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育成就労制度の認定日本語教育機関とは?2027年度の制度開始に向けたポイントを解説
育成就労

育成就労制度の認定日本語教育機関とは?2027年度の制度開始に向けたポイントを解説

  • 投稿日:2026.06.20
  • 更新日:2026.06.20
育成就労制度の認定日本語教育機関とは?2027年度の制度開始に向けたポイントを解説
目次

2027年度からの施行が予定されている育成就労制度では、受入れ機関が育成就労外国人に対して、認定日本語教育機関による講習を受けさせることが義務化されています。

認定日本語教育機関は2023年5月の法改正で新たに規定された教育機関であり、2026年6月現在、認定を受けている機関は非常に少ないです。そのため、長く外国人材の採用・教育に携わってきた企業の方でも「具体的にどのような講習が必要?」「制度の施行までに教育体制を整えることができる?」といった不安を感じている方も少なくありません。

今回は、育成就労制度の認定日本語教育機関や必要な日本語講習の内容などを紹介します。育成就労制度の活用を検討している企業の経営者や人事、教育担当者の方はぜひ本記事を参考にしてみてください。

荷出華子

株式会社明光キャリアパートナーズ Global HR Division 教育研修チーム マネージャー

荷出 華子

日越EPAに基づく訪日前日本語研修事業において、ベトナム現地副責任者として現地運営から教務・事務の統括までを担う。2024年より教育研修チーム マネージャーに就任。外国人材を雇用する企業・自治体を対象に、日本語教育や各種講座・研修の提案営業を手がけるとともに、人材採用・新規サービス開発など組織運営全般を担当。

育成就労制度を導入する場合は認定日本語教育機関による講習が必要

育成就労制度を導入する際には、認定日本語教育機関による講習が必要となります。具体的には、「就労」課程の講習を実施可能な認定日本語教育機関において、以下の2種類の講習を実施する必要があります。

  • A1相当講習:入国後のタイミングで実施される、CEFR A1レベルに相当する講習
  • A2目標講習:育成就労期間中に実施される、CEFR A2レベルに相当する講習

ここでは、講習の必須要件や経過措置について詳しく解説します。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(厚生労働省・出入国在留管理庁)

育成就労制度の認定日本語教育機関とは

認定日本語教育機関とは、2023年5月に外国人が適正に日本語を学べる環境を整備し、日本語教育の質を確保・向上させるために成立した日本語教育機関認定法で規定された認定を受けた日本語教育機関を指します。

認定日本語教育機関には「留学」「生活」「就労」の3つの課程分野があり、教育機関によってどの課程の講義・講習を提供できるかが異なります。育成就労制度で認定日本語教育機関を利用する場合は、「就労」課程の課程分野に該当していることが必要です。

認定日本語教育機関を導入できない場合の経過措置

育成就労制度の施行後、約5年間については、経過措置を導入することが認められています。具体的には、登録日本語教員による講習であって、同時に授業を受ける生徒が20人以下などの一定の要件を満たしたものであれば認定日本語教育機関による日本語講習として認めることが可能です。

これはあくまで経過措置であるため、2032年度以降については利用することができません。育成就労制度を利用する場合は、将来的に認定日本語教育機関による日本語講習に切り替えることができるよう、準備を進めていくことが必要です。

認定日本語教育機関の一覧表

認定日本語教育機関は「日本語教育機関認定法ポータルサイト」から確認できるようになっています。具体的には、課程分野「就労」にチェックを入れて検索すると、現在開設されている育成就労制度向けの認定日本語教育機関を確認することができます。

2026年5月時点では制度が施行されていないこともあり、該当する日本語教育機関が少なくなっています。今後、2027年度の制度施行に向けて、対象となる日本語教育機関が増えていくと想定されます。

参照元:認定日本語教育機関案内(日本語教育機関認定法ポータル)

育成就労制度の概要

外国人材の雇用に不慣れな企業の中には、育成就労制度という名称に聞き馴染みのない方もいるかもしれません。

これまで、外国人材を雇用する際には、技能実習制度が全国的に広く活用されてきました。技能実習制度は2027年度中を目途に廃止が予定されており、代わりに育成就労制度が新設される予定となっています。

ここでは、育成就労制度の概要について紹介します。

参照元:育成就労制度の概要(出入国在留管理庁)

育成就労制度とは

育成就労制度とは、技能移転による国際貢献を目的とした技能実習制度を抜本的に見直し、日本の人手不足分野における人材の育成・確保を目的として創設される予定の在留資格制度です。

技能実習制度との大きな違いは、人材の育成・確保を目的としている点です。育成就労外国人には、将来的に特定技能1号に移行することが期待されています。そのため、育成就労外国人には最長3年間の在留期間が設けられており、特定技能1号への移行を希望する外国人材は業務に従事しながら日本語能力や技能を高めることが必要となります。

育成就労制度が創設される背景

育成就労制度が施行される背景には、技能実習制度におけるさまざまな課題があります。

技能実習制度における最大の課題は、制度目的と運用実態の乖離です。技能実習は、国際貢献を目的とした制度でありながら、実態としては国内における人材確保・人材育成のために活用されていました。

企業からは「技能実習生を育成しても、基本的には在留期間を終えれば帰国してしまう」「特定技能に移行しようと思っても、該当する特定産業分野がないため移行できない」といった不満が多く寄せられていました。

また、技能実習生に原則として転籍が認められていないことも大きな問題点です。在留期間中は自社で働いてもらえるという慢心から、監理体制や相談・支援体制を十分に用意しない企業も多く、技能実習生に対する差別・ハラスメントや働きにくい労働条件・労働環境が放置される職場も少なくありませんでした。

結果として、厳しい職場から逃れるために多くの失踪者が発生したことも社会的な問題となっています。

技能実習制度は、一定期間を経て母国に帰国することが前提となっている制度です。そのため、技能実習生は日本語能力を向上しようとするモチベーションが乏しい傾向にありました。

技能実習生の日本語能力の不足によって、職場でスムーズにコミュニケーションが行われず、ミスやトラブル、事故などにつながっていることも問題視されています。

このように、技能実習制度には技能実習生本人や企業ばかりでなく、地域社会も巻き込むような課題が数多くありました。育成就労制度は、このような課題を発展的に解消するために創設されました。

育成就労制度の内容

育成就労制度では、育成就労外国人が国内の人材不足分野において長期的に戦力となれるよう業務に従事させながら育成していくことが求められています。

育成就労制度の施行までに、分野別運用方針が公開される予定です。育成就労外国人には、分野別運用方針にしたがって、専門分野に関する技能を修得するために業務区分の範囲内で定められた主な業務・関連業務に従事することになります。

このとき、業務時間の3分の1以上を、技能を修得するために必要な「必須業務」に充てなければならないと定められています。また、業務時間の10分の1以上を「安全衛生業務」に充てることも必要となっています。

育成就労における業務時間

※育成就労制度の関係省令等について(厚生労働省・出入国在留管理庁)を参照の上作成

なお、育成就労制度では、技能実習制度の受入れ形態を踏まえて、以下の2種類の受入れ形態が設けられています。

  • 単独型育成就労:外国の支店や子会社の社員などを原則3年間の就労を通じた人材育成という形態として受け入れる方法
  • 監理型育成就労:監理支援機関が関与する方法。一般的に求職者を受け入れる場合や取引先企業の社員などを受け入れる場合には監理型育成就労の形態が活用される

育成就労制度における入国後講習の内容

育成就労制度では、特定技能1号にスムーズに移行できるよう、就労開始前から育成就労機関終了までの間にさまざまな教育機会を提供することが求められています。具体的には下図のとおりです。

育成就労制度における入国後講習の内容

※育成就労制度の関係省令等について(厚生労働省・出入国在留管理庁)を参照の上作成

入国後講習はその中でも最初に実施することが定められているものです。入国後講習では、以下の内容を扱います。

  1. 日本での生活一般に関する知識
  2. 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報
  3. 日本での円滑な技能の修得に資する知識
  4. 日本語に関する講習(A1相当講習など)

受入れ形態によっては、入国後講習を業務に従事させる期間より前に行う必要があります。これらの入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させてはならないため注意が必要です。具体的には次のとおりです。

受入形態業務に従事する前に講習を実施しなければならない内容
単独型育成就労上記「2」の法的保護に必要な情報のみ
監理型育成就労1~4まですべての項目

日本語に関する講習は、入国前にA1相当の試験に合格していない場合はA1相当講習を実施します。既に合格している場合は講習の内容は自由となります。

ここでは、育成就労外国人がA1相当の日本語試験に合格している場合、合格していない場合の入国後講習の内容・講習時間について解説します。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(厚生労働省・出入国在留管理庁)

A1相当の日本語試験に合格していない場合の入国後講習の内容・講習時間

育成就労外国人が入国前にA1相当の日本語試験に合格していない場合、入国後講習の中で認定日本語教育機関によるA1相当講習を実施する必要があります。

A1相当講習は100時間以上かけて行われる必要があるため、入国後講習の総時間数は少なくとも320時間以上となります。ただし、育成就労外国人が、過去6か月以内に、160時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合には、所要時間が半減され、入国後講習全体が160時間以上となります。具体的には下表の通りです。

項目所要時間(育成就労外国人が160時間以上の課程を有する入国前講習を受けていない場合)所要時間(育成就労外国人が160時間以上の課程を有する入国前講習を受けている場合)
日本語に関する講習100時間以上(A1相当講習)100時間以上(A1相当講習)
日本語以外の入国後講習220時間以上60時間以上
入国後講習全体320時間以上160時間以上

A1相当の日本語試験に合格している場合の入国後講習の内容・講習時間

育成就労外国人がA1相当の日本語試験に合格している場合、入国後講習における日本語に関する講習の内容は自由となります。日本語の科目を実施する必要はあるものの、認定日本語教育機関等によるものでなくとも構いません。たとえば、A2相当の内容やより実務的な内容を扱うことも可能です。

A1相当講習を実施する必要がないため、入国後講習の総時間数は220時間以上となります。

ただし、育成就労外国人が、過去6か月以内に、110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合には、所要時間が半減され、入国後講習全体が110時間以上となります。

項目所要時間(育成就労外国人が160時間以上の課程を有する入国前講習を受けていない場合)所要時間(育成就労外国人が160時間以上の課程を有する入国前講習を受けている場合)
日本語に関する講習0時間以上(自由)0時間以上(自由)
日本語以外の入国後講習220時間以上110時間以上
入国後講習全体220時間以上110時間以上

育成就労制度の認定日本語教育機関による日本語講習の内容

育成就労制度の認定日本語教育機関による日本語講習では、段階的に育成就労外国人の日本語能力を向上させ、育成就労期間中にA2相当の日本語試験への合格を目指す必要があります。

ここでは、育成就労制度の認定日本語教育機関による日本語講習の内容について紹介します。

A1相当講習の内容・講習時間

A1相当講習は、A1相当の日本語能力の試験に合格するための講習です。この講習は、認定日本語教育機関の「就労」課程において、100時間以上履修しなければならないことになっています。

A1相当講習を受講後、育成就労外国人は1年目時点で「1年目試験」を受験する必要があります。1年目の試験では、A1相当の日本語試験に合格することが目標とされます。ただし、合格せずとも育成就労の継続は可能です。

育成就労外国人が既にA1相当の日本語能力の試験に合格している場合には、受講・1年目試験の受験が不要となります。また、講習の一部を入国前に育成就労外国人の出身国で実施しても問題ありません。

A2目標講習の内容・講習時間

A2目標講習とは、A2相当の日本語能力の試験に合格するための講習です。この講習は、認定日本語教育機関の「就労」課程において、100時間以上履修する必要があります。

A2目標講習を受講後、育成就労外国人は育成就労期間終了までの間にA2相当の日本語試験に合格することが求められます。A2相当の日本語試験への合格は、特定技能1号の取得要件にもなっています。

期間中に合格しなければ、スムーズに特定技能1号に移行することができないため注意が必要です。

育成就労外国人が既にA2相当の日本語能力の試験に合格している場合には、受講が不要となります。

育成就労制度の認定日本語教育機関に関するよくある質問

これまで技能実習制度を活用してきた方が多かったこともあり、育成就労制度については施行前からさまざまな質問が寄せられています。ここでは、育成就労制度の認定日本語教育機関に関するよくある質問を紹介します。

参照元:

  • 育成就労制度の関係省令等について(厚生労働省・出入国在留管理庁)
  • 育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)

必ず認定日本語教育機関による日本語講習を実施しなければならないのでしょうか?

雇用する育成就労外国人がA1・A2相当の試験に事前に合格している場合には、認定日本語教育機関による日本語講習を受講させる必要はありません。ただし、A1相当講習を行わない場合にも、入国後講習の際には何らかのかたちで日本語に関する講習を受講してもらう必要があるため注意が必要です。

入国後講習では、日本語の他にも、日本での生活一般に関する知識や円滑な技能の習得に関する知識、各種法令違反が発生した場合の対応方法や育成就労外国人本人の法的保護に関する情報について教育します。

A1・A2相当の試験に合格しなければ在留資格の更新ができないのでしょうか?

A1相当講習、A2目標講習を受講させることは企業側に義務として課されていますが、育成就労外国人に合格させることは義務ではありません。そのため、A1・A2相当の試験に不合格となった場合でも、育成就労の在留期間中については問題なく働くことができます。

ただし、特定技能1号に移行する際にはA2相当の日本語試験に合格している必要があるため、注意が必要です。

認定日本語教育機関による日本語講習の費用は受入れ機関が負担するのでしょうか?

A1・A2相当の試験に事前に合格していない育成就労外国人を雇用する場合、A1相当講習・A2目標講習を提供することは育成就労実施者の義務となります。そのため、育成就労外国人本人ではなく、育成就労を実施する受入れ機関側に費用負担が発生します。

なお、監理支援機関に委託している場合は、監理支援機関が費用を負担しても問題ありません。

具体的な講習費用については現段階では情報がありません。ただし、100時間以上の講習となるため、数十万円程度など、一定の予算を確保しておくことが推奨されます。今後、各機関の料金体系が発表され次第、明光グローバルでも情報を公開していく予定です。

育成就労制度の日本語講習はオンラインで実施しても良いのでしょうか?

育成就労制度の日本語講習はオンラインで受講することも可能です。ただし、双方向で同時にコミュニケーションを取れるものなど、一定の要件を満たしている必要があります。

A2相当の日本語能力があれば特定技能1号に移行できるのでしょうか?

特定技能1号に移行する際には、次のいずれかの試験に合格する必要があります。

  • JLPT N4の試験に合格
  • JFT BasicでA2以上を取得(これまでJFT Basicは基準点の到達有無のみを測定していましたが、2026年8月から、育成就労制度の導入に伴う日本語能力水準を判断するためにA1、A2.1、A2.2(A2)の3段階での判定ができるようになります)

これらの試験はどちらも、CEFRにおけるA2レベルに相当する難易度です。したがって、A2相当の日本語試験に合格していれば、基本的には特定技能1号への移行が可能となります。

ただしここでゴールではなく、将来的に特定技能2号の取得を目指すのであればさらなる日本語能力の向上のための支援を行っていく必要があります。

参照元:

  • CEFRレベル参考表示(日本語能力試験JLPT)
  • 2026年8月からJFT-BasicはA1、A2.1も判定できるようになります(国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basic)

育成就労制度導入後の採用・教育・定着に関するお悩みは明光グローバルにご相談ください

2027年度に施行される育成就労制度では、新たに入国後講習や継続的な日本語講習が義務化されます。人手不足に悩む企業が、業務と並行してこれらの支援を提供するのは非常にハードルが高いです。

そのため、監理支援機関や認定日本語教育機関を効率的に活用することが、育成就労外国人の長期定着を実現する鍵となります。

明光グローバルは、これまで特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を実施してきました。また、登録支援機関としての認可も受けており、さまざまな企業で育成就労外国人の生活支援や日本語能力開発による長期定着を実現させています。

これらの知見・ノウハウを活かし、育成就労制度においても、企業の採用・教育・定着をワンストップでサポートしていきます。最後に、育成就労制度に関心をお持ちの方に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・手続き支援~入社後支援
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向け日本語eラーニング「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

日本語eラーニング「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している日本語eラーニングです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン・受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

まとめ

育成就労外国人を雇用する場合には、入国後講習に加えて、認定日本語教育機関によるA1相当講習・A2目標講習を受講させなければなりません。ただし、約5年間の経過措置期間中については、登録日本語教員がA1相当講習・A2目標講習を実施しても問題ないことになっています。

育成就労制度は人材の育成・確保を目的としていることもあり、技能実習制度からは大きく制度の内容が変わっています。そのため、これまで技能実習生を雇用してきた企業の中でも「自社で十分な支援ができるか」「問題なく特定技能1号に移行させることができるか」といった不安を感じている人が多い状況です。

明光グローバルは、これまで特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を実施してきました。また、登録支援機関として、特定技能1号の外国人材の支援を実施してきた知見・ノウハウも豊富に有しています。

これらの実績があるため、「日本語能力の向上」や「特定技能試験の合格」、「長期定着に向けたサポート」が課題となる育成就労制度の導入後も、充実した支援を提供することが可能です。育成就労制度創設後の採用・教育・定着に関する不安や疑問については、明光グローバルにご相談ください。

荷出華子

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