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育成就労制度で監理団体はどうなる?監理支援機関への移行と新要件を解説
育成就労

育成就労制度で監理団体はどうなる?監理支援機関への移行と新要件を解説

  • 投稿日:2026.07.30
  • 更新日:2026.07.30
育成就労制度で監理団体はどうなる?監理支援機関への移行と新要件を解説
目次

2027年4月に施行される育成就労制度により、日本の外国人受け入れ制度は大きな転換期を迎えます。これまでの技能実習制度は廃止されます。これに伴い、技能実習制度を支えてきた「監理団体」は、名称を「監理支援機関」へ改めるだけでなく、新たな許可を取得しなければなりません。役割や許可要件、業務範囲も抜本的な見直しが必要です。

今回は、現在監理団体として活動する団体のの皆様に向けて、育成就労制度への移行で受ける影響を整理します。新たな許可基準や業務内容の変更点、具体的な移行手続き、準備スケジュールを解説しますので、必要になる対応の全体像をつかみ、今後の移行準備を進めるためにお役立てください。

▼この記事のポイント

  • 育成就労制度(2027年4月施行)では、技能実習制度の監理団体は「監理支援機関」へと名称・役割が変わり、新たな許可の取得が必要になります
  • 監理支援機関の許可基準は、受入企業からの独立性の確保、外部監査人の設置義務化、債務超過でない財務基盤など、従来より大幅に厳格化されます
  • 業務は「監理」から「支援」へシフトし、転籍支援、日本語教育支援(A1→A2相当の段階的要件への対応)、キャリア支援が新たな業務の軸となります
  • 移行には事業開始予定の3ヶ月前までの許可申請が推奨され、業務運営規程の書き換えや受入企業との監理契約の再締結が必要です
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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

技能実習制度から育成就労制度へ:監理団体が迎える変更点

従来の技能実習制度では、監理団体が受入企業と技能実習生の間を取り持ち、実習の適正な実施を監視・指導する要の役割を担ってきました。育成就労制度の導入により、監理団体の目的・位置づけと監理構造は大きく変わります。

ここでは、育成就労制度の概要を踏まえ、技能実習制度の監理団体がどのように変わるのかを解説します。

育成就労制度の概要

育成就労制度は、「日本の深刻な人手不足分野における人材確保および人材育成」を明確な目的として掲げる制度です。技能実習制度が掲げた「技術移転による国際貢献」は実態と掛け離れているとの指摘があったため、その点を改めています。原則3年間の就労期間を通じて、「特定技能1号」水準の技能と日本語能力の習得を目指します。

項目従来の技能実習制度新しい育成就労制度
主目的国際貢献・技術移転人材確保および人材育成
目標水準技能検定等による評価 (技能移転)特定技能1号レベルの技能・日本語能力到達
就労期間最長5年(技能実習1号〜3号)原則3年間
転籍(原則)不可 (やむを得ない事情を除く)要件を満たせば本人意向による転籍が可能
日本語能力基準段階に応じた要件(一部職種を除き入国時要件なし)・入国時:A1相当(日本語能力試験N5等)
・移行時:A2相当(日本語能力試験N4等)
支援組織監理団体監理支援機関

制度の主目的が変わったことで、求められる技能や日本語能力の基準も大きく変化しています。それに伴い、支援組織である監理支援機関の役割も大きく変わります。

監理団体は監理支援機関へ

監理団体は「監理支援機関」へ名称が変わり、その役割も従来の「管理・監督(監理)」中心から、「育成とステップアップの包括的サポート(監理+支援)」へ広がります。

これまで監理団体は、技能実習計画の作成指導、受入企業への定期監査・訪問指導、実習生の保護・相談対応などを担ってきました。監理支援機関では、これらの監査業務に加え、以下のものが重視されます。

  • キャリア形成支援
  • 転籍支援
  • 日本語学習の継続的なサポート

法令違反の有無を確認する「監視役」にとどまらず、外国人材が日本社会や企業に定着し、中長期的にスキルを発揮できるよう伴走する「育成支援プロバイダー」としての能力が求められます。なお、2027年4月以降も新制度下で事業を継続するには、監理支援機関として新たな許可を取得しなければなりません。

監理団体に求められる新要件と許可基準

育成就労制度では、外国人材受け入れの適正化等を図るため、監理支援機関の許可基準が大幅に厳格化されます。既存の監理団体も自動では移行できず、新たな許可基準への適合状況について厳密な審査を受けます。

許可基準の厳格化

許可基準の厳格化で主な要件となるのが、監理支援機関の独立性の確保です。

従来の監理団体では、受入企業(技能実習実施者)の役員が監理団体の役員を兼任しているケースや、特定企業との親密な関係によって監理機能が形骸化しているケースが問題視されていました。

育成就労制度では、監理支援機関が受入企業から不当な影響を受けないよう、人員構成と組織構造の独立性が厳密に調査されます。受入機関と密接な利害関係を持つ者による監理業務の意思決定への関与を制限し、中立的な立場で指導・監査を実施できる体制を整えなければなりません。

また、独立性・中立性を客観的に担保する仕組みとして、すべての監理支援機関に「外部監査人」の設置が義務付けられる方針です。外部監査人は、監理支援機関から独立した第三者として監理支援業務の実施状況を定期的に監査し、その結果を出入国在留管理庁や外国人育成就労機構(現・外国人技能実習機構を改組・改称予定)等へ報告する役割を担います。

外部監査人には、弁護士、社会保険労務士、行政書士等の専門家が想定されています。これにより、内部牽制と外部監視によるダブルチェック体制が法的に義務化されます。

職員の配置基準と専門性

相談員の配置基準と資質の水準も引き上げられます。育成就労外国人材からの相談や手続き、トラブルに対応するためです。

母国語による相談体制の構築も必要です。単に通訳等を確保するだけでなく、労働関係法令、入管法、人権擁護の知識を備えた専任または専門の相談員を配置し、人権侵害、労働条件のトラブル、メンタルヘルス、生活上の課題などに対応できる体制を整えなければなりません。相談対応力を高めるため、適切な相談員の配置と専門研修の受講も求められます。

特に育成就労制度では、一定の条件のもとで外国人材本人の意向による「転籍」が認められるため、キャリアの悩みや職場環境に関する相談の増加が予想されます。こうした相談へ適切に対応できる専門的能力が求められます。

財政基盤の透明性と健全性

新制度の持続可能性を確保し、不当な利益搾取を防ぐため、財務基盤と費用構造に関する基準も厳格化されます。

第一に、不当な手数料の徴収が禁止されます。外国の送出機関との不透明な金銭の授受(キックバック等)や、育成就労生・受入企業からの名目が不明瞭な費用徴収は一切認められません。監理費用の内訳(人件費、講習費、監査指導費、転籍支援費用等)を明確にし、公開・明示することが求められます。

加えて、事業を安定的かつ継続的に遂行できる健全な財務基盤を有することが許可要件となります。直近の事業年度末時点で「債務超過の状態にないこと」が厳格に審査されるため、赤字経営が続く団体は早急に財務状況を改善する必要があります。

役員や職員に求められる高いコンプライアンス意識

育成就労法の欠格条項(許可を与えない基準)は、従来の技能実習法よりも厳格に運用される見込みです。

過去に技能実習法、労働基準法、出入国管理法等に基づく是正勧告や改善命令を受けた役員・職員や、認可取消・不適正事案に関与した役員・職員がいる場合、許可基準を満たさないとみなされます。

さらに、育成就労法だけでなく、ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)や国際労働機関(ILO)条約を踏まえた国際水準の人権遵守も強く求められます。具体的には、強制労働の防止、パスポートや通帳の保管禁止、違約金契約の禁止などを徹底しなければなりません。

移行に伴う監理支援機関の主な業務の変更点

監理団体の日常業務は、監理支援機関への移行により、「管理・指導」から「伴走・支援」へ大きく変わります。実務上の柱となるのは、特に「キャリア支援」「転籍支援」「日本語教育」の3点です。

  • 「監理」から「支援」へシフトする
  • 転籍支援業務の義務に対応する
  • 日本語教育支援を強化する

「監理」から「支援」へシフトする

監理支援機関では、外国人材が3年間の育成就労期間を終えた後に「特定技能1号」へ移行できるよう、評価試験や日本語能力試験の合格を見据え、入社初期から中長期的なキャリアプランを設計・フォローします。

従来の監理団体では、技能実習計画どおりに作業が行われているかの点検が中心でした。技能検定や育成就労評価試験等の受検スケジュールを管理し、習熟度に応じた指導を助言するとともに、受入企業の指導員との定期面談などを通じて、外国人材の能力開発を支援します。

転籍支援業務の義務に対応する

「転籍」のあり方は、育成就労制度における最大の制度的変更点の一つです。転籍には大きく分けて以下の2つのパターンがあり、監理支援機関には各ケースに応じた手厚い対応が義務付けられます。

  • やむを得ない事情がある場合
  • 一定の要件を満たした場合

やむを得ない事情がある場合

受入企業の倒産、法令違反、人権侵害、パワハラ、その他のやむを得ない事由によって就労の継続が困難になった場合、監理支援機関は速やかに対象人材を保護し、次の受入企業を見つけるための転籍支援を行わなければなりません。放置や強制帰国は厳しく禁止されます。

一定の要件を満たした場合

一定の要件を満たした場合には、「本人の意向による転籍」が認められます。監理支援機関は、本人が適正な手続きを経て希望する転籍を行えるよう、ハローワークや許可を受けた有料職業紹介事業者等と連携し、必要書類の発行や情報提供などを滞りなく進める責任を負います。

不当に転籍を妨げたり、違約金を課したりする行為は違反となります。

日本語教育支援を強化する

育成就労制度では、日本語教育支援の強化が欠かせません。在留資格の維持と特定技能1号への移行に向け、段階的な日本語能力要件が明確に設定されているためです。具体的には、3年間を通じてA2相当の日本語能力を修得し、試験に合格することが求められます。

育成就労制度では日本語能力の基礎を確保するため、入国時にA1相当(JLPT N5等)の合格を証明できない場合は、認定日本語教育機関等によるA1相当講習を100時間以上受講することが義務付けられています。加えて、中間的評価として、開始から1年以内にA1相当の試験を受験させる必要があります(すでに合格している場合を除く)。

そのため、受入企業が日々の業務の中で日本語学習の時間を確保・支援できるよう、監理支援機関が主導して教育モデルを提示することが求められます。

具体的には、業務時間外や休憩時間にスマートフォン・PCからアクセスできるeラーニング教材の導入推奨、日本語学校やオンラインレッスンの手配、定期的な模擬テストや進捗チェックなど、モチベーションを維持しながら学習を継続できるインフラを提供することが不可欠です。

定期的な監査と訪問指導を行う

監理支援機関は、受入企業で育成就労計画に沿った適正な指導と就労が行われているか、継続的に点検・指導する役割を担います。

具体的には、受入企業への定期的な訪問監査を行い、労働環境、安全衛生管理、適切な賃金支払いなどが法令および計画どおりに実施されているか厳格に確認します。また、外国人材本人との定期面談を通じて、職場での就労状況、人権侵害・ハラスメントの有無、生活上の悩みなどを直接把握します。

監査・指導の結果は適切に記録して外国人育成就労機構等へ報告し、問題が見つかった場合は受入企業へ速やかに改善指導を行うことで、適正な受入れ体制を維持します。

監理団体から監理支援機関への移行手続き

育成就労制度の開始に向け、既存の監理団体は監理支援機関への移行手続きを円滑に進める必要があります。ここでは、スケジュールと準備事項を確認します。

  • 新たな許可申請をタイミングをみて行う
  • 申請に必要な書類と準備すべき規定を整備する
  • 受け入れ企業との監理契約再締結のポイントを確認する

新たな許可申請をタイミングをみて行う

すでに存在する監理団体も、育成就労外国人の受入事業を行うためには別途、監理支援機関としての許可を受けなければなりません。許可の申請は、事業開始予定の3ヶ月前までに行うことが推奨されていますが、施行日(令和9年4月1日)から事業を開始するための「施行日前申請」を利用する場合は、さらに余裕を持った準備が必要となります。

監理支援機関の許可には一定の有効期間が設定されるため、許可取得後も、事業を継続するには定期的な更新手続きが必要です。

申請に必要な書類と準備すべき規定を整備する

監理支援機関の許可申請では、従来の監理団体許可申請時よりも多岐にわたる書類の提出が求められます。なかでも重要なのが、「業務運営規程」の書き換えです。

業務運営規程には、以下の項目を明確に記載する必要があります。

  1. 監理費用の算出根拠・明細:業務ごとの発生額を客観的に説明する
  2. 転籍支援の手続方針:やむを得ない転籍と本人意向による転籍の相談対応フローを示す
  3. 日本語教育支援の実施計画:提供・斡旋する教材やレッスンを示す
  4. 外部監査人による監査の受入体制
  5. 人権侵害の防止・コンプライアンス遵守体制

さらに、役員、監理指導員、相談員等の職務経歴書、欠格条項に該当しない旨の誓約書、直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)なども準備します。

既存の技能実習生から育成就労への移行措置を把握する

制度施行時に日本国内で在籍している「技能実習生(1号〜3号)」には、原則として現在の技能実習計画が終了するまで、「技能実習」の在留資格で活動できる経過措置が講じられます。育成就労への途中の在留資格変更は行われません。

一方、技能実習2号または3号を修了した実習生については、試験免除等の経過措置を活用し、「特定技能1号」へ円滑に移行するための在留資格変更手続きが発生します。

受入企業は、在籍する実習生の満了時期を一覧化し、特定技能への移行申請や次期人材の育成就労計画の申請に向けて、個別のアクションプランを準備しておく必要があります。

受け入れ企業との監理契約再締結のポイントを確認する

監理支援機関への移行に伴い、受入企業との間で締結している「監理契約」、全面的な見直しと再締結が必要です。主な変更ポイントは次の3点です。

変更点概要
費用内訳の明確化監理費、講習手配料、相談支援費などの費目を細分化し、何にいくらかかるのかを受入企業へ明確に示す条項を追加する。
転籍に関する相互の責任外国人本人が条件を満たして意向転籍を行う際の対応ルールや、受入企業側の過失による不適正事案が発生した際の費用負担などを明記する。
日本語学習・受検費用の負担入国後講習に加え、就労期間中の日本語学習費用(eラーニング費用や試験受検費用)の分担を契約時に取り決める。

監理団体から監理支援機関への移行のご相談はぜひ明光グローバルまでお寄せください

育成就労制度における監理団体から監理支援機関への移行は、法規制の遵守だけでなく、人材育成という育成就労制度の目的を確実に実現するための「実効性のある日本語教育体制の構築」および「特定技能を見据えた人材育成・定着支援」というような教育体制の構築が鍵となります。

しかし、監理団体自ら独自の日本語学習ツールを作成したり、高度な教育プログラムを開発したりすることは、多大なコストと労力を要するでしょう。監理団体から新たなスタートとなる監理支援機関への移行の支援は、明光グローバルが、教育と人材紹介の両面から、強力にバックアップします。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・手続き支援~入社後支援
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向け日本語eラーニング「Japany」による日本語学習

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

オンライン日本語学習ツール「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

日本語eラーニングJapanyは「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに採択されています。そのため、中小企業や小規模事業者がJapanyを導入する際、デジタル化・AI導入補助金の対象として採択・交付が決定された場合、導入費用の最大50%、150万円までの補助を受けることが可能です。教育コストをかけられない企業の方でも導入しやすいため、お気軽にお問い合わせください。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン・受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

日本語eラーニングJapanyの強み

日本語eラーニングJapanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ日本語eラーニング「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,400本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム日本語eラーニング「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

日本語オンラインレッスン

日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。

特徴内容
ビジネスにおける実践力の向上・各業種に対応したビジネス会話の習得
・ビジネスメールや文書の作成指導
・プレゼンテーションスキルの習得
業種別カスタマイズ・業界ごとに特化したレッスン
例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等
即時フィードバック・発音の細かな修正
・自然な表現への言い換え
・ビジネスマナーの指導

日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向け日本語eラーニング「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

育成就労制度は、2027年4月から施行され、技能実習制度の問題点を見直したうえで、日本の深刻な人手不足分野における人材確保と人材育成を明確な目的に掲げる大きな制度改正です。これまで監理団体として活動してきた団体は、許可基準の厳格化や業務範囲の拡大に対応し、「監理支援機関」への移行申請を準備しなければなりません。

移行にあたっては、施行日前申請の準備、業務運営規程の刷新、受入企業との契約改定などを、既存業務と並行して進める必要があります。加えて、日本語教育の質を確保し、外国人材の特定技能への円滑な移行を支える体制づくりも重要です。

特に「日本語教育の質の確保」や「特定技能へのスムーズな移行支援」に不安を感じていらっしゃる企業の方々は、ぜひ私たち明光グローバルまでお気軽にご相談ください。監理支援機関への円滑な移行と、新制度下での持続可能な事業運営を強力にバックアップいたします。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

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