特定技能外国人が一時帰国を希望してきた場合、受入機関である企業側はどんなことに気を付ける必要があるのでしょうか?今回は、特定技能の特定技能外国人が一時帰国をする際に必要な支援・手続き・注意点を解説します。ぜひ参考にしてみてください。
特定技能外国人が一時帰国を希望した際の支援
特定技能外国人が一時帰国を希望した際は、円滑に一時帰国できるように支援が必要です。ここでは、特定技能外国人が一時帰国を希望した際の支援について解説します。
特定技能外国人から一時帰国の希望があれば休暇取得を許可する
特定技能外国人が一時帰国を希望してきた場合、受入機関である企業は、それを許可する必要があります。有給休暇を活用できますが、有給休暇が残っていない場合には、無給休暇などで対応します。雇用している企業側が、一時帰国の希望を拒否することはできません。
参照元:2024年4月「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(出入国在留管理庁)
特定技能外国人が一時帰国する際の手続き
特定技能外国人が一時帰国する際に行う主な手続きには、有給休暇の取得と、みなし再入国許可の手続きがあります。それぞれについて解説します。
有給休暇の取得
先ほど触れたように、特定技能外国人が一時帰国を希望した場合は、有給休暇(※注2)の取得を許可する必要があります。有給休暇を使い切っている場合には、無給休暇もしくは追加の有給休暇で対応することが可能です。雇用契約で定めておいてください。
万が一、業務上のやむを得ない事情があれば替日を提案するなど、一時帰国の実行に向けての配慮を怠ってはなりません(※注3)。
※注2:有給休暇(年次有給休暇)の詳細は、労働基準法第39条で定められています。基本的には、雇用開始日から6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤している労働者は、日本人か外国人かに関係なく、取得する権利があります。
※注3:有給休暇の取得や時期は、基本的に労働者の希望どおりにするものとされ、雇用者からの制限は認められていません。しかし時季のみは、著しく会社運営の妨げになる場合に、会社側が時季変更の指定(時季変更権)が認められることがあります。
特定技能外国人の一時帰国に関するよくある質問とその回答
続いて、特定技能外国人の一時帰国に関するよくある質問とその回答を紹介します。
一時帰国中は在留期間に通算されますか?
一時帰国で日本を離れていた期間も、在留期間に通算されます。
なお、在留期間の通算開始日は、特定技能1号の上陸許可や変更許可を受けた日です。特定技能1号の在留資格を有している間の出国中は、在留期間としてカウントに含めます。
特定技能1号の通算残留期限は5年です。計算ミスで5年以上滞在すると、不法滞在になってしまいます。受入機関である企業側でも、しっかりと通算しておくことが重要です。
一時帰国の旅費を特定技能外国人の報酬から控除してもよいですか?
特定技能外国人の報酬から控除するなどの積み立てをして、特定所属機関(雇用側)が金銭または他財産を管理することは、一切認められません。
特定技能の人材紹介は明光グローバルへお任せください
特定技能人材紹介サービスを得意とする明光グローバルは、集客力・教育・専門性に定評があります。最後に、明光グローバルが提供するサービスの概要と強みを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。
40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。
JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。
明光グローバルの主要サービス
事業 | サービス |
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教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |
人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |
特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。
特定技能人材紹介サービス
特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。
明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。
企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。
- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート
- 特定技能人材の生活サポート
- 特定技能人材の母国語での相談窓口
- 特定技能人材との定期面談
明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。
サポート内容 | 概要 |
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採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |
充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |
効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |
こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
明光グローバルの強み
明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。
明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。
まとめ
特定技能外国人労働者が一時帰国する際に、受入機関である企業側が行う必要のある支援・手続き・注意点などについて解説しました。有給休暇の取得や、みなし再入国許可の手続き、脱退一時金などについてご理解いただけたことでしょう。
特定技能外国人の一時帰国が円滑になされるために、雇用側である受入機関は、必要なサポートを万全に行うことが重要になります。特定技能外国人労働者が一時帰国をする際は、今回お伝えした内容を参考にしてみてください。
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