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登録支援機関を変更したい場合はどうする?届出・手続きの進め方や注意点を解説
登録支援機関

登録支援機関を変更したい場合はどうする?届出・手続きの進め方や注意点を解説

  • 投稿日:2026.05.29
  • 更新日:2026.05.29
登録支援機関を変更したい場合はどうする?届出・手続きの進め方や注意点を解説
目次

特定技能外国人の増加に伴い、登録支援機関の登録数が増え、支援サービスも多様化しています。このような背景の中で、より自社のニーズに合う登録支援機関に変更したいと検討されている方も多くなっています。一方、受入れ機関の中には「登録支援機関の変更の仕方が分からない」「委託先の変更の際にはどのような点に注意すべきか」と悩まれている方も少なくありません。

今回は、登録支援機関を変更する場合の届出・手続きの進め方や注意点を解説します。登録支援機関を変更したいと考えている企業の経営者や人事、教育担当者の方はぜひ本記事を参照してください。

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行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

登録支援機関を変更したい場合の届出・手続きの進め方

登録支援機関を変更したい場合は、随時届出を行います。届出手続きの方法には、主に以下の2種類があります。

  • 出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトを利用して届出を行う
  • 受入れ機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に書面を提出する

随時届出は、受入れ機関から入管局に提出する定めとなっています。出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトを活用する場合は、システム上でデータを入力していけば届出を完了させることができます。

不安な場合は、受入れ機関の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に電話などで確認しながら手続きを進めることをおすすめします。

書面を提出する場合、新たな登録支援機関との支援委託契約を開始するケースと自社支援に切り替えるケースで提出すべき書類が異なります。また、どの書類についても変更から14日以内に手続きを行う必要があるため注意が必要です。

制度の改定状況によって、提出すべき書類そのものが変更となる可能性もあります。最新の提出書類の状況については、出入国在留管理庁のホームページにおける「特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による随時届出 提出資料一覧表」に提出書類一式がまとめられているため、こちらで確認してください。

ここでは、2026年5月時点において、新たな登録支援機関との支援委託契約を開始する場合および自社支援に切り替える場合に提出が必要となる書類について紹介します。

参照元:

  • 出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト(出入国在留管理庁)
  • 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)
  • 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)(出入国在留管理庁)
  • 特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(出入国在留管理庁)
  • 特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)による随時届出 提出資料一覧表(出入国在留管理庁)

新たな登録支援機関との支援委託契約を開始する場合

2026年5月時点において、これまで委託してきた登録支援機関との契約を解除し、新たな登録支援機関との契約を開始したい場合には、以下の書類の提出が必要となります。

  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式 第1-17号)
  • 支援計画変更に係る届出書(参考様式 第3-2号)
  • 支援委託契約に関する届出書(参考様式 第3-3-2号)
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式 第1-25号)
  • ※支援責任者・担当者を変更する場合※支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式 第2-3号)

出入国在留管理庁電子届出システムを活用する場合はシステム上の指示に従って入力する流れとなります。

自社支援に切り替える場合

2026年5月時点において、登録支援機関への委託を終了し、自社支援を実施したい場合には、以下の書類の提出が必要となります。

  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式 第1-17号)
  • 支援計画変更に係る届出書(参考様式 第3-2号)
  • 支援委託契約に関する届出書(参考様式 第3-3-2号)
  • 特定技能所属機関概要書(参考様式 第1-11号)
  • ※支援責任者・担当者を変更する場合※支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式 第2-3号)

出入国在留管理庁電子届出システムを活用する場合はシステム上の指示に従って入力する流れとなります。

受入れ機関が登録支援機関を変更したいと考える主な理由

受入れ機関が登録支援機関を変更したいと考える主な理由は以下の通りです。

  • 支援内容・サービスに不満があるから
  • 委託費用に問題があるから
  • 対応力・コミュニケーション力に問題があるから
  • 自社のみでの支援に切り替えるから

ここでは、受入れ機関が登録支援機関を変更したいと考える主な理由について紹介します。

支援内容・サービスに不満があるから

一つ目の理由は、支援内容・サービスへの不満があるからです。登録支援機関の提供する支援内容が受入れ機関の求めているものと異なる場合、委託先の変更を検討されることが多いです。

たとえば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 定期面談が適切に実施されていない
  • 母国語でのサポートや通訳が不十分である
  • 提供されている支援が実態やニーズに即していない

外国人材に対する教育研修事業を手掛けている登録支援機関においては、支援業務の一環として特定技能2号への移行に向けた技能試験対策や日本語講座などのサービスを提供していることがあります。近年では、こうした手厚い教育支援を求めて、登録支援機関の変更を検討される企業も増えてきています。

明光グローバルでも、登録支援業務に加えて、特定技能2号への移行に向けた技能試験対策講座や日本語eラーニング「Japany」などのサービスを提供しています。詳しい内容については明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

委託費用に問題があるから

二つ目の理由は、委託費用に関する不満があるからです。

登録支援機関に委託する際には一定の委託料が発生します。支援内容に対して、委託料が不当に高すぎるといった実情がある場合には、登録支援機関の変更を検討することが多いです。

また、委託料が安すぎるために、受けられるサービスに問題が発生している場合にも、登録支援機関の変更を検討するケースがあります。具体的には、支援内容が限定的である場合や、支援の質が低くなっている場合などが挙げられます。

対応力・コミュニケーション力に問題があるから

三つ目の理由は、登録支援機関の担当者などの対応力・コミュニケーション力に関する不満があるからです。

登録支援機関の担当者が、自社の教育担当者や現場責任者、外国人材本人にとってやり取りしにくい人物である場合、サービスを十分に使いこなせない可能性があります。

また、平常時のコミュニケーションには特に不満はないものの、トラブルがあった際の初動対応が遅すぎたり、受入れ機関への報告がなかなか行われなかったりすることもあります。

このように、緊急時の対応力に問題がある場合にも、登録支援機関の変更ニーズにつながる場合が多いです。

自社のみでの支援に切り替えたいから

四つ目の理由は、登録支援機関の活用をやめ、自社のみでの支援に切り替えたいからです。

基本的には、受入れ機関が以下のいずれかの要件を満たしていれば、自社のみの支援に切り替えることができます。

  • 外国人材の受け入れ経験があり、支援責任者・支援担当者を選任している:過去2年間に中長期在留者の受け入れまたは管理を適正に行った実績が必要。併せて、役員や職員の中から支援責任者や支援担当者を選任することも求められる。
  • 外国人材の生活相談業務に従事した役員・職員がいる:過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する役員や職員が在籍していることが必要。さらに、これらの経験を有する役員や職員の中から、支援責任者や支援担当者を選任することも求められる。

上記の要件を満たすことに加えて、実際に支援を提供するためには、支援に必要な人的リソースを社内で確保できている必要があります。

ただし、人材不足が厳しい状況の中で、自社の人的リソースだけで外国人材の母国語を用いたコミュニケーションや生活面でのサポートに対応できる企業は多くありません。切り替えを検討する際は実現可能性を十分に確認する必要があります。

自社支援への切り替えに関する詳しい要件については、特定技能運用要領を参照してください。

登録支援機関を変更する際に注意したいポイント

登録支援機関を変更する際には、気を付けておきたい点があります。登録支援機関を変更する際に注意したい主なポイントは次のとおりです。

  • 登録支援機関を変更する場合は14日以内に届出・手続きが必要
  • 登録支援機関の変更に関する届出は受入れ機関が提出しなければならない
  • チェックポイントを活用して登録支援機関を見極める

参照元:特定技能運用要領(出入国在留管理庁)

登録支援機関を変更する場合は14日以内に届出・手続きが必要

一つ目は、登録支援機関を変更する際の届出・手続きには提出期限があるという点です。

受入れ機関が登録支援機関との支援委託契約を変更する場合には、変更が発生した日から14日以内に届出を行わなければなりません。提出が遅れてしまうと、罰金が発生したり特定技能の雇用が継続できなくなる場合があるので注意が必要です。

登録支援機関の変更に関する届出は受入れ機関が提出しなければならない

二つ目は、登録支援機関の変更に関する届出は受入れ機関が提出しなければならないという点です。

登録支援機関の変更に関する届出は、受入れ機関が直接提出しなければならないことになっています。特定技能外国人本人や登録支援機関に提出を代行してもらうことはできないため注意が必要です。

チェックポイントを活用して登録支援機関を見極める

三つ目は、これから契約する登録支援機関を事前にしっかり見極めなければならないという点です。

登録支援機関との契約には月額費に加えて初期費用が発生することが多いです。また、登録支援機関を変更する際にはさまざまな届出・手続きが必要となります。

そのため、委託先の登録支援機関が二転三転すると、無駄なコストや工数が発生してしまいます。登録支援機関を変更したいと考えている場合は、以下のチェックポイントを参考に見極めを行うことがおすすめです。

  • 法令を遵守しているか
  • 自社と同じ分野の受入れ機関に対する支援実績が豊富か
  • 特定技能外国人の母国語での対応が可能か
  • 自社の状況に合った支援を提供できるか
  • 費用は妥当か
  • 担当者のコミュニケーション力・対応力は十分か

明光グローバルは、さまざまな特定産業分野の受入れ機関に対する支援を実施しています。外国人材の母国語を話せるスタッフによる相談窓口を設置しているため、面談・相談対応に強い点も高く評価いただいています。

また、特定技能2号への移行を見据えた技能試験対策や日本語教育サービスも提供しているため、長期的な人材確保の実現を力強くサポートすることが可能です。詳しいサービス内容は明光グローバルまでお気軽にお問い合わせください。

登録支援機関を変更したいときは明光グローバルにお任せください

登録支援機関を変更する際には、14日以内に出入国在留管理庁への届出・手続きを完了させることが必要となります。登録支援機関の選定で失敗しないようにするには、支援実績や費用の妥当性などの事前確認が欠かせません。

これから登録支援機関の変更を検討している企業の中には「適切な登録支援機関を選べるか不安」「企業への定着をゴールとしてしっかり支援してくれる登録支援機関がどこか分からない」といったお悩みをお持ちの方も多いです。

明光グローバルは登録支援機関でありながら特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育研修事業を提供しています。特定技能2号への移行に向けた技能試験対策や日本語教育などのサービスも提供できるため、企業への長期定着を実現することが可能です。

最後に、登録支援機関を変更したいとお悩みの方に向けて、明光グローバルの概要とサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

事業サービス
教育研修事業・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応)
・対面/オンラインによる日本語レッスン
・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム
・外国籍人材に向けた各種試験対策講座
人材紹介事業・特定技能人材の紹介
・手続き支援~入社後支援
・教育伴走型の登録支援サービス

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、自社で対応が難しい支援業務を登録支援機関に任せることができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

  • 特定技能人材に対する生活サポート
  • 特定技能人材の母国語での相談窓口
  • 特定技能人材との定期面談
  • 入管への各種申請書類の提出
  • 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成の際のアドバイス提供

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由は、次の3つのサポート体制にあります。

サポート内容概要
採用支援・SNSを活用した独自の採用ルート
・提携教育機関との連携による人材確保
・母国語スタッフによる適性評価
充実した入社前後のサポート・在留資格申請の作成アドバイスの提供・書類提出の代行
・住居やライフラインの整備
・銀行口座開設など初期手続きの支援
効果的な定着支援と能力開発・定期的な面談によるフォロー
・母国語による相談窓口の設置
・独自開発の外国人向け日本語eラーニング「Japany」による日本語学習

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導、特定技能2号試験対策講座まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

サービス概要
外国人向け日本語eラーニング「Japany」・1,400本以上の豊富な動画教材
・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ
・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能
・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業)
オンライン日本語レッスン・ビジネス経験豊富な講師による個別指導
・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供
各種研修プログラム【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等
【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等
各種試験対策講座・専門講師が直接指導
・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能
・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能
※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応)

まとめ

登録支援機関を変更したい場合には、さまざまな届出・手続きが必要となります。

悪質な登録支援機関に引っかかってしまい、委託先が二転三転すると、企業にコストや工数の面で多大な負荷が発生します。また、支援を受ける側の特定技能外国人へのストレスとなり、エンゲージメントが低下する要因にもなりかねません。そのため、委託先は慎重に選ぶことが必要です。

近年、登録支援機関の登録数が急増しています。そのため、これから登録支援機関の変更を検討している企業の中には、最適な登録支援機関を選定できるか不安を感じている方も多いです。

明光グローバルは、登録支援機関としてのサービスに加え、特定技能外国人に特化した人材紹介事業・教育支援事業を提供しています。採用・教育・生活支援サービスをトータルで提供することができるため、コストを適正化しながら長期定着を実現することが可能です。

登録支援機関の選び方にお困りの際には、ぜひ明光グローバルまでお気軽にご相談ください。

yuki_ando_photo

行政書士

安藤 祐樹

きさらぎ行政書士事務所 代表(愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号))

20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。特定技能の申請は500件以上、また認定日本語教育機関や技能実習監理団体(育成就労監理支援機関)の設立、運営サポートなどの実績をもつ。

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