技能実習ビザと特定技能ビザで雇用する場合の違い

外国人材が日本で働くための「技能実習」制度と「特定技能」制度。名前が似ている二つの制度ですが、この二つの違いをご存知ですか?
本記事では、それぞれの制度を利用した外国人材を雇用する場合の違いを比較していきます。外国人材の採用を検討されている企業の方は、ぜひご参考にされてはいかがでしょうか。

1. 各制度の背景と目的

「技能実習」は人材育成、「特定技能」は即戦力

「技能実習」は、もともと海外の現地法人などで行われていた研修が評価され、開発途上国へ日本の技術を伝えることを目的として1993年に導入された制度です。日本で学んだ技術を母国へ持ち帰り、国の発展に貢献するという意義があります。労働自体を目的としているわけではないため、「実習」という名目になっています。

一方、「特定技能」は、日本国内の少子高齢化による労働力不足問題を受け、その対策の一環として2019年に新設された在留資格です。そのため、こちらの目的は労働そのものです。特に国内での人材確保が深刻な業界で、即戦力として働ける人材を受け入れています。もともとこの制度によって海外から人材を呼び込むことが期待されていましたが、現状ではまだ海外での試験の実施が少ないことや新型コロナウイルスの影響などにより、留学生などの日本在留者が試験を受け特定技能ビザに変更する事例が主となっています。

「技能実習」で来日した場合も、「技能実習」2号以上になると「特定技能」1号への切り替えが可能です。技術や日本語を習得した実習生が、「特定技能」制度を利用すれば経験を活かして引き続き日本で働くことができます。

2. 就労できる業務や業種

「技能実習」はより細かく分けられている

「技能実習」で受け入れができるからと言って、「特定技能」も同じく受け入れられるとは限りません。また反対に「特定技能」で受け入れができるものでも、「技能実習」で該当しない場合があります。

「技能実習」は2023年4月現在で86職種(158作業)あり、業務内容が非常に細かく分かれています。主な職種としては、介護、食品加工、宿泊、金属加工、溶接、塗装などがあります。業務内容が細かく定められているため、従事できる作業が限られています。

「特定技能」は2023年4月現在で認定されている産業分野は以下の12分野です。
介護、ビルクリーニング、製造業(租経済・産業機械・電気・電子情報関連)、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

「特定技能」は「技能実習」のように業務内容が細分化されていないので、日本人社員のように付随作業にも従事することができます。

3. 受け入れ方法

「技能実習」は監理団体を通じて採用、「特定技能」は日本人の採用に近い

「技能実習生」は、海外の送り出し機関と提携している管理団体からの紹介でしか受け入れることができません。受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の二つのタイプがあります。

企業単独型は、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式、団体監理型は、監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式です。現在はほとんどのケースが団体監理型のため、ここでは団体監理型で技能実習生を受け入れるまでの大まかな流れを紹介します。

技能実習生受け入れまでの流れ(団体監理型)

  1. 企業が管理団体へ求人申し込み
  2. 管理団体が契約している外国の送り出し機関へ求人募集、選考
  3. 雇用契約を結ぶ
  4. 技能実習計画の認定申請、交付
  5. 在留資格認定証明書交付申請、交付
  6. ビザ申請、発給
  7. 入国、監理団体による講習
  8. 企業へ配属、技能実習開始

一方、「特定技能」には特に制限はないので、受入れ企業自ら採用を行ったり、紹介会社を利用したり選択することができます。入管法上では、特定技能ビザで来日する外国人を雇用する日本の会社のことを「特定技能所属機関」と呼びます。特定技能所属機関は、原則、業種別に設けられている協議会に加盟する義務があります。この協議会は特定技能ビザで働く外国人を保護する目的で設置されているものです。「特定技能」制度を利用した外国人材を採用した場合、就労開始までの流れは以下のようになります。

「特定技能」の外国人材受け入れまでの流れ(日本在留者)

  1. 該当分野の「特定技能」試験に合格(または「技能実習2号」を修了)
  2. 企業が雇用契約を結ぶ(試験合格前に内定も可能)
  3. 特定技能外国人の支援計画を策定する
  4. 在留資格変更許可申請
  5. 「特定技能1号」へ在留資格変更
  6. 就労開始

なお、海外から来日する場合は、在留資格「変更」ではなく「交付」の申請を行い、企業から大使館へのビザ申請が追加で必要になります。

受け入れの流れだけ見ても、この二つの制度の違いはかなり大きいですね。

4. 在留期間

「技能実習」は、来日後1号から始まり、試験に合格するなどして2号に移行できれば最長5年まで在留することができる制度の仕組みとなっています。もしくは、2号修了後に「特定技能」1号への切り替えをすれば在留可能な期間も延長できます。

「特定技能」は在留資格の更新によって在留期間が5年まで延長できます。また、2号に移行すれば在留の上限はありません。ただ、2号に関しては2023年4月現在、2分野(建設、造船・舶用工業)しか認められていません。移行するためには、試験だけではなく管理者の経験などの要件もあり、まだ殆ど取得者が出ていないのが現状です。今後は、2号を取得できる分野が拡大される見込みです。

5. 転職可能かどうか

「技能実習」に転職はない、「特定技能」は転職可能

「技能実習」は労働が目的ではないため、転職という選択肢は原則存在しません。就業先が変わる場合は「転籍」となります。「特定技能」は就労資格なので、日本人同様に同じ職種であれば転職が可能です。また、技能実習から特定技能への移行の際は、転職も可能になります。

6. 受け入れ人数

「技能実習」は制限あり、「特定技能」はほぼ制限なし

「技能実習」には細かい人数枠の制限があります。企業で適切な指導ができる人数に予め制限されています。例えば、受け入れ企業の常勤職員総数が30人以下の場合、受け入れ可能人数は3人までというような人数枠があります。人手が必要だからといって、企業が希望する人数だけ受け入れることができるわけではありません。

対して、「特定技能」は企業の人手不足を補う戦力として受け入れるため、介護、建設分野以外では受け入れ人数の制限はありません。ただ、もちろん必要に応じて研修や日常的なサポートをすることになるため、受け入れ後の想定をした上で慎重に採用人数を決定する必要があるでしょう。

7. 家族帯同の可否

「特定技能2号」を取得すれば可能

外国人労働者にとって、家族帯同ができるかどうかは、長く日本に在留して働けるかどうかを決める重要な問題です。一緒に暮らすことができれば、日本で長く働く選択肢になります。逆に、家族帯同ができない場合は「母国に家族がいるので帰国します」となることも少なくありません。

制度上、帰国が前提の技能実習生は、家族帯同はできません。

「特定技能」においては、1号は基本的に認められていませんが、2号は配偶者とその子であれば可能です。2号においては家族帯同が認められています。日本で長期的に働く人材を確保するという点では、2号の拡充が鍵となります。

8. 技能と日本語能力について

「技能実習」は技能や日本語能力を問わない、「特定技能」は技能試験と初級レベル以上の日本語能力が必要

「技能実習」は、人材育成が目的のため、介護職以外は試験がなく、技能や日本語能力が保証されていません。

一方、「特定技能」は即戦力としての採用が想定されているため、技能試験はもちろん、初級レベルの日本語能力試験に合格し、またその分野で使われる基本的な表現について問う試験に合格しなければなりません。

そのため、相対的には「特定技能」の方が日本語能力が保証されているということになります。ただし、業務を行うのに十分な日本語能力とはいえない場合が多いため、いずれの場合も入社後のサポートや研修等は多くの場合必要になります。

9. 出身国・地域

現状、出身国に関しては大きな差はなさそう

「技能実習」は「開発途上国地域等」が対象です。2023年4月現在ではインド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスが対象となっています。現在は特にベトナムからの実習生が半数以上を占めており、次いでインドネシア、フィリピンが多くなっています。

「特定技能」の外国人も、対象国が限定されているわけではありませんが、実質特定技能枠で在留資格を取得できる対象国は日本と2国間協定を結び協力覚書を作成している国が多くなっています。日本と2国間協定を結んでいる国はフィリピンやカンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイの12か国です。「特定技能」に関しても、国内在留中の受験者が多いということもあり、留学生数や技能実習生の数が多いベトナムの割合が多くなっています。

いずれもアジア諸国の開発途上国地域出身の方が多い傾向にあり、「技能実習」から「特定技能」に移行する場合も多いため、出身国や地域に関しては今のところ大きな違いはなさそうです。

10. まとめ

ここまで、「技能実習」と「特定技能」の制度の大きな違いをご紹介してきました。冒頭で述べたとおり、「技能実習」は日本の技術を発展途上国に伝える目的、「特定技能」は日本国内の労働力不足を補うという目的があります。また、受け入れプロセスに関しても大きな違いがあるため、そのような違いを理解しておくことが大切です。

それぞれの細かい違いに関しては、こちらの表をご参照ください。

出典:「外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」 出入国在留管理庁