特定技能外国人が一時帰国を希望してきた場合、受入機関である企業側はどんなことに気を付ける必要があるのでしょうか?今回は、特定技能の特定技能外国人が一時帰国をする際に必要な支援・手続き・注意点を解説します。ぜひ参考にしてみてください。
特定技能外国人が一時帰国を希望した際の支援
特定技能外国人が一時帰国を希望した際は、円滑に一時帰国できるように支援が必要です。ここでは、特定技能外国人が一時帰国を希望した際の支援について解説します。
特定技能外国人から一時帰国の希望があれば休暇取得を許可する
特定技能外国人が一時帰国を希望してきた場合、受入機関である企業は、それを許可する必要があります。有給休暇を活用できますが、有給休暇が残っていない場合には、無給休暇などで対応します。雇用している企業側が、一時帰国の希望を拒否することはできません。
参照元:2024年4月「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(出入国在留管理庁)
特定技能外国人が一時帰国する際の手続き
特定技能外国人が一時帰国する際に行う主な手続きには、有給休暇の取得と、みなし再入国許可の手続きがあります。それぞれについて解説します。
有給休暇の取得
先ほど触れたように、特定技能外国人が一時帰国を希望した場合は、有給休暇(※注2)の取得を許可する必要があります。有給休暇を使い切っている場合には、無給休暇もしくは追加の有給休暇で対応することが可能です。雇用契約で定めておいてください。
万が一、業務上のやむを得ない事情があれば替日を提案するなど、一時帰国の実行に向けての配慮を怠ってはなりません(※注3)。
※注2:有給休暇(年次有給休暇)の詳細は、労働基準法第39条で定められています。基本的には、雇用開始日から6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤している労働者は、日本人か外国人かに関係なく、取得する権利があります。
※注3:有給休暇の取得や時期は、基本的に労働者の希望どおりにするものとされ、雇用者からの制限は認められていません。しかし時季のみは、著しく会社運営の妨げになる場合に、会社側が時季変更の指定(時季変更権)が認められることがあります。
特定技能外国人の一時帰国に関するよくある質問とその回答
続いて、特定技能外国人の一時帰国に関するよくある質問とその回答を紹介します。
一時帰国中は在留期間に通算されますか?
一時帰国で日本を離れていた期間も、在留期間に通算されます。
なお、在留期間の通算開始日は、特定技能1号の上陸許可や変更許可を受けた日です。特定技能1号の在留資格を有している間の出国中は、在留期間としてカウントに含めます。
特定技能1号の通算残留期限は5年です。計算ミスで5年以上滞在すると、不法滞在になってしまいます。受入機関である企業側でも、しっかりと通算しておくことが重要です。
一時帰国の旅費を特定技能外国人の報酬から控除してもよいですか?
特定技能外国人の報酬から控除するなどの積み立てをして、特定所属機関(雇用側)が金銭または他財産を管理することは、一切認められません。
特定技能の人材紹介は明光グローバルへお任せください
特定技能人材紹介サービスを得意とする明光グローバルは、集客力・教育・専門性に定評があります。最後に、明光グローバルが提供するサービスの概要と強みを紹介します。
明光グローバルとは
明光グローバルは、世界中の人びとのキャリアパートナーとして、日本と世界の企業のさらなる発展に貢献することを目指しています。外国人を雇用する企業様に向け、人材紹介・研修サービスを展開しています。
主なサービス内容
明光グローバルでは、次の3つのサービスを主軸としています。
- 特定技能人材紹介:特定技能1号の在留資格許可の要件を満たし、技能実習を適正に修了された方や、日本語能力が高い留学生などを多数抱えています。
- ITエンジニア紹介:PHP、Java、C#、React.JSなど、さまざまな技術をもつグローバルエンジニアを多数抱えています。
- 外国人社員向け各種教育・研修サービス:それぞれの業界や職場に必要な日本語力を身につけるため、限られた時間の中で本当に必要な教育研修を実施します。「企業で活躍できる外国人材」の育成をさまざまな手法を用いて提供します。
特定技能人材紹介サービスの概要
「特定技能人材紹介サービス」では、特定技能人材の導入・定着に向けたコンサルティングを行い、優秀な外国人の人材紹介と支援業務、教育サービスを真心込めて提供しています。また、出入国在留管理庁への申請を完了した「登録支援機関」としてすべての支援業務を受託することが可能です。
ゼロから一歩踏み出すお手伝いもできますが、現状の課題解決とさらなる伸長の伴走を得意としています。申請書類作成のサポートから、定期的な面談や相談体制づくり、状況に応じたアドバイスを通して、従業員満足度向上による離職率低下を企業様と一緒に目指しています。
明光グローバルの強み
明光グローバルの特定技能人材紹介サービスの強みは次の4点です。
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まとめ
特定技能外国人労働者が一時帰国する際に、受入機関である企業側が行う必要のある支援・手続き・注意点などについて解説しました。有給休暇の取得や、みなし再入国許可の手続き、脱退一時金などについてご理解いただけたことでしょう。
特定技能外国人の一時帰国が円滑になされるために、雇用側である受入機関は、必要なサポートを万全に行うことが重要になります。特定技能外国人労働者が一時帰国をする際は、今回お伝えした内容を参考にしてみてください。
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