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特定技能外国人の雇用時の注意点は?外食業の受入停止に学ぶリスク回避と成功ポイント
特定技能

特定技能外国人の雇用時の注意点は?外食業の受入停止に学ぶリスク回避と成功ポイント

  • 投稿日:2026.06.22
  • 更新日:2026.06.22
特定技能外国人の雇用時の注意点は?外食業の受入停止に学ぶリスク回避と成功ポイント
目次

2026年4月13日、外食分野において受入れ上限規制が適用され、特定技能1号の外国人材の受入れが一時停止となりました。特定技能制度を活用している企業の中には「特定技能外国人を採用し続けていて問題ないのか」「受入れ停止のリスクを回避しながら特定技能外国人採用を進めるには」といった疑問や不安を抱える方も多くなっています。

今回は、外食業の受入れ停止を受けて、改めて特定技能外国人を雇用する際の注意点やリスク回避のポイントを解説します。特定技能外国人の受入れ規制や、安定的な採用・教育・定着に関心をお持ちの経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

【2026年最新】特定技能外国人雇用の際には受入れ上限規制に注意

2026年6月現在、外食分野では受入れ上限規制の適用を受けて、特定技能1号の外国人材の受入れを停止しています。これを機に、外食以外の分野でも「このまま特定技能外国人の採用を継続していてよいのか?」「どのように受入れ上限規制と向き合っていけばよいのか?」と不安を感じている企業が増えています。

ここでは、最近話題となっている、外食分野における受入れ停止の背景や、他の特定産業分野における受入れ枠の充足率などを紹介していきます。

参照元:

  • 特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  • 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について Q&A(農林水産省)
  • 外国人労働者に関する制度概要(出入国在留管理庁)

外食分野で特定技能外国人の受入れが停止された理由

外食分野で特定技能外国人の受入れが停止されたのは、特定技能1号の在留者数が受入れ上限を超過することが見込まれたためです。

特定技能制度では、求職者全体に対する特定技能外国人の割合が過大にならないようにする目的で、受入れ上限数が設定されています。外食分野については、これまで受入れ上限が50,000人と設定されていました。

2026年2月時点で、外食分野では国内に在留する特定技能1号の在留者数が46,000人に到達していることが判明しました。これにより、受入れ上限数を超過する可能性が出てきたため、受入れの一時停止措置が行われることになったのです。

外食分野以外の特定産業分野においても、特定技能1号の在留者数が受入れ上限数に到達しそうになった場合には、受入れが一時停止される見込みです。特に海外から積極的に外国人材の受入れを行っている場合には、定期的に現状の在留者数を確認するようにしましょう。

受入れ上限が適用された場合の特定技能外国人雇用の進め方

受入れ上限規制が適用された場合、原則として外国人材が新たに特定技能1号の在留資格を取得することができなくなります。そのため、国内外を問わず、受入れ上限規制の適用後に特定技能1号の在留資格を取得する予定の外国人材を採用することは基本的にはできません。

例外的に、以下のケースにあてはまる場合は、受入れ上限規制が適用されても、見込み数の範囲内で在留資格の付与が順次許可される予定となっています。ただし、ケース1が優先的に許可されます。

  • ケース1:技能実習2号を良好に修了し特定技能1号に移行する場合
  • ケース2:特定活動(特定技能1号移行準備)から特定技能1号に移行する場合

なお、技能実習制度は2027年度に廃止され、新たに育成就労制度が導入されます。上記の対応状況を踏まえると、2027年度以降に受入れ上限規制が適用された場合にも、育成就労からの移行は認められる可能性が高いと考えられます。

また、受入れ上限規制が適用される対象はあくまで特定技能1号の新規取得となっています。そのため、以下のいずれかにあてはまる場合には、外食業分野において特定技能外国人を雇用しても問題ありません。

  • 既に外食分野の特定技能1号の在留資格を取得している外国人材を雇用する場合(転職採用)
  • 特定技能2号の許可要件を満たしている外国人材を雇用する場合

今後、特定技能採用においては、受入れ停止のリスクを勘案の上、海外からの集客だけでなく、国内集客のルートに強いエージェントを選ぶことが必要となります。

明光キャリアパートナーズは海外だけでなく国内からの集客にも強みを有しています。そのため、外食分野に対してもこれまで通りの紹介ができています。受入れ上限の適用リスクを踏まえた特定技能採用の強化は明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

特定産業分野別の特定技能外国人の受入れ枠・充足率

直近の特定産業分野別の特定技能外国人の受入れ上限数と在留外国人数、受入れ枠の充足率は以下のとおりです。2026年5月現在、飲食料品製造業分野・建設分野については充足しつつあるため、慎重に採用を進めることが必要です。

特定産業分野受入れ上限数
(2026年3月時点)(人)
在留外国人数
(2025年12月時点)(人)
充足率
(在留外国人数/受入れ上限数)
工業製品製造業分野199,50057,57628.9%
飲食料品製造業分野133,50095,64471.6%
介護分野126,90067,87153.5%
建設分野76,00051,12267.3%
農業分野73,30039,23453.5%
ビルクリーニング分野32,2008,41226.1%
造船・舶用工業分野23,40011,54049.3%
自動車運送業分野22,1001510.7%
宿泊分野14,8001,99813.5%
漁業分野14,8004,61131.2%
自動車整備分野9,4004,88051.9%
航空分野4,9002,26346.2%
鉄道分野2,900541.9%
林業分野90000.0%
木材産業分野4,500150.3%

特定技能外国人の雇用にはさまざまなリスク・注意点がある

特定技能制度は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された制度です。雇用している外国人材に特定技能2号に移行してもらうことで、企業は人材を長期的かつ安定的に確保できるようになるため、特定技能外国人の雇用にはさまざまなメリットがあるといえます。

一方、特定技能制度は、日本企業において長期的に活躍できる人材の確保・育成という大きな役割を持つため、導入するうえではさまざまな条件や届出、手続きなどがあります。特定技能外国人を雇用する際には、リスクや注意点を十分に理解し、必要なフローを取りこぼさないように採用活動を進めていく必要があります。

ここからは、特定技能外国人の雇用の際に注意すべき点を採用フローごとに解説していきます。

特定技能外国人の雇用計画の立案・設計の際に注意すべき点

特定技能外国人の採用計画の立案・設計の際には、以下のポイントに注意することが必要です。

  • 該当する特定産業分野の確認
  • 受入れ機関の支援体制の基準の確認
  • 特定産業分野ごとの受入れ状況の確認

参照元:特定技能外国人 受け入れる際のポイント(出入国在留管理庁)

該当する特定産業分野の確認

一つ目のポイントは、自社が該当する特定産業分野を確認することです。

そもそも、特定技能制度は特定産業分野に該当しなければ活用することができません。特定産業分野ごとに受入れ要件は異なります。まずは該当する分野の特定技能運用要領を確認することが重要です。

2026年6月現在、以下の特定産業分野で特定技能外国人の受入れが行われています。

特定産業分野特定技能1号特定技能2号
工業製品製造業分野〇〇
飲食料品製造業分野〇〇
介護分野〇-
(一般的に特定技能1号から在留資格「介護」に移行するため)
建設分野〇〇
農業分野〇〇
外食分野△
(受入れ上限に達したため新規受付停止)
〇
ビルクリーニング分野〇〇
造船・舶用工業分野〇〇
自動車運送業分野〇×
(特定産業分野の創設から年数が浅いため)
宿泊分野〇〇
漁業分野〇〇
自動車整備分野〇〇
航空分野〇〇
鉄道分野〇×
(特定産業分野の創設から年数が浅いため)
林業分野〇×
(特定産業分野の創設から年数が浅いため)
木材産業分野〇×
(特定産業分野の創設から年数が浅いため)

特定産業分野ごとの受入れ上限規制の状況確認

二つ目のポイントは、特定産業分野ごとの受入れ上限規制の状況を確認することです。

特定技能制度の受入れ上限規制とは、特定産業分野別の産業需要を踏まえ、特定技能1号の外国人材の受入れ見込数を上限として定めることです。受入れ見込数は以下の計算で算出されます。

  • 受入れ見込数=5年後の人手不足数ー(生産性向上+国内人材確保)

在留者数が受入れ上限に達した場合、在留資格認定証明書交付申請や、特定技能1号の在留資格の新規取得を目的とした在留資格変更許可申請の新規受付がストップしてしまいます。たとえ外国人材に内定を出していたとしても、受付期限までに申請を終えていなければ在留資格が交付されなくなるため注意が必要です。

各種在留資格申請の受付期限までに申請が終了していた場合にも、交付中に受入れ上限に達した場合には在留資格が交付されないリスクもあります。そのため、採用計画を策定する段階で、受入れ枠にどの程度余裕があるのかを確認しておくことをおすすめします。

受入れ機関の支援体制の基準の確認

三つ目のポイントは、受入れ機関の支援体制の基準を確認することです。

特定技能基準省令において、受入れ機関は以下の支援体制の基準を満たす必要があります。ただし、登録支援機関に支援を全部委託する場合にはこれらの基準を満たしているものとされます。

項目基準の内容
外国人の受入れ・支援実績以下のいずれかに該当する
・過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ(以下同じ))の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上(以下同じ))を選任している(支援責任者と支援担当者は兼任可(以下同じ))
・役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び支援担当者を選任している
・上記と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任している
取扱い可能な言語外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制を有している
文書の作成・保管支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置く
中立・安定的な支援の実施・支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しない
・5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない
面談体制の構築支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有している
分野別の基準への適合分野に特有の基準に適合する
(※分野所管省庁の定める告示で規定)

基本的には、はじめて特定技能外国人を雇用する場合には、登録支援機関に委託しなければならないことになります。要件を満たす場合にも、人的リソースや対応工数の面で難しい場合には登録支援機関への委託が必要となるため注意が必要です。

特定技能外国人の面接・選考の際に注意すべき点

面接・選考の際には、以下のポイントに注意することが必要です。

  • 目視による在留カードの確認
  • 報酬・労働条件・キャリアパスに関する具体的な説明
  • 求める人物像に合っているかの確認

目視による在留カードの確認

一つ目のポイントは、目視で在留カードを確認することです。具体的には、以下のような外国人材は就労することができないため注意が必要です。

  • 就労が認められない在留資格で在留している外国人(「短期滞在」や「研修」など)
  • 在留期限を超えて滞在している外国人
  • 上陸の許可を受けることなく滞在している外国人

不法就労外国人を雇用したり、不法就労となる外国人をあっせんしたりと、不法就労を助長した場合には、入管法第73条の2により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

日本の在留資格制度は複雑であるため、外国人材本人も制度の内容をうまく理解しないまま応募してきてしまう可能性があります。書類選考の際にデータの提出を求めるだけでなく、面接選考の際には目視によって在留カードを確認することがおすすめです。

報酬・労働条件・キャリアパスに関する具体的な説明

二つ目のポイントは、報酬・労働条件・キャリアパスについて具体的に説明することです。

特定技能外国人の多くは、国にいる家族への仕送りや奨学金の返済といった事情を抱えています。そのため、給与や待遇などの条件面についてはシビアに見ていることが多いです。

難易度の高い日本語で説明した場合、本人がうまく理解できないまま入社してしまうこともあります。その場合、早期離職につながるおそれがあります。

入社後の離職リスクを防止するためにも、報酬・労働条件・キャリアパスについては、本人が理解できるまで具体的にわかりやすく説明することがポイントです。なお、説明の際には「やさしい日本語」や、外国人材の母国語など、相手が十分に理解できる言語を用いるようにしましょう。

求める人物像に合っているかの確認

三つ目のポイントは、自社の求める人物像に合っているかを確認することです。

前提として、特定技能外国人は所定の日本語試験・技能試験に合格しなければ在留資格を取得できません。そのため、一定の日本語能力・技能を有していることについては担保されています。

そのうえで、個々の外国人材によって、具体的な職務経験や現場で身につけたスキルなどは異なります。あらかじめ自社の求める人材像を設定し、業務に必要な知識やスキル、経験の有無を選考の際に確認できるようにしておくことがポイントです。

採用の際に、特に注意すべきなのは日本語能力です。特定技能の在留資格を取得する際に必要な日本語試験では「書く」「話す」能力を直接的に確認する試験が用意されていません。

そのため、テストでは高い点数を取れるものの、日本語での日常会話には自信がないという外国人材も多いです。職務上、日本語での会話力が必要となる場合には、面接試験の中でしっかりと会話力の有無を確認することが重要です。

ただし、要求するレベルを上げれば上げるほど競合他社が増えてしまいます。学習期間や習得スピードなど、自社で日本語を教育した場合のポテンシャルも含めて評価するようにしましょう。

特定技能外国人の在留資格の取得・入社準備の際に注意すべき点

在留資格の取得・入社準備の際には、以下のポイントに注意することが必要です。

  • 適切な特定技能雇用契約の策定
  • 在留資格関係の申請・手続きに関する正しい理解
  • 登録支援機関との連携

参照元:特定技能に関する二国間の協力覚書(出入国在留管理庁)

適切な特定技能雇用契約の策定

一つ目のポイントは、適切な特定技能雇用契約を策定することです。

特定技能制度では、同じレベルの技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していることが必要となります。

また、日本と他国との間で、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保などのために、協力覚書を作成しているケースがあります。この協力覚書を一般的に二国間協定といいます。

二国間協定の内容によっては、特定技能雇用契約に条文を加筆したり、特別な手続きが必要になる場合があります。そのため、外国人材の出身国における二国間協定の内容についてはあらかじめ内容を把握することが必要です。

在留資格関係の申請・手続きに関する正しい理解

二つ目のポイントは、在留資格関係の申請・手続きを正しく理解することです。特定技能外国人を雇用する場合は、以下の2種類のうち、どちらかの申請を行う必要があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外に在住している外国人材が、新たに特定技能の在留資格を取得して日本で働きはじめる場合
  • 在留資格変更許可申請:何らかの在留資格を取得して日本に在留している場合

在留資格を申請してから許可がおりるまでには一定の時間がかかります。また、審査が完了してからでなければ、外国人材を就労させることはできません。スムーズに入社してもらうためにも、内定を出す前の段階で企業側がしっかりと申請内容や準備物を把握しておくことが重要です。

登録支援機関との連携

三つ目のポイントは、登録支援機関と連携することです。

特定技能1号の外国人材を新たに受け入れる場合、入社までの間に取り組むべき義務的支援が非常に多いです。具体的には、事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーションなどが挙げられます。

これらの支援が不十分だと、スタート時点で日本での仕事や生活につまずいてしまうことが多くなり、早期離職の要因になってしまいます。そのため、登録支援機関と緊密に連携し、外国人材が気持ちよく仕事や生活をはじめられるように準備することが重要です。

明光グローバルは登録支援機関としての認可を受けており、さまざまな特定産業分野における義務的支援の受託実績が豊富にあります。登録支援機関の選定にお悩みの方は明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

特定技能外国人を雇用した後に注意すべき点

特定技能外国人を雇用した後にもいくつか注意したい点があります。具体的には次のとおりです。

  • 特定産業分野別の受入れ見込み数の把握
  • 特定技能外国人が働きやすい職場環境の構築
  • 特定技能2号への移行に向けた日本語教育支援・キャリア支援

特定産業分野別の受入れ見込み数の把握

一つ目のポイントは、特定産業分野別の受入れ見込み数を把握することです。

2026年6月現在、特定技能外国人の在留者数は増え続けています。そのため、採用計画の段階では、該当する特定産業分野が受入れ可能な状態であったとしても、採用後しばらく経つと受入れが停止してしまう可能性もあります。

急な受入れ停止によって自社の人材管理に影響が生じないよう、最新の受入れ上限数と在留外国人数を定期的に確認し、受入れ枠にどの程度の余裕があるのかを把握しておくようにしましょう。

特定技能外国人が働きやすい職場環境の構築

二つ目のポイントは、特定技能外国人が働きやすい職場環境を構築することです。

日本人に囲まれて、慣れない環境で働く特定技能外国人は、悩みや不安をなかなか周囲に相談することができない場合があります。そのため、会社と外国人材との間で信頼関係を構築し、不満を感じている点などを話してもらえるよう、定期的に特定技能外国人と面談の機会を持つことが重要です。メンター制度を導入することもおすすめです。

特に、はじめて外国人材を受け入れる職場では、日本人社員による差別やいじめ、ハラスメントなどが発生するリスクがあります。異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修などを通じて、日本人社員に対する教育を徹底することも重要です。

明光グローバルでは、外国人材とともに働く日本人社員に向けて異文化理解研修・異文化コミュニケーション研修などの各種研修を提供しています。研修プログラムの企画設計にお悩みの際は、ぜひ明光グローバルまでご相談ください。

特定技能2号への移行に向けた日本語教育支援・キャリア支援

三つ目のポイントは、特定技能2号への移行に向けた日本語教育支援・キャリア支援を提供することです。

特定技能1号の在留資格で在留できる期間は、基本的には5年間までと設定されています。そのため、企業が長期的かつ安定的な人材確保を実現するためには、雇用している外国人材に特定技能1号から特定技能2号に移行してもらうことが不可欠です。

一方、外国人材が特定技能2号の在留資格を取得するためには、難易度の高い技能試験に合格しなければなりません。技能試験ではJLPT N3~N2レベルの難易度の高い日本語が登場するため、合格するためには継続的に日本語学習に取り組むことが必要となります。

また、外国人材が特定技能2号に移行するためには、特定産業分野ごとに定められた業務に一定期間従事していることが求められます。外国人材の一存で業務内容を調整できるわけではないので、企業側があらかじめ移行を見据えてキャリアパスを準備しておくことが必要になります。

明光グローバルでは特定技能2号への移行に必要な試験対策や日本語教育ツールの提供といった教育研修事業を行っています。特に、明光グローバルが実施している外食業特定技能2号試験対策講座では、受講者の試験合格率81.8%と全国平均(56.5%)を大きく上回っており、非常に効果が出ています。気になる方は明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人の雇用・教育・定着は明光グローバルまでお気軽にご相談ください

外食分野での特定技能外国人の受入れ上限規制の適用をきっかけに、特定技能外国人採用に不安を感じている企業が増えてきています。特定技能制度は複雑な制度であるため、上手に活用するためにはさまざまな注意点・リスクがあります。

特定技能外国人の採用を成功させるためには、専門的な知見・ノウハウが豊富で、企業に伴走しながら適時適切な支援を提供してもらえるエージェント・登録支援機関と連携することが重要です。

明光グローバルは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を展開しているため、はじめて特定技能外国人を採用する企業様でも安心してご利用いただくことが可能です。また、国内集客に非常に強みを持っているため、外食分野に対しても、これまで通りの紹介ができている点も高く評価をいただいています。

最後に、特定技能外国人の採用・教育にお悩みをお持ちの経営者や人事、教育担当者の方に向けて、明光グローバルのサービスについて紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・手続き支援~入社後支援
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向け日本語eラーニング「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。外食業においては国内在住者の採用支援に積極的に取り組むことで、安定的な人材紹介ルートを確保しています。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない日本語eラーニング「Japany」から、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向け日本語eラーニング「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

特定技能制度の創設から7年が経過し、一部の特定産業分野で受入れ停止などの措置が取られつつあります。このような状況の中で特定技能外国人の雇用を成功させるためには、さまざまなリスクや注意点を理解したうえで慎重に採用・教育・定着支援を進めていくことが必要になります。

一方、ただでさえ人材不足に苦しんでいる企業において、担当者がこれらすべての項目に気を配ることはかなりハードルが高いです。特定技能制度に関する専門的な知見・ノウハウを持つエージェント・登録支援機関を効果的に活用することで、結果的にコストを抑え、長期的かつ安定的な人材確保を実現させることが可能となります。

明光グローバルでは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業や教育研修事業を提供しています。特定産業分野別の受入れ状況など、特定技能制度を活用する際に気を付けたいポイントを十分に理解しているため、安心して採用活動を進めることが可能です。

特定技能外国人の採用に関して不安をお持ちの経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ明光グローバルまでお気軽にお申し付けください。

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