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特定技能人材は転職できるのか?転職の条件・企業に必要な手続きをわかりやすく解説
特定技能

特定技能人材は転職できるのか?転職の条件・企業に必要な手続きをわかりやすく解説

  • 投稿日:2024.09.26
  • 更新日:2024.09.26
特定技能人材は転職できるのか?転職の条件・企業に必要な手続きをわかりやすく解説
目次

人材のグローバル化が進む中、「特定技能人材」と呼ばれる外国人材を採用する企業が増えています。一方、特定技能人材の転職に関する知識やノウハウは少ないため、不安に思われている人事担当者の方も多いのではないでしょうか?

今回は、特定技能人材が転職する条件や、企業側の必要手続きなどを網羅的に解説します。特定技能人材の転職に関する基本的な知識が知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

特定技能人材は転職できるのか

特定技能人材は、一定の条件を満たすことで転職することが可能です。ここでは、特定技能人材とはそもそも何なのかを簡単に紹介した後、特定技能外国人が転職可能な条件について解説します。

そもそも特定技能人材とは

そもそも、特定技能人材とはどのような人材を指すのでしょうか?

特定技能人材とは、外国人が出入国在留管理庁に申請することで認定される在留資格の一種である「特定技能資格」を持つ人材のことです。特定技能資格制度は、日本で人材を確保するのが難しい産業分野において、外国人材に即戦力として働いてもらうことを目的としています。

海外への技術供与や国際貢献などを目的としている「技能実習制度」と比べると、特定技能人材の方が日本語能力・スキル水準がともに高い人材を採用することができるでしょう。

なお、特定技能資格には、次の2種類があります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

上述のように、特定技能2号の人材には、1号の人材よりもレベルの高い業務を任せることが可能です。

特定技能人材が転職する条件

特定技能人材は、転職することが認められています。では、特定技能人材が転職する際には、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?特定技能人材が転職する場合には、次のように「在留期間」と「技能条件」の条件をクリアする必要があります。

在留期間

在留資格ごとに、更新の期間と上限が設定されています。

在留資格更新期間上限
特定技能1号1年を超えない範囲内でここの外国人に対して指定する期間通算5年まで
特定技能2号3年・1ヶ月・6ヶ月ごとなし

参照元:制度の概要 | 在留資格 特定技能(外務省)

技能条件

  • 転職する際には、「同一の業務区分内であること」もしくは「試験などによりその技能水準の共通性が確認されている業務区分内であること」という技能条件が定められています。
  • もし、転職にあたって業務区分の変更をしなければならない場合は、在留資格の変更許可申請が必要になるので注意しましょう。
技能条件概要
同一の業務区分内であること特定技能制度では、分野ごとに働くことが認められている業務区分が細かく設定されています。同じ分野でも、異なる業務区分への転職は認められていません。
試験などによりその技能水準の共通性が確認されている業務区分内であること特定技能制度では、異なる分野でも類似した業務区分が設定されていることがあります。そのため、分野が異なっていても、業務区分が同じなら転職が可能となっています。

※特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)を参照の上作成

これらの条件を満たさなければ、特定技能人材が転職することはできません。企業が特定技能人材を採用する際には、条件を満たしているかどうかを必ず確認するようにしましょう。

特定技能人材が転職できる企業の条件

特定技能人材だけでなく、転職先である企業にも、特定技能人材を受け入れるために満たすべき条件があります。ここでは、企業が特定技能人材を受け入れるための条件について解説します。

  • 特定技能人材の受け入れ分野に該当している
  • 適切な雇用契約を結ぶことができる
  • 特定技能1号の外国人材に対する継続的な支援体制がある
  • 特定技能人材の受け入れ機関として適切である

特定技能人材の受け入れ分野に該当している

まず、自社の業種および採用ポジションが、特定技能人材の受け入れ分野に該当しているかを確認することが必要です。特定技能人材の受け入れ分野・業務区分は次のとおりです。

特定技能1号の場合

受入分野業務区分
介護・身体介護および付随業務等
ビルクリーニング・建築物内部の清掃
素形材・産業機械 ・電気電子情報関連製造業・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
建設・土木
・建築
・ライフライン・設備
造船・舶用工業・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
自動車整備・日常点検整備・定期点検整備・特定整備等
航空・空港グランドハンドリング
・航空機整備
宿泊・フロント・企画・広報・接客等の宿泊サービスの提供
農業・耕種農業
・畜産農業
漁業・漁業
・養殖業
飲食料品製造業・酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生の確保
外食業・飲食物の調理・接客・店舗管理

※:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)(法務省)を参照の上作成

特定技能2号の場合

受入分野業務区分
ビルクリーニング・建築物内部の清掃・現場管理・マネジメント等
素形材・産業機械 ・電気電子情報関連製造業・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
建設・土木
・建築
・ライフライン・設備
造船・舶用工業・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
自動車整備・日常点検整備・定期点検整備・特定整備・マネジメント等
航空・空港グランドハンドリング
・航空機整備
宿泊・フロント・企画・広報・接客等の宿泊サービスの提供・マネジメント等
農業・耕種農業
・畜産農業
漁業・漁業
・養殖業
飲食料品製造業・酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生の確保・マネジメント等
外食業・飲食物の調理・接客・店舗管理および店舗経営

※:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(法務省)を参照の上作成

上記以外の業種・ポジションについては、特定技能人材を受け入れることができないので注意しましょう。

適切な雇用契約を結ぶことができる

特定技能人材を雇用する場には、労働関連法令に加えて、特定技能雇用契約に関する基準を満たすことが必要です。すべての企業に共通する条件としては、次のようなものが設定されています。

  • 外国人であることを理由に、報酬の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用・その他の待遇について差別的取扱いをしてはいけない
  • 本来の受け入れ分野とは異なる業務に従事させてはいけない
  • 所定労働時間は、通常の日本人の所定労働時間と同等以上に設定する
  • 報酬額は、同じ業務に従事する日本人の報酬額と同等以上に設定する
  • 本人から一時帰国の申出があった場合は、やむを得ない事情を除き、何らかの有給休暇を取得できるよう配慮する。年次有給休暇を使い切っている場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇が取得できるようにする
  • 特定技能雇用契約満了時に、本人が帰国する際の帰国費用を負担できない場合には、受け入れ機関が帰国費用を負担し、出国が円滑にできるように必要な措置を講ずる
  • 健康状況やその他の生活状況を把握するために、必要な措置を講ずる(健康診断を定期的に受けさせるなど)

この他にも、分野ごとに定める基準なども変わるため、雇用の際には顧問弁護士と相談の上、適切な雇用契約を結ぶようにしましょう。

参照元:特定技能外国人受入れに関する運用要領 (法務省)

特定技能1号の外国人材に対する継続的な支援体制がある

特定技能人材のうち、特定技能1号の外国人材に対しては、採用後も継続的な生活支援をする必要があります。具体的には、次のような支援が必要です。

  • 生活オリエンテーション
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 関係機関への同行支援
  • 外国人からの相談・苦情対応
  • 外国人と日本人との交流の促進に係る支援

このような支援の内容や責任者を定めるために、特定技能1号を受け入れる際には、「1号特定技能外国人支援計画」を策定する必要があります。その際には、「登録支援機関」と呼ばれるサポート機関に支援の実施を委託することも可能なので、必要に応じて活用するようにしましょう。

なお、特定技能2号の人材を受け入れる際にも、分かりやすい日本語で話したり、必要に応じて生活相談に乗ったりと、本人が気持ちよく働けるように配慮しましょう。

参照元:

  • 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理局)
  • 登録支援機関について(法務省)

特定技能人材の受け入れ機関として適切である

最後に、そもそも特定技能人材の受け入れ機関としてふさわしい企業かを確認する条件も設定されています。基本的な条件として、以下にあてはまらない場合には、人材を受け入れることができないため注意しましょう。

  • 労働関係法令や、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守して、社会保険料や税金などを正しく納めているか
  • 既に雇用している労働者を非自発的に離職させていないか
  • 雇用している外国人の行方不明者を発生させていないか
  • 法令違反を犯し、禁固以上の刑や罰金刑に処せられるなど、欠格事由にあたる行為をしていないか

その他、技能実習認定の取消しを受けている場合などにも人材を受け入れることができないケースがあります。本格的に導入を検討する前に、一度顧問弁護士などに相談の上、人材を受け入れることができるかどうか確認するようにしましょう。

特定技能人材が転職する場合の企業に求められる手続き

実際に特定技能人材を受け入れる際には、どんな手続きが求められるのでしょうか?ここでは、特定技能人材が転職する際に求められることや提出すべき書類などについて解説します。

なお、新たに人材を受け入れる企業と、人材を送り出す企業とでは、手続きの内容が異なります。双方の立場から、求められる手続きや必要な書類について解説します。

新たに人材を受け入れる企業に求められる手続き

企業が新たに特定技能人材を受け入れる際には、次の4ステップを経るようにしましょう。

  1. 雇用契約書の締結
  2. (特定技能1号を採用する場合)1号特定技能外国人支援計画の策定
  3. 在留資格変更許可申請の依頼
  4. 就労開始後の随時届出

1. 雇用契約書の締結

  • 特定技能人材との間に締結する雇用契約書を作成します。上述の通り、この雇用契約については、労働関係法令を満たすのはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たす必要があります。
  • 受け入れ対象の外国人の国籍によっては、別途必要な手続きが定められていることがあります。顧問弁護士などに確認の上、ヌケモレがないように注意しましょう。
  • 登録支援機関のサポートを受ける際には、この段階で支援委託契約を結んでおきましょう。

2. (特定技能1号を採用する場合)1号特定技能外国人支援計画の策定

  • 特定技能1号の外国人材の採用時には、1号特定技能外国人支援計画を策定しましょう。登録支援機関への委託も可能です。
  • 後述の在留資格変更許可申請に必要な書類となるため、早めに用意しましょう。

3. 在留資格変更許可申請の依頼

  • 在留資格変更許可申請に必要な書類を用意し、特定技能人材本人に申請を依頼しましょう。登録支援機関が取り次ぐことも可能なので、必要に応じて連携するようにしてください。
  • 企業側から提供する書類としては、主に以下があります。
  • 雇用条件書
    • (特定技能1号を採用する場合)1号特定技能外国人支援計画書
    • 納税証明書
    • 健康保険・厚生年金保険料領収証
    • 役員の住民票

  • 在留資格変更許可申請が許可され、新たな在留カードと指定書が交付されてはじめて就労が開始可能となります。それまでは雇用関係を結ぶことができないので、素早く正確に申請するようにしましょう。

4. 就労開始後の随時届出

  • 就労開始後も、四半期に1回程度のペースで、出入国在留管理庁に受け入れ状況や支援実施状況の届出を行う必要があります。

それぞれの提出書類の様式・フォーマットなどについては、出入国在留管理庁のホームページなどを参照ください。

また、上記以外にも、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出することが必要となります。雇用保険被保険者の場合は、雇用保険被保険者資格取得届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行うことが可能です。

雇用保険被保険者ではない場合には、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があるので、注意が必要です。ヌケモレが発生しないよう、一つひとつ対応していきましょう。

参照元:

  • 特定技能運用要領(出入国在留管理局)
  • 特定技能に関する各国別情報(出入国在留管理局)
  • 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理局)
  • 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)(出入国在留管理局)
  • 外国人雇用状況の届出について(厚生労働省)

人材を送り出す企業に求められる手続き

企業が特定技能人材を送り出す際には、主に次の書類を出入国在留管理庁に提出する必要があります。

  • 特定技能所属機関による受け入れ困難に係る届出特定技能人材の退職が決定した際に提出する届出です。

-特定技能人材の退職が決定した際に提出する届出です。
-退職日が確定した日から、14日以内に提出することが求められます。

  • 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

-特定技能人材が退職した際に提出する届出です。
-退職日から、14日以内に提出することが求められます。

  • (登録支援機関を利用していた場合)特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出

-登録支援機関との契約が終了する際に提出する届出です。
-登録支援機関との契約終了日から、14日以内に提出することが求められます。

それぞれの提出書類の様式・フォーマットなどについては、出入国在留管理庁のホームページなどを参照ください。

また、上記以外にも、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出することが必要となります。

雇用保険被保険者の場合は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行うことが可能です。

雇用保険被保険者ではない場合には、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があるので、注意しましょう。

参照元:

  • 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出(出入国在留管理局)
  • 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出(出入国在留管理局)
  • 外国人雇用状況の届出について(厚生労働省)

特定技能人材が転職する場合の注意点

特定技能人材が転職する際に、企業はどのようなことに注意すればよいのでしょうか?最後に、特定技能人材が転職する際の注意点について解説します。新たに人材を受け入れる企業と、人材を送り出す企業とでは確認すべき内容が異なるため、双方の視点から詳しく見ていきましょう。

新たに人材を受け入れる企業における注意点

企業が新たに特定技能人材を受け入れる際には、次の4つの注意点があります。あらかじめ確認の上、状況に応じて適切な対応ができるようにしましょう。

  • そもそも必要な資格を取得しているかを確認する
  • 在留資格変更許可申請に時間を要する
  • 在留資格変更許可申請が認められないリスクがある

そもそも必要な資格を取得しているかを確認する

特定技能制度はわかりにくいところも多く、特定技能人材本人が制度を正しく理解していないケースも考えられます。採用する際には、特定技能評価試験などの必要な試験や技能実習を修了しているか、適切に在留資格を取得しているかをしっかりと確認するようにしましょう。

在留資格変更許可申請に時間を要する

転職の際に必要な在留資格変更許可申請には、1.5か月から、長くて数か月程度かかることがあります。申請がおりなければ特定技能人材を採用することができません。そのため、採用が決定したら、なるべく早めに企業側の必要書類を用意し、ミスや記載漏れのないよう確認したうえで、本人に提出を依頼しましょう。

在留資格変更許可申請が認められないリスクがある

場合によっては、提出した在留資格変更許可申請が認められないリスクがあります。許可がおりなかった場合、本人が帰国せざるを得ない状況になる可能性もあるので、頭に入れておきましょう。

本人が退職済みの場合にも、在留資格変更許可申請がおりなければ働けない

在留資格変更許可申請がおりていなければ、既に本人が退職済みだったとしても、企業で働かせることはできません。申請がおりるまでの間に就労をさせることは違法行為となります。入社日を後ろ倒しにするなどして、必ず申請がおりるのを待ってから雇用するようにしましょう。

特定技能人材の引き抜きに関する自粛要請がある

各分野の特定技能協議会から、企業に対して過度な引き抜きを自粛するように要請されています。あまりにも特定技能人材の引き抜きが多い場合は、ペナルティを受ける可能性があるので注意しましょう。

人材を送り出す企業における注意点

企業が新たに特定技能人材を受け入れる際には、次の2つの注意点があります。

本人が行方不明になった場合にも、手続きが必要

本人から退職の連絡がなく、行方不明になったり、失踪したりした場合にも、「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」などの提出書類を出す必要があります。明確な退職の申出がない場合には、行方不明になった日など、受け入れ機関で退職日を定めたうえで各種届出書を提出するようにしましょう。

届出漏れがあると罰金やペナルティの対象となる

必要書類の届出に漏れがあった場合には、罰金やペナルティの対象になることがあります。最後まで責任を持って、必要な手続きを進めるようにしましょう。

まとめ

特定技能人材が転職する際には、本人だけでなく、企業にもさまざまな条件があります。また、特定技能人材を新たに受け入れる場合にも、人材を送り出す場合にも、それぞれ必要な手続きや提出すべき書類があります。

そのため、実際に特定技能人材を採用するのは、なかなかハードルが高いと感じられる企業も多いかもしれません。一方、特定技能人材は、日本語能力に長けており、即戦力として現場で活躍することができる優秀な人材が多いため、採用には多くのメリットがあります。

明光グローバルの「特定技能人材紹介」サービスを利用すれば、初めて特定技能人材を採用する企業の方でも、安心して手続きを進めることができます。ぜひこの機会にご検討ください。

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