等の法令に違反していないこと。
(8)国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業主でないこと。
(9)以下のいずれかの要件を満たしていること。
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
- 福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組みの宣言の登録を行っていること。
- 福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。もしくは、「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であり、かつ、実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
県と連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社(協定事業者)について
| 会社名 | 株式会社ジェイサット |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1番1号 新大阪阪急ビル3階 |
| 職業紹介事業許可番号 | 13-ユー310861 |
| 本事業の人材紹介手数料(目安) | 高度外国人材等1人あたり700,000円(税別) |
| 返金規程(高度外国人材等が自己都合により退社した場合) | (1)入社後1か月未満で退社した場合 紹介手数料の80% (2)入社後1か月以上3か月未満で退社した場合 紹介手数料の60% (3)入社後3か月以上6か月未満で退社した場合 紹介手数料の40% (4)入社後6か月以上1年未満で退社した場合 紹介手数料の20% |
※掲載内容については、目安であり、紹介人材の能力等により変動する場合があります。
補助対象経費・補助限度額・補助率
補助対象経費および補助率等は、別表に記載のとおりとします。また、補助対象経費は、本事業以外の事業に係る経費と明確に区分できるものとします。
| 補助対象経費 | 内容 | 補助率および補助限度額 | 補助対象期間 |
|---|---|---|---|
| 人材紹介に係る費用 | 人材紹介契約に基づき協定事業者および関係会社に支払う手数料等 | 補助対象経費の 1/3以内 高度外国人材等 受入数1人あたり 300千円 | 交付決定日から令和10年3月31日まで |
| 渡航費用 | 高度外国人材等が日本へ渡航する際に要する航空機費用、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税等 | ||
| 旅費(日本国内) | 【宿泊費】 高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動するにあたり、ホテル等へ宿泊する際に要する費用 | ||
| 【交通費】 高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動する際に要する費用 (ただし、鉄道賃、船賃、航空機費用およびバス賃を対象とし、 タクシー代、駐車場代、ガソリン代、高速道路使用料は除く。) | |||
| 在留資格申請等に係る費用 | 在留資格申請にあたり、行政書士に申請代行等を依頼する際に要する費用 | ||
| その他 | 知事が特に必要と認める費用 |
高度外国人材等(ミャンマー人材)受入れまでの流れ
1.事業参加申込【12月25日まで】(求人内容の提出を含む。)
2.求人内容の調整・協議などを実施【1月下旬ごろまで】
3.県から事業参加申込結果を通知【2月上旬ごろ】
4.補助金の交付を申請【2月中旬ごろ】
5.ジェイサットと人材紹介契約を締結【2月下旬ごろ】
6.外国人材の日本語教育等やマッチングを実施【最大で令和10年2月ごろまで】
(会社説明会・面接を実施し、内定者決定、在留資格申請手続き等)
7.高度外国人材等を受入れ【最大で令和10年3月まで】
(実績報告提出・補助金受領)
※この事業では、事業参加申込をもって直ちに人材紹介手数料等の発生が確定するものではありません。
人材紹介手数料等については、外国人材とのマッチングが実際に成立し、内定者を決定した時と受入れを完了した時に50%程度ずつ分けて支払っていただくことを想定しています。
なお、補助金の交付は原則として精算払のため、補助対象経費(人材紹介手数料、渡航費等)は、企業が一旦全額を負担いただく必要があります。
また、上記の「高度外国人材等(ミャンマー人材)の受入れまでの流れ」に記載している日程については、事業参加をお申込みいただく時期により前後する場合があります。
申し込み受付期間
令和8年4月1日(水)~令和8年12月25日(金)
※ただし、予算上限額に達し次第、募集を締め切ります。
敦賀市:外国人介護職員就労助成事業
外国人介護職員を介護従事者として新しく受け入れた介護サービス事業所を運営する法人に対して、助成金を交付する事業です。
交付対象
令和6年4月1日以降に、日本国内で介護サービス事業所に1度も勤務したことがない外国人職員を、正規職員として3か月以上継続して雇用している法人
助成額
1人あたり10万円
自治体別助成金・補助金:長野県
長野県内の助成金・補助金をご紹介します。
長野県:外国人介護人材受入促進事業
外国人介護人材が日本人職員及び介護施設利用者と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として、受入施設が多言語翻訳機を導入する場合の経費に対する補助金です。
参照元:長野県外国人介護人材受入促進事業の実施について(長野県)
補助対象者
外国人介護人材(技能実習生、特定技能(介護)、EPAに限る)を受け入れる、介護保険サービスを提供している長野県内の介護施設、事業所
補助対象経費
- 介護業務に使用できる多言語翻訳機の導入のために必要な経費
なお、下記については補助対象外とする。 - 多言語翻訳機専用アクセサリ等付属品
- 電子辞書
- スマートフォンやタブレット本体、翻訳用アプリ
- モバイルWi-Fiルーターのみの機能を持つもの
- 月額使用料
- クレジットカード等のポイント払い
- 本体保証費
補助上限額
⑴1施設・事業所あたり3台まで。
⑵補助額は補助基準額(1台あたり30,000円)と実際に支出する予定額のうち、少ない方の額に補助率3/4を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。
購入対象期間
令和9年2月28日までに納品・支払った機器
長野県:外国人介護人材獲得強化事業
外国人介護人材を確保する観点から、海外現地での働きかけを強化し、海外現地の学校との連携を強化するなど、海外現地での人材確保に資する取組に対する経費に対し交付する補助金です。
補助対象者
補助金の交付対象は、県内で外国人介護人材を受入れる(予定を含む。)介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者、介護福祉士養成施設及び日本語学校とする。
補助対象経費
(1) 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査等を実施する。
(2) 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツールの作成等を行う。
(3) 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
更なる外国人介護人材の確保を促進するため、次のような取組を行う。
ア 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
イ 日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設、日本語学校等の情報提供などの広報活動
ウ これらの取組を実施するための宣材ツールの作成
補助上限額
1法人あたり500,000円以内
※補助額は補助基準額(1法人あたり500,000円)と実際に支出する予定額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)とする。
補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年2月28日
(2月28日までに経費の支払いまで全て終了するもの)
長野県:外国人介護人材訪日前研修費用支援事業
外国人介護人材の確保を図ることを目的として、受入事業所が負担する外国人介護人材の訪日前研修費用に対し、予算の範囲内で交付する補助金です。
参照元:長野県外国人介護人材訪日前研修費用支援事業の実施について(長野県)
補助金交付対象
外国人介護人材の訪日前研修に要する費用を、受入事業所を運営する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者のうち県内に所在する者(以下「介護サービス事業者」という。)が負担する事業とする。
補助対象経費
介護サービス事業者が負担する外国人介護人材の訪日前研修費用
(令和2年10月1日以降に実施された研修に限る。)
補助基準額・補助率
- 補助基準額:外国人介護人材1人につき100,000円
- 補助率:1/2以内
長野県:外国人介護人材受入促進事業
外国人介護人材が日本人職員及び介護施設利用者と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として、受入施設が多言語翻訳機を導入する場合の経費に対し交付する補助金です。
参照元:長野県外国人介護人材受入促進事業実施について(長野県)
補助対象者
補助金の交付対象は、外国人介護人材(技能実習生、特定技能(介護)、EPAに限る)を受け入れる、介護保険サービスを提供している長野県内の介護施設、事業所とする。
補助対象経費
- 介護業務に使用できる多言語翻訳機の導入のために必要な経費
なお、下記については補助対象外とする。 - 多言語翻訳機専用アクセサリ等付属品
- 電子辞書
- スマートフォンやタブレット本体、翻訳用アプリ
- モバイルWi-Fiルーターのみの機能を持つもの
- 月額使用料
- クレジットカード等のポイント払い
- 本体保証費
補助上限額
⑴1施設・事業所あたり3台まで。
⑵補助額は補助基準額(1台あたり30,000円)と実際に支出する予定額のうち、少ない方の額に補助率3/4を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。
購入対象期間
令和9年2月28日までに納品・支払った機器
提出期限
- 令和9年1月15日(金)まで(令和9年2月28日までに納品・支払いが完了し、交付請求書の提出(必着)ができる場合に限ります)
豊丘村:外国人雇用事業者支援事業補助金
村内事業所の外国人材の受入れを支援し、外国人の雇用促進につなげるとともに、村内産業の活性化を図るため、外国人材を受け入れた事業者に対し、雇用に係る費用の一部を助成する補助金です。
参照元:豊丘村外国人雇用事業者支援事業補助金(長野県・豊丘村)
交付対象者
以下の要件をすべて満たす村内事業者
- 新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して雇用する意思を有していること
- 村の村民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
対象となる外国人労働者
- 在留資格の技能実習2号、3号
- 在留資格の特定技能1号、2号
- 在留資格の技術・人文知識・国際業務
補助金額
定額:20万円(1人につき1回限り)
中野市:従業員家賃支援事業補助金
市内事業所の従業員の確保及び従業員の福祉の増進を図るため、市外から転入した従業員に家賃の補助を行った事業者に対して予算の範囲内で交付する補助金です。
補助対象者
従業員を雇用している事業者(市内に事業所を有する法人又は個人事業者)
対象となる従業員
- 次の1~4の全てに該当する者
- 令和5年1月1日から令和9年12月31日までの間に住居の賃借を伴う市外から転入した者
- 転入日における年齢が39歳以下である者
- 雇用保険に加入している者
- 他の家賃に係る補助金の交付を受けていない者
補助金額
その年の1月1日から12月31日までの間に事業者が従業員に家賃を補助した額
ただし、従業員1人当たり月額10,000円を限度とする。
自治体別助成金・補助金:山梨県
山梨県内の助成金・補助金をご紹介します。
山梨県:やまなし外国人活躍企業支援事業費補助金
山梨県内に事業所を有する中小企業者の外国人の受入と定着・活躍を促進するため、外国人の日本語能力向上につながる取り組みを支援する補助金です。
補助対象事業
外国人労働者及び外国人労働者の帯同家族の日本語能力向上のための日本語学習に関する事業 ※ただし、令和7年4月以降に雇用した外国人労働者への事業に限る
補助対象者
「やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワーク」に参加している、県内に事業所を有する中小企業者、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人及び公益法人
補助対象経費
- 講師の謝金及び旅費
- 教材費及び印刷費、消耗品費
- 会場使用料
- 受講料及び交通費
- 日本語能力試験の受験料
補助率・補助金額
- 補助率:½
- 補助上限額:20万円
申請書受付期間
令和8年4月1日(水)~ 令和9年1月29日(金)まで
※申請額が予算上限額に達した時点で受付を終了します。
自治体別助成金・補助金:岐阜県
岐阜県内の助成金・補助金をご紹介します。
岐阜市:外国人介護人材介護福祉士試験受験等支援補助金
介護施設等で就労する外国人に対し、介護福祉士資格の取得の支援を行う介護施設等を補助するために交付する制度です。
参照元:岐阜市外国人介護人材介護福祉士試験受験等支援補助金(岐阜県・岐阜市)
対象となる事業
- 介護施設等で就労する介護職種の技能実習生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって在留する者をいう。)
- 介護分野における特定技能外国人(入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する者をいう。)又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第2号に規定するインドネシア人介護福祉士候補者
- フィリピン人介護福祉士候補者若しくはベトナム人介護福祉士候補者が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第1項に規定する介護福祉士試験を受験するための手数料及び同法第42条第1項の規定による介護福祉士の登録に係る手数料に対する補助
※次の介護施設等は対象にはなりません。
(1)国、独立行政法人、地方公共団体、一部事務組合、地方独立行政法人又は指定管理者が運営する介護施設等
(2)他から補助金の対象となる外国人介護人材を対象とした日本語学習の支援に係る給付を受けている介護施設等
補助金額
第38回(令和7年度)以降の介護福祉士国家試験に係るものが補助の対象となります。
第37回以前については対象外となります。
- 受験手数料の補助:外国人介護人材に対して補助した受験手数料の2分の1
- 登録手数料の補助:外国人介護人材に対して補助した登録手数料の2分の1
岐阜市:外国人介護人材日本語学習支援補助金
介護施設等で就労する外国人に対し、日本語学習の支援を行う介護施設等を補助するための制度です。
参照元:岐阜市外国人介護人材日本語学習支援補助金(岐阜県・岐阜市)
対象となる事業
- 介護施設等で就労する介護職種の技能実習生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって在留する者をいう。)
- 介護分野における特定技能外国人(入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する者をいう。)又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第2号に規定するインドネシア人介護福祉士候補者
- フィリピン人介護福祉士候補者若しくはベトナム人介護福祉士候補者に対する日本語学習の支援
補助金の上限額
- 外国人介護人材1人あたり:6万5千円
- 1つの介護施設等あたり:13万円
補助対象経費
日本語学習を支援するために要する報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費及び教材費に限る。)、役務費(通信運搬費、手数料及び保険料に限る。)、使用料及び賃借料、委託料、負担金(入学金及び受講料を対象にしたものに限る。)並びに備品購入費(単価300,000円以上の備品を除きます。)
※消費税・地方消費税は対象外
提出期限
令和8年12月25日17時(必着)
高山市:外国人材雇用支援事業補助金
市内の人材不足が深刻化する中、多様な人材の活躍による市内の人材確保を図るため、新たに外国人材を雇用する事業者に対し、経費の一部を支援するものです。(この補助金は令和6~8年度の3年間の実施予定です。)
補助対象者
市内に事業所を有する事業者
補助対象事業
次に掲げる要件を全て満たすものとする(※1)
1.令和6年1月1日以降の新たな外国人材の直接雇用(転勤、出向、出張等による勤務地の変更を除く。)であり、かつ、雇用した日(外国人雇用状況届出の日)から1年以上継続して雇用するものであること(※2)。
2.市内の事業所等で外国人材を就労させるものであること
3.常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上)として外国人材を雇用するものであること
4.事業者が補助対象経費を負担するものであること
5.市内に住民登録をした日から1年以内の外国人材を雇用するものであること
※1 他の補助金の対象事業であり、補助金の交付を受けている場合は対象外となります
※2 農業に従事する者として雇用する場合は、6月以上継続して雇用するものであること
補助対象経費
次に掲げる外国人材の雇用時に要する費用
※外国人材を雇用する前、事業の着手(開始)前に申請が必要です
1.登録支援機関、監理団体および日本国内の人材紹介会社に雇用開始時に支払う初期経費
2.在留資格の変更の申請および在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する費用(収入印紙代及び入国管理局へのこれらの申請の取次ぎに要する経費を含む。)
3.外国人材の就労時の入国を目的とした渡航費用
4.留学生として国内の学校等を卒業した後雇用する外国人材の就労時の高山市内までの移動費用
5.外国人材受入を目的とした、住宅借上、ハウスクリーニング、社宅の購入・改修等住環境整備に要する費用
6.その他特に市長が必要と認めた費用
補助金額
- 補助対象経費の3分の1以内
- 1事業者あたり上限20万円
下呂市:外国人技能実習生等雇用支援事業
市内の介護事業所等において、介護、特定技能、技能実習、特定活動のいずれかにより滞在する外国人介護人材を雇用された法人に対し、経費の一部を補助します。
参照元:令和8年度下呂市介護人材確保対策補助(岐阜県・下呂市)
対象経費
技能実習生等を新たに雇用するにあたり要した諸経費
補助金額
雇用1名につき上限10万円
関市:中小企業等の労働力確保のための職場環境整備費補助金
女性、高齢者、障がい者及び外国人等の雇用促進及び定着化を図るために職場環境の整備を行う中小企業等にその費用を補助し、中小企業等の労働力の確保を支援します。
参照元:関市中小企業等の労働力確保のための職場環境整備費補助金(岐阜県・関市)
補助対象事業・経費
補助対象事業:従業員が働きやすい環境を整備するために実施する次に掲げる事業
(1)トイレ、洗面所、更衣室、休憩室、食堂、シャワー室、仮眠室又はベビールーム(託児室を含む)の新設又は改修
(2)福祉機器類又は送迎用の福祉車両の購入
(3)その他市長が適当と認めるもの(例 外国人雇用のための通訳機の購入)
補助対象経費:上記の対象事業の実施に要する経費のうち次に掲げるもの(消費税及び地方消費税は除く)
(1)工事請負費(撤去費用を除く)
(2)備品購入費 ※備品とは、耐用年数が1年以上で取得価額が10万円以上のものです。
(3)役務費
(4)使用料又は賃借料
(5)委託料
補助対象者
市内において補助事業を行う中小企業等※1で、次に掲げる要件を全て満たすもの
(1)市内において引き続き1年以上同一の事業を行っている者であること。
(2)市税、介護保険料、水道料金、下水道使用料その他市に納付すべき歳入金を滞納していないこと。
(3)申請日において、公共職業安定所を通じて求人の申込みをしていること。
(4)複数年度にわたって従業員を採用する計画があること。
(5)同一の補助対象経費について国、県その他の団体から補助金等の交付を受けていないこと。
※1中小企業等とは、法人及び個人(以下「事業主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては5千万円、卸売業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては1億円)以下のもの又は常時使用する従業員の数が300人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては50人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては100人)以下のものをいいます。
補助率・補助金額・交付回数
- 補助率 :2分の1(1,000円未満切捨て)
- 補助額 :上限1,000,000円
- 交付回数:1の事業対象者につき1回
自治体別助成金・補助金:静岡県
静岡県内の助成金・補助金を紹介します。
焼津市:焼津市多様な人財確保事業費補助金
外国人、高齢者、障害者、女性などの多様な人財を雇用するために新たに取り組む事業を対象に、経費の一部を助成する制度です。
補助対象者
以下のすべてを満たす中小企業者および個人事業主
- 市内に主たる事業所(個人にあっては住所及び主たる事業所)を有する者であること
- 常用雇用者を1人以上雇用していること
次の1から4を満たしていること
1.焼津公共職業安定所に事業所登録し、求人を行っている
2.市税の滞納がない
3.国及び他の地方公共団体から同種の補助を受けていない
4.令和6年度または令和7年度にこの補助金の交付を受けていない
補助対象事業
市内の事業所で勤務する従業員を安定的に確保するため、多様な人財の雇用を目的に新たに(※)実施する事業(ソフト事業)
(※)令和8年度から初めて実施する事業が対象です。
| 対象事業 | 想定される経費 |
|---|---|
| 採用情報を掲載するためのウェブサイト等の開設・改修 | ホームページ作成や改修に係る委託料など |
| 就職情報サイト、成功報酬型求人サイト等への掲載 | 掲載料、マッチング時の成功報酬(手数料)、外国人等の斡旋会社への手数料など |
| 業務の仕分けや就業体系・福利厚生制度の見直し等 | 社内研修の開催経費、研修会やセミナーへの参加経費、専門家やコンサルティングへの委託費、就業規則等の書類作成費(行政書士への手数料)など |
| 従業員のリスキリング等のための社内研修や仕組みの構築を行う事業(個人への助成金は除く) | 社内研修の実施に伴う講師への謝金、専門家やコンサルティングへの委託費など |
補助対象経費
対象事業に要する経費で、以下の表に掲げるもの。
ただし、補助金の交付決定後に実施する事業が対象となりますのでご注意ください。
| 報償費 | 社内研修の実施に伴う講師への謝金等 |
| 消耗品費 | 消耗品費(1万円未満の事務機器等含み、1万円以上のものの備品購入費を除く。)、材料費等 |
| 印刷製本費 | 資料印刷費、チラシやポスター作成等 |
| 手数料 | 通訳費、行政書士等が行う書類作成費用、斡旋手数料等 |
| 委託料 | 専門家コンサルティングにかかわる委託料、ホームページ作成に係る委託料、監理団体への委託料等 |
| 使用料及び賃借料 | 社内研修の実施に伴う会場使用料、機材等の借上げ料、外国人寮の借上げに係る初期費用(敷金を除く。)等 |
| その他 | 市長が必要と認める経費 |
(※)クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済、その他
補助率・補助限度額
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限:20万円
浜松市:浜松市外国⼈材雇⽤事業所⽀援事業費補助⾦
事業所が負担する⾼度外国⼈材や介護⼈材に対する住居確保や日本で働くにあたって必要な日本の雇用慣習などの研修に要した経費の一部を助成し、外国人材の定着に取り組む事業所を支援する補助金です。
参照元:浜松市外国⼈材雇⽤事業所⽀援事業費補助⾦(静岡県・浜松市)
補助対象者
以下のすべての条件にあてはまる法人又は個人事業主が対象となります。
(1)浜松市内に主たる事業所を有する法人又は浜松市内で事業を営む個人であること。
(2)原則として、次のいずれにも該当する高度外国人材・介護人材を雇用する又は雇用を予定する者であること。
ア 申請年度又はその前年度中に新たに雇用される者であること。
イ 雇用期間が1年以上であること。
ウ 浜松市内に住所を有する者であること。
エ 勤務先が浜松市内であること。
オ 雇用主と勤務先が同一法人または関係会社であること。
(3)市税を完納していること。
(4)納税義務者に対して給与の支払をする者にあっては、市民税、県民税及び森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
- 高度外国人材とは、在留資格「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の者をいいます。
- 介護人材とは、在留資格「介護」及び介護福祉士の登録を受けた「特定活動(EPA)」の者をいいます。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。
(1)暴力団
(2)暴力団員等
(3)暴力団員等と密接な関係を有する者
(4)(1)〜(3)のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
補助対象事業
【外国人材の住宅確保にかかる事業】
- 新たに雇用した高度外国人材・介護人材に対する社宅の貸与
【外国人材の定着支援にかかる事業】
- 新生活に伴う転居や生活・行政手続き等の支援
- 日本のビジネスマナーや雇用慣行等の理解促進に資する事業
- 日本の生活習慣・文化や制度の理解促進に資する事業
- 事業所内の多言語化や日本語学習等のコミュニケーション支援
補助金額
- 外国人材の住宅確保にかかる事業 外国人材1人あたり最大15万円(補助事業者1者あたり最大150万円)
- 外国人材の定着支援にかかる事業 補助事業者1者あたり最大20万円
※補助率2分の1(千円未満は切り捨て)
補助対象経費
以下の経費が補助対象です。(申請年度中にかかった経費に限る。)
- 外国人材の住宅確保にかかる事業 社宅の賃料(上限6か月分)。ただし、外国人材から使用料等を徴収する場合は相当額を控除します。
※社宅とは、事業主が従業員に対し貸与する住宅のうち、事業主が不動産会社から事業主名義で賃貸する住宅をいいます。
※駐車場代、水道・光熱費、セキュリティサービス料、ゴミ回収費、自治会費、事務手数料、インターネット使用料等は対象となりません。 - 外国人材の定着支援にかかる事業 通訳、翻訳、各種研修、日本語学習にかかる謝金、手数料、委託料、授業料等
申請期限
事業開始の1か月前までにご提出ください。
- 持参の場合:令和8年12月25日午後5時
- 郵送の場合:令和8年12月31日必着
浜松市:外国人材等日本語学習支援事業費補助金
浜松地域での活躍が期待される外国人材等の就職後の定着促進のため、日本語能力試験N3以上の認定取得に要する経費を負担する事業者を支援する補助金です。
参照元:浜松市:外国人材等日本語学習支援事業費補助金(静岡県・浜松市)
対象事業者
- 浜松市内に本店、支店、営業所、工場、事務所その他これらに類する施設を有する法人又は浜松市内で事業を営む者であること
- 市税を完納していること
- 暴力団又は暴力団員等と関係を有していないこと
- 市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること(納税義務者に対して給与の支払をする者に限る)
補助対象経費
外国人材等の日本語能力試験N3以上の認定取得に際し、事業所が負担した日本語学校や日本語教室への就学に要する経費の2分の1以内
- 補助上限額
| 取得レベル | 外国人材活躍宣言認定事業所(認定事業所についてはこちら) | 左記以外の事業所 |
|---|---|---|
| 日本語能力試験N1・N2 | 50万円/人 | 40万円/人 |
| 日本語能力試験N3 | 40万円/人 | 30万円/人 |
対象になる経費
- 入学の選考にかかる経費
- 入学金
- 就学期間中の授業料
- 就学に要する教科書代及び教材費
※日本語能力試験認定取得までの直近3年間の経費が対象
自治体別助成金・補助金:愛知県
愛知県内の助成金・補助金をご紹介します。
名古屋市:令和8年度外国人技能実習生(介護職種)受入支援事業補助金
介護事業所等の負担軽減を図ることを目的に、外国人技能実習生の受入を行った事業所の負担する「入国後講習」に係る費用を補助する事業です。
参照元:令和8年度外国人技能実習生(介護職種)受入支援事業補助金(愛知県・名古屋市)
補助対象事業所
- 外国人技能実習生の受入を行う老人福祉法・介護保険法関係の事業所
(窓口:健康福祉局介護保険課 052-972-2537)
- 障害者総合支援法関係の事業所
(窓口:健康福祉局障害者支援課 052-972-2558)
- 児童福祉法関係事業所等
(窓口:子ども青少年局子ども福祉課 052-972-3187)
補助金額
「入国後講習」に係る費用(講習費、宿泊費、光熱水費・健康診断費等)など対象経費に4分の3を掛けた金額(1人あたり最大12万円まで)を補助します。
※1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額とします。※食費は補助金額には含みませんのでご注意ください。
名古屋市:令和8年度外国人介護人材等導入支援事業について
市内事業所への外国人介護人材・障害福祉人材の導入を促進するため、外国人介護人材等を初めて雇用する事業所に対し、1人目の雇用にかかる費用を補助する事業です。
参照元:令和8年度外国人介護人材等導入支援事業について(愛知県・名古屋市)
補助対象
外国人介護人材等(技能実習生、在留資格「特定技能」、EPAに基づく外国人介護福祉士候補者)を初めて雇用する、市内の介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等(相談系サービス等を除く)
対象経費
事業所が初めて雇用する外国人介護人材等1人の雇用にかかる費用(監理団体等への入会金・会費、紹介料・手数料、監理費・支援委託費、ビザ申請費用、健康診断費、渡航費、居住費等)
補助金額
事業所あたり要した経費の3/4(上限550千円)
補助対象期間
初年度交付決定より1年間
豊橋市:人材育成研修応援
外国籍従業員向けビジネス日本語研修費用の一部を中小企業者等に助成する事業です。
参照元:人材育成研修応援外国籍従業員向けビジネス日本語研修(愛知県・豊橋市)
補助対象
市内に事業所を有する中小企業者等
*中小企業者:中小企業基本法第2条第1項に該当される方及び中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に該当される団体
*小規模企業者:中小企業基本法 第2条第5項に規定する者
(研修を受講する従業員の勤務地が市内事業所であることや市税の滞納がないことなどを条件とします。)
対象条件
- 従業員に外国籍従業員向けビジネス日本語研修を職務として受講させること
その際、研修時間が3時間以上であること
- 外国籍従業員向けビジネス日本語研修(3時間以上)外部研修(※1)、内部研修(※2)ともに対象
(※1)研修機関等が主催として実施するもの(オンラインも対象)
(※2)補助対象者(中小企業者)が、研修機関等に講師の派遣を依頼し、講師を招へいして実施するもの(オンラインも含む)
対象となる経費
- 外部研修の場合
(1)研修に係る経費(受講料・教材費・材料費)
(2)研修に出席した時間に係る従業員の賃金相当額
※オンラインによる研修を受講した場合は、上記(2)は補助対象外
※対象となる経費には消費税は含みません。
- 内部研修の場合
(1)研修に係る経費(謝礼・委託料・教材費・材料費・旅費・宿泊費)
(2)研修に出席した時間に係る従業員の賃金相当額
※オンラインによる研修を受講した場合は、上記(1)旅費・宿泊費と、(2)は補助対象外
※対象となる経費には消費税は含みません。
補助金額
下記(1)と(2)の合計額 1事業者1年度あたり10万円まで(1,000円未満切捨て)
(1)研修に係る経費 ・・・ 2分の1
(2)研修に出席した時間に係る従業員の賃金相当額 ・・・ 研修に出席した時間に1,000円を乗じて得た額
※宿泊費の上限は1泊12,000円まで
※国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は申請不可
提出期限
研修の終了から3か月以内かつ申請年度の2月末まで
(ただし年度をまたぐ申請の場合は、次年度の予算成立を前提とする)
申請をお考えの方は、研修受講前にご相談ください。
自治体別助成金・補助金:三重県
三重県内の助成金・補助金をご紹介します。
三重県:外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金
外国人介護人材を受入れる(予定を含む)介護施設等が行う、外国人介護職員とのコミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得を目指す外国人介護職員への資格取得支援、外国人介護職員の住居借上げによる生活支援の取組に必要な経費の一部を補助することにより、介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に実施する補助金です。
参照元:令和8年度三重県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金の募集について(三重県)
補助対象者
三重県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設の開設者(事業者)であり、外国人介護人材を受入れる(予定を含む)者。
補助事業対象経費
(1)外国人介護職員とのコミュニケーション支援事業
外国人介護職員とのコミュニケーション支援事業に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金
(2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援事業
外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援事業に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金
(3)外国人介護職員の住居借上支援事業
外国人介護職員の住居借上支援事業に必要な使用料及び賃借料、負担金
交付申請提出期限
令和8年9月30日(水)※必着
四日市市:海外人材確保支援事業補助金
外国人留学生のインターンシップの受入れ及び海外現地人材の育成に取り組む中小企業者を支援する補助金です。
参照元:四日市市海外人材確保支援事業補助金(三重県・四日市市)
補助対象者
主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有し、1年以上事業を営む中小企業者のうち、製造業を営むもの
(中小企業者とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とします。)
対象事業
ア)外国人留学生のインターンシップ受入事業
イ)海外現地人材の育成事業
注:海外現地人材とは、外国の国籍を有し、補助対象事業者の海外現地子会社等において業務に従事する従業員をいいます。
補助対象経費・補助率
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| ア)外国人留学生のインターンシップ受入事業 | インターンシップ実習生の交通費及び宿泊費 | 2分の1以内 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
| インターンシップ実習生の指導のために配置した人員の人件費 | インターンシップ実習生1人につき、1日あたり5千円 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内 | |
| イ)海外現地人材の育成事業 | 海外現地人材の渡航費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、150千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
| 海外現地人材が日本国内での研修に参加する場合の参加費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、100千円以内 |
注:1事業者につき1年度あたり50万円を補助金の上限額とします。
(ただし、予算の範囲内で、補助金額を減額する可能性があります。)
注:補助対象経費については、補助対象事業者又は補助対象事業者の海外現地子会社等の事業者が負担するものに限ります。
自治体別助成金・補助金:滋賀県
滋賀県内の助成金・補助金をご紹介します。
滋賀県:外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金
経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者が円滑に就労・研修できるように、候補者を受け入れた個々の施設における日本語学習および介護分野の専門学習の支援をする補助金です。
参照元:外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金(滋賀県)
補助対象者
EPAに基づき入国する外国人介護福祉士候補者の受入施設
事業内容・補助基準額
受入れ施設における次に掲げる経費を助成します。
1.就労中の外国人介護福祉士候補者の日本語学習(日本語講師の派遣、日本語学校への通学等)、介護分野の専門知識の学習(民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加等)および学習環境の整備に要する経費(基準額:候補者1人あたり150千円)
2.就労中の外国人介護福祉士候補者の喀痰吸引等研修の受講に要する経費(基準額:候補者1人あたり75千円)
3.外国人介護福祉士候補者の研修を担当する者の活動に要する経費(基準額:1施設あたり60千円)
滋賀県:海外インターンシップ受入支援補助金
高度外国人材の県内就職の促進および県内企業における高度外国人材の採用・受入体制の強化を図るため、県内中小企業等が国外の大学等に在籍する学生等をインターンシップにより受け入れる場合、それに要する経費の一部を補助するものです。
参照元:海外インターンシップ受入支援補助金の募集について(滋賀県)
補助対象者
補助対象者は、県内に事業所を有する中小企業者等です。
中小企業基本法に規定する中小企業者のほか、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、県内において事業を行う者のうち、中小企業者に準ずるものも含まれます。
補助対象事業
海外学生等(国外の大学等に在籍する者または当該大学等を卒業(修了)後、国外に在住する者)を受け入れ実施する就業体験等であって、下記に定める要件をすべて満たすもの。
- 実施期間が4週間以上であること
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労を目指す海外学生等を受け入れること
- 将来的な採用を視野に、相互理解および相互の適性判断を行うこと
- 単なる施設見学、観光、交流行事のみを目的とするものでないこと
- 出入国管理及び難民認定法その他関係法令に基づき、適法に行われるものであること
補助率・補助金額
(1)補助率:1/2以内
(2)補助上限額:15万円
補助対象経費
| 項目 | 補助対象経費 |
|---|---|
| 渡航費 | インターンシップの実施にあたり、海外学生等の来日に要する経費を受入企業が負担する場合の以下の経費 ・航空運賃(燃油サーチャージ、空港使用料、出入国税その他の付帯費用を含む) ・査証手数料 ・査証の取得その他入国手続きに要する費用(外部に委託する場合の委託費、手配手数料を含む) ・海外旅行保険料 ・個人賠償責任保険料 |
| 通訳手配費 | 外部の通訳を手配する場合の以下の経費のうち、インターンシップ開始日から起算して90日以内に実施された通訳業務に係るもの ・謝金(通訳業務に対する報酬) ・通訳に付随して発生する交通費 ・通訳派遣会社等への委託費、手配手数料 ・その他、通訳手配に直接必要と認められる経費 |
| 住居費等 | 県内に所在する宿泊場所(マンスリーマンション、ホテル、旅館、借り上げ社宅等)を提供した場合の以下の経費のうち、インターンシップ開始日から起算して90日以内の宿泊に係るもの ・賃借料 ・共益費(管理費) ・宿泊費 |
守山市:外国人介護人材確保支援事業補助金
介護施設における介護従事者不足の解消を図るため、新たに介護職員として外国人を雇用する法人で、その外国人に対して家賃補助を行う場合に、その一部を補助する事業です。
参照元:守山市外国人介護人材確保支援事業補助金(滋賀県・守山市)
対象となる介護事業所
介護保険法に規定する、守山市内の指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所が対象になります。
対象となる外国人介護職員
直接介護に従事する職員として新たに受け入れるもので、次のいずれかに該当するもの。
1.日本との経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
2.外国人技能実習生
3.在留資格「介護」で介護福祉士として介護業務に従事するもの
4.特定技能「介護」で来日するもの
対象となる経費
1.補助対象者(※)が1か月につき支払った家賃等の月額。ただし、外国人介護職員が家賃等の一部を負担する場合は、その額を控除した経費。
2.補助対象者が1か月につき、外国人介護職員に対して家賃補助等として支給した経費。
※借家等に居住する外国人介護職員に対して、家賃等を補助する上記の介護事業所を運営する法人
補助金額及び補助期間
- 補助対象経費の2分の1の額。ただし、1か月につき上限は1万円とする。
- 外国人介護職員1人につき、最大12か月。
自治体別助成金・補助金:京都府
京都府内の助成金・補助金をご紹介します。
京都府:まいづる福祉人材未来プロジェクト
介護保険サービス事業所や障害福祉サービス事業所の深刻な人材不足を解消し、安定したサービス提供を支援するため、令和7年度から9年度までの3年間、「まいづる福祉人材未来プロジェクト〜福祉界隈で咲き誇れ〜」として実施されているプロジェクトです。
このプロジェクトでは、奨励金等の支援や福祉の仕事の魅力発信などの施策を通じて、福祉人材の確保と定着を目指します。
対象となる事業所・職種
| 事業所の種類 | 職種 |
|---|---|
| 訪問介護 | 訪問介護員、サービス提供責任者 |
| 訪問入浴介護 | 介護職員 |
| 通所介護 | 介護職員 |
| 通所リハビリテーション | 介護職員 |
| 短期入所生活介護 | 介護職員 |
| 短期入所療養介護 | 介護職員 |
| 特定施設入居者生活介護 | 介護職員、計画作成担当者 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問介護員 |
| 地域密着型通所介護 | 介護職員 |
| 認知症対応型通所介護 | 介護職員 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 介護従業者、介護支援専門員 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 介護従業者、計画作成担当者 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護職員、計画作成担当者 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 介護職員、介護支援専門員 |
| 居宅介護支援 | 介護支援専門員 |
| 介護予防支援 | 介護支援専門員 |
| 介護老人福祉施設 | 介護職員、介護支援専門員 |
| 介護老人保健施設 | 介護職員、介護支援専門員 |
| 養護老人ホーム | 介護従業者 |
| 事業所の種類 | 職種 |
|---|---|
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 | 従業者、サービス管理責任者 |
| 療養介護 | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 生活介護 | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 自立訓練(機能訓練) | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 自立訓練(生活訓練) | 生活支援員、地域移行支援員、サービス管理責任者 |
| 就労移行支援 | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 就労継続支援(A型・B型) | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 自立生活援助 | 地域生活支援員、サービス管理責任者 |
| 共同生活援助 | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 施設入所支援 | 生活支援員、サービス管理責任者 |
| 計画相談 | 従業者 |
事業概要
- 外国人介護人材の家賃補助金:1月当たり最大3万円
外国人介護職員の居住場所確保のために宿舎等を借り上げている事業所向けの補助金 - 外国人材移動支援補助金:1台当たり最大6万円
舞鶴市内の福祉施設で働く外国人介護人材への移動支援として電動アシスト付自転車を購入した事業所への補助金
亀岡市:外国人介護人材雇用助成金
介護保険制度における介護サービスの安定的な提供に資するため、外国人介護人材の雇用が円滑に行われることを目的に令和6年7月1日以降に新たに外国人介護人材を雇用した事業者に、助成金を交付する制度です。
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たす外国人介護職員を亀岡市内に所在する介護事業所等で雇用する法人とします。
(1)入国後1年以内に新たに雇用される者であること。
(2)雇用期間が1年以上であること。
(3)亀岡市内に居住し、住民基本台帳に記載されていること。
対象経費
(1)外国人介護職員の雇用開始時に、登録支援機関、監理団体又は日本国内の人材紹介会社に対して支払う経費
(2)雇用する外国人介護職員の入国に係る渡航経費
交付金額・上限額
- 対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額
(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
- 雇用する外国人介護職員1人につき25万円を上限とする。
福知山市:外国人介護人材定着支援金
少子高齢化が進むなか、介護ニーズの増加に伴う介護人材不足に対処するため、本市の介護職場で働く外国人の方(在留資格「介護」「特定技能」に限る。)に対して交付する支援金です。
支援対象
- 福知山市内の介護事業所で働く外国籍の人で、在留資格が「特定技能」「介護」に限る。
(技能実習生の場合は在留資格「特定技能」「介護」を取得した後に対象となる。)
- 2027年3月31日までに福知山市内の介護事業所で勤務を開始した人が対象。
- 技能実習から在留資格を変更して働く場合も2027年3月31日までに新たな在留資格で勤務を始めることが必要。
支援金額
- 最大60万円を支給。(2024年4月1日以降の勤務期間に応じて)
- 支給される金額:勤務期間ごとに次のとおり。
| 勤務期間 | 金 額 |
|---|---|
| 半年、一年 | 5万円 |
| 2年、3年 | 15万円 |
| 4年、5年 | 10万円 |
※それぞれの勤務期間を満了した翌月末までの申請が必要です。
自治体別助成金・補助金:大阪府
大阪府内の助成金・補助金をご紹介します。
大阪府:令和8年度介護分野への就労・定着支援事業
雇用する介護職員が介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了した場合に、事業者が負担した研修受講料の一部を補助する事業です。
参照元:令和8年度介護分野への就労・定着支援事業のご案内(大阪府)
対象事業者
- 府内に所在する以下の施設を運営する法人であること
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設
養護老人ホーム・軽費老人ホーム・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 上記施設に併設される場合は、通所介護、訪問介護事業所等他の介護事業所等も対象とします。
- この補助金と同趣旨の他事業による補助金等の交付を受けていないこと
※その他詳細な要件については、本事業補助金交付要綱をご確認ください。
※外国人介護人材については、在留資格「技能実習」「特定技能」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を有するものは対象
補助金額・補助率
(1)補助基準額(上限額)
1. 介護職員初任者研修:1人当たり上限50,000円
2. 介護福祉士実務者研修:1人当たり上限100,000円
3. 1.・2.かつ1施設当たり上限200,000円
※実績額と上限額を比較して少ない額が補助基準額となります。
(2)補助率:3/4
- 補助基準額に補助率を乗じた額が補助金額となります。
- 補助率を乗じた結果、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
実施期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
※予算に限りがある為、申請状況によっては年度途中であっても受付を締め切る可能性があります。
大阪府:外国人介護人材受入促進事業
外国人介護人材の介護現場における円滑な就労・定着の促進を図るため、海外現地での外国人介護人材の確保に係る取組みを行う事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する事業です。
補助事業内容
以下に定める海外現地での外国人介護人材の確保に係る取組みが対象となります。
(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人介護人材の確保の取組みを効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調整等を実施する。(一般的な観光は除く)
(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツールの作成等を行う。
(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
更なる外国人介護人材の確保を促進するため、
- 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
- 日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動
- 上記取組を実施するための宣材ツールの作成
(4)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組
※(3)の活動を実施しない場合は補助の対象外とする。
※一般的に観光場所とされているところへの訪問は補助の対象外とする。
補助対象経費
補助事業(1)~(4)を実施するために要する航空賃。
補助対象事業者
- 大阪府内の介護施設等において外国人介護人材を受入予定の介護サービス事業所を運営する法人
- 大阪府内で介護福祉士養成施設等を経営する法人
補助基準額
- 補助対象基準額は1法人あたり250,000円。
補助基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
交野市:介護人材確保支援事業
介護人材の確保・定着を図ることを目的に、交野市内の介護保険サービスを提供する事業所および施設(以下、「介護保険サービス事業所など」という)に新たに就職した人に、補助金を交付する制度です。
交付対象者
新たに市内の介護保険サービス事業所等に就職し、その後1年以上継続して勤務し、その後も継続して勤務する人
※交付は1人につき、1回限りとし、介護保険サービス事業所等で1週間の所定就労時間が、20時間以上の人が交付対象です。
補助金額
| 有資格者A | 介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師、介護支援専門員 | 10万円 |
| 有資格者B | 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修 | 8万円 |
| 無資格者等 | 有資格者Aまたは有資格者Bのどちらにも当てはまらない資格等を有するもの、何ら資格を有しないもの | 5万円 |
※就労してから1年経過時に補助額の半額を補助し、就労してから3年経過後に残りの金額を補助します。
(※就労してから1年経過時と3年経過時、それぞれ申請が必要です。)
自治体別助成金・補助金:兵庫県
兵庫県内の助成金・補助金をご紹介します。
兵庫県:令和8年度外国人介護職員コミュニケーション支援事業
外国人介護人材が日本人職員と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として、受入施設での介護業務に必要な多言語翻訳機の導入を支援する事業です。
参照元:令和8年度外国人介護職員コミュニケーション支援事業(兵庫県)
補助対象者
外国人介護人材(介護技能実習生、特定技能(介護)、EPA、留学生等)を受け入れる、介護保険サービスを提供している兵庫県内の介護施設、事業所
対象経費
- 介護業務に使用できる多言語翻訳機の導入のために必要な経費
ただし、下記に留意すること
①双方向音声翻訳機であること
②介護業務に必要な介護用語が導入されている機種とすること(該当機種が採用している検索エンジンが介護用語をカバーしている場合も含む)
※POCKETALK(ポケトーク)以外の機器を購入する場合は、介護用語の翻訳が可能であることが分かる書類を添付すること
③受け入れている外国人介護人材の母国語に対応していること
④SIMカードについては多言語翻訳機本体専用のものに限り、1台につき1枚のみ可
(ただし、同時購入に限る)
⑤複数台購入する場合は、同機種であること
⑥本体購入費(税抜)のみ対象 ※消費税は対象外
⑦以下は対象外
- 多言語翻訳機専用アクセサリ等付属品
- 電子辞書
- スマートフォンやタブレット本体、翻訳用アプリ
- モバイルWifiルーターのみの機能を持つもの
- 月額使用料
- クレジットカード等のポイント払い・本体保証費
補助台数
- 1施設・事業所あたり5台まで。
ただし、申請時点における対象施設・事業所の外国人介護人材(介護技能実習生・特定技能(介護)・EPA・留学生に限る)の数を上限とする
※当該年度の予定従事者を含むが、年度内に従事しなかった場合は対象外
購入対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に納品・支払が完了した機器
※購入機器名、購入数量、購入金額、購入日、購入者名(法人名)の分かる領収書が必要
補助額
補助基準額(1台あたり30,000円)と実際に支出する予定額のうち、少ない方の額に補助率2/3を乗じて得た額 (1,000円未満切り捨て)
※実績報告時、実際に支出した金額が増えても、交付決定金額が上限となる
兵庫県:令和8年度特定技能(介護)外国人資格取得支援事業
介護業務に従事する外国人介護人材が長期定着できるよう、受入施設が行う、特定技能(介護)外国人等の介護福祉士の資格取得に必要な学習支援にかかる経費の一部を補助する事業です。
参照元:令和8年度特定技能(介護)外国人資格取得支援事業(兵庫県)
補助事業対象者
特定技能(介護)外国人(技能実習3年目以降で特定技能へ移行予定の者を含む)を受け入れる、介護保険サービスを提供している兵庫県内の介護施設、事業所
※実績報告時点で対象となる特定技能外国人等が在職していること
対象経費
- 特定技能外国人の介護福祉士の資格取得に必要な次に掲げる経費
①報償費:講師料
②旅費:講師に対する旅費(施設職員が自施設内で講義する場合を除く)
特定技能外国人が研修等に行く際の交通費(旅行手当は対象外)
③需用費:<消耗品費> 文房具や用紙などの学習にかかる消耗品
<印刷製本費> 教科書、問題集、研修テキストの印刷代など
<教材費> 日本語学習、介護分野の学習にかかる書籍代
④役務費:<通信運搬費> 郵便料金、インターネット通信費など
<手数料> 振込手数料など
⑤使用料及び賃借料:コピー機等物品使用料、学習のための会議室使用料など
⑥委託料:日本語講師に対する業務委託料など、事業委託に要する経費
⑦補助金:各種試験受講料(介護福祉士国家試験受験手数料除く)
各種研修講座受講料(初任者研修、実務者研修、介護技術講習会など)
※入学金、受講料に限る
⑧備品購入費(単価30万円以上は対象外):パソコン、電子辞書など長期に使用できる物品の購入に要する経費
※本事業以外で助成を受けている費用は除く
補助額
補助基準額(1施設あたり、コミュニケーション支援事業を含め300,000円)と実際に支出する予定額のうち、少ない方の額に補助率2/3を乗じて得た額 (1,000円未満切り捨て)
※実績報告時、実際に支出した金額が増えても、交付決定金額が上限となる
養父市:働き方改革推進に関する支援制度
働き方改革の推進に取り組む企業の認定や認定企業を紹介するなどの支援に取り組んでいる養父市は、働き方改革に取り組む企業を支援する一環で、以下の事業を行っています。
補助対象者
養父市働き方改革推進企業認定規則による認定を受けた推進宣言企業。
(詳細は働き方改革に関する企業認定制度を確認してください。)
補助対象経費
1.キャリアアップ助成金
リスキリング等の能力開発といった労働者の資質向上のためのセミナー参加又は推進企業によるセミナー開催、異文化理解・多文化共生又は外国人労働者雇用の推進を目的とした研修又はセミナーへの参加に係る費用。
2.外国人環境整備助成金
- 外国人労働者の日本語学習支援・教育力向上事業(日本語学習セミナー・教室の参加費用等)
- 翻訳・コミュニケーション支援事業(就業規則・マニュアル等の翻訳費、通訳者等への謝礼等)
- 外国人労働者に必要な備品・施設整備事業(翻訳機器導入、社内標識類の設置・改修費等)
補助金額
1.キャリアアップ助成金:上記に要した費用の50パーセント以内の額(1回あたり上限:200,000円、1,000円未満切り捨て)
2.外国人環境整備助成金:上記経費の50パーセント以内の額(上限:200,000円、1,000円未満切り捨て)
適用期間
1.キャリアアップ助成金:実施年度(参加した回数のうち2回までが補助の対象となります。)
2.外国人環境整備助成金:実施年度(いずれか1項目とし、1回までが補助の対象となります。)
尼崎市:外国人材雇用促進支援補助金
外国人労働者を雇用されている市内中小企業者等を対象に、外国人労働者の日本語力向上や業務上必要な技能の習得、資格の取得に係る経費の一部を補助する事業です。
対象者
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者等
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
※市税の滞納がないこと。
※尼崎市暴力団排除条例第2条第4号、第5号又は第7号のいずれかに該当しないこと。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けていないこと。
補助対象事業
補助対象者が、自ら雇用する外国人労働者に対し、業務の一環として行う「日本語能力向上」「技能習得」「資格取得」に資する取組
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
※技能習得・資格取得に資する取組・・・日本で就業する上で必要な技能の習得もしくは資格取得等を目的とする取組
交付要件
- 補助金の交付決定後に実施する取組みであること。
- 補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金又は本市の他の補助金を受けていないこと。(今後受ける予定の場合も含む。)
※補助金の申請は、1事業者につき年度内1回限り。
補助対象経費
(1)謝金:補助対象事業の実施に必要な講師の謝金
(2)旅費:補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費
(3)諸経費:補助対象事業を行うために直接必要とする費用
(入学金、授業料、教材費、会場使用料、講習会参加費用、受験・検定料等)
ただし、振込手数料、送料、端末や周辺機器の購入又は賃借費用及び通信料は除く。
(4)その他市長が特に必要と認める経費
補助率・補助限度額
補助率:下記対象経費合計額の3分の2以内(消費税及び地方消費税は除く。)
補助限度額:20万円
香美町:外国人介護職員を雇用した介護保険所に助成金を交付
介護サービスを必要とする方が充実した環境を得られるよう、介護職員確保対策事業を実施し、外国人介護職員を新たに雇用した町内介護保険事業者に助成金を交付する事業です。
参照元:新たに外国人介護職員を雇用した介護保険事業所に助成金を交付します(兵庫県・香美町)
対象事業者
町内で介護保険事業所を運営し、外国人介護職員を新たに雇用した町内事業者
対象外国人介護職員
利用者への介護及び看護サービスの提供や相談、指導業務等に専ら従事し、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)のうち下記のいずれかに該当する介護職員
- 在留資格が特定技能または技能実習であり、業種が介護であること
- 在留資格が特定活動であり、活動内容が経済連携協定に基づく介護福祉士候補者であること
対象経費
対象事業者が外国人介護職員を新たに雇用するために受入調整機関等に支払う経費のうち、雇用した年度の末日までに支払う経費
助成金額
対象経費の1/2(外国人介護職員1人あたり50万円を限度)
自治体別助成金・補助金:奈良県
奈良県内の助成金・補助金をご紹介します。
奈良県:外国人材定着支援事業補助金
県内に事業所を有する中小企業又は監理団体が、外国人材に対して行う「日本語研修」(オンラインレッスンを含む)に係る経費を補助する事業です。
補助対象事業
補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす日本語研修
- 県内に所在する事業所に常時勤務する外国人材に対して行うものであること
- カリキュラムの総受講時間が20時間以上確保されていること
- 受講生の語学レベルに合わせたカリキュラムが提供されていること
- 費用の全部又は一部について、受講生に負担させるものではないこと
(監理団体が実施する場合は、受講生が属する中小企業を含む。) - 入国後講習ではないこと
補助対象事業者
県内に事業所を有する中小企業※1又は監理団体※2、及び経済団体
1中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業
条文概要:資本金の額が三億円以下並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
<上記より除く業種>
二 資本金又は出資の総額が一億円以下 常時雇用する従業員の数が百人以下の卸売業
三 資本金又は出資の総額が五千万円以下 常時雇用する従業員の数が百人以下のサービス業
四 資本金又は出資の総額が五千万円以下 常時雇用する従業員の数が五十人以下の小売業
2 外国人の技術実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体
条文概要:この法律において「監理団体」とは監理許可(中略)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。
補助対象従業員
「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」又は「技能実習」の在留資格を持ち、本補助事業の実施期間中継続して県内に事業所を持つ中小企業に直接雇用されている外国籍の従業員
補助内容
補助金額:補助率1/2以内、1補助対象事業者につき上限20万円
補助対象経費:講師の謝金・旅費、消耗品費、日本語研修の外部委託費、研修会場の使用料など
自治体別助成金・補助金:鳥取県
鳥取県内の助成金・補助金をご紹介します。
鳥取県:特定技能外国人材受入支援事業補助金
特定技能制度に基づき外国人介護人材を受け入れる県内の介護事業所に対して、受入れに係る初期経費を支援する事業です。
対象事業者
- 鳥取県内に所在する介護サービス事業者(介護保険法、老人福祉法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく介護サービス事業者とする。)
- 鳥取県内に所在する障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業者事業者とする。)
対象経費
人材紹介料、登録支援機関による義務的支援経費、住居費その他の特定技能外国人介護人材の受入れに係る初期経費
補助率・補助上限額
補助率1/2(上限:1人につき15万円 ※1法人4人/年まで)
申請期限
令和8年12月25日(金)
鳥取県:外国人受入介護事業者等に対する学習強化・生活支援事業補助金
鳥取県内の介護事業者及び介護福祉士養成施設に対し、外国人介護人材の学習・生活支援に係る経費を支援する事業です。
参照元:外国人受入介護事業者等に対する学習強化・生活支援事業補助金(鳥取県)
対象事業
(1)外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
(2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
(3)外国人介護職員の生活支援に必要な取組
※住環境整備を対象に追加しています。詳細は募集要領を御覧ください。
(4)介護福祉士養成施設等に在籍する留学生への教育の質の向上に必要な取組
対象事業者
○対象事業(1)~(3)
- 鳥取県内に所在する介護サービス事業者(介護保険法、老人福祉法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく介護サービス事業者とする。)
- 鳥取県内に所在する障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業者とする。)
○対象事業(4)
- 鳥取県内に所在する介護福祉士養成施設
※事業(1)~(4)について、鳥取県内の市町村(南部箕蚊屋広域連合 を含む)が各事業実施主体と連携し実施する場合は当該市町村
対象経費
対象事業の実施に要する経費
※詳細は交付要綱参照
補助率・補助上限額
- 対象事業(1)~(3)2/3、1施設等につき計200,000円
※同一法人が複数の施設等で受入れする場合計600,000円
- 対象事業(4)
10/10、1介護福祉士施設につき500,000円
申請期限
令和8年8月31日(月)
鳥取県:外国人材住環境整備支援補助金
県内事業者が外国人材の受入れを新たに行う、もしくは受入れ人数を増やす場合に、当該外国人材の受入れに必要となる住環境整備等に要する経費の一部を助成する事業です。
対象外国人材
外国人技能実習(育成就労)生、特定技能外国人、高度専門職、技術・人文知識・国際業務の在留資格
補助対象事業者
事業実施年度以降に新たに外国人材の受入れを行う、もしくは現在受け入れている外国人材を増員する県内事業者
(※農業者及び農業法人、介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者は除きます)
補助対象事業
(1)住宅環境整備事業 県内事業者が外国人材の受入れに際し実施する住宅環境整備に係る経費
(2)インターネット環境整備事業
県内事業者が外国人材の住居のインターネット環境整備のために実施する工事や接続機器の購入・設置に係る経費
(3)備品購入・設置事業
県内事業者が外国人材の生活環境整備のために実施する備品の購入及び設置に係る経費
補助率・補助限度額
- 補助率 3分の1
- 補助限度額 1,500千円(※住宅環境整備事業を実施しない場合は、上限500千円)
倉吉市:専門的・技術的分野における外国人材雇用企業給付金
専門的・技術的分野の外国人材を雇用した企業に対して給付金を支給する事業です。
参照元:専門的・技術的分野における外国人材雇用企業給付金(鳥取県・倉吉市)
対象外国人材
次の(ア)から(エ)の在留資格を取得した者であって、市内に住所を有するもの。ただし、企業内転勤を除きます。
(ア)技術・人文知識・国際業務
(イ)介護
(ウ)技能
(エ)特定技能
既に雇用している外国人材が、令和8年4月以降に上記(ア)~(エ)の在留資格を新たに取得した場合も対象とします。
補助対象者
新たに専門的・技術的分野の外国人材を雇用した市内企業
補助対象経費
専門的・技術的分野の外国人材1人につき5万円
※新たに雇用されるごとに、申請が可能です。ただし、同一人物を除きます。
申請期間
専門的・技術的分野の外国人材を雇用した日が属する年度の3月31日まで
境港市:外国人材住環境整備支援補助金
市内で活躍する外国人材が安心して生活し、地元に定着することを目的として、市内事業者が、受入れている外国人材の住まいの環境改善を行う場合の費用の一部を支援する事業です。
補助対象者
外国人材を受入れる市内事業者
※外国人材の新たな受入れ、増員は不要です。
※鳥取県が実施する以下の補助金の交付対象となる場合は除きます。
補助対象経費
(1)住宅環境整備事業
空き家、借間、寮等住居の修繕又は改築に係る工事費等
(2)インターネット環境整備事業
インターネット環境整備に係る工事費、接続機器の購入・設置費
(3)備品購入・設置事業
生活環境整備に係る備品(空調設備(家庭用エアコン)、冷蔵庫、洗濯機)の購入・設置費用
自治体別助成金・補助金:島根県
島根県内の助成金・補助金をご紹介します。
島根県:建設人材確保対策事業
建設産業団体・建設業者が、建設業の担い手確保や育成のために行う取組等を総合的に支援し、事業に要する経費の一部を補助する事業のひとつで、高齢者、障がい者、外国人(在留資格が技術・人文知識・国際業務、特定活動及び特定技能である者に限る)の雇用によって人材を確保するために行う、調査・研修会・相談会の実施及び研修会への派遣等の取組についてかかる経費の一部を補助します。
参照元:担い手確保育成補助金(島根県)
補助対象者
県内の建設産業団体及び県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者
補助対象経費
専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、通訳費、その他知事が必要と認める経費
補助率・補助額
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:1,000千円以内(建設業者は200千円)
島根県:外国人材定着支援補助金
県内の外国人材(技能実習生及び特定技能外国人に限る)の就労環境整備等を目的とする事業です。
参照元:外国人材定着支援補助金(島根県)
補助対象者
外国人材(技能実習生及び特定技能外国人に限る)を受け入れている、又は事業完了までに新たに雇用する具体的な計画がある県内中小企業者等(介護・看護分野を除く)
補助対象経費
外国人材のための就労環境・居住環境整備に要する経費
補助上限額・補助率
- 補助上限額:50万円
- 補助率:1/3
受付期間
令和8年5月13日から令和8年11月30日まで
出雲市:特定技能外国人受入に係る経費への助成
出雲市における介護人材の確保及び定着推進を図ることを目的として、介護事業所及び介護従事者に対して補助を実施する事業のひとつとして、特定技能外国人受入れに係る経費への補助を行います。
参照元:介護人材確保・定着推進事業費補助金について(島根県・出雲市)
補助対象者
市内に介護保険事業所を開設する事業者
補助要件
以下の要件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
- 令和6年4月以降に新たに受入した場合
- 6か月以上継続して雇用した場合
補助金額
受入に係る経費の2分の1以内(1人当たり上限20万円)
※補助対象経費は、渡航費用(往路)等、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習等費用、外国人労働者保険、その他受入れに要する費用(うち消費税及び地方消費税を除いた費用)です。
※補助対象経費の全部又は一部に他の補助金及び貸付金等が支給されている場合は、支給された補助金等を差し引いた経費の2分の1の額とします。
※申請金額のうち1,000円に満たない端数は切り捨ててください。
※1名につき1回限りとし、1事業者につき1年度あたり5名を上限とします。
申請期間
雇用されて6か月経過した日から起算して1年を経過する日まで。
安来市:介護人材就業継続支援補助金
市内の介護事業所等に介護職員として新たに就労する人や復職する有資格者を対象に、就労継続年数に応じて支援金を毎年度、延べ5年間交付する事業です。
補助対象者
次に掲げる対象者のうち、いずれかの方であること。
1.介護福祉士、介護支援専門員、看護師及び准看護師、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者等の資格を取得されている方
2.学校教育法の規定による学校等(※1)を卒業し、1年を経過しない方
3.外国人介護人材(※2)
※1学校教育法の規定による学校等とは、中学校、高等学校特別支援学校中学部・高等部、高等専門学校、短期大学、専修学校および大学等です。
※2外国人介護人材とは、市内の介護保険事業所に実習または就労が可能な在留資格を持つ外国人の方です。
対象者要件
1.市内に住所がある方
2.最初の補助金交付申請年度の4月1日時点で満40歳未満である方
3.市に納付すべき税の滞納がない方
4.令和7年4月1日以後に市内の介護保険事業所に新たに介護職員として就業した方
【注意】介護職員としての勤務経験がある場合は、離職後1年以上経過してからの再就職者であれば対象となります。
5.1週間の勤務時間が1年を平均して30時間を超える勤務条件で雇用契約を締結されている方
6.4.の就業日時点において、同一法人内の系列事業所からの異動者でない方
7.補助金の交付申請時点で4.の就業日から継続して同一事業所で勤務しており、5年を超える期間継続して就業する意思のある方
補助金額
下記期間経過ごとに1人につき各1回に限り申請できます。
| 交付条件 | 支給額 |
|---|---|
| 採用後、6か月継続勤務したとき | 100,000円 |
| 採用後、24か月継続勤務したとき | 150,000円 |
| 採用後、36か月継続勤務したとき | 200,000円 |
| 採用後、48か月継続勤務したとき | 250,000円 |
| 採用後、60か月継続勤務したとき | 300,000円 |
【注意】
採用後、1か月を超える休職期間(産前産後を除く)がある場合は、継続勤務期間から除算します。
申請期限
補助金額表にある各継続勤務期間経過から2か月以内。
自治体別助成金・補助金:岡山県
岡山県内の助成金・補助金をご紹介します。
高梁市:外国人材雇用促進支援事業
市内事業所の雇用の促進及び定着に要する経費の一部を補助する事業のひとつとして、外国人材雇用促進の支援を行います。
補助対象者
語学力または生活力の向上について、市内事業所に勤める外国人労働者に対して実施する中小企業者及び大企業者
※ただし、次の(1)~(4)すべてに該当する中小企業者及び大企業者とします。
(1)市税を完納している方。
(2)暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
(3)国、県、その他機関等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、または受けていないこと。
(4)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする方でないこと。
補助対象経費
- 語学力または生活力の向上を目的として実施する事業に要する次の各号のいずれかに該当する経費
(1)語学力の向上のために要する経費(語学学校入学金、語学学校・語学教室授業料、教材費、旅費等)
※ただし、外国人労働者とのコミュニケーション等を図るためにあっては、日本人労働者が外国語の語学力の向上のために要する経費を含む。
(2)日本の文化、生活習慣の研修・体験等に要する経費(講師謝金、会場借上料、物品借上料、旅費、委託料等)
補助率・交付限度額
- 補助率:2分の1以内
- 交付限度額:10万円
美作市:外国人材電動アシスト付自転車購入補助金
外国人材の雇用支援のため、市内事業者が外国人材の居住施設を広範囲に確保できるよう、通勤や買い物のために使用する電動アシスト付自転車を購入する場合に購入費の一部を補助する事業です。令和9年度までの限定の制度となっています。
参照元:美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金(岡山県・美作市)
補助対象事業者
- 外国人材の通勤用及び買い物用の電動アシスト付自転車を市内の店舗で購入する市内事業者(政治団体、宗教団体を除く)
- 市税の滞納がないこと
対象外国人材
- 市内の事業所に勤務する外国人材(技能実習、特定技能、特定活動、技術・人文知識・国際業務等の在留資格を有する者)
- 市内に住所を有する者
- 居住地から事業所までの通勤距離、又は、日常的に生活に必要な食料品等を購入する店舗までの距離が、3キロメートル以上の者(ただし、事業者の所有する寮等(賃貸物件を除く)に居住する場合は距離3キロメートル未満であっても対象となります)
- 自転車損害賠償責任保険等に加入している者(赤色TSマーク付自転車の場合は不要)
- 過去においてこの補助金の補助対象となった外国人材でない者
対象経費
- 市が承認した日以降に市内の店舗等で購入する新品の電動アシスト付自転車の購入経費(自転車用ヘルメット購入経費を含む)
- 購入する自転車について防犯登録を行っているものであること
- 購入する自転車について道路交通法上の型式認定を受けているもの
- 外国人材が通勤又は、日常生活における買い物に使用する自転車であること
補助金額
1台当たり上限額60,000円(購入費(消費税を除く)の2分の1以内)
自治体別助成金・補助金:広島県
広島県内の助成金・補助金をご紹介します。
福山市:外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助事業
外国人介護(障がい福祉分野)職員を雇用し、日本語学習支援を実施する障がい福祉サービス事業者等に対し、市が予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより外国人介護(障がい福祉分野)人材の確保及び定着を図るための事業です。
参照元:外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助事業(広島県・福山市)
補助対象業者
(1)福山市内に事業所等を有すること。
(2)福山市内に所在する事業所等において、次に掲げる在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を有し、介護(障がい福祉分野)職員として従事する外国人を雇用していること。
ア 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に定める特定技能(同表特定技能の項下欄第1号に規定する法務省令で定める産業上の分野が介護分野であるものに限る。)
イ 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に定める技能実習(技能実習計画において、技能実習の内容に係る職種及び作業が介護であるものに限る。)
(3)代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(4)本市に納付すべき市税、国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
補助対象経費
(1) 日本語の講師に対して支払う謝金
(2) 日本語学習に必要な図書、教材等の購入費
(3) 日本語学習に係る学校、通信教育等の受講費(入学料を除く。)及び委託料
(4) その他、日本語学習及びコミュニケーション促進に係る市長が必要と認めた経費
補助額
- 補助対象経費の2分の1以内(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
- 対象職員1人につき6万円を上限
- 一つの事業所等につき、補助金対象職員の数は2人まで
提出期限
2027年(令和9年)3月31日(水)
※年度中に予算の上限に達した場合、受付を終了しますのでご了承ください。
福山市:日本語学習支援事業補助金のご案内
福山市内の中小企業者等が雇用する外国人材に行う日本語学習に係る経費に対して補助金を交付する制度です。
参照元:【事業者向け】福山市日本語学習支援事業補助金のご案内(広島県・福山市)
補助対象事業者
- 福山市内に所在する事業所等において雇用している外国人材に対して日本語学習を行う市内中小企業者等
- グリーンな企業チャレンジ宣言を申請していること
- 福山市に納付すべき市税の滞納が無く、市税の納付状況を調査されることに同意するもの 等
補助対象経費
- 自社での社内研修や施設を借り上げて講習会を開催する際等の、講師招聘に係る経費(謝金及び旅費交通費)、教材費、施設使用料(会場使用料、通信費等)(講師が補助事業実施者と雇用関係にない場合に限るものとする。)
- 専門事業者に委託して実施する際の委託料
- その他、市長が補助対象として適当であると認めるもの
補助額
補助対象と認められる経費の4分の1(1社あたり上限5万円)
※千円未満は切り捨てとします。
申請受付期間
2026年(令和8年)6月1日(月曜日)から2026年(令和8年)12月28日(月曜日)まで
三次市:外国人介護人材確保支援事業
市内に所在する介護事業所において、外国人材を年度中に新たに受け入れた場合、補助金を交付する事業です。
参照元:介護事業所の外国人介護人材確保への支援(広島県・三次市)
補助対象者
以下の条件をすべて満たす法人が対象です。
- 市内の介護事業所等(指定居宅サービス、老人福祉施設など)を運営していること。
- 納期限の到来した市税・登録料等を完納していること。
- 同一の経費について、国や県の他の補助金を受けていないこと。
対象外国人
次のいずれにも該当する方
- 日本国籍を有しない者であって、出入国管理および難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
- 在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
- 年度中に新たに三次市内の介護事業所などで雇用された者
補助金額
年度内に新たに受け入れた外国人材の人数に応じて支給されます。
| 区分 | 令和7年度・9年度 | 令和8年度(特例) |
|---|---|---|
| 補助単価 | 1人につき 10万円 | 1人につき 20万円(※技能実習のみ) |
| 支給上限 | 1法人あたり2人まで | 1事業所あたり2人まで |
【令和8年度の特例について】
令和8年度に限り、在留資格が「技能実習」の場合は補助額が20万円に倍増し、上限も「1法人あたり」から「1事業所あたり」へと緩和されます。
なお、「特定活動」の場合は、補助額10万円です。
三次市:外国人介護人材居住支援事業
三次市内の介護事業所等において、令和8年度に雇用予定の外国人材(技能実習・特定活動)が居住するための住居整備を支援するものです。
補助対象者
以下の条件をすべて満たす法人が対象です。
- 市内の介護事業所等(指定居宅サービス、老人福祉施設など)を運営していること。
- 納期限の到来した市税・登録料等を完納していること。
- 同一の経費について、国や県の他の補助金を受けていないこと。
対象外国人材
次のいずれにも該当する方
- 日本国籍を有しない者であって、出入国管理および難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
- 在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
- 令和8年度に三次市内の介護事業所などで雇用される予定の者
対象経費・補助額
補助は、1事業所につき1回、1法人あたり最大2事業所分まで申請可能です。
| 事業区分 | 対象経費の例 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 設備整備等事業 | 生活に必要な備品・電化製品の購入など | 3分の2以内(最大30万円) |
| 住居改修等事業 | 住居のリフォーム、修繕工事など | 3分の2以内(最大70万円) |
東広島市:外国人介護人材雇用経費支援補助金
介護サービス事業所における安定的な介護人材の確保を図るため、外国人介護人材の雇用に係る経費を一部補助する制度です。
参照元:外国人介護人材雇用経費支援補助金(広島県・東広島市)
対象事業者
本市に所在する介護サービス事業所であって、特定技能外国人と雇用契約を締結した特定技能所属機関
補助対象外国人材
次のいずれにも該当する者であること。
- 特定技能「介護」を有すること。
- 市内介護サービス事業所で介護職員として12か月以上の任期があること。
補助対象経費
ア雇用発生時に行う在留資格認定証明書交付申請等に係る事務委託費用
イ特定技能外国人の雇用開始から12カ月以内の間、登録支援機関へ支払った支援委託費用
補助率・補助上限額
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:1法人当たり30万円
自治体別助成金・補助金:山口県
山口県内の助成金・補助金をご紹介します。
山口県:令和8年度山口県外国人材確保定着補助金
深刻化する人手不足に対応するため、外国人材の確保及び定着に新たに取り組む県内中小企業等に対し、その取組に要する経費の一部を補助する事業です。
参照元:令和8年度山口県外国人材確保定着補助金のご案内(山口県)
補助対象者
(1)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項各号に規定する中小企業者等で、山口県内に本社又は事業所を有する者であること。
(2)「山口県外国人材確保定着強化協議会」の会員であること(要綱第6条に定める提出と同時に会員登録の申込みを行う場合を含む。)。
(3)申請時点において外国人材を就労させておらず、新たに外国人材を雇用する意思を有していること。
(4)山口県税の滞納がないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者ではないこと。
(6)暴力団関係事業所の事業主でないこと。
(7)過去5年間に重大な法令違反がないこと。
(8)補助金の審査に必要な書類を、山口県中小企業団体中央会会長(以下「会長」という。)の求めに応じて提出又は提示し、また、会長による実地調査に協力するなど、審査に協力すること。
(9)国又は地方公共団体等による同様の補助金等の交付を受けていないこと。
補助対象事業等
補助対象の事業、対象経費、補助率そして補助上限額は以下のようになります。
| 区分 | 補助事業名称 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 確保支援 | 外国人材紹介手数料支援 | 中小企業者などと外国人の雇用契約成立に伴い発生する紹介手数料 | 2分の1以内 | 30万円 |
| 現地調査費支援 | 現地調査や送り出し機関の視察などに要する経費 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請支援 | 雇用時に取得する在留資格認定証明書の交付申請に要する経費 | |||
| 定着支援 | スキルアップ支援 | 技能検定や日本語能力試験等に要する受験手数料 | ||
| インターンシップ等支援 | 外国人のインターンシップや企業見学等の一時受入に要する経費 | |||
| コミュニケーション支援 | 現職社員が外国人の母国語を学習する際に要する経費 | |||
| 就業環境整備支援 | 就業規則等の多言語化や交流のための多目的ルームの設置に要する経費 | |||
| 地域交流・文化体験支援 | 地域行事への参加や県内の自然・歴史・文化などの学習などに要する経費 | |||
| 日本語能力向上支援 | 日本語能力向上のために行う研修等に要する経費 | 15万円 |
募集期間
令和9年3月10日(水)まで
下関市:外国人介護人材確保支援事業補助金
下関市へ転入し、下関市内の介護保険サービス事業所に介護職員等として就職する外国人の方へ一部経費を補助する制度です。
補助対象者
令和8年(2026年)4月1日以降に就職した、次のすべての要件を満たす方
1.健康保険の適用事業所である下関市内の介護保険サービス事業所に介護職員等(※)として雇用されている外国人で、当該健康保険の被保険者であること。
※介護職員等(介護職員、介護従業者、訪問介護員、機能訓練指導員、サービス提供責任者計画作成担当者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員)
2.介護保険サービス事業所において就業を開始した日(以下「就業開始日」という。)から1年以上継続して雇用される見込みがあること。
3.就業開始日の2月前の日から就業開始日までの間に、下関市に転入し、現に下関市に住民票を有する方
補助対象経費
(1)転入旅費等
- 本人及び同一世帯員の、転居先までの移動及び転居のための事前準備(1往復のみ)に係る交通費
(2)引越費用
- 家財道具の運搬のために支払った費用
- 引越業者等に支払った費用
- 車両等の借上料
- 車両等の燃料費または有料道路料金
(3)住宅に係る家賃1か月分
- 本人が居住するため、本人または本人と同時に転入する同一世帯員が住宅を賃借した際、住宅に係る家賃1か月分として支払った金額
※権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの、共益費、光熱水費、駐車場使用料及び自治会費は除く。
補助金額
- 上限15万円
※上記対象経費(1)(2)(3)の合計額
宇部市:介護職員等の雇用に係る介護人材紹介手数料等補助金
介護サービス事業所や施設等が人材紹介業者から介護職員等の紹介を受けた際に支払う経費及び外国人介護人材の雇用の際に生じる経費を支援することにより、市内の介護サービス事業所等における介護人材の安定的な確保を支援する事業です。
参照元:【最大100万円】介護職員等の雇用に係る介護人材紹介手数料等を助成(山口県・宇部市)
補助金額
雇用者1人につき補助対象経費(補助率10/10)、補助上限100万円
※国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用
※一会計年度1法人3人まで
※1000円未満の端数は切り捨て
補助対象者
宇部市内で下記1~4の介護サービス事業所等を運営する法人
1.介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設、介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業による指定介護事業所※居宅療養管理指導を除く
2.老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホーム、有料老人ホーム、生活支援ハウス、養護老人ホーム
3.高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅
4.公営住宅法(昭和26年法律第193号)等の規定に基づくシルバーハウジング
補助対象経費
宇部市内の介護サービス事業所等が従業員を雇用する際に生じた次の経費のうち、令和7年12月23日(火曜日)以降に直接雇用し、かつ市内で3か月以上業務に従事させた介護職員等(※)にかかるもの。
1.介護サービス事業所等が人材紹介業者から介護職員等の紹介を受け、直接雇用した際に支払った紹介手数料
2.外国人介護人材を介護職員等として雇用する際の経費
※介護職員等とは、介護サービス事業所等で利用者に介護等又は支援する業務を行うものをいい、事務職を除く。
申請期間
令和8年1月5日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)
防府市:外国人材日本語学習支援事業補助金
外国人材の日本語教育に取り組む市内中小企業者等に対し、教育に係る経費の一部を補助する事業です。
参照元:外国人材の日本語教育に取り組む事業者を応援します(山口県・防府市)
補助対象者
1.防府市内に事業所を有する法人または個人
※ 法人については、資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人以下であること
2.現に外国人材を雇用し、今後も継続して雇用する意思がある者
市税を滞納していないこと
3.事業主または役員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと
4.風営法第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を営む者に該当しないこと
補助対象事業
補助対象者が雇用する外国人材に対して行う日本語教育
補助対象外国人材
- 在留資格が「技能・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」いずれかであること
- 直接雇用されている者であること
- 雇用開始から3年以内であること
- 市内に所在する事業所で勤務する者であること
補助対象要件
日本語教育は、以下の要件を満たす者が対象となる。
- 受講者から費用を徴収しないものであること
- 外国人技能実習法施行規則第1条第7号の入国後講習として実施するものでないこと
- 受講者の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されるものであること
※ 要件には注意事項があります。詳しくは募集要領[PDFファイル/223KB]をご確認ください。
補助対象経費
- 講師謝金
- 講師旅費
- テキスト代
- 会場借上費
- 受講料
- 印刷製本費
- 委託料
- 選考料
- 入学金
※消費税及び地方消費税に相当する額を除く。
※経費を支出したことが確認できるものに限ります。
補助額
補助対象経費の2分の1(限度額:1事業者あたり10万円)
※国・県・市及びこれらに準じる団体からの補助または助成を受けた経費については、対象外となります。
※1事業者1回限り。
申請期間
令和9年1月29日(金曜日)まで
防府市:多様な働き方推進事業費補助金
人材定着促進のため、柔軟な働き方のできる職場づくりの推進に取り組む市内中小企業等に対し、その取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
- 市内に事業所を有し、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある個人
または資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人以下の法人
※ただし、以下の1~5のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外となります。
- 市税を滞納している者
- 暴力団の構成員または暴力団に協力し、もしくは関与するなど関わりをもつ者
- 宗教活動または政治活動を目的としている者
- 同一の内容で国、地方公共団体またはこれに準ずる団体からの補助金を受けている者、また今後、同一内容で補助金を受給しようとする者
- 1~4のほか、市長が補助金の交付対象として不適当と判断した者
補助対象事業
- 仕事と生活の両立支援や多様な人材が活躍する職場環境を実現するための就業規則等社内制度の整備、年次有給休暇の取得促進など、柔軟な働き方のできる職場づくりの推進に向けたコンサルタントの導入
- 柔軟な働き方の理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加
補助対象期間
交付決定日から令和9年2月28日まで
補助対象期間中に契約・発注・支払が完了しない経費は対象外となります。
補助対象経費
上記補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げる経費
- 就業規則等の作成、見直しにかかる経費
- 社会保険労務士等への委託料
- 謝金
- 外国語への翻訳費用
- 柔軟な働き方のできる職場づくりの推進に向けた外部専門家によるコンサルティングに要する経費
- コンサルティング料
- 委託料
- 柔軟な働き方への理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加にかかる経費
- 謝金
- 委託料(研修業務委託料)
- 会場借上料
- 教材費、受講料
領収書等で支出したことが確認できない経費は対象外となります。
※消費税及び地方消費税に相当する額を除く
補助額
補助対象経費の2分の1(限度額:1申請者あたり5万円)
※国・県・市及びこれらに準じる団体からの補助または助成を受けた経費については、対象外となります。
申請期間
令和9年1月29日(金曜日)まで
長門市:令和8年度人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金
市内の中小企業者等の人材確保とUIJターン希望者・学生等の市内就職促進を図ることを目的とし、中小企業者等が行う採用活動、インターンシップの企画制作に係るコンサルティング業務やインターンシップサイトへの掲載に係る費用、生産性の向上及び経営課題の解決を図るための副業人材活用、外国人雇用に係るコンサルティング業務等に要する費用に対し、必要な経費の一部を補助する事業です。
参照元:令和8年度人材確保・副業人材活用等支援事業費補助金のお知らせ(山口県・長門市)
補助対象者
| (1) | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または常時使用する従業員が300人以下の団体のうち中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項のいずれかに該当する者であること。【※常時使用する従業員が300人以下の団体(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、公益社団法人、学校法人等を含む)】 |
| (2) | 市と事業所の設置に係る協定を締結した事業者であること |
| (3) | 長門市から指名停止措置を受けていないこと |
| (4) | 市から運営費相当の補助金が交付されていないこと |
| (5) | 市町村民税の滞納がないこと |
| (6) | 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体及び暴力団若しくは暴力団の統制下にある団体ではないこと |
| (7) | 長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと |
※(1)と(2)については、いずれかを満たすこと。
補助対象事業・補助額
| 補助対象事業 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 求人情報発信支援事業 【正規従業員採用に係るもの】 | 就職・転職情報サイトや求人情報誌への掲載に係る費用 | 1/2 | 15万円 |
| 採用を目的とした企業紹介動画制作に係る専門業者への業務委託費用 | |||
| 採用に関するホームページの新規作成や改修に係る専門業者への業務委託費用 | |||
| インターンシップの企画制作に係るコンサルティング業務やインターンシップサイトへの掲載に係る費用 | |||
| その他求人情報発信に要する経費 | |||
| 副業・兼業人材活用事業 | 経営課題の解決に向けた副業・兼業人材の活用に係る業務委託費用 | ||
| スポットワーカー活用事業 | スポットワーカーの活用に係る手数料(振込手数料は除く。) | 1/2 | 5万円 |
| 外国人材雇用・活用事業 | 外国人雇用のコンサルティング業務活用に係る費用 | 1/2 | 50万円 |
※1事業者につき65万円を上限とし、申請は1回限りとする
※スポットワーカー活用事業:申請時において、利用実績がない事業者に限る
※外国人雇用・活用事業:申請時において、外国人雇用者5名以下の事業者に限る
申請期間
令和8年4月3日~令和9年3月31日(必着)
自治体別助成金・補助金:徳島県
徳島県内の助成金・補助金をご紹介します。
徳島県:外国人材受入環境整備事業補助金
徳島県内の外国人材が「働きやすい、暮らしやすい、学びやすい」環境づくりのため、県内事業者が実施する外国人材の適正な受入れや定着に向けた取組に係る経費を補助する制度です。
補助対象者
徳島県内に事業所を有する事業者であって、この事業所において外国人材を雇用する予定又は雇用している者
対象経費
【日本語能力の向上を目的に実施する事業】
- 日本語学習教材購入費(教材費及び受講料)
- 日本語講習会の開催に係る経費(講師謝金、旅費、印刷費、会場使用料、日本語指導者養成のための事業者職員の研修参加費等)
- 日本語能力試験受験費用
【生活環境を改善するための事業】
- 事業者が所有又は借り上げている宿舎の整備及び改修費(冷暖房設置費用、トイレ設備の改修費用等)
【インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業】
- 事業者が負担する参加者の旅費及び宿泊費
- 研修費用(通訳費、会場使用料、印刷費等)
補助率
補助対象経費の1/2以内
1事業者当たり補助限度額
- 日本語能力の向上を目的に実施する事業:15万円
- 生活環境を改善するための事業:30万円
- インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業:10万円
※補助金の交付申請額は、補助対象経費に補助率1/2を乗じた額となります。ただし、補助上限額を超える場合は、補助上限額=申請額となります。
補助対象期間
交付決定日~令和9年2月18日(木)
自治体別助成金・補助金:香川県
香川県内の助成金・補助金を紹介します。
香川県:外国人材の住まい環境整備事業補助金
県内事業所で勤務する外国人材を雇用する法人事業者又は個人事業主に対し、外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入して、外国人材の住まいとして改修する事業に要する経費の一部を補助することにより、住まいの確保が必要な外国人材受入企業の外国人材受入体制の充実と外国人材の住まいの環境整備を図ることを目的とする補助金です。
補助対象者
県内事業所で外国人材を雇用する法人事業者又は個人事業主。
補助対象事業
外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入して、外国人材受入企業が雇用する外国人材の住まいとして改修する事業。
※外国人材受入企業サポーター詳細についてはコチラから(外部サイトへリンク)
主な補助条件
①外国人材受入企業サポーターが所有・管理・媒介する空き家を、雇用する外国人材の住まいとして改修すること。
②改修後も外国人材受入企業が、対象物件を外国人材の住まいとして使用すること。
③改修工事完了後約半年以内に外国人材が入居予定の物件であること。
④令和9年3月末までに改修工事が完了し、実績報告できるもの。
補助対象経費
家屋の改修に要する経費及び対象物件と構造上一体で通常必要と認められる設備に要する経費。
【対象外経費例】
①補助対象者自らが改修を実施する場合に要する経費。
②外構・車庫・倉庫等の改修に要する経費。
③住宅構造の改修を伴わない機器や備品の購入・設置に要する経費。
④物件購入費用、維持管理・保守管理費用、土地購入費用、住居スペース以外の工作物などの整備に要する経費。
⑤知事が適当でないと認める改修工事に要する経費
補助額
補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額とする。ただし、補助額の上限は、100万円とする。
なお、千円未満を切り捨てるものとする。
申請期間
申請期間は、令和8年4月1日から随時受付(予算に到達次第終了いたします。)
※交付申請にあたっては必ず地域活力推進課まで事前相談をすること。
香川県:日本語能力向上支援補助金
この補助金は、県内で外国人材を受け入れている中小事業者等又は監理団体等が、外国人材の日本語能力向上のために行う研修等の経費を補助することにより、外国人材の受入れ・活躍促進を支援することを目的とするものです。
なお、令和8年度から、外国人材の職場や地域社会でのより一層の活躍を支援するため、職場や日常生活でのコミュニケーション力向上に資する取組みについて支援を拡充します。
補助対象事業
外国人材の日本語能力向上に寄与すると認められる事業
補助対象者
中小事業者、監理団体等(各種要件あり)
補助対象経費
講師謝金、日本語教室等の受講料、教材費(アプリ利用料等を含む)など
補助金額
- 補助率 2分の1以内(★下記の要件を全て満たす場合は3分の2以内)
- 補助上限額60万円
<★上乗せ要件>
| 要件1 | 講師と生徒が会話する機会を十分に設けるなど、「聞く・話す」能力の向上に資する教育方法であること。 |
| 要件2 | 日本固有の職場文化、慣行を踏まえた報告・連絡・相談や休暇の申請、電話の取り方など職場で使う基本的な表現や、業種、職種に応じた専門用語や敬語表現の修得など、職務遂行に役立つ教育内容であること。 |
| 要件3 | 買い物や病院に行った場合など、日常生活の具体的な場面において役立つ表現を習得する教育内容であること。 |
申請締め切り
最終締切:令和8年9月30日(水曜日)
香川県:農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業
外国人材を農作業の中心的な役割を担う人材として確保・育成するため、外国人材が必要な農作業に従事できるよう、大型特殊免許などの免許や資格等の習得を支援する事業です。
事業対象者
外国人材を受け入れている香川県内の認定農業者及び認定新規就農者
対象経費
大型特殊免許、普通~中型免許(一種に限る)、けん引免許、フォークリフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費
※自動車学校等に通う場合はその教習料金を含み、合格した場合に限る。
助成額
各免許について、取得に要した経費の2分の1以内(上限100千円)
※取得に要した旅費・通訳料は除き、領収書等にて経費が確認できるもの
各事業実施者の上限金額は、100千円/年
高松市:高度外国人材受入支援補助金
労働力不足、物価高騰等の影響により厳しい経営を強いられている状況において、自社が抱える課題の解決並びに事業の拡大及び創出を図るため、高度外国人材の新規採用に係る経費に対し、予算の範囲内で補助するものです。
対象外国人材
- 高度外国人材
大学又は専門学校等を卒業(卒業見込みである場合を含む。)し、一定水準以上の専門的知識及び能力を有する者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に規定する在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する(有する見込みがある場合を含む。)者をいいます。
補助対象者
市内に本社又は主たる事業所(個人の場合にあっては、住所)を有する中小企業又は中堅企業
補助要件
日本国外に居住する高度外国人材を新規に採用するもので、次の各号のいずれにも該当する必要があります。
(1) 令和8年4月27日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日)までに補助対象者に雇用され、勤務を開始していること。
(2) 交付決定前に雇用した人材ではないこと。
(3) 日本国内の大学又は専門学校等を卒業した人材ではないこと。
(4) 補助対象者に雇用されたことを理由に日本へ入国する人材であること。
(5) 雇用した人材の勤務地が市内であること。
補助対象経費
- 人材紹介手数料その他紹介を受ける場合に必要となる経費
- 在留資格取得手続に要する代行手数料等
- 高度外国人材が居住する国から日本への渡航費(航空機費用、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税を含む。ただし、日本国内での移動において支出した交通費は除く。)
※申請者が支払ったものが対象です。高度外国人材が立て替えた場合には別途書類が必要です。詳細は手引をご確認してください。
補助率及び補助限度額
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助限度額:高度外国人材1人当たり20万円(1申請者当たり3人分まで)
交付申請期間
令和8年4月27日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)
自治体別助成金・補助金:愛媛県
愛媛県内の助成金・補助金を紹介します。
愛媛県:外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金
介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労でき、また在留期間中、本県で定着して働いてもらえるよう、外国人介護人材を受け入れる愛媛県内の介護施設・事業所において取り組む、外国人介護職員の生活支援、外国人介護職員とのコミュニケーション促進、介護福祉士の資格取得を目指す外国人介護職員への学習支援等に要する経費の一部を補助する制度です。
参照元:令和8年度愛媛県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金について(愛媛県)
対象施設
愛媛県内で介護保険法(平成9年法律第123号)上の介護事業を行い、外国人介護人材を受け入れる介護施設・事業所(既に外国人介護人材を雇用し、又は令和8年度中に雇用する予定の介護施設・事業所)に限ります。
対象事業
外国人介護職員の生活支援、外国人介護職員とのコミュニケーション促進又は介護福祉士の資格取得を目指す外国人介護職員への学習支援に必要な取組に係る事業
対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間において実施する下記アからウまでの取組のうち、同期間内に支出する経費。
(交付申請時において、既に要した経費を含む。)
| ア 外国人介護職員の生活支援に必要な取組 |
|---|
| ・外国人介護職員の生活に必要な備品等の購入経費 ※ただし、外国人介護人材の受入れに際し必要となる家電、家具その他の備品等は、令和8年度中に雇用を開始し、又は開始する外国人介護人材の人数分に限る。 ・孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアに必要な経費 ・地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等に必要な経費 ・その他外国人介護職員の生活支援に必要な経費として知事が認めるもの。 |
| イ 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組 |
|---|
| ・介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成等に必要な経費 ・介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費 ・多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費 ・外国人介護職員の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)に必要な経費 ・外国人介護職員受入施設等の職員が異文化理解を図るための教育・研修を受講又は実施するために必要な経費 ・コミュニケーションの促進に資するような研修の受講経費(例:介護技能実習評価試験の評価者養成講習、介護職種の技能実習指導員講習等) ・日本語能力試験の受験料 ・その他コミュニケーションの促進に必要な経費として知事が認めるもの。 |
| ウ 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組 |
|---|
| ・外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習等への参加、日本語講師による教育に必要な経費 ・その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な経費として知事が認めるもの。 |
補助上限額・補助率
- 補助上限額(基準額)300,000円(1施設等当たり)
- 補助率 2/3
※なお、1法人に複数の外国人介護人材受入施設等がある場合においては、1法人につき、15施設等分を上限とする。
※補助上限額(基準額)と対象経費の実支出額の合計を比較して少ない方の額に補助率を乗じて算出する。ただし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
申請期間
令和8年7月1日(水曜日)~令和8年8月31日(月曜日)※当日消印有効
※申請額が予算上限に達した場合は早期に受付を終了します。
※予算額に余裕がある場合は令和9年3月31日(水曜日)又は予算の上限に達するいずれか早い日まで延長します。
愛媛県:外国人材地域共生促進事業費補助金
外国人材を雇用する県内の中小企業等を対象として、外国人材の地域への定着、及び地元住民との共生を推進することを目的として、地域・文化の理解、住民との交流促進に資する事業を実施する際に必要な経費に対し、その一部を補助する制度です。
参照元:令和8年度愛媛県外国人材地域共生促進事業費補助金(愛媛県)
補助対象者
県内に本社、支社、事務所等を有する中小企業者、法人等
補助対象経費・補助率・補助金額
| 費目 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 役務費 | ・イベント・ボランティアへの参加費用や保険料、通訳費用 | 2分の1 | 10万円/1社 |
| 使用料 賃借料 | ・イベント・ボランティア実施に係る会場・機材・車両等の借上げ料 ・イベント・ボランティアに必要な備品のレンタル費用(レンタサイクル・レンタル着物等) | ||
| 委託料 | ・イベント・ボランティアの企画運営を委託する際の費用 | ||
| 需用費 | ・イベント・ボランティアに必要な消耗品等の費用 | ||
| 報償費 | ・講師謝金 | ||
| 旅費 | ・イベント・ボランティア会場への交通費 ・講師旅費 |
※上表でいう「イベント・ボランティア」については、県内で実施されるものに限ることとし、外国人材を雇用する事業者が主体となって行う、本事業の趣旨に即した以下のような取組みを指します。
- 外国人材と地域住民との交流を促進するもの
- 外国人材が地域の歴史や(食)文化、自然を体験するもの(単なる宴会の類は除く)
- 外国人材を対象とした地域理解の促進に寄与するセミナー等
(例:地域のお祭り、社員運動会、サイクリング等の体験プログラム、防災訓練などへの参加や企画、実施)
事業実施期間
令和8年7月7日から令和9年2月26日まで
※予算の上限に達した場合は募集を終了します。
今治市:外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金
外国人介護人材の円滑な就労・定着を支援し、介護サービスの充実を図るため、愛媛県補助金の交付決定を受けた市内介護施設・事業所に対し、補助金を交付する事業です。
参照元:今治市外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金(愛媛県・今治市)
補助対象施設
愛媛県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金の交付決定を受け、今治市内に所在する介護施設または事業所
補助対象事業
外国人介護職員が安心して働ける環境を整備するための取組で、県補助金の交付決定を受けた以下の事業が対象
- 生活支援に関する取組
- コミュニケーション促進のための取組
- 介護福祉士資格取得支援などの学習支援に関する取組
補助対象経費
県補助金の対象経費として認められた経費(実支出分)
補助金額
以下の算式により算定します。
補助金額=「補助対象経費の実支出額」と「300,000円」のいずれか少ない額-「県補助金額」
※1施設につき1回限り
※予算の範囲内で交付
申請期日
補助事業が完了した後、完了日の属する年度の3月31日までに必要書類を提出
宇和島市:中小企業者等応援事業補助金「外国人材確保事業」
市内の中小企業者、組合等及び起業者による、事業の強化を図るための取組を支援する事業です。ここでは、その中でも「外国人材確保事業」についてご紹介します。
対象事業
外国人在留資格(就労資格)の内、「特定技能」または、「技能実習」により在留する外国人材の受入れ
※R7/4/1~R10/3/31に雇用条件締結したものに限る
補助金額・上限額
- 定額(受入れ1人につき10万円)
- 上限額30万円(1事業者当たり)
受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)まで
新居浜市:中小企業振興補助金「人材確保事業」
中小企業者等が人材確保を図るため、外国人を新たに雇用したときまたは、雇用している外国人に日本語教育を実施したときにその経費の一部を補助する事業です。
参照元:令和8年度新居浜市中小企業振興補助金「人材確保事業」(愛媛県・新居浜市)
補助対象者
以下の要件を満たす中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの
- 新居浜市内に本店を有する法人、市内に住所および事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体
- 市税の滞納がないこと
また、補助を受けるには対象となる事業を営んでいることが条件となりますので、詳細は補助対象業種一覧[PDFファイル/98KB]をご確認ください。
補助事業内容
1.中小企業者等が外国人(在留資格が高度専門職、技術・人文知識・国際業務及び特定技能)を新たに雇用したとき。
2.中小企業者等が雇用している外国人(在留資格が高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能及び技能実習)に対して日本語教育を実施したとき。
補助対象経費
1.高度専門職、技術・人文知識・国際業務及び特定技能の在留資格を有する外国人を新たに雇用したときに要した費用のうち、人材紹介料、委託料並びに入国手続、在留手続、教育及び移動に要した費用
2.日本語教育(当該外国人が日本語を習得するために行われる教育をいう。)を実施したときに要した費用のうち、講師及び通訳の謝金及び旅費、研修費、委託料並びに会場借上費
補助率・補助限度額
中小企業振興補助金全体として、外国人材関連以外の事業も合わせて補助限度額が決められています。
| 補助事業内容 | 補助率及び限度 |
|---|---|
| 中小企業者等が人材確保を図るため、以下の事業を実施したとき ①ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき ②インターネット広告媒体で求人広告を行ったとき ③採用を目的とした企業紹介の動画を製作し放映したとき ④成功報酬型人材紹介サービスを利用し、新卒人材・中途人材を正社員で雇用したとき ⑤市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき ⑥外国人を新たに雇用したとき ⑦雇用している外国人に日本語教育を実施したとき | 事業費の100分の50以内 30万円限度 ※補助事業内容(1)~(7)の合計 |
申請期限
- 令和8年8月から令和9年1月末日までに事業が完了したもの:令和9年3月1日(月)〆切
自治体別助成金・補助金:高知県
高知県内の助成金・補助金をご紹介します。
高知県:外国人材受入環境整備事業補助金(スキルアップ支援)
事業者等の円滑かつ適正な外国人材の受入れを支援することを目的とし、外国人材を受け入れる事業者等が受入環境の整備のために負担する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
参照元:外国人材受入環境整備事業補助金(スキルアップ支援)(高知県)
補助対象者
県内の事業所において外国人材を雇用している法人又は個人
補助対象経費
雇用している外国人材に対して、ビジネススキルを向上させるための研修及び技能を向上させるための訓練、業務に必要となる日本語教育を受講させるための経費
| ①技能を向上させるための訓練(同様の訓練を受ける場合、外国人材1人につき1回を上限とする。) |
| ②技能を向上させるための試験(同様の試験を受ける場合、外国人材1人につき2回を上限とする。) |
| ③ビジネススキル(日本語教育を含む。)を向上させるための研修(同様の研修を受ける場合、外国人材1人につき1回を上限とする。)ただし、日本語教育に関しては、過去に当補助金における補助対象となっていない外国人材のみを対象とする。 受講料、受験料、通訳料、講師謝金、旅費(宿泊料及び交通費)、消耗品費、印刷製本費、翻訳料、施設使用料 ※宿泊料の上限:1人につき1泊11,000円(税込)までとする。 ※交通費:宿泊施設から研修施設までの往復の交通費に限る。 |
補助率
- 3分の1以内
※ただし、「こうち外国人材優良サポート事業者認証制度実施要綱」に基づく認証を受けた事業者については2分の1以内
補助限度額
1,000千円ただし、外国人材1人当たり30千円とする。
土佐清水市:多文化共生活動支援事業
多文化共生社会の実現に向けて、外国人材の雇用促進、受入環境整備その他外国人の活躍推進等に関する活動を行う方を支援する事業です。
参照元:土佐清水市多文化共生活動支援事業(高知県・土佐清水市)
対象者
(1)本市に本拠(本社、本店等)を有する事業者であること。
(2)外国人労働者を現に雇用している又は雇用する見込みがあること。
(3)市税等市に納付すべき債務について滞納がないこと。
(4)規則第4条第2号から第11号に掲げるものでないこと。(暴力団等でないこと。)
補助対象事業・補助経費・補助金額
| 補助対象事業 | 内容 | 補助経費・補助金額 |
|---|---|---|
| (1)外国人労働者新規雇用支援事業 | 外国人労働者を新たに雇用する事業。ただし、次の要件を満たすこと。 ①市外在住の外国人を雇用し、かつ、就労後又は就労を機に本市に住所を移していること。 ②補助事業者が直接雇用していること。 ③雇用開始日から満3か月を経過していること。ただし、令和7年4月1日以降に雇用された者に限る。 ④雇用開始日時点で、満34歳以下の者であること。 | ・補助要件を満たす場合に定額交付 ・定額:1人当たり100千円 |
| (2)外国人労働者在留資格延長支援事業 | 外国人労働者の在留資格延長を支援する事業。ただし、次の要件を満たすこと。 ①対象の外国人労働者を補助事業者が継続雇用すること。 ②在留資格を延長した時点で、満34歳以下の者であること。 | ・外国人労働者の在留資格延長及び継続雇用等のために要する経費。 ・補助対象経費の10分の10以内(千円未満切捨) ・上限300千円 |
| (3)外国人労働者受入環境整備事業 | 外国人労働者を受け入れるために、事業所及び施設等の整備又は改修等を行う事業。ただし、次の要件を満たすこと。 ①補助金交付申請日時点において、外国人労働者を雇用している又は雇用する見込みがあること。 ②(見込みの場合)雇用する見込みがあることを証する資料を提出すること。 | ・外国人労働者の受入環境を整備するために要する経費。ただし、トイレの整備に要する経費は補助対象外とする。また、内外装整備は必要最小限度のものとし、建物構造の変更、華美な装飾等は補助対象外とする。 ・補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨) ・上限500千円 |
申請期間
随時受付
自治体別助成金・補助金:福岡県
福岡県内の助成金・補助金をご紹介します。
福岡県:トラック運転手確保対策助成事業
「物流の2024年問題」に取り組む中小トラック事業者の方を対象に、ドライバーの確保に向けた取り組みに必要な経費を一部助成する事業です。
助成対象事業者
県内に本社、支社、本店、支店又は営業所等を置く貨物自動車運送事業者
(中小企業及び小規模事業者に限る)
助成対象となる取組み
- 職場環境整備に係る施設設備の導入等
- ドライバーの確保に向けた職場環境の情報発信等
※新たな取り組みに限る。
助成対象経費
下記の所定対象期間に助成対象となる事業に取り組み、支払いまで完了した経費
①第1期「福岡県トラック運転手確保対策助成事業」(令和7年10月1日から11月14日まで実施)で助成金の交付を受けていない事業者
令和7年4月1日から令和9年2月10日まで
②第1期「福岡県トラック運転手確保対策助成事業」で助成金の交付を受けた事業者
令和7年11月15日から令和9年2月10日まで
【対象経費の具体例】
| 取組の例示 | |
|---|---|
| 職場環境改善のための取組 | ・事務所・休憩施設の新築、内装の改修、LED照明 ・防犯カメラの導入など ・事務所・休憩施設への設備導入 ・ドライバー求人に関する広報(就職相談会への参加、ホームページ/SNS/ 動画作成・改修、パンフレット作成など) ・ドライバー求人に関するアドバイザー委託 ・ユニフォーム製作 |
| 労働衛生環境の向上に向けた取組 | ・健康増進器具導入(マッサージチェアなど) ・メンタルヘルスチェックシステム構築 |
| 労働負担軽減につながる取組 | ・テールゲートリフター、フォークリフト、ハンドリフト、レバーブロック、オートローダーなど荷役作業改善につながる装置の購入 ・空調服 ・水冷服、防風・防水ジャケット、 安全靴などの購入 |
| 輸送効率化につながる取組 | ・スタッドレスタイヤ、ETC/ETC2.0、タイヤ空気圧モニタリングシステムなどの導入 ・配車管理システム、予約受付システムなどの導入 |
助成内容
助成対象経費の2分の1以内(補助上限:50万円)
福岡県:地域公共交通運転手参入促進補助金
バス事業者及びタクシー事業者が運転手の確保に向けて行う、働きやすい職場環境を整備する事業に対する支援及び外国人運転手の確保に向けた支援を行う事業です。
参照元:福岡県地域公共交通運転手参入促進補助金について(福岡県)
補助対象事業者
乗合バス事業者、タクシー事業者
補助対象事業
福岡県内に所在する事業所が行う以下の事業に対し補助を行います。
※令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に実施する事業を対象とします。
1.職場環境整備支援
運転手の参入促進に向けた働きやすい職場環境の整備に対する支援
- 職場環境の整備に係る施設及び設備の改修並びに導入等
- 職場環境の情報発信に係る経費
2.外国人雇用支援
外国人を採用するにあたり発生した就業及び生活環境の改善のための取組に係る経費
補助率
1.職場環境整備支援:2分の1(補助上限額は1事業所当たり500,000円)
2.外国人雇用支援:2分の1(補助上限額は1事業所当たり300,000円)
提出期限
令和8年12月18日(金曜日)17時まで
福岡県:外国人材受入企業支援補助金
外国人技能実習生の確保・定着を推進することで、雇用の安定を実現し、県内中小企業の経営の下支えを目的に実施する事業です。
補助対象者
(1)福岡県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
(2)パートナーシップ構築宣言を行っていること
(3)外国人技能実習生を1人以上受け入れていること
又は実績報告書提出日までに新たに受け入れる具体的な計画があること
(4)外国人技能実習生の就業先が福岡県内であること
※特定技能・特定活動外国人は対象外です。
補助対象経費
外国人技能実習生の受け入れに向けた企業の魅力発信や居住環境整備等に要する費用
例)寮等に設置するエアコン、鍵付きロッカーの購入・設置費
共有スペースに設置する冷蔵庫、洗濯機
技能実習生獲得に向けたPR動画、パンフレットの作成費用
補助額
<補助率>2分の1以内
<補助上限>30万円
申請期限
令和8年11月30日(月)必着
※予算に達し次第、受付を終了しますのでご了承ください
福岡県:介護サービス事業所多言語対応支援費補助金
外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受入れる施設等が行うコミュニケーション支援、学習支援、外国人介護職員の活躍に資するツールの導入等に必要な取組に対し、要した経費の一部を助成する事業です。
参照元:介護サービス事業所多言語対応支援費補助金の募集について(福岡県)
交付対象者
福岡県内に所在し、介護保険法上の介護事業を行い、外国人介護職員を受入れる(予定を含む。)施設等(以下、「受入れ(予定)介護施設等」という。)
補助対象期間
補助金の交付決定の時期にかかわらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から1月31日までとする。
※「福岡県外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業費補助金」の補助対象期間とは異なるため、ご注意ください。
補助対象経費
受入れ(予定)介護施設等が、以下事業を実施した場合に要する経費を補助する。
1.外国人介護職員の活躍に資するツール等の導入支援に係る事業
- 携帯型翻訳機、多言語対応の介護記録ソフトウェア、eラーニングシステム等の導入
- 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成
- 介護業務マニュアルの翻訳
2.外国人介護職員の活躍に資するツール等の活用促進に係る事業
- 外国人介護職員の活躍に資するツール等を有効活用するための研修、勉強会の開催及び関連規程の整備
- 外国人介護職員に対する日本語学習の支援(日本語講師による教育等)
- 日本人介護職員に対する異文化理解に資する教育・研修の受講の支援
- 日本人介護職員に対する外国人介護職員養成に資する講習の受講の支援
- 外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要な取組
- 外国人介護職員の介護福祉士資格の取得に必要な取組
※初任者研修、実務者研修の受講費用も補助の対象となります。
3.外国人介護職員が介護現場で働きやすくするために必要な取組に係る事業
- 孤立防止やホームシック等のメンタルケア
- 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会の開催
補助率・補助上限額
- 補助率:4分の3
- 補助上限額:22万5千円(1施設当たり)
申請期限
令和8年8月31日(月曜日)17時まで
うきは市:外国人介護人材家賃費等補助金
質の高い介護サービスの提供を目的として、外国人介護人材確保と定着支援を図るため、物価高騰等により負担が生じている外国人介護職員に家賃費等の一部を支援する雇用主(法人)に対して補助金を交付する事業です。
参照元:うきは市外国人介護人材家賃費等補助金(福岡県・うきは市)
補助対象者
補助対象者は、以下をすべて満たす法人とします。
補助金額
([家賃費等]-[住居手当]-[その他の補助金額])×1/2≒A
(1,000円未満切捨て、上限20,000円)
A×[補助対象月数]=[外国人介護職員1人の補助金の額]
※家賃費等とは、家賃及び共益費を合算した額とします。管理費及び駐車場費、光熱水費等がこれに含まれる場合は、それら全てを差し引いたものとします。
※法人が外国人介護職員に対してこの額を支給した後に、市が法人へ補助します。
補助対象期間
- 当該年度の4月から3月までとし、外国人介護職員1人当たり12月を限度とします。
- ただし、外国人介護職員が、月途中から入居する場合は補助対象月を翌月から、月途中に退去する場合は補助対象月を前月までとします。なお、入居日と退去日とは、当該住所に対する住民票の異動日とします。
申請期限
年度ごとに随時受け付けています。
飯塚市:外国人材受入環境整備事業費補助金
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材(以下「外国人材」という。)に、就業地として飯塚市を選択してもらうため、飯塚市での就業および暮らしの満足度を高めるための環境を整備することにより、外国人材の活躍の促進を図るとともに、日本の文化・伝統の体験や、地域住民との交流を行うことで、多文化共生の推進を図ることを目的とした事業を補助する事業です。
補助対象事業者
- 市内に事務所又は事業所を置く事業者
- 市内事業所において外国人材を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定である事業者又は当該年度内に新たに雇用する具体的な計画がある事業者
- 当該年度の2月末日に市内在住の外国人材を雇用している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 市税の滞納がないこと
- 市が指定する外国人材受入れ事例の作成等市の外国人施策に協力する者
- 市が実施する外国人材活躍応援宣言を行う者
- この補助金の交付を過去に受けたことがない者。但し、市が共催もしくは後援する事業を行う場合においては、この限りでない。
補助対象事業
補助金の補助対象事業は、市内事業所が外国人材の就業環境、生活の環境の改善及び多文化共生の推進のために行う取組等で、次に掲げるものとする。なお、事業の効果測定を行うため、当該年度の末日をもって事業完了とする。
- 就業環境整備事業外国人材の就業環境を改善するために取り組む事業
- 生活環境整備事業外国人材の生活の本拠となる住居等の環境を改善するために取り組む事業
- 地域社会共生推進事業文化・伝統行事の体験や地域住民との交流を行う等、共生社会を推進するために取り組む事業
補助対象経費
| 経費区分 | 内容 |
|---|---|
| 謝金 | 講師等への謝礼金 |
| 旅費 | 講師等の交通費、講習を受ける際の交通費等 |
| 使用料及び賃借料 | 会場、機材、車両等の借上げ料等 |
| 委託料 | 外国人材の母国語への翻訳料等 |
| 需用費 | 消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等 |
| 備品購入費 | 外国人実習生の就業・生活環境の改善に資する備品の購入費 |
| 研修費 | 資格取得の講習費用に係る費用 |
| その他経費 | 市長が特に必要と認める経費 |
補助限度額・補助率
| 補助限度額 | 補助率 |
|---|---|
| 市外支援団体を利用している場合:150千円/事業者 | 3分の2以内 |
支援団体は、監理団体、登録支援機関、人材派遣会社のことを指します。
自治体別助成金・補助金:佐賀県
佐賀県の助成金・補助金をご紹介します。
佐賀県:外国人材日本語力向上支援事業補助金
県内で働く外国人材の日本語力向上を支援し、事業所や地域でより安心して活躍・定着していただけるよう、県内事業者等が行う日本語学習支援の取組に対して補助を行う事業です。
補助対象者
- 県内で外国人を雇用している事業者(県内に住所を置く監理団体・登録支援機関を含みます)
補助対象事業
(1)県内で雇用する外国人向けに、事業者等が費用を負担し実施する日本語研修等
(2)日本語研修は、
- 外国人の日本語力に合わせたカリキュラムが提供される研修であること
- 対面、オンラインの形式に関わらず、指導・質問対応等が実施されること
- オンライン形式の場合は、受講定員が10人以下であること
- オンデマンド教材における研修は、定期的なテストの実施及び成績表の発行等、理
解度が確認できる書類の発行があること(オンデマンド教材は、日本語教師の資格
保有者による監修でも可能)
- 日本語教師の資格保有者、または実施事業者が日本語指導の経験を確認し、目的を
達成できる能力を有した人による研修であること
- 補助事業の対象となる外国人に事業経費の負担が発生しない研修であること
(3)補助金の交付決定日以降に事業着手をするものであること
補助対象経費・補助金額
(1)補助対象経費
日本語研修に要する経費のうち、講師謝金、受講料、テキスト代、オンデマンド教
材受講料(研修機関等に委託して行う場合は、講師謝金、受講料、テキスト代の経
費内訳を明記すること)
(2)補助金の額
補助対象経費の2分の1以内(補助上限額20万円)
受付期間
令和8年5月13日(水曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
※先着順で受付・交付決定を行います。
※交付決定額が予算の上限に達した場合は、受付終了となります。
自治体別助成金・補助金:長崎県
長崎県内の助成金・補助金をご紹介します。
長崎県:外国人材スキルアップ支援補助金
外国人材の在留資格延長や定着のために必要となる、日本語教育等のスキルアップに向けた取組を支援することにより、必要な労働力を確保し、県内産業の健全な継続、発展を図ることを目指して実施する事業です。
補助対象者
1.外国人材(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格)を雇用している県内事業者
2.1.の事業者と提携している県内に所在する監理団体
3.1.の事業者と提携している県内に所在する登録支援機関
補助対象事業
1.対象事業者が実施する、外国人材のキャリア形成支援に資する取組(日本語講座やビジネススキル講座等)。
2.対象監理団体が、提携している対象事業者が雇用している外国人材向けに実施する、外国人材のキャリア形成支援に資する取組(日本語講座やビジネススキル講座等)。
3.対象登録支援機関が、提携している対象事業者が雇用している外国人材向けに実施する、外国人材のキャリア形成支援に資する取組(日本語講座やビジネススキル講座等)。〈以下のような講習も補助対象となります〉
- フォークリフト運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- ガス溶接技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 外国人社員と日本人社員の業務上のコミュニケーション円滑化に資する研修 など
対象経費
1.自社での社内研修や施設を借り上げて講習会を開催する際等の、講師招聘に係る経費(謝金及び旅費交通費)、教材費、施設使用料(会場使用料、通信費等)
2.専門事業者に委託して実施する際の委託料
3.専門事業者が開催する講習会等に参加する際の受講料、参加する外国人材の旅費交通費
4.その他、補助事業を実施するにあたり必要と認められる経費
申請受付期間
令和8年4月8日(水)から令和8年12月25日(金)まで(消印有効)
※申請が予算の上限に達した場合は受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
長崎県:外国人介護人材居住環境整備支援事業補助金
高齢化が進行し、働き手となる世代の人口が減少していく中で、外国人介護人材を新たに受け入れる介護事業所に対し、家賃相当額を支援することで新たな介護人材の確保を促進する事業です。
補助対象者
- 長崎県内において介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定または許可を受け、介護事業を行う施設・事業所を運営する法人であって、外国人介護人材用の住居を借り上げている、または自法人で物件を所有しているもの。
補助対象経費
次に掲げる(1)または(2)の経費
(1)雇用開始後1年以内の外国人介護人材用の借上げ住宅の、1戸あたり月額賃借料から居住者負担額を差し引いた費用
※「賃借料」には次にあげるものは含まれない
1.権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
2.電気、ガス、水道等の料金
3.店舗付住宅の店舗部分その他これらに類するものに係る借料
4.駐車場料金
(2)雇用開始後1年以内の外国人介護人材が居住する自法人所有物件の改修等にかかる費用
※「改修等」には家具や生活家電の購入等は含まれない
補助率及び補助上限額
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:1事業所あたり200,000円/年(外国人材1人あたり15,000円/月)
交付申請期限
- 補助開始前月の20日まで。
例:9月に事業開始する場合は8月20日まで。
※申し込み順等により受付を行いますが、予算の上限に達した場合は申請期限内でも受付を終了する場合があります。
長崎市:外国人材受入・定着促進補助金
市内中小企業等における外国人材の雇用と定着の促進を図るため、外国人材の就労または住居の環境の整備、地域との交流に係る経費の一部を支援する制度です。
補助対象者
次の要件をすべて満たす中小企業者など(※1)
- 市内に本社または事業所を有すること
- 令和8年1月21日から令和9年1月20日までの期間に新たに外国人材(※2)を1名以上雇用し、実績報告時まで継続して雇用していること
- ※補助対象事業「地域交流等促進事業」のみを行う場合に限っては、交付の申請日までに外国人を雇用している方も対象
- 市税、事業税、消費税と地方消費税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定による営業許可の対象ではないこと
(※1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者と同条第5項に規定する小規模企業者
(※2)本事業における外国人材は次のいずれかの在留資格をもって在留するものに限ります
- 技能実習
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動のうち、正規雇用と捉えることができる雇用条件によって就労するもの
- 特定活動のうち、特定技能関係の特定活動(特定技能移行準備)もしくはそれに類するもの
補助対象事業
次の1~3を対象事業とします。
(国、県、市等の助成制度による他の補助金等の交付を受ける事業については、補助対象外となります。)
- 就労環境整備事業
社内掲示物、業務マニュアル等の多言語化、宗教と文化の多様性に配慮した施設の改修、その他外国人材の就労環境を整備するための事業 - 住居環境整備事業
外国人材の住居(所在地が市内であるものに限る。)に設置する家電の購入、通勤などに使用する自転車の購入、宗教や文化の多様性に配慮した住居の改修、その他外国人材の住居等の環境を整備するための事業 - 地域交流等促進事業
外国人材が地域社会との関わりを深めるために必要と認められる地域交流を行う事業
補助対象経費
| 補助対象経費 | 内容 |
|---|---|
| 謝礼金 | 研修等の講師謝礼金など |
| 旅費 | 研修等の講師の交通費など |
| 需用費 | 地域交流を行うための消耗品費、材料費、資料の印刷代など |
| 役務費 | 地域交流を行うための保険料など |
| 委託料 | 業務マニュアル作成など |
| 使用料・賃借料 | 地域交流を行うための会場、機材、車両等の借上げ料など |
| 工事費 | 就労または住居の環境の改善を行うための工事費 |
| 備品購入費 | 就労または住居の環境の改善を行うための備品購入費 |
| その他の経費 | 市長が特に必要と認める経費 |
※1 次に掲げる経費は、補助対象外経費となります
- 補助対象事業に要したことが明確に区分できない経費
- 汎用性があり、補助対象事業以外の目的に使用される備品の購入に係る経費
- 単なる買替えのための備品の購入に係る経費
- 技能実習生を受け入れる際の入国後研修に係る経費
- 申請者又は同一企業の社員への謝礼金の支払に係る経費
- 土地の取得に係る経費
- 打ち上げ等のパーティーに係る経費
- 地域交流等に伴う飲料代
- 既に実施実績があるイベント等に係る経費
※2 補助対象経費に該当するか不明な経費がある場合は、事前にお問い合わせください。
補助率・補助限度額
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:1補助対象者あたり上限50万円
(但し、地域交流等促進事業に限っては上限10万円)
申請期間
令和8年5月25日~令和8年11月30日
※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
南島原市:外国人雇用支援事業補助金
農家の高齢化や後継者の減少等の問題に対して、労働力確保による経営の安定を支援するため農業従事者として特定技能外国人又は技能実習生(以下、「外国人労働者」)を雇用する方に補助金を交付する事業です。
参照元:南島原市外国人雇用支援事業補助金(長崎県・南島原市)
補助対象者
- 令和7年4月1日以後、農業従事者として外国人労働者を雇用した者
- 市内に住所を有する者(法人及び団体含む)で、外国人労働者を長期雇用(1年以上)又は短期雇用(1年未満)する者
- 市内に住所を有する外国人労働者を農業生産活動の従事者として雇用する者
- 市税等を滞納していない者
(説明)
※特定技能外国人:特定技能の在留資格をもって活動する者
※技能実習生:技能実習の在留資格をもって活動する者
※農業生産活動:栽培や飼養を通じて農産物や家畜を生産する活動
(例) 野菜・花卉・果樹・茸の栽培作業や家畜の飼育作業
補助額等
(1)長期雇用:1人当たり20万円(1回限り)
(2)短期雇用(⑴以外):1人当たり月額2万円(年額6万円を上限)
申請時期
- 本事業は、令和7年度から令和9年度の3年間実施予定です。
- 長期雇用の場合は、雇用後1年を経過した日以後の申請となります。
- ご不明な点は、雇用一覧表の提出時にお尋ねください。
佐世保市:外国人材受入・定着促進補助金
外国人材の受入と定着を促進し、市内企業における人手不足の緩和、解消を図ることを目的として、外国人材を雇用する市内企業に対し、外国人材の就労・住居環境の整備や地域交流等の取組に係る経費の一部を補助する事業です。
参照元:佐世保市外国人材受入・定着促進補助金(長崎県・佐世保市)
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たすものです。
- 市内に本社又は事業所を有する事業者(ただし、大企業及びみなし大企業を除く。)であること
- 市内事業所において、補助対象年度の前年度の1月21日から当該申請をする日が属する年度の1月20日までの期間に、新たに外国人材を雇用し、佐世保市外国人材受入・定着促進事業補助金交付要綱の第11条に定める実績報告まで継続して雇用している者であること
- 一般社団法人JP-MIRAIの「企業向け動画教材」を活用し、実績報告書において、活用状況を報告すること(ログインIDおよびパスワードは、交付決定後にご案内いたします)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと
- 市税の滞納がないこと
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業です。
| No. | 事業区分 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | 就労環境整備事業 | 社内掲示物や業務マニュアル等の多言語化等のほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修等、必要と認められる外国人材の就労環境の整備に取り組む事業 |
| (2) | 住居環境整備事業 | エアコン等の家電や自転車の購入等のほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修等、必要と認められる外国人材の住居環境の整備に取り組む事業 |
| (3) | 地域交流等促進事業 | 文化体験や地域住民との交流を行う等、外国人材の定着促進のために取り組む事業 |
【注】国、県、市等の助成制度による他の補助金等の交付を受ける事業は補助対象となりません。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、以下のとおりです。
| No. | 経費区分 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | 謝金 | 研修会等の講師等への謝礼金 |
| (2) | 旅費 | 研修等の講師派遣に係る交通費等 |
| (3) | 需用費 | 研修、地域交流等の消耗品費、材料費、資料印刷代等 |
| (4) | 備品購入費 | 外国人材の就業・生活環境の改善に資する備品の購入 |
| (5) | 委託料 | 外国人材の母国語への翻訳料等 |
| (6) | 使用料及び賃借料 | 会場、機材、車両等の借上げ料等 |
| (7) | 工事費 | 外国人材の就労・住居環境の改善に伴う工事費 |
| (8) | その他経費 | その他、補助事業を実施するにあたり必要と認められる経費 |
【注】補助対象経費は、「消費税及び地方消費税」を除いた額とします。
【注】補助対象経費であっても、交付決定日より前に着手(契約や申込等)した経費は補助対象となりません。
【注】補助対象経費は、本事業以外の事業に係る経費と明確に区別できるものとします。
【注】補助対象外経費の例としては、以下のようなものがあります。
- 補助事業に要したことが明確に区分できない経費:(例)社用車のガソリン代、電話代等
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費:(例)パソコン、プリンター、タブレット端末等
- 申請者又は同一企業の社員への謝礼の支払い
- 入国前・入国後研修に係る費用
補助率及び補助限度額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)
- 補助限度額:新たに雇用する外国人材1人あたり20万円(最大3人まで)※地域交流等促進事業は1事業者あたり10万円
受付期限
令和8年5月22日(金曜日)から令和9年1月8日(金曜日)まで(消印有効)
【注】申請が予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
松浦市:外国人介護人材確保支援事業補助金
介護サービス事業者が外国人介護人材の雇用において負担する費用の一部について、松浦市外国人介護人材確保支援事業補助金を交付することにより、市内の介護サービス事業所における介護職員の安定的な確保を図ることを目的とする事業です。
参照元:松浦市外国人介護人材確保支援事業補助金(長崎県・松浦市)
補助対象者
市内で介護サービス事業所を営む法人で、外国人介護人材を直接雇用する法人であること。
- 対象となる外国人介護人材
(1)EPA介護福祉士候補者
(2)技能実習生
(3)特定技能「介護」を有するもの
上記に該当する者で介護サービス事業所において1年以上介護サービスに従事している者
補助対象経費
介護サービス事業者が外国人介護人材の雇用において負担する費用のうち、就労するまでに生じる経費(渡航費、講習に係る費用、各種申請手数料など)
補助金額
外国人介護人材の雇用1人につき補助対象経費の3分の2以内の額(上限50万円)
申請期限
外国人介護人材が就労を開始後1年が経過した日から当該年度の3月31日まで
※令和7年度の対象は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに就労を開始し、1年が経過した者です。令和7年4月1日以降に就労を開始した者は、令和8年度以降の補助金の対象となります。
雲仙市:外国人就労環境等整備事業補助金
市内事業者の外国人雇用促進と受入環境整備のため、外国人を雇用する市内事業者の就労・生活環境の整備の負担を軽減するとともに、外国人の地域交流活動等を促進することにより外国人材の職場定着と地域との共生を図る事業です。
補助対象者
外国人材を直接雇用する市内事業者(商工業者、農林漁業者、社会福祉法人等)
※外国人材:在留資格が技能実習生、特定技能外国人、技術・人文知識・国際業務、介護外国人、特定活動外国人に限ります。
なお、令和8年4月13日以降に新たな外国人材を雇用(雇用契約)した場合に限る。
※在留資格を変更(更新)した場合、新たな外国人材の雇用とはみなさない。
※令和7年度に本補助金の交付を受けた事業者は補助対象外になります。
補助対象事業
(1)就労・生活環境等整備事業
外国人材の就労環境または生活環境等を整備するために取り組む事業
(2)国際交流推進事業
地域住民との交流または文化・伝統行事の体験等を行うために取り組む事業
補助額・補助率
補助上限額:年額30万円(上記の(1)および(2)の合計額)
※ただし、(2)だけの場合は、20万円を限度とする。
補助率:2分の1
補助対象経費
(1)就労・生活環境等整備事業
委託料(外国語の就業規則作成等に係る費用等)
工事費(外国人材の住居の新設または住居リフォームに係る費用等)
備品購入費生活家電、自転車等の整備に係る費用等)
※土地の購入費用は対象に含まれません。
(2)国際交流推進事業
需用費(消耗品費、材料費、印刷代等)
役務費(通信運搬費)
使用料、賃借料(会場、機材等のレンタル・リース料等)
自治体別助成金・補助金:熊本県
熊本県内の助成金・補助金をご紹介します。
熊本県:建設産業働き方改革推進事業費補助金
県内建設産業における人材確保・定着の促進を図るため、働き方改革を推進する取組みを行う建設業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
参照元:令和8年度熊本県建設産業働き方改革推進事業費補助金(熊本県)
補助対象経費
| 補助対象経費 | 補助率(補助金額) |
|---|---|
| ①DXの推進 ・ICT導入に係る研修会への参加 ・ドローン講習受講 ・工事施工管理ツール(端末、アプリ)の導入等 ・建設キャリアアップシステムの機器導入及び事業者・技能者登録料 ②時間外労働の削減 ・建設ディレクターの導入(機器の整備等) ・遠隔臨場や衛星通信の導入(クラウドカメラ等) ・その他時間外労働の削減に向けた取組み ③労働力の確保 ・企業説明会への出展 ・自社PRのための広告 ・外国人材に対する母国語での研修への参加 ④処遇の改善等 ・女性や外国人など多様な人材が活躍できるための受入・育成環境の整備(更衣室の設置や母国語への翻訳費用等) ・働き方改革に関するセミナーへの参加 ・時差出勤や在宅勤務など多様な働き方の導入(テレワーク導入費用等) ・各種手当(資格手当、役職手当、住宅手当等)や退職金規定導入のための就業規則の新設、改定 ・ハラスメント外部相談員・相談窓口の設置 | 2分の1以内 (10万円を上限とする。) |
申込期限
令和8年12月28日(月曜日) ※消印有効
※予算上限額に達し次第、申込締切
補助金対象者
熊本県内に主たる営業所を有し、かつ、建設業法第3条第1項の許可又は令和8年度(2026年度)熊本県競争入札参加者資格(測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務)を有するもので、次のいずれかに該当するものとする。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社及び個人
②中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合
③中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条第1項第1号の規定に基づく協業組合
人吉市:介護職員初任者研修受講費助成金
介護の現場で働く人を応援するために、下記の研修を受講した方に対して研修受講費の一部を助成する制度です。
対象者
介護職員初任者研修を修了した方のうち、次に掲げる要件をすべて満たす方
- 人吉市内の介護事業所で勤務している方
- 研修終了日の翌日から起算して1年以内の方
- 3か月以上勤務し、現在も勤務している方
対象経費
介護職員初任者研修の受講費及び教材費等(分割払いに伴う手数料等は含みません)
助成額
対象経費から教育訓練給付金及び他の助成金を差し引いた額。(上限額:6万円)
人吉市:介護支援専門員法定研修受講費助成金
介護の現場で働く人を応援するために、下記の研修を受講した方に対して研修受講費の一部を助成するもうひとつの制度です。
参照元:介護支援専門員法定研修受講費助成金(熊本県・人吉市)
対象者
介護支援専門員実務研修等を修了した方のうち、次に掲げる要件をすべて満たす方
- 人吉市内の介護事業所で介護支援専門員の資格を要件とする業務をしている方
- 研修終了日の翌日から起算して1年以内の方
- 3か月以上勤務し、現在も勤務している方
助成対象研修
- 介護支援専門員実務研修
- 介護支援専門員専門研修
- 介護支援専門員再研修
- 介護支援専門員更新研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
対象経費
助成対象研修の受講費及び教材費等(分割払いに伴う手数料等は含みません)
助成額
対象経費から教育訓練給付金及び他の助成金を差し引いた額。(上限額:5万円)
自治体別助成金・補助金:大分県
大分県内の助成金・補助金をご紹介します。
大分県:外国人農林水産業人材就業環境整備等促進補助金
農林水産業の課題である労働力の確保・定着を図るため、即戦力人材である技能実習生・特定技能者等の満足度が向上するよう就業環境を改善するため、農林水産業における外国人材受入れ強化事業を行います。外国人材の受入れ・定着を推進するため、就業環境の整備等への取組みや初期費用及びコミュニケーション促進のための取り組み等への支援を実施する事業です。
参照元:大分県外国人農林水産業人材就業環境整備等促進補助金(大分県)
補助対象
農業協同組合法、中小企業等協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法等関係法令に基づいて設立された農林水産業関係団体
※「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金(県商工観光労働部事業)」の対象事業者は本事業の対象外となります。
補助率及び補助金額
【通常コース】
補 助 率:2分の1以内
補助上限額:500千円
【賃上げコース】
補 助 率:3分の2以内
補助上限額:1,000千円
(イニシャルコストに対する支援は、各コースの中で130千円が上限)
募集期間
令和8年4月20日(月曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
※予算がなくなり次第終了
※事業が令和9年2月末までに終了することが要件です。
大分県:外国人労働者等就業環境等整備促進補助金
外国人労働者等の入職や県内定着促進を図るために県内企業等及び監理団体が行う外国人労働者等の就労環境整備及びコミュニケーション支援、スキルアップ支援等に寄与する取り組みに対し、その経費の一部を補助する事業です。
参照元:令和8年度大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金のご案内(大分県)
補助対象者
(1)県内企業等
- 農業者、漁業者、林業者、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人若しくは社会福祉法人、特定非営利活動法人又はその他大分県中小企業団体中央会会長が適切と認める法人であること
- 外国人労働者等を1人以上受け入れていること、又は実績報告書提出までに新たに雇用する具体的な計画があること、当該労働者等の就業場所が大分県内であること
- 外国人労働者等の定着に積極的に取り組むことを確約し、かつ各種労働保険、社会保険等に加入させている者であること
※社会保険の任意適用事業所と加入することのできないインターンシップ生を除く
- 令和8年12月28日までに、外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーション支援、スキルアップ支援に資する投資を行うこと
(2)監理団体
- 大分県内に主たる事務所を有し、県内の事業所が受け入れている外国人技能実習生の監理事業を当該事務所で行っていること
補助対象事業
外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進、外国人労働者等のスキルアップに資する投資等
補助対象経費・補助率等
(1)県内企業等
| コース区分 | 補助金上限額 | 補助率 | 補助対象経費 |
|---|---|---|---|
| 通常コース | 500千円 | 1/2以内 | 1 就業・居住環境整備 外国人労働者等の就業環境及び居住環境整備に要する経費(寮、食堂等の改修費及び設備導入費、備品導入費等) 2 コミュニケーション支援 外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に要する経費(翻訳機器購入費、PR動画作成費用、メンター制度・メンタルヘルス対策実施における講師謝金等)、及び外国人労働者等を受入れている他の事業者との合同交流会開催費用等 3 スキルアップ支援 外国人労働者等のスキルアップ支援に要する経費(技能習得のための講習費用(免許取得費用は除く)、日本語習得のための研修費用、日本語検定試験の受験手数料、日本語学習教材の購入費等) ※1と2と3の組み合わせも可。ただし補助対象経費は各コースの上限額とする。 |
| 賃上げコース※ | 1,000千円 ただし、条件を満たさない場合は、補助上限を500千円とする。 | 2/3以内 |
(2)監理団体
| コース区分 | 補助金上限額 | 補助率 | 補助対象経費 |
|---|---|---|---|
| 通常コース | 200千円 | 1/2以内 | コミュニケーション、スキルアップ等支援に要する経費 外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に要する経費(翻訳機器購入費、日本語習得や多文化共生のための研修費用、メンター制度・メンタルヘルス対策実施における講師謝金、日本語学習教材の購入費、PR動画作成費用等)、外国人労働者等のスキルアップ支援に要する経費、及び外国人労働者等を受入れている他の事業者との合同交流会開催費等 |
※賃上げコースの条件は、こちらをご覧ください。
交付申請書受付期間
令和8年4月1日(水)から令和8年10月30日(金)17時まで
大分県:外国人福祉・介護人材受入支援事業費補助金
外国人介護人材を確保する観点から、海外現地での働きかけを強化し、海外現地の学校との連携を強化するなど、現地での人材確保に資する取組に対する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
参照元:大分県外国人福祉・介護人材受入支援事業費補助金(大分県)
補助対象者
(1)大分県内で外国人福祉・介護人材を受け入れる(予定を含む。)介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所等を運営している法人
(2)大分県内で介護福祉士養成施設等を運営している法人
補助対象事業
補助対象となる事業は以下のとおりとする。
(ア)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
外国人福祉・介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査等を実施する。
(イ)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
外国人福祉・介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等
との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツール
の作成等を行う。
(ウ)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
さらなる外国人福祉・介護人材の確保を促進するため、
- 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
- 日本の福祉・介護に関するPR、障害福祉施設及び介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動
- 上記取組を実施するための宣材ツールの作成等を行う。
(エ)その他海外現地における外国人福祉・介護人材確保のための取組
補助対象経費
旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料、役務費等
補助率・補助金上限額
- 補助率:2/3以内
- 補助上限額:333千円/1法人を上限とする。※ただし166千円/1人を上限とする。
補助対象期間
交付決定を受けた日から令和9年1月31日
(1月31日までに経費の支払いまで全て終了するもの)
※補助対象期間内であっても支払証拠書類(領収書等)がそろっていない場合は、補助金の交付はできません。
自治体別助成金・補助金:宮崎県
宮崎県内の助成金・補助金をご紹介します。
宮崎県:外国人材定着促進支援事業費補助金
中長期的に本県産業を支える外国人材の定着促進を図るため、宮崎県内の企業等が受け入れている外国人材のキャリア形成支援に資する取組等に要する経費の一部を補助する事業です。
対象者
県内に本社又は主たる事業所を有しており、県内の事業所において外国人材を受け入れている企業等。
- 県内に本社又は主たる事業所を有する企業等であり、県内の事業所において外国人材を受け入れていること。
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
- 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
補助対象事業
1.研修等(日本語講座やビジネススキル講座等)に係る費用(試験などの資格の認定等が受けられるものを除く。)
(1)外部講師を招聘する場合
- 講師謝礼などの報償費、講師旅費などの旅費、研修に必要な消耗品、共用の教材を購入した場合の教材購入費、会場使用料などの使用料及び賃借料等
(2)外部で開催される研修や勉強会に参加させる場合
- 企業負担の受講料(個人の負担を求めない場合に限る。)、レンタカー借上料、公共交通機関を利用したときの旅費、高速道路利用料金などの交通費等
(3)オンライン受講させる場合
- 企業負担の受講料(個人の負担を求めない場合に限る。)等
(4)社員自らの学習を支援する場合
- 共用の教材を購入した場合の教材購入費等
2.在留資格の申請業務に係る費用(在留資格の変更や在留期間の更新に係る法定手数料は除く。)
- 登録支援機関等への委託料のうち在留資格の申請業務に係る費用、行政書士等への報償費等
補助率・補助上限額
- 補助率:2分の1以内
補助額の上限額:一企業あたり250,000円
(補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は上限額を比較して、いずれか少ない額を補助額とする。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
募集受付期間
令和8年9月30日(水曜日)必着まで
宮崎県:外国人介護人材住居確保支援事業
外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する際に要する経費への補助を実施することで、外国人材の受入を促進し、より多くの介護人材確保を図る事業です。
補助対象経費
1.介護施設等が外国人介護人材用の住居を借り上げる場合に必要な費用
- 賃借料、共益費(管理費)を対象とします。
- 雇⽤開始後1年以内の外国人介護人材に係る費用を対象とします。
2.自法人所有の寮の建築、改修に係る工事費
- 申請年度内に雇用開始する外国人介護職員が居住するものを対象とします。
(注意)補助金の交付対象となる外国人介護人材は、「特定活動(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者に限る。)」、「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とします。
補助率及び補助金額
| 補助率 | 補助限度額 | 計算式(千円未満切捨て) |
|---|---|---|
| 3分の2以内 | 200千円(1施設当たり) | (補助対象経費)×3分の2=(補助額) |
補助対象事業者要件
- 所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う県内の施設又は事業所を運営する法人であること。
- 県税に未納がないこと。
- 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団委員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
交付申請書提出期限
令和8年9月30日(水曜日)
宮崎市:特定技能人材雇用促進事業補助金
人材不足解消と経済活性化を目的として、市内で新たに特定技能人材を雇用する事業者に対し、雇用に要する経費の一部を補助する事業です。
参照元:宮崎市特定技能人材雇用促進事業補助金(宮崎県・宮崎市)
補助対象事業者
市内に事業所を有する法人または個人で、過去3年以内に特定技能人材を就労させた実績がない事業者
補助対象事業
以下の要件をすべて満たす事業を補助の対象とします。
- 特定技能人材の雇用契約締結日が令和7年4月1日以降であること
- 就労開始日から1年以上継続して就労させる見込みがあること
- 特定技能人材の住民登録地及び就労場所が宮崎市内であること
- 補助対象事業者が補助対象経費を負担するものであること
- 補助対象事業者による直接雇用であること
- 補助対象事業者内における技能実習から特定技能への移行に伴う雇用でないこと
補助対象経費
登録支援機関等に支払う初期費用及び紹介手数料、在留資格の申請に要する費用、日本への渡航費及び国内移動費用、住居借上げの初期費用など住居環境整備費用 など
補助率及び補助金額
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助金額:特定技能人材1名につき上限15万円で、1事業者あたり2名まで申請可能
提出期日
特定技能人材の就労開始予定日の3ヶ月前まで
自治体別助成金・補助金:鹿児島県
鹿児島県内の助成金・補助金をご紹介します。
鹿児島県:離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業
人口減少や高齢化が進んでいる離島や中山間地域等に所在する介護サービス事業所・施設等が、介護人材確保を目的に行う、地域外からの就職促進や地域外での採用活動、介護従事者の資質向上の推進の取組に係る経費の一部を支援する事業です。
参照元:令和8年度離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業の募集について(鹿児島県)
対象法人
以下の全ての要件を満たした法人を対象とします。
(1)対象地域
本事業の対象となる離島・中山間地域(以下「対象地域」という。)は、鹿児島県内の市町村のうち、下記のいずれかに該当する地域
ア.半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
イ.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
ウ.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
エ.辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
オ.離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
カ.奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
キ.山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
離島・中山間地域については、別添「離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業補助対象地域」を参照ください。
令和8年度補助対象地域一覧(辺地地域一覧)(PDF:321KB)
(2)対象施設・事業所
介護保険法に基づく指定介護サービス事業及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームを運営する法人のうち、対象地域に所在する施設・事業所
(3)重複給付の禁止
国や市町村等が実施する各種助成金のうち、本事業と同様の助成金等と重複して給付を受けることはできません。
対象事業概要
(1)地域外からの就職促進支援
介護サービス事業所・施設等の所在する離島・中山間地域以外からの転居に伴い要した費用及び短期間の就労に要した旅費を補助する。
外国人労働者の就職についても対象とする。
(2)地域外での採用活動支援
介護サービス事業所・施設等の所在する対象地域外での採用活動に係る経費を補助する。
(3)介護従事者の資質向上支援
介護従事者の資質向上に係る研修を受講するために要する経費を補助する。
補助金額及び補助率
一事業所当たり上限800千円とする。(補助率:対象経費の2分の1)
※消費税及び地方消費税を含む。
「地域外からの就職促進支援」に係る経費については、新規雇用者1人当たり上限200千円とする。
提出期限
令和9年1月29日(金曜日)必着
鹿児島県:農業分野特定技能活用促進事業
特定技能外国人の活用促進を図るため、派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用し、その活用にモデル的に取り組む農業者等を支援する事業です。
事業実施主体
次の各号のすべてを満たす者
(1)認定農業者、農業法人又は農業協同組合等
(2)鹿児島県内に事業所を置く者
(3)鹿児島県内の事業所において、派遣特定技能を初めて雇用する者で、具体的な雇用計画
(派遣会社との雇用契約期間が2か月以上)があること。
(4)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
事業内容
(1)派遣特定技能の前任地(国内)からの円滑な移動に資する取組
派遣特定技能を受入れる際に事業実施主体が負担する派遣特定技能の前任地(国内)からの移動費(旅費)
ただし、旅費に限り当該年度の4月1日以降の移動に要した費用を補助対象とする。
(2)派遣特定技能の住居の確保または整備に資する取組
住居の確保(住居等の賃借料)
住居の整備(住居の修繕に要する費用)
ただし、(1)の取組は必須とする。
助成金額
事業実施に要する経費の2分の1以内(上限200千円定額助成)
公募期間
令和8年4月1日(水曜日)~予算額に達するまで。
鹿児島県:外国人介護人材受入施設環境整備事業
県内介護施設における外国人介護人材の受け入れの増加が見込まれることから,介護業務に従事する外国人介護人材が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に,介護分野における技能実習生や特定技能1号労働者を受け入れる介護施設等の受入環境整備に係る取組に必要な経費の一部を助成する制度です。
参照元:令和8年度外国人介護人材受入施設環境整備事業(鹿児島県)
補助対象
鹿児島県内に所在する,介護保険法上の介護事業を行い,外国人介護職員(経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者を除く)を受け入れる施設
補助対象事業
(1)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
- 外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入
- 外部講習等への参加
- 日本語講師による教育に必要な経費など
(2)外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
- 多言語翻訳機の購入またはリースに必要な経費
- 介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費など
(3)外国人介護職員の生活支援に必要な取組
- 孤立防止やホームシック等メンタルケアに必要な経費
- 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等に必要な経費など
補助対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に実施する事業
- 事業の対象となる外国人介護人材は令和9年3月31日までに入国予定であること。
- 経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者を対象とした事業は除きます。
- 補助金交付申請後に実施する事業の経費が対象となります。
補助額
基準額30万円を上限として,その3分の2を補助
補助施設数
17施設程度
募集期間
令和9年1月29日(金曜日)午後5時まで
鹿児島県:かごしま多文化共生社会推進事業補助金
地域において、国籍や民族など異なる人々が、お互いの文化的な違いを認め合い、地域社会の一員として共に生きていく多文化共生社会の実現を図るため、自治会等が実施する、在留外国人と地域住民との交流を促進する取組等を支援する事業です。
参照元:令和8年度かごしま多文化共生社会推進事業補助金(鹿児島県)
応募できる団体
自治会(地縁による団体)、特定非営利活動法人、各国友好団体等であって、次に掲げるすべての要件を満たす団体です。
(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。
(2)一定の規約を有し、かつ、代表者が明らかであること。
(3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4)当該年度内に事業が完遂できると認められること。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア.宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ.特定の公職者(候補者含む。)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ.暴力団、若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体
対象事業
多文化共生社会の実現を図るため、在留外国人と地域住民の交流を促進する以下のような取組を行う事業へ補助を行います。
(1)在留外国人と地域住民との交流を促進する取組
(2)在留外国人が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取組
(3)在留外国人の日本語能力の向上に繋がる取組
(4)その他,当事業の趣旨に即した取組
なお、次のいずれかに該当する事業は、対象となりません。
ア.同一事業で、他の補助金や委託費等の交付を受ける事業
イ.外国人材の受入れ先の企業や監理団体が実施する事業
ウ.在留外国人が参加しない事業
補助額
| 上限額 | 補助額 |
|---|---|
| 10万円 | 別紙「補助対象となる経費一覧表」に掲げる経費の10分の10以内の額で、仕入控除税額(注1)を 減額した額(千円未満切り捨て) |
注1)当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額)
注2)参加料の徴収や事業の成果物の販売など、事業実施に伴い収入の見込みがある場合は、あらかじめその金額を収支予算書で明らかにしてください。補助対象は、これらの収入を控除した額になります。
補助件数
15件程度
補助対象経費
| 項目 | 細目 | 内訳例 |
|---|---|---|
| 報償費 | 謝金 | 講師等謝礼 |
| 旅費 | 交通費 | 講師等の旅費 ※航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス料金、グリーン料金)は対象外 |
| 宿泊費 | 講師等の宿泊費 ※12,000 円程度以内 | |
| 需用費 | 印刷費 | チラシ等 |
| 消耗品費 | コピー用紙、文具等 | |
| 材料費 | 資材等の費用、食材費用等 | |
| その他 | ペットボトル飲料(水、茶等) ※弁当代、茶菓代は対象外 | |
| 役務費 | 設営費 | 会場設営費、会場撤去費 |
| 通信運搬費 | 切手代、チラシ・ポスター等の送付料 | |
| 使用料 賃借料 | 会場使用料 | 当日の施設使用料等 |
| 貸切バス料金 | 貸切バスの使用料 | |
| 入場料 | 施設等の入場料 ※単に在留外国人個人へ入場チケットを配布する場合は対象外 |
募集期間
令和8年5月18日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)※当日消印有効
(※)審査・選考は随時実施します。
(※)予算の上限に達した場合は、応募期間内でも募集を締め切ります。
西之表市:外国人労働力確保推進事業
農業労働力を効率的に確保するため、「特定技能外国人」の受け入れに必要な経費について支援する事業です。
支援対象者
- 市内に住所を有する認定農業者
- 主たる事務所を市内に有する農業法人
- 種子屋久農業協同組合 ※条件あり
- 県酪農業協同組合種子島支所
- 公益社団法人西之表市農業振興公社 など
支援対象経費
- 特定技能外国人が種子島までの国内移動に掛かる経費
- 特定技能外国人が居住する住宅の家賃
- 特定技能外国人の就業
- 生活に必要な家電等の購入費
- 特定技能外国人が居住する住宅のリフォーム等に掛かる経費など
補助率・補助上限額
- 事業実施に要する経費の1/2以内(補助上限額30万円)
西之表市:外国人介護人材確保補助金
介護人材の確保のため、介護事業所が外国人介護人材を雇用するための経費を支援する制度を令和6年度から実施しています。
補助対象者
介護保険法第8条に規定する介護サービス事業所を市内に有する法人。
補助対象経費
- 人材紹介業者から紹介を受け、技能実習生受入費用等(初期費用・入国前費用・入国後費用・実習開始後費用)
- 人材紹介手数料及び支援委託手数料で、「4補助対象となる外国人材」の雇用に係る費用のうち、市内の事業所に就労するまでに生じる経費で、補助対象者が負担したもの。
※国や県が行う補助事業と重複している場合は対象外又は重複分を除いた経費を対象とします。
※令和7年度に雇用を開始した外国人材分が対象となります。
補助金額
外国人材受入1人あたり「2補助対象経費」の2分の1、25万円で1法人当たり100万円が上限です。(千円未満は切り捨て)
補助対象外国人材
EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉候補者、技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)及び在留資格「特定技能1号」を持つ外国人で、かつ本市に住所を有する方(就労時までに転入予定を含む)です。
中種子町:外国人介護・福祉人材確保補助金
介護・福祉人材の確保のため、介護事業所等が外国人介護人材を雇用するための経費を支援する制度です。
参照元:外国人介護・福祉人材確保補助金(鹿児島県・中種子町)
補助対象者
介護保険法第8条に規定する介護サービス事業所を町内に有する法人。
補助金額
外国人材受入1人あたり「3補助対象経費」の2分の1・最大25万円で、1法人あたり100
万円が上限です。(千円未満切捨て)
補助対象経費
人材紹介業者から外国人材の紹介を受け,技能実習生受入費用等(初期費用・入国前費用・入国後費用・実習開始後費用)又は人材紹介手数料及び支援委託手数料で,「4補助対象となる外国人材」の雇用に係る費用のうち,町内事業所に就労するまでに生じる経費で,補助対象者が負担したものです。
- 国や県が行う補助事業と重複している場合は、その分を除いた額を対象とします。
- 今年度雇用を開始した外国人材分が対象となります。例えば、令和7年度から雇用のための事務作業等を開始し、その人材を令和8年度に雇用した場合、令和7年度に支出した経費を対象とすることができます。
補助対象外国人材
EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者,技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)及び在留資格「特定技能1号」を持つ外国人で,かつ本町に住所を有する方(就労時までに転入予定を含む)です。
申請期限
令和9年3月12日(金)
自治体別助成金・補助金:沖縄県
沖縄県内の助成金・補助金をご紹介します。
沖縄県:外国人介護人材受入施設等環境整備補助金
外国人介護人材の確保・育成を支援するため、介護施設等の取組みにかかる経費の一部を補助する事業です。令和8年度は住居借上げに係る雇用要件を緩和(申請年度に採用→採用後1年以内)するとともに、家具や家電類を補助対象とするなど支援の拡充が図られています。
参照元:令和8年度外国人介護人材受入施設等環境整備補助金(沖縄県)
対象事業者
沖縄県内の介護保険法に基づく介護サービス事業所等を運営する法人等のうち、外国人介護人材を受入れた介護施設等を有する法人
介護施設等において次の対象者に対する取組が補助の対象となります。
【対象となる在留資格】※採用年数は問いませんが、住居の借上げ費用は採用後1年以内が対象です。
- 特定技能1号(介護)
- 技能実習(介護)
申請期限
令和8年6月1日から令和8年10月30日まで(事業計画書の提出期限)
ただし、予算がなくなり次第終了
補助対象期間
交付決定の時期にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
補助対象事業
(1)外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組
(ア) 外国人介護職員用の介護業務マニュアルの作成及び翻訳に必要な経費
(イ) 多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費
(ウ) 外国人介護職員の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)に必要な経費
(エ) 外国人介護職員受入施設等の職員が異文化理解を図るための教育・研修を受講又は実施するために必要な経費
(オ) コミュニケーションの促進に資するような研修の受講経費 など
(2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組
(ア) 外国人介護職員を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習の受講、日本語講師による教育に必要な経費
(イ)介護初任者研修や介護福祉士実務者研修などの受講にかかる経費
など
(3)外国人介護職員の生活支援に必要な取組
(ア) 孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアに必要な経費(外国人介護職員をサポートする職員への手当も対象)
(イ) 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等に必要な経費
(ウ) 雇用開始から1年以内の外国人介護職員の入居するアパートの借上料(申請年度に発生・支払った経費が対象)
(エ) その他外国人介護職員の生活支援に必要な経費(対象物品は対象経費一覧を参照)
など
対象経費
| メニュー | 補助対象となる経費 | 備考 |
|---|---|---|
| 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組 | 日本語研修開催に係る費用(報償費・委託料・旅費・会場使用料) | 食糧費(お茶代・菓子代を含む)は対象外 |
| 外国語通訳に係る費用 | 外国人材が出国する前の通訳に限る | |
| 外国人介護職員、受入施設職員の研修会場までの旅費(県外の研修参加を除く) | 飛行機・船・バス・モノレールで領収書を提出できるものに限る | |
| 日本語学習用テキスト代 | ||
| 多言語翻訳機・タブレット(本体)購入費・リース料付 | 付属品は対象外、PCの購入・リース料は対象外 | |
| 日本語学習アプリ利用料インターネット利用料 | (通信料)は対象外 | |
| 介護業務マニュアルの作成、翻訳 | ||
| 試験・研修の受講費用 | 日本語能力試験で第1号技能実習・第2号技能実習となるために受験する場合を除く | |
| 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組 | 勉強会・研修会の開催に係る費用(報償費・委託料・旅費・会場使用料) | 食糧費(お茶代・菓子代を含む)は対象外 |
| 外国人介護職員の研修、試験会場までの旅費(県外の研修参加を除く) | 飛行機・船・バス・モノレールで領収書を提出できるものに限る | |
| 介護福祉士試験用テキスト代 | ||
| タブレット(本体)の購入費・リース料 | 付属品は対象外、PCの購入・リース料は対象外 | |
| 介護福祉士試験対策アプリ利用料 | インターネット利用料(通信料)は対象外 | |
| 介護職員初任者研修受講費用 | ||
| 介護福祉士実務者研修受講費用 | ||
| 介護福祉士試験対策講座受講料・試験受験料 | ||
| 外国人介護職員の生活支援に必要な取組 | 外国人職員に対するカウンセリング費用(報償費・委託料) | カウンセリング費用として明示される場合のみ対象とする。 |
| 受入施設職員の研修会場までの旅費(県外の研修参加を除く) | ||
| 交流会開催に係る費用(委託料・会場使用料・保険料) | 食糧費(お茶代・菓子代を含む)は対象外 | |
| 自転車・ヘルメット・防犯登録料(電動アシスト自転車含む) | (法人が所有し外国人介護職員へ貸与する場合のみ。ロードバイク等嗜好性が高いものは除く。) | |
| 家電類(冷蔵庫、洗濯機、ガスコンロ、電子レンジ、掃除機、Wi-Fiルータ、エアコン(配送費・設置費含む)) | 左記以外の家電類及び家電類の廃棄費用は対象外 | |
| 家具類(テーブル、椅子、ベッド(マットレス含む)、カーテン、カーペット(配送費・設置費含む)) | 左記以外の家具類及び家具類の廃棄費用は対象外 | |
| 家賃補助対象(上限3万/月・人)=家賃-外国人介護職員が負担している額 | 共益費(管理費)含むただし、敷金・礼金・仲介手数料、火災保険料は対象外 | |
| 通常支払われる給料等とは別で、外国人介護人材をサポートする職員へ支払われる手当等 |
※以上の経費は、交付決定の時期にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(ただし、上記期間までに取り組み、支出まで終わらせたものとします。)
住居費の条件、期間について
a 当該年度に、1事業所あたり50,000円(消費税を含む。)以上、住居費以外の事業内容を実施する場合に限り、住居費を申請できるものとする。
b 対象となる外国人介護職員は、雇用開始から1年以内の外国人介護職員に限る。(雇用予定の場合も申請可能。)
c 対象となる住居費は、外国人介護職員の居住に係る賃借料とし、賃借料の額から外国人介護職員が負担する額を除いた額(上限30,000円/月・人)を対象とする。ただし、法人及び法人の役員等が所有する住居に入居させる場合は対象としない。
d 対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までのうち、雇用期間(雇用開始から1年以内に限る。)と住居への居住が重なる期間とする。(1月に満たない期間は除く。)a 当該年度に、1事業所あたり50,000円(消費税を含む。)以上、住居費以外の事業内容を実施する場合に限り、住居費を申請できるものとする。
b 対象となる外国人介護職員は、雇用開始から1年以内の外国人介護職員に限る。(雇用予定の場合も申請可能。)
c 対象となる住居費は、外国人介護職員の居住に係る賃借料とし、賃借料の額から外国人介護職員が負担する額を除いた額(上限30,000円/月・人)を対象とする。ただし、法人及び法人の役員等が所有する住居に入居させる場合は対象としない。
d 対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までのうち、雇用期間(雇用開始から1年以内に限る。)と住居への居住が重なる期間とする。(1月に満たない期間は除く。)
那覇市:なはし外国人材受入環境整備支援助成金
市内事業者や支援機関等が外国人材と日本人従業員や市民との相互の異文化理解促進の取組や交流イベント等の開催に対して、必要経費の一部を助成する事業です。外国人材と日本人との異文化相互理解を図り、外国人材の定着、ひいては域内企業、産業等の維持・成長発展に資することを目的とします。
参照元:なはし外国人材受入環境整備支援助成金(沖縄県・那覇市)
対象事業者
以下のいずれかに該当するもの
1.市内に事業所を有する中小企業者または個人事業主で本助成金申請時点において、外国籍の人材を1名以上、かつ1ヶ月以上雇用している者
2.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の23の規定に基づき、登録されている登録支援機関であり、1の事業者を支援しているもの
3.外国人雇用等の支援を行っており、かつ1の事業者を支援している団体
※その他要件は募集要項をご確認ください。
対象事業
1.外国人材と日本人従業員等との親睦のための交流会・イベント(例:社内スポーツ大会、地域清掃活動、職場対抗ゲーム大会 etc…)
2.外国人材と日本人従業員等とのコミュニケーションを促進する取組(例:異文化理解をテーマとしたワークショップの開催 etc…)
3.外国人材と日本人従業員等との相互の文化交流に関する取り組み(例:沖縄伝統文化の体験会、世界の食文化フェスティバル etc…)
4.外国人材と日本人従業員等との相互理解促進を図るための語学講座(例:日本語教育講座、外国語(外国人材の母語言語に限る)語学講座 etc…)
助成率・金額等
助成率:総事業費の2/3以内
上限額:
(1)単一の事業者が単独で実施する場合:上限10万円
(2)複数の事業者が共同して実施する場合:上限20万円
(3)単独の事業者、または複数の事業者が共同して実施する事業であって、各社の従業員だけでなく、地域住民等も参加する場合:上限30万円
※(3)の場合、想定される参加人数の過半数程度が地域住民等である必要がございます。
※対象経費は募集要項をご覧ください。
募集期間
募集期間:令和8年4月22日(水曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
※ただし、期間中でも助成額が予算額に達し次第、受付を終了します。
特定技能人材の雇用にあたって助成金・補助金を利用する場合の注意点
ここまで、国と共に各自治体別の助成金・補助金の情報をご紹介してきました。さまざまな事業や制度がありますが、自社に適した助成金・補助金を見つけられたでしょうか。
助成金または補助金は、申請要件や申請方法を満たさなければ支給されません。ここからは、助成金・補助金を利用する場合の注意点について考えていきましょう。
自社にあった助成金・補助金を確認する
まずは、国と自治体の助成金・補助金のうち、自社にあったものをピックアップします。外国人材の受入れにあたって、環境を整えるなら「人材確保」、教育するなら「人材開発」、長期雇用なら「キャリアアップ」と、特徴を整理して利用します。
自社と助成金・補助金の要件が合っているかも大切な確認のポイントになります。
申請時には助成金・補助金利用の注意点を理解しておく
ぴったりの助成金・補助金が見つかったら、申請締め切りを確かめた後に申請準備に取り掛かります。ここで注意しておかないといけないのは、助成金・補助金は取り組みの後に支給されるため、当座の資金繰りには使えないということです。ほとんどの助成金・補助金は、契約・購入・転換を実行する前に「計画書」または「申請書」等を管轄の役所へ提出し、認定を受ける必要があります。そして実際に対象事業を実行した後、補助率等に応じて精算されるという点を覚えておきましょう。
また、助成金・補助金の要件をしっかり確認しておくことも大切です。中には助成金・補助金を精算した後も、申請前後(通常6ヶ月〜1年)に会社都合の解雇がある場合、受給資格を失うリスクがあるものもあります。
外国人材ならではの留意点としては、不正受給や不法就労助長罪を防ぐため、在留カードの在留資格を厳格に確認しておくことも必要でしょう。また、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿の内容がすべて一致していることが審査の鍵となるため、注意してください。
助成金の要件は毎年度のように細かく変更されるため、不安な場合は、社会保険労務士・行政書士のような専門家や各都道府県の労働局、ハローワークへ早めに相談することをお勧めします。
特定技能人材の助成金・補助金利用についてのご相談は明光グローバルにお任せください
少子高齢化が深刻な我が国において、外国人材の採用・雇用は人手不足を解消する大切な手段となっています。政府や自治体もそのためにさまざまな助成金・補助金の制度を整備して、外国人材採用・雇用を後押ししています。
ただ、助成金・補助金といっても自治体ごとに違っていたり、毎年細かい要件が変わっていたりと、自社にあったものを見つけて申請するのは負担が大きいことも事実です。
そういうご相談にも、私たち明光グローバルは対応しています。外国人材・特定技能人材の導入等にご不安な企業の皆様は、一度お気軽にご相談ください。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
| 事業 | サービス |
|---|---|
| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
特定技能人材紹介サービス
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材に対する生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供
明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
| 充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
| 効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
明光グローバルの強み
明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。
明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。
オンライン日本語学習ツール「Japany」
「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。
Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策等、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。
また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。
Japanyは「デジタル化・AI導入補助金2025」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、IT導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。
| 受講形態 | e-ラーニング |
| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |
| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |
| 受講期間 | コースによって異なる |
| 料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動) |
Japanyの強み
Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。
| 実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,400本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画等、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |
| 学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」等、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |
| 管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |
まとめ
外国人材採用や雇用に関する助成金・補助金は、受入れ企業の負担やコストを軽減し、外国人材の受入れ環境を整え、長期就労に繋げるためにも非常に有効な制度です。
ただし、実際に活用するためには、事前の情報収集やスケジュール設定などの準備が大切になります。助成金・補助金制度は在留資格の変更や社会情勢に応じてアップデートされるため、最新情報の確認が重要なのです。また、制度の利用には、労働基準法や最低賃金法、出入国管理法などの法令遵守が厳格に求められ、要件を確実にクリアして申請しなければなりません。
毎日の業務を行いながら、以上のような制度を使うための準備は、大きな負担となるでしょう。「どの制度が自社に使えるかわからない」「特定技能外国人の受け入れや支援手続きをスムーズに進めたい」といったお悩みがあれば、ぜひ明光グローバルにご相談ください。
具体的な助成金・補助金制度のご紹介から制度の要件に沿った人材のご紹介、登録支援機関としての法定支援・生活サポート、社内定着のための日本語教育まで、トータルにお手伝いいたします。ぜひ一度、ご相談ください。
行政書士
原田 真紀
熊本大学文学部卒業後、大手印刷会社勤務。司法書士・行政書士事務所で補助者として勤務後、2019年に行政書士資格取得・福岡市にて開業。現在は、申請取次行政書士として5年目。主に技術・人文知識・国際業務の在留資格変更申請や在留期間更新申請等に従事している。
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