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育成就労制度の入国後講習とは?企業が守るべき法的義務と採用後の流れをわかりやすく解説
育成就労

育成就労制度の入国後講習とは?企業が守るべき法的義務と採用後の流れをわかりやすく解説

  • 投稿日:2026.05.29
  • 更新日:2026.05.29
育成就労制度の入国後講習とは?企業が守るべき法的義務と採用後の流れをわかりやすく解説
目次
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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

日本では人手不足が深刻化している産業分野において、外国人材の採用・雇用がますます望まれるようになってきています。2027年4月から施行される「育成就労制度」は、これまでの技能実習制度を抜本的に見直し、実態に即した「人材確保」と「人材育成」を目的とした新制度です。

この新しい制度の導入をお考えの企業も多いと思いますが、この制度を円滑に運用していくためには、入国直後の「入国後講習」が大きな鍵を握っています。育成就労制度の外国人材は、採用して就労してもらうだけでなく、その3年間の間に教育して次の特定技能1号へ移行できるよう支援していく必要があります。

そのためには、法的義務と人材育成の一環としての入国後講習をしっかり理解して準備しておきましょう。今回は、育成就労制度における入国後講習の詳細から、企業が守るべき法的義務、そして採用後の具体的な流れについて、最新の情報に基づき解説します。

育成就労制度における入国後講習

新しく始まる育成就労制度は、従来の技能実習制度から変わったところが多い制度ですが、最初の法定講習の受講義務についても大きく変更されています。まずは、育成就労制度の概要と入国後講習の役割について解説します。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(法務省)

育成就労制度の概要と目的

育成就労制度は、人材育成のために外国人材が3年間で「特定技能1号」水準の技能と日本語能力を習得することを目指す制度です。技能実習制度が目的としていた従来の技術移転及び国際貢献から、新しい制度では人材の確保・育成へ明確に目的が変化しています。

受け入れ企業は、育成就労外国人材ごとに原則3年間の計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。この計画に基づかない就労は認められません。

技能実習制度では対象分野が細分化されすぎており、現場の課題と乖離しているという課題もありました。育成就労制度では「分野別運用方針」に基づき、より広い業務範囲での就労が可能となります。これにより、主たる業務に関連する付随的な業務も柔軟に行えるようになります。

入国後講習が果たす役割と技能実習制度からの変更点

入国後講習は、外国人材が日本に入国後、スムーズに生活や仕事に馴染むための大切な期間になります。技能実習制度との決定的な違いは、日本語能力の目標設定と、学習歴に応じた講習時間の柔軟性にあります。

まず、要件として日本語能力が追加されました。就労開始までにA1相当(JLPT N5程度)に合格しているか、あるいは必要な講習を受講することが必須となりました。

入国前6ヶ月以内の学習実績に応じて、入国後の講習時間を短縮できる仕組みも導入されました。これにより、事前の教育が充実している人材ほど、早期に現場での実務へ移行できるメリットがあります。

注意しなければならないのは、講習期間中の就労についてです。監理支援機関のサポートにより育成就労制度を運用する「監理型」の場合は、日本語を含む「全科目」の講習期間中、業務に従事させることは禁止されています。

講習は「座学」で行うことが義務付けられており、現場での「実習」と明確に分ける必要があります。ただ、「単独型」といって、日本の企業等(単独型育成就労実施者)の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所で技能を修得しながら業務に従事する場合は、就労が禁止されるのは「法的保護講習」の期間のみとなります。

いずれの場合も、講習は「座学」で行うことが義務付けられており、現場での「実習」と明確に分けて行わなければなりません。なお、作業の流れや機械操作の方法を、現場やVR等で「見学」することは座学の一部として許容されますが、実際に作業させることはできません。

参照元:外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和9年4月1日施行)

育成就労制度の入国後講習で実施すべき内容とカリキュラム

入国後講習は、ただ時間を消化すればよいわけではありません。法的に定められた科目と、それに対する適切な時間配分が求められます。具体的にどのような内容を教えるべきなのか、科目別のカリキュラムと基準について解説します。

日本語:入国前の学習状況による2つのパターン

日本語講習は、本人の現時点での能力と、入国前の学習歴によって以下の2パターンに分けられます。

  • Aパターン(A1相当の日本語能力試験に合格していない場合):原則320時間以上の講習が必要です。ただし、過去6か月以内に160時間以上の入国前講習を修了している場合は、入国後講習の実施時間についても160時間以上に短縮可能です。また、このうち日本語講習100時間以上は「認定日本語教育機関」の就労課程である必要があります。なお、当分の間は、認定日本語教育機関だけでなく、特定の要件(1クラス20人以下など)を満たした「登録日本語教員」による講習も、この100時間にカウントすることが認められています。
  • Bパターン(A1相当の日本語能力試験に合格している場合):原則220時間以上の講習が必要です。ただし、過去6か月以内に110時間以上の入国前講習を修了している場合は、入国後講習の実施時間についても110時間以上に短縮可能です。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(p4入国後講習・日本語講習)(法務省)

また、育成就労期間の終了までに「A2相当」を目指すための100時間以上の日本語教育の実施も企業の法的義務として含まれており、オンライン受講を検討する場合は「双方向かつ同時コミュニケーションが可能」といった一定の要件を満たす必要があります。

本邦での生活一般に関する知識

日本の社会でトラブルなく暮らしていくための基礎知識を身につけます。

まずは、ゴミの出し方や公共機関の利用方法などから学びます。近隣住民とのコミュニケーションや騒音トラブルの防止についても重要な知識となります。

日本に来たばかりの外国人材にとっては、日本の気候についてや防災知識、医療機関の受診方法も欠かせません。これらはトラブルを防ぎ、外国人材が心身ともに健康に過ごすために不可欠な知識です。

法的保護講習

この講習は、育成就労外国人の法的権利を守るため重要な講習です。労働基準法、出入国管理及び難民認定法、育成就労に関わる法令の遵守事項、万が一法令違反を知った際の通報先や相談窓口について学んでもらいます。

実施要件として、専門知識を持つ講師により、8時間以上の実施が義務とされています。特に監理型の場合は、中立性を保つため外部講師による実施が基本です。

本邦での円滑な技能の修得に資する知識

現場に出る前の準備教育として、このカリキュラムがあります。職場での挨拶や「報・連・相」などの知識は、職場での円滑なコミュニケーションにつながります。

また、その職場特有の安全管理や5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の基礎を学ぶことで、現場配属後の事故防止とスムーズな職場合流も期待できます。

入国から就労・特定技能への移行までの具体的な流れ

育成就労制度は3年間の育成期間の後、特定技能1号への移行という流れとなっています。入国後講習を終えたら、実務がスタートし、特定技能1号への移行に向けて試験受検と講習の機会を提供していきます。

ここでは、このような育成就労制度の具体的な流れについて解説します。

  • ステップ1:入国直後に入国後講習を実施する
  • ステップ2:実務における業務配分と指導体制を整える
  • ステップ3:定期的な試験受検と講習の機会を提供する
  • ステップ4:特定技能1号へ移行を目指し本人意向による転籍を管理する

参照元:育成就労制度の関係省令等について(法務省)

ステップ1:入国直後に入国後講習を実施する

まずは、前述した入国後講習を実務就労の前に集中して実施します。育成就労実施者である受け入れ企業は、外国人材が入国後講習に専念できるよう、手当の支給を含めたその他の必要な措置を講じなければなりません。

特に監理支援機関のサポートを受けながら育成就労を運用する「監理型」の場合、入国後講習の期間中は外国人材を業務に従事させることはできません。講習に専念する時間をスケジュールに確実に組み込んでおきましょう。

ステップ2:実務における業務配分と指導体制を整える

入国後講習終了後、現場での就労が始まることになります。

育成就労外国人材は、分野別運用方針に規定する業務区分に属する「主たる業務」を修得させるために必要な「必須業務」に業務時間全体の3分の1以上従事しなければなりません。また、従事させる業務の安全衛生に係る業務に、業務時間全体の10分の1以上を充てる必要もあります。

以上の業務には、従事させる業務で5年以上の経験を持ち、過去3年以内に養成講習を修了した常勤職員を「育成就労指導員」として配置するようにも定められています。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(p2育成就労の目標等)(法務省)

ステップ3:定期的な試験受検と講習の機会を提供する

3年間の就労の中で、外国人材の学習をサポートし、段階的なステップアップを促していきます。

1年目から技能検定基礎級等を受験してもらうと良いでしょう。これに合格しなくてもまだ1年目なので、育成就労を継続することは可能ですが、習熟度などの目安になります。

もちろん、技能検定と並行して日本語講習の提供も欠かせません。育成就労終了までに、A2相当の試験合格を目指すための「A2目標講習(100時間以上)」を履修できるよう、必要な措置を講じることが企業の義務となります。

また、監理支援機関による3ヶ月に1回以上の実地監査が行われ、計画通りに育成が進んでいるかがチェックされます。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(p4入国後講習・日本語講習)(法務省)

ステップ4:特定技能1号へ移行を目指し本人意向による転籍を管理する

3年間の期間満了が近づくと、将来のキャリア選択が本格的に始まります。育成就労終了までに、技能検定3級相当(または特定技能1号評価試験)および日本語能力A2相当(JLPT N4等)の試験に合格することで、特定技能1号への移行が可能になります。

ここまでのステップで順調に成長してきた育成就労外国人材が、無事に特定技能1号へ移行できるようしっかり準備しておきましょう。

育成就労制度の目的が特定技能1号移行であることは間違いありませんが、従来の技能実習制度とは異なり、分野ごとに定められた1年〜2年の制限期間を超え、一定の技能・日本語レベルを満たすなどの要件を満たせば、本人意向による転籍が認められることも考慮に入れておかなければなりません。転籍希望者を受け入れる場合もあるでしょう。

もし、本人意向による転籍が発生した場合、転籍先の実施者は、転籍元が負担した初期費用を就労期間に応じて按分した金額を精算する必要があるというように決められています。

参照元:育成就労制度の関係省令等について(p13本人意向による転籍の条件)(法務省)

育成就労外国人材の採用とその後の支援は明光グローバルにおまかせください

育成就労制度は新しい制度です。従来の技能実習制度よりも「教育」と「キャリア形成」の比重が重くなっています。外国人材採用後に決められている入国後講習のように複雑な手順をクリアしなければなりません。

受け入れ企業は監理支援機関のサポートを受けるとはいえ、入国後講習のカリキュラム作成や、A2相当へのレベルアップ支援など、自社だけで対応するにはかなりの負担となるのも予想できます。

明光グローバルは、教育事業に40年以上携わってきた経験を活かして、育成就労制度に関心をお持ちの企業経営者・担当者の皆様に育成就労外国人の採用から支援まで、トータルにサポートいたします。最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・手続き支援~入社後支援
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向け日本語eラーニング「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

日本語eラーニング

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向け日本語eラーニングです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,400本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人材のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

受講形態e-ラーニング
対象者企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など
プログラム・コース内容(一例)・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic)
・せいかつの日本語
・特定技能試験対策(1号+2号に対応)
・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応)
受講期間コースによって異なる
料金プラン・受講費用初期費用:100,000円
月額費用:1名あたり1,000円~(受講人数に応じて変動)
年間契約費用:1名あたり9,500円~(受講人数に応じて変動)

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

実用性の高いオリジナルコンテンツ「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,400本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。
学習の継続を促すシステム「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上させるさまざまな機能が搭載されています。
管理者を支えるサポート機能学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。

日本語オンラインレッスン

日本語オンラインレッスンの特長として、熟練した講師との直接的な対話を通して、実用的な日本語運用能力を育成できることがあります。

特徴内容
ビジネスにおける実践力の向上・各業種に対応したビジネス会話の習得
・ビジネスメールや文書の作成指導
・プレゼンテーションスキルの習得
業種別カスタマイズ・業界ごとに特化したレッスン
例:外食の店舗やホテルの現場で必要な接客コミュニケーション等
即時フィードバック・発音の細かな修正
・自然な表現への言い換え
・ビジネスマナーの指導

日本語オンラインレッスンを受講することで、実際のビジネス現場で活用できる日本語コミュニケーションスキルを効果的に習得することが可能です。また、定期的にレッスンを受講することで、講師からフィードバックやエンカレッジを得られ学習のモチベーション維持が期待できます。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類の入管への提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向け日本語eラーニング「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

新しく始まる育成就労制度の入国後講習を中心に解説しました。

育成就労制度は「3年で特定技能水準へ」という明確な育成目標が設定されており、入国から3年間で特定技能1号水準、具体的には日本語能力試験A2相当かつ技能検定3級相当へのスキルアップを目指すとされています。特に重要となるのは入国後の講習期間であり、個々の学習歴や能力に応じた適切なカリキュラムの提供が求められるとともに、この期間中の就労は厳格に制限されます。

受け入れ企業は、講習中の手当支給や専門的な指導員の配置だけでなく、その後の継続的な学習機会の提供などさまざまな法的義務が課せられることになります。こうした複雑な制度運用や効果的で質が高い日本語教育を円滑に進め、計画的な人材育成をするためには、信頼できる外部パートナーとの連携が重要になるでしょう。

育成就労制度の入国後講習を始めとする運用にご不安な点がある企業の皆様、明光グローバルに一度ご相談ください。これまで培った豊富な教育ノウハウを持つ人材育成のエキスパートである明光グローバルが、強力にサポートいたします。

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20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

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