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【2026】外国人介護人材とは?4種類の在留資格の違いと雇用時の注意点を解説
介護

【2026】外国人介護人材とは?4種類の在留資格の違いと雇用時の注意点を解説

  • 投稿日:2026.01.05
  • 更新日:2026.04.23
【2026】外国人介護人材とは?4種類の在留資格の違いと雇用時の注意点を解説
目次

近年、介護の現場における人材不足の解消に向けて、さまざまな職場で外国人介護人材が採用されています。外国人介護人材の採用に興味がある企業の中には、「どの在留資格の外国人材を採用すべきかがわからない」「在留資格ごとの違いがわからない」など、お悩みを持たれている方が多くなっています。

今回は、介護分野で働くことができる4種類の在留資格の概要や違い、雇用する際の注意点などを詳しく解説します。今後、外国人介護人材の採用を検討している企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ本記事を参照してください。

三浦大和

行政書士(あすか行政書士法人)

三浦 大和

酪農学園大学環境システム学部生命環境学科卒業、令和2年度行政書士試験合格、令和3年5月1日行政書士登録。同年現法人へ所属。在留資格関連業務も日常的に取り扱っている。取り扱いが多い在留資格としては「技術・人文・国際業務」・「経営」。また、建設業の顧客からの特定技能に関する相談も多い。

外国人介護人材とは

外国人介護人材とは、介護に関する専門的な知識や経験を持ち、日本の職場で介護に関する業務に携わる人材を指します。

日本では、介護分野において深刻な人材不足が発生しています。これに伴い、政府では介護人材の確保策として介護に関する専門的な知識や経験を持つ外国人材の受け入れを積極的に推進しています。

ここでは、外国人介護人材について解説します。

外国人介護人材の受入れ状況

過去3年度における外国人介護人材の受入れ状況は次のグラフのとおりです。

調査対象となっている職場の総数のうち、半数以上が外国人介護人材を受け入れている、もしくは受け入れを検討している状態となっています。今後も、ますます日本で働く外国人介護人材の総数は増えていくと考えられます。

参照元:外国人介護人材受入れ制度早わかりガイド(公共社団法人全国老人福祉施設協議会・介護人材対策委員会・外国人介護人材対策部会)

介護に従事するための在留資格の種類

外国人が介護に従事するための在留資格は大きく分けて4種類となっています。

項目特定活動(EPA)在留資格「介護」技能実習(介護職種)特定技能1号(介護分野)
制度の趣旨二国間の経済連携の強化専門的・技術的分野の外国人の受入れ本国への技術移転人材不足解消に向けた一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ
送り出し国インドネシア・フィリピン・ベトナム制限なし制限なし制限なし
在留できる期間・介護福祉士資格の取得前:原則4年
・介護福祉士資格の取得後:上限なく更新が可能
上限なく更新が可能・技能実習1号の場合:最長1年 ・技能実習2号の場合:最長2年 ・技能実習3号の場合:最長2年最長5年
日本語能力・インドネシア:JLPT N4相当
・フィリピン:JLPT N5相当
・ベトナム:JLPT N3相当
JLPT N2以上・入国時:JLPT N4程度が要件 ・技能実習2号への移行時:JLPT N3程度が要件・JLPT N4以上
・介護日本語評価試験に合格
介護に関する知識・技能自国における介護士認定・看護過程などの修了が必要介護福祉士国家試験への合格が必要団体監理型の場合、同等業務従事経験を満たすことが必要介護に関する専門的な技能の程度を確認する介護技能評価試験への合格が必要
調整機関国際厚生事業団なし監理団体・企業登録支援機関
夜勤の可否・介護福祉士資格の取得前:雇用して6か月経過もしくはJLPT N2以上合格等により可能
・介護福祉士資格の取得後:可能
可能条件付きで可能可能
転職の可否・介護福祉士資格の取得前:原則不可
・介護福祉士資格の取得後:可能
可能原則不可可能
配置基準の算定時期・JLPT N2以上は就労開始から
・N2以下は就労6か月後から(条件による)
就労開始から・JLPT N2以上は就労開始から
・N2以下は就労6か月後から(条件による)
就労開始から(就労環境の条件あり)

参考資料:

  • 外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック(厚生労働省)
  • 外国人介護人材受入れ制度早わかりガイド2025(全国老人福祉施設協議会)

特定活動(EPAに基づく外国人介護福祉士候補者・EPA介護福祉士)とは

EPAとは、特定の国・地域同士での貿易や投資を促進するための条約のことです。EPA協定に基づき、2025年12月時点、日本ではインドネシア・フィリピン・ベトナムから外国人介護福祉士候補者を受け入れています。

特定活動(EPAに基づく外国人介護福祉士候補者)は、日本で介護福祉士の資格を取得するための在留資格として設置されています。そのため、在留期間は、基本的に4年間を上限としています。

介護福祉士国家試験に合格すると、特定活動(EPA介護福祉士)の在留資格で日本に滞在できるようになります。特定活動(EPA介護福祉士)の在留資格には在留期間の制限がないため、定期的に在留資格の更新を行うことで永続的に日本に滞在することが可能です。

特定活動(EPAに基づく外国人介護福祉士候補者)の在留資格で働く外国人材を雇用したい場合には、国際厚生事業団によるマッチングが必要です。

ここでは、特定活動(EPA)の外国人材に任せられる介護業務や在留資格の取得要件について解説します。

参照元:

  • インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて(厚生労働省)
  • 2026年度来日経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者受入れについて(公益社団法人国際厚生事業団)

任せられる介護業務

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者には、介護保険3施設や認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイなどでさまざまな介護業務に従事してもらうことができます。また、要件を満たせば訪問系サービスにも従事することが可能です。

EPA介護福祉士の場合は、通常日本人の介護福祉士が従事している業務についてはすべて任せることが可能となります。

外国人が在留資格を取得する要件

特定活動(EPAに基づく外国人介護福祉士候補者)の在留資格を取得する際には、次の要件を満たす必要があります。

出身国要件
インドネシア・高等教育機関(3年以上)を卒業し、インドネシア政府による介護士認定を取得
・インドネシアの看護学校(3年以上)を卒業
フィリピン・4年制大学を卒業し、フィリピン政府による介護士認定を取得
・フィリピンの看護学校(学士)(4年)を卒業
ベトナム・3年制または4年制の看護課程を修了

インドネシア人の場合、上記の要件を満たすと国際厚生事業団によるマッチングを通して受入れ施設を選定します。その後、訪日前に6か月の日本語研修を受け、JLPT N4以上を取得します。入国後も、6か月間の日本語研修を受講します。以降は受入れ施設で雇用契約に基づき就労する流れとなります。

フィリピン人の場合も、要件を満たすと国際厚生事業団によるマッチングが行われます。その後、訪日前に6か月間の日本語研修が行われ、JLPT N5以上を取得します。入国後も、6か月間の日本語研修が行われます。以降は受入れ施設で雇用契約に基づき介護業務に従事します。

ベトナム人の場合は、訪日前に日本語研修を12か月受講し、JLPT N3以上を取得してから、国際厚生事業団によるマッチングが行われます。入国後は2か月程度の日本語研修を経て、受入れ施設で雇用契約に基づき就労する流れとなります。

在留資格「介護」とは

在留資格「介護」とは、外国人が介護福祉士として日本で働くための在留資格です。

在留資格「介護」を取得すると、定期的に在留資格を更新することで日本での永続的な就労が可能となります。そのため、介護分野における日本での安定的なキャリアを実現するために在留資格「介護」の取得を目指す外国人材は多くなっています。ここでは、在留資格「介護」について解説します。

参照元:在留資格「介護」(出入国在留管理庁)

任せられる介護業務

在留資格「介護」を持つ外国人材は、日本の介護福祉士の資格を取得しています。そのため、通常、日本人の介護福祉士が従事する業務については、すべて任せることが可能です。

訪問系サービスにも制限なく従事することができます。

外国人が在留資格を取得する要件

外国人が在留資格「介護」を取得するためには介護福祉士の資格を取得しなければなりません。介護福祉士の資格を取得するには、介護福祉士国家試験への合格が必要です。

介護福祉士国家試験は、介護の専門的な知識・技術を有することを証明する国家試験です。外国人にとっては非常に難しい試験であるため、合格に向けては企業による積極的なサポートが必要となります。

加えて、次の実務経験の要件・実務者研修の要件についても満たす必要があります。

  • 実務経験:実務期間3年以上にわたって、介護などの業務に従事している。従事期間としては3年以上(1,095日以上)、従事日数としては540日以上である必要がある
  • 実務者研修:養成施設などで実務者研修を修了している。実務者研修にかわって、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(3号研修を除く)を修了している場合も受験資格として認められる

技能実習(介護職種)とは

技能実習とは、日本で培われた技能や技術、知識を開発途上地域などへ移転することで、その地域における経済発展を担う人材育成に寄与することを目的とした在留資格制度です。

技能実習生が日本に滞在できるのは最長でも5年間となります。日本における在留期間中に介護福祉士国家試験に合格することができれば、在留資格「介護」に移行することが可能です。

参照元:

  • 技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省)
  • 介護職種における外国人技能実習制度(一般社団法人シルバーサービス振興会)

任せられる介護業務

技能実習生は、介護分野に関する幅広い業務に従事することができます。また、条件を満たせば、訪問系サービスにも従事してもらうことが可能です。

具体的に従事できる業務は次のとおりです。

項目業務内容
必須業務・身じたくの介護
・移動の介護
・食事の介護
・入浴・清潔保持の介護
・排泄の介護
・利用者特性に応じた介護
関連業務・掃除、洗濯、調理業務
・機能訓練の補助やレクリエーション業務
・記録・申し送り
周辺業務・掲示物の管理
・福祉用具の点検・管理
・物品の補充や管理
安全衛生業務・雇い入れ時などの安全衛生教育
・介護職種における疾病・腰痛予防
・福祉用具の使用方法・点検方法の教育
・介護現場における事故防止のための教育
・緊急時・事故発見時の対応

外国人が在留資格を取得する要件

外国人が介護分野で技能実習の在留資格を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。日本語能力の面では、次の要件を満たすことが必要です。

タイミング要件
入国時(JLPT N3程度を望ましい水準としたうえで)JLPT N4相当の日本語能力を有すること
技能実習2号への移行時JLPT N3程度の日本語能力を有すること(ただし、一定の条件を満たす場合はJLPT N4でも技能実習2号修了時まで在留が可能)

企業単独型技能実習の場合、外国人材は受入れ機関の職員などである必要があります。具体的には、受入れ機関の外国にある事業所か、受入れ機関と密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、その事業所から転勤し、または出向する者である必要があります。

団体監理型技能実習の場合にあっては、同等業務従事経験を有することが要件となります。同等業務従事経験とは、次のような経験を指します。

  • 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設などにおいて、高齢者または障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験
  • 外国における看護課程を修了、もしくは看護師資格に合格
  • 外国政府による介護士認定を取得

特定技能1号(介護分野)とは

特定技能は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための制度です。

特定産業分野の一つに、介護分野があります。介護分野では、特定技能1号の外国人材を受け入れています。

特定技能1号の外国人材が日本に在留できる期間は最長でも5年間となっています。特定技能外国人が日本での在留期間中に介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」に移行することが可能です。

任せられる介護業務

介護分野の特定技能外国人には、幅広い業務を任せることが可能です。条件によっては、訪問系サービスにも従事してもらうことができます。

具体的に対応可能な業務は次のとおりです。

概要内容
従事する主な業務・身体介護(入浴、食事、排せつの介助等)
・レクリエーションの実施 ・機能訓練の補助
想定される関連業務・お知らせなどの掲示物の管理
・物品の補充や管理など

外国人が在留資格を取得する要件

特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

項目要件
日本語試験・日本語能力試験(以降「JLPT」)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)への合格
・介護日本語評価試験の合格
技能試験・介護技能評価試験の合格

外国人介護人材を雇用するメリット

介護の現場で外国人材を採用することには、さまざまなメリットがあります。ここでは、介護分野で外国人材を雇用するメリットを解説します。

  • 人材不足を解消することができる
  • 幅広い業務を任せることができる
  • 在留資格「介護」に移行してもらうことで長期的な人材確保が可能になる

人材不足を解消することができる

1つ目のメリットは、人材不足を解消できる点です。

近年、介護分野では人手不足が深刻化しています。採用活動を強化してもなかなか人材を確保することができなかったり、業務効率化を進めてもなお人手が足りなかったりと、お悩みを抱えている職場が増えています。

外国人の介護人材を雇用することで、このような人手不足を解消することができます。

幅広い業務を任せることができる

2つ目のメリットは、介護に関連する幅広い業務を任せることができる点です。

在留資格によって詳細は異なりますが、基本的には入浴・食事・排せつの介助などの身体介護や施設におけるレクリエーションの実施、機能訓練の補助など、さまざまな介護業務を任せることができます。

従来、一部の在留資格でしか従事してもらうことができなかった訪問系サービスについても、現在は一定の条件を満たせば任せることが可能となっています。詳しい要件については厚生労働省の案内を参照してください。

参照元:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)

在留資格「介護」に移行してもらうことで長期的な人材確保が可能になる

3つ目のメリットは、在留資格「介護」に移行してもらうことで長期的な人材確保が可能となる点です。在留資格「介護」に移行すると、在留期間の上限がなくなり、永続的な日本での就労が認められます。

特定活動(EPA介護福祉士)の場合も同様ですが、特定活動(EPA介護福祉士候補者)からの移行しか認められていません。そのため、EPA介護福祉士候補者以外の外国人材の場合には、在留資格「介護」を取得することが一般的となっています。

長期的な人材確保を実現したい企業では、介護福祉士試験の合格に向けた試験対策教材の提供や学習支援などを通して、外国人材の在留資格「介護」への移行を積極的に支援しています。

外国人介護人材を雇用する際の注意点

外国人介護人材を雇用する際には、気を付けるべきポイントがあります。ここでは、外国人介護人材を雇用する際の注意点を解説します。

  • 外国人介護人材から選ばれ続ける職場である必要がある
  • 在留資格ごとに在留できる期間に制限がある
  • 在留資格の趣旨や要件に沿った教育支援が必要である

外国人介護人材から選ばれ続ける職場である必要がある

外国人材に定着してもらうためには、外国人材から選ばれ続ける職場となるように職場環境の改善に取り組み続けることが必要です。

技能実習以外の在留資格においては、基本的に転職が可能となっています。外国人材が在留期間を気にすることなく日本で働ける在留資格「介護」に移行したとしても、すぐに転職されてしまっては安定的な人材確保が実現できません。

外国人材に長期的に自社で働いてもらうためには、外国人材から選ばれ続ける職場づくりに取り組む必要があります。外国人材に対する差別・偏見・ハラスメントの防止はもちろん、日本語学習支援の提供や明瞭なキャリアパス・評価制度の整備、多様性を受け容れる企業文化の醸成など、外国人材のニーズに沿った改善活動に取り組むことが重要です。

在留資格ごとに在留できる期間に制限がある

在留資格ごとに在留できる期間が異なる点にも注意が必要です。外国人材の在留資格によって、在留できる期間に制限が設けられている場合があります。

たとえば、特定技能1号の場合は最長でも5年までしか在留することができません。技能実習の場合は、技能実習1号・技能実習2号・技能実習3号のすべての在留資格を合わせて最長5年までしか日本に滞在することができません。

在留資格「介護」に移行すると、在留期間の上限がなくなり、永続的に日本に滞在することができるようになります。ただし、在留資格「介護」に移行するためには介護福祉士国家試験の合格が必要です。

介護福祉士国家試験は外国人にとって非常に難易度の高い試験であり、外国人の合格率は3~4割程度に留まっています。そのため、合格に向けては企業側が積極的にサポートする必要があります。

一方、外国人材の採用・教育に慣れていない企業では「どのように教育支援を進めるべきか」「どのような教材を提供すればよいのか」とお悩みの方も多くなっています。明光グローバルでは、外国人介護人材の介護福祉士試験への合格を力強く支援する介護福祉士試験対策講座を提供しています。

気になる方は明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

  • 介護福祉士の試験対策講座

在留資格の趣旨や要件に沿った教育支援が必要である

外国人介護人材を受け入れる場合、在留資格の趣旨や要件に沿って教育支援を提供する必要があります。

たとえば、特定技能1号の外国人材に対しては、「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、義務的支援を提供する必要があります。義務的支援とは、事前ガイダンスや出入国する際の送迎、日本語学習の機会の提供など、特定技能制度で定められた10種類の支援項目を指します。

はじめて外国人材を採用する企業においては、知見・ノウハウや人的リソースの不足などから、自社だけではこれらの支援を提供することができないケースがあります。その場合は、出入国在留管理庁の認可を受けた登録支援機関に支援を委託することが可能となっています。

明光グローバルは外国人に特化した人材紹介事業・教育支援事業を提供しながら、登録支援機関としての認可を受けています。そのため、特定技能1号の外国人材に対する義務的支援の提供をお任せいただくことが可能です。

外国人介護人材の採用、介護福祉士試験の試験対策は明光グローバルにお任せください

外国人の介護福祉士試験の合格率は日本人と比較して低い状況にあり、3〜4割程度にとどまっています。外国人材が養成施設を卒業した場合、卒業後5年の間は国家試験を受験しなくても介護福祉士になることが可能です。ただし、法改正により、2027年度以降については、介護福祉士国家試験に合格しなければ介護福祉士になることができなくなります。

明光グローバルでは、人材難にお悩みの企業に対する外国人介護人材の紹介事業や、外国人材の介護福祉士試験への合格を力強く支援する試験対策講座を提供しています。試験対策講座については、受講者の合格率が8割程度となっているため、受講を通して合格率を飛躍的に高めることが可能です。

最後に、外国人介護人材の採用や外国人の介護福祉士試験対策にお悩みの企業に向けて、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・外国籍エンジニアの人材紹介
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供
・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

介護福祉士の試験対策講座

明光グローバルは、外国人向けに特化した介護福祉士の試験対策講座を提供しています。外国人受験者特有の課題に対応しており、効果的な学習方法を取り入れているのが特徴です。

介護福祉士の試験対策講座

特徴内容
段階的学習プラン・基礎日本語から専門知識まで、レベルに応じた学習
・N5からN2以上まで、幅広い日本語能力に対応
実践的な訓練・語彙力、読解力強化の集中トレーニング
・実践的なケーススタディによる知識の定着
柔軟な学習形態・講座の実施方法(オンライン実施)
・受講人数:企業様のご要望に応じて柔軟に対応可能
専門性の高いサポート・介護現場経験のある日本語教師による指導
・介護の日本語教育専門家による監修
〇特徴:高い合格実績
〇内容:日本人の合格水準にならぶ高い合格実績(81%)

介護福祉士の試験対策講座は、日本語能力の向上と介護専門知識の習得を、同時に進められます。また、外国人材がつまずきやすいポイントも網羅されているので、不安なく試験に挑むことができるでしょう。

明光グローバルの強み

明光グローバルは、外国人向け介護福祉士試験対策において、次の強みを持っています。

強み内容
確かな実績・日越EPA訪日前日本語研修事業を5年連続で受託
・90%以上のEPA候補生がJLPT N3に1年で合格
教育ノウハウ・40年にわたる塾事業の経験を活かした試験対策カリキュラム
・過去問分析に基づく効率的な学習教材の開発
専門的な日本語教育・2校の日本語学校を運営
・年間2,000人以上の留学生受け入れ実績
現場に即した指導・介護事業所での勤務経験を持つ日本語教師による研修
・実践的な知識を活かした国家試験対策
専門家の監修・東京都立大学名誉教授・西郡仁朗氏によるカリキュラム監修

N3レベルの合格率が90%を超えていることからも、明光グローバルが開発した試験対策は多くの受験者に対して効果が見込めます。

  • 介護福祉士の試験対策講座

まとめ

近年、介護分野では深刻な人材不足が発生しています。外国人介護人材を雇用することで、介護分野の人材不足を解消することができます。

外国人介護人材として働くには、特定活動(EPA)・在留資格「介護」・技能実習(介護職種)・特定技能(介護分野)の4つの在留資格のうちいずれかを取得する必要があります。在留期間の制限なく、永続的に日本で働き続けてもらうためには、介護福祉士国家試験に合格してもらうことが必要です。

ただし、介護福祉士国家試験は外国人にとって難関資格であるため、外国人材が企業側のサポートなしに合格することは非常に難しくなっています。

明光グローバルでは特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を行っているほか、外国人向けに介護福祉士の試験対策講座を提供しています。試験対策講座の受講者の介護福祉士国家試験の合格率は8割となっており、飛躍的に合格率を高めることが可能となっています。

これから外国人介護人材を雇用したいと考えている方や、雇用している外国人材に介護福祉士国家試験に合格してもらいたいと考えている方はぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

三浦大和

行政書士(あすか行政書士法人)

三浦 大和

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